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監査の種類

更新日:2022年12月14日更新 印刷ページ表示

監査の種類

【定期監査】(地方自治法第199条第4項)

算の執行及び財産管理などが、法令等の趣旨に沿って適正に行われているかどうかについて特に注意し、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が、最小の経費で最大の効果をあげているかどうかについて監査します。
また、財務に関する事務について、その執行に当たり効率的に努めているかなどの有効性及び効率性の観点にも十分注意して実施するものです。

【行政監査】(地方自治法第199条第2項)

市の事務の中から、社会経済状況、市における施策の動向、各種監査の実施結果等を踏まえ、監査を実施すべき必要性の高い事務事業を選定し、その事務事業が、適正で有効かつ効率的に執行されているかどうかに注意して実施するものです。

【財政援助団体等監査】(地方自治法第199条第7項)

財政援助等に係る事業が、出資・補助等の目的に沿って適正かつ効率的に執行されているか、また、所管部課等の団体に対する指導監査は適切に行われているかを主眼として実施するものです。

【決算審査】(地方自治法第233条第2項または公営企業法第30条第2項)

1 一般会計・特別会計

決算計数の確認及び分析を行い、財政、資金運用、財産管理及び主要事業の状況について審査します。
なお、それぞれの事業が適切な規模と内容をもって有効かつ効率的に実施されているかどうかを検討し、事業全体として十分な効果をあげているかに注意します。

2 公営企業会計

決算計数の確認及び分析を行い、経営成績及び財政状態について審査します。
なお、経済性の発揮及び公共性の確保がなされているかどうかを主眼として、企業経営のあり方について検討を加えます。

【基金運用状況審査】(地方自治法第241条第5項)

各基金について、計数の確認を行うとともに、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうかを審査します。

【財政健全化法に基づく審査】(財政健全化法第3条第1項、第22条第1項)

「健全化判断比率」及び「資金不足比率」の算定は、適正に行われているか、並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類は、適正に作成されているかに注意して実施するものです。

【現金出納検査】(地方自治法第235条の2第1項及び防府市監査委員に関する条例第5条)

各会計及び基金等の現金の出納について、毎月の計数を関係諸帳簿と照合確認するとともに、毎月末の現金保管状況を検査します。防府市では毎月25日に前月分を行っています。
また、財政収支の動態を主として計数面より把握し、各種監査の効率的な執行に活用します。

【その他の監査】

1  直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)
2  議会からの請求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)
3  随時監査(地方自治法第199条第5項)
4  市長からの要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)
5  公金の収納または支払事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項・公営企業法第27条の2第1項)
6  職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項・公営企業法第34条)
7  住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

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