小規模修繕契約希望者登録制度について
小規模修繕契約希望者登録制度について
この制度は、市が発注する市施設の小規模な修繕で1件の予定価格30万円未満のものを対象に、市内に主たる営業所を置く事業者の受注機会を積極的に拡大し、市内経済の活性化を図ることを目的としています。
- 契約を締結する能力を有しない方および破産者で復権を得ない方
- 建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている方
- 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有していない方(電気・管工事等)
- 市税を滞納している方
- 防府市暴力団排除条例第2条第2号に該当する方
- 法人または個人の「防府市税の滞納のないことの証明書」(コピー不可)
- 法人であって、その代表者が市内に住所を有する場合は、当該代表者個人の「防府市税の滞納のないことの証明書」(コピー不可)
- 法人にあっては商業登記の全部事項証明書、個人にあっては住民票(写し可)
- 資格者等一覧表(第2号様式)
- 暴力団等の排除に関する誓約書(第3号様式)
登録の条件
市内に主たる事業所(本社、本店)を置く事業を営んでおられる事業者(個人で事業を営んでいる方にあっては、市内に住所を有する方に限る。)で、建設業許可の有無、経営組織、従業員数に制限はありません。ただし、次の各号のいずれかに該当する方は除きます。
名簿登録について
・本制度による発注案件の受注には、あらかじめ登録名簿に登録されている必要があります。登録名簿は、発注の際の業者選定に活用され公開します。別表より業種を選んでいただき、3業種まで登録できます。
ただし、建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録のある業者の選定を妨げるものではありません。(平成23・24年度建設工事等入札参加資格審査の申請をして、現在、防府市の入札参加資格を有する業者の方は申請が必要ありません。)
・下請けは、原則として認めませんので、自ら施工できる業種を登録して下さい。
・本制度に基づき発注するかどうかの判断は、発注担当課が行ないます。
※この名簿への登録により発注及び契約が約束されるものではありません。
登録申請の方法
登録希望者は、小規模修繕契約希望者登録申請書(第1号様式)に次の添付書類を添えて入札検査室へ持参してください。
添付書類 (証明書類は、発効が申請日前3ヶ月以内の証明に限ります。)
申請受付期間(土日及び祝日を除く)
定期:平成24年3月1日から3月15日
随時:毎月15日締切
有効期間
定期:平成24年4月1日から平成26年3月31日まで(2年間)
随時:締切日の翌月から平成26年3月31日まで
※ 有効期間満了後、引き続き登録を希望される場合は、更新手続きが必要です。
名簿の登録事項に変更があったとき又は事業を廃止したとき
申請書を提出後、申請内容に変更があった場合には、速やかに「小規模修繕契約希望者登録事項変更・廃止届」(第4号様式)に必要な関係書類を添えて、1部提出してください。
申請後の変更に伴う提出書類一覧 [PDFファイル/77KB]
様式等
《小規模修繕契約希望者登録名簿への登録を希望される方へ》
小規模修繕契約希望者登録申請書記載要領 [PDFファイル/177KB]
防府市小規模修繕契約希望者登録要綱 [PDFファイル/143KB]
小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号) [PDFファイル/73KB]
小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/34KB]
資格者等一覧表(第2号様式) [Wordファイル/27KB]
暴力団等の排除に関する誓約書(第3号様式) [PDFファイル/83KB]
暴力団等の排除に関する誓約書(第3号様式) [Wordファイル/23KB]
小規模修繕契約希望者登録事項変更・廃止届(第4号様式) [PDFファイル/78KB]
小規模修繕契約希望者登録事項変更・廃止届(第4号様式) [Wordファイル/25KB]
問い合せ先
〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号(3号館4階)
防府市役所 入札検査室入札係
Tel 0835-25-2177
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