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選挙人名簿抄本の閲覧

更新日:2024年1月22日更新 印刷ページ表示

 

選挙人名簿抄本の閲覧

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法第28条の2及び第28条の3の規定により、次の場合に閲覧することができます。

1.特定の者が選挙人名簿に登録されているかを確認する場合

2.公職の候補者や政党その他の政治団体が政治活動、選挙運動に用いる場合

3.統計調査、世論調査、学術研究その他の研究における調査で公益性が高いと認められるもののうち政治または選挙に関する調査を実施する場合

 

閲覧できる場所と時間

場所:防府市選挙管理委員会事務局

時間:平日の午前8時30分から午後5時まで(午後0時から午後1時までを除く)

ただし、選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

 

閲覧の手続き

閲覧するためには、事前に以下の申出書及び添付書類が必要です。

閲覧の目的によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。

 

1.登録の確認のため

選挙人名簿抄本閲覧申出書 [PDFファイル/18KB]

 

2.政治活動(選挙運動を含む)のため

公職の候補者等の場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/25KB]

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/15KB]

添付書類

申出者が公職の候補者となろうする者であることを示す資料(現職の場合は不要)

政党その他の政治団体の場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [PDFファイル/25KB]

添付書類

政治団体の設立届の写しおよび政治活動の実績がわかるもの

承認法人に関する申出書 [PDFファイル/18KB]

 

3.政治、選挙に関する調査研究のため

団体の場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/26KB]

添付書類

調査研究の概要および実施体制を示す書類

個人の場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [PDFファイル/26KB]

添付書類

調査研究の概要および実施体制を示す書類

個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [PDFファイル/15KB]

閲覧の方法と注意事項

・閲覧者には、本人確認のため官公署が発行する写真が貼付された身分証明書、または身分証明書に代えることができると選挙管理委員会が認める書類を提示していただきます。

・申出者の委任を受けた閲覧者は、その旨を証する書類を提示してください。

・名簿登載事項は、筆記により転記しなければなりません。コピー、スキャナー、カメラ等による複写、撮影は禁止です。

・閲覧終了後は、職員に報告し、選挙人名簿抄本、転記用紙などについて点検を受けてください。転記した用紙はコピーを取らせていただきます。

閲覧の制限

次の場合は、閲覧を制限します。

・個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合

・閲覧場所の確保が困難な場合

・閲覧希望日時が他の閲覧者と競合する場合

・選挙管理委員会の事務に支障がある場合

・選挙管理委員会の指示に従わない場合

・その他選挙管理委員会が閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認める場合

選挙人名簿抄本の閲覧状況

公職選挙法第28条の4第7項及び同法施行規則第3条の4の規定により、選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和4年度) [PDFファイル/98KB]

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和3年度) [PDFファイル/94KB]

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和2年度) [PDFファイル/97KB]

選挙人名簿抄本の閲覧状況(令和元年度) [PDFファイル/87KB

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