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地縁団体とは

更新日:2021年2月3日更新 印刷ページ表示

本来、自治会は法的には「権利能力なき社団」と位置づけられます。

そのため、自治会は団体名義では不動産(例えば自治会館など)登記等ができず、自治会長名義などで登記をしなくてはいけません。

しかし、名義人が死亡や転居等で自治会員でなくなった場合、これらの資産は相続や名義変更といった複雑な財産処理が必要になります。

こうした問題を解消すべく、自治会・町内会等の地縁団体が、一定の手続きの下に市町村長の認可を受け、法人格を取得できるようになりました。(平成3年4月地方自治法改正)

市町村長が認可を行った場合にはその旨が告示され、第三者に対しても、地縁による団体が法人格を得たことを対抗できるようになります。

地縁団体認可申請書は別のページにあります。