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自治会館等の新設・改造に対する補助

更新日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

自治会または町内会が、地区集会施設(自治会館等)の新設または改造若しくは修繕をする場合の、工事費に対する補助金の交付を申請する際にご利用ください。

全体の流れ

全体の流れ

補助金額

 
補助対象 補助率 補助限度額
新設 対象工事費の40%以内 350万円
改造等 対象工事費の40%以内 100万円

 

補助対象

  • 事業費が30万円以上のものに限ります。 ただし、バリアフリー化工事については事業費が30万円未満であっても対象となります。
  • 備品の購入、修繕等は対象になりません。ただし、壁掛形エアコンは対象となります。(新設、改造、修繕に係る事業費と併せて30万円以上のものに限ります。)
  • 建築費のみが補助対象で、用地費、造成費、工事雑費(塀、門等)は対象になりません。
  • 既存の建物を購入する場合、土地代は含みません。

お気をつけください

  • 予算等の関係がございますので、新設・改造の予定がある場合は必ず事前(工事実施の前年度9月末まで)にご相談ください。
  • 工事着工は交付の決定通知後です。(事前着工は不可)

必要なもの

提出先

地域振興課地域振興係(4号館3階)

Tel0835-25-2120

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