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政治活動と選挙運動
政治活動と選挙運動
選挙に立候補して当選するためには、有権者に氏名や政見を十分に知ってもらう必要があります。
そのためには日頃からの「政治活動」と、選挙の告示後における「選挙運動」が重要です。
1 政治活動と選挙運動の区別
政治活動
公職選挙法でいう政治活動とは、政治上の目的をもって行われる諸行為から、選挙運動にわたる行為を除外した一切の行為とされています。原則として、いつでも自由に行うことができます。
選挙運動
選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為とされています。選挙の公正・公平を確保するために、一定のルールが設けられています。
選挙期間前は、「選挙運動」を行うことは一切できません(事前運動の禁止)。
ただし、選挙に関係のある事前の行為であっても、次のようなものは、一般的には選挙運動ではないと考えられています。(個々の具体の事例により判断されることになります。)
(1) 立候補準備行為
政党の公認や推薦を求める行為、立候補の瀬踏行為、供託物の供託 など
(2) 選挙運動の準備行為
選挙運動費用の調達、選挙運動員または労務者となることの内交渉、選挙運動員間の任務の割振り及び仕事の連絡、選挙事務所・演説会場等の借入れの内交渉、応援演説の内交渉、看板の作成、ポスターの作成・印刷 など
2 選挙運動ができる期間
選挙運動ができる期間は、告示日に立候補届出が受理されたときから、投票日の前日までです。
この期間中であっても、選挙運動自動車などでの連呼行為や街頭演説は、午前8時から午後8時までとされています。
立候補届出が受理される前の選挙運動は、事前運動として禁止されています。
また、選挙当日(投票日)の選挙運動が禁止されていることも注意が必要です。
なお、防府市長・防府市議会議員選挙の選挙運動期間は7日間です。
3 選挙運動が禁止される人
(1)選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
(2)特定公務員(選挙管理委員会の委員や職員、裁判官、検察官、警察官など)
(3)年齢満18歳未満の者
(4)選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
また、公務員や特定地方独立行政法人などの役職員、教育者などについては、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。
4 選挙運動の方法
候補者が行うことができる主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
(1)文書図画
※文書図画とは、文字や記号、絵、写真などが記載されたすべてをいいます。
・選挙運動用の通常はがき
・ビラ
・ポスター
・パンフレットまたは書籍
・新聞広告
・選挙事務所のポスター、立札、看板など
・選挙用自動車に取り付ける看板など
・演説会場のポスター、立札、看板など
・候補者が身に着けるたすきなど
・選挙公報(発行は選挙管理委員会)
・インターネット(詳細は次項)
(2)インターネット選挙運動
有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、SNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
ただし、電子メール(SMTP(シンプル・メール・トランスファー・プロトコル)方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動はできません。
候補者は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動ができます。
候補者 | 有権者 | |
---|---|---|
ウェブサイト・SNS等 | ○(利用可) | ○(利用可) |
電子メール | △(※注) | ×(利用不可) |
有料ネット広告 | ×(利用不可) | ×(利用不可) |
(※注)電子メールは、選挙運動用メールの送信を求めた人(または同意した人)と、政治活動用メールマガジン等の継続的な受信者のうち、選挙運動用メールを不要と発信元に伝えなかった人のみ送信可能です。
また、選挙運動用のウェブサイト等や電子メールを、個人の使用範囲で印刷することは可能ですが、印刷したものを他の人に渡すことはできませんので、ご注意ください。
(3)言論・その他
・個人演説会
・街頭演説
・連呼行為
・電話による投票依頼
・来訪者や街頭で出会った人など個々面接による投票依頼
(4)禁止されている選挙運動
次のような選挙運動は禁止されています。
・買収
選挙犯罪のうちで最も悪質なもので、厳しい罰則が定められています。
・戸別訪問
誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社などを個別に訪問してはなりません。
・飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶やお茶うけ程度の菓子などは除かれています。
・あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体は、選挙区内にある者に対し、あいさつ(時候、慶弔や激励、感謝など)を目的とする広告を有料で新聞、雑誌、インターネット等に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
・人気投票の公表
誰であっても、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
・署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めることはできません。
・気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ねまたは隊列を組んで往来する等により、気勢を張る行為をすることはできません。
4 選挙運動の費用
お金のかからない選挙となるよう、選挙運動費用 の支出に最高限度額が設けられています。
また、選挙運動費用の一部を公費で負担制度があります。選挙運動費用の内容は、収支報告書によって公開され、誰でも見ることができます。
(1)選挙運動費用の会計
選挙運動では、費用の制限とともに正確な収支の報告が義務付けられています。
候補者は、収支の一切の責任を負う出納責任者を1名選任してあたらせます。(候補者本人でも可)
選挙運動費用の会計の流れは次のとおりです。
1 出納責任者を選任して、選挙管理委員会に届出します。
2 出納責任者は会計帳簿を備え、選挙運動に関するすべての収入、支出および寄附を記載します。
3 選挙期日から15日以内に選挙管理委員会に収支報告書を提出する。会計帳簿や書類は3年間保存します。
4 選挙管理委員会は、報告書の要旨を公表します。
5 提出された報告書は3年間保存され、誰でも閲覧することができます。
(2)法定選挙費用
法定選挙費用とは、選挙運動費用として支出することができる最高限度額のことです。選挙費用が莫大にならないように設定されています。
これを超えて支出すると、出納責任者に罰則が科せられるとともに、連座制により候補者の当選も無効となる厳しいものです。
法定選挙費用は、選挙の種類によって異なり、選挙人名簿に登録されている有権者数に人数割額を乗じて得た額と固定額の合算した額となります。
選挙の種類 |
制限額 |
---|---|
防府市長選挙 |
告示日における防府市の選挙人名簿登録者数×81円に310万円を加えた金額 |
防府市議会議員選挙 |
告示日における防府市の選挙人名簿登録者数÷25人(定数)×501円に220万円を加えた金額 |
※計算した額の100円未満の端数は100円に切り上げます
(3)選挙公営
お金のかからない選挙のため、また候補者間の選挙運動の機会均等等のため、候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する選挙公営制度があります。
選挙公営となる内容は、次のとおりです。
・選挙運動用自動車の使用の費用
・選挙運動用ポスターの作成費用
・選挙運動用ビラの作成費用
・選挙運動用葉書の交付または郵送費用
・個人演説会での公的施設の使用費用
5 政治活動規制
選挙運動にわたらない純然たる政治活動は、本来自由に行うことができますが、お金のかからない政治ときれいな選挙の実現のため、次のような規制があります。
(1)平常時の政治活動における文書図画の掲示に関する規制
候補者等の氏名またはその氏名を類推されるような事項を表示する文書図画及び後援団体の名称を表示する文書図画は、次のものを除き、掲示することができません。
1 政治活動用事務所に掲示する立札・看板の類
・掲示場所
候補者等または後援団体の政治活動のために使用する用事務所ごとに掲示することができます。
・規格
大きさ縦150cm×横40cm以内(「足」の部分を含みます。)
※材質の規定はありませんが、立体感を持つものは使用できません。
・掲示枚数
選挙の種類により一定の枚数以内で、1事務所2枚に限り掲示することができます。また、選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼ったものに限り、掲示できます。
・証票の交付枚数
候補者等 6枚
後援団体 6枚
(注)立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。
また、当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。
後援団体とは、山口県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されている団体のことです。(政治団体の設立については、以下のサイトをご覧ください。)
「政治資金規正法の規定に基づく政治団体の諸届様式について」(山口県ホームページ)
2 ポスター
・ベニヤ板、プラスチック板、その他これらに類するものに、裏打ち状態でないものは掲示することができます。
ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、候補者等または後援団体の名称を表示したポスターで、その事務所や連絡所を表示し、または後援会の構成員であることを表示するためのものは掲示することが出来ません。
・裏打ちされていないポスターを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は名称)及び住所を記載しなければなりません。
・これらのポスターは、選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙の場合は任期満了日の6か月前の日から当該選挙の期日までの間)は掲示が禁止されます
・一定期間前に掲示された候補者等や後援団体のポスターであっても、次のようなものは事前運動とみなされ、処罰の対象となるおそれがあります。
【事前運動のおそれのある候補者等の政治活動用ポスターの例】
・特定の選挙の立候補予定者である旨や政党等の公認である旨等を記載したもの
・演説会等の開催の予定が全くないもの
・演説会等終了後も長期間にわたって掲示されているもの
・ポスターの大きさが必要以上に大きいもの
・ポスターの掲示枚数が必要以上に多いもの
3 のぼり旗の使用
・街頭演説等で使用する「のぼり旗」は、公職選挙法では立札及び看板の類にあたります。
・候補者等の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示した「のぼり旗」は、政治活動のための演説会等の会場において、その演説会等の開催中に使用されるもの以外は使用できません。
4 たすきの使用
・政治活動の際に、候補者等の氏名またはその氏名が類推されるような事項を表示した「たすき」を使用して街頭演説等を行うことは、文書図画の掲示違反及び事前運動の禁止に抵触しますので、注意してください。
・候補者等の氏名を表示した「たすき」は、選挙運動期間において、当該候補者等に限り使用することが認められています。
5 演説会等の会場で使用する文書図画
・政治活動のために行う演説会、講演会及び研修会等の会場で、開催中に掲示される立札、看板、ポスターの類は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。
(2)平常時の政治活動におけるその他の規制
1 時候の挨拶状の禁止
候補者等が、当該選挙区内にある者に対する年賀状、暑中見舞状などの挨拶状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことは、平常時・選挙時を問わず禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものについては、禁止されません。
2 挨拶を目的とする有料広告の禁止
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内にある者に対して、主として挨拶を目的とする有料広告を、新聞紙、ビラ、パンフレット等に掲載したり、テレビやラジオを通じて放送したりすることは平常時・選挙時を問わず禁止されています。
このほか、立候補予定者を含む政治家は、選挙に関するか否かにかかわらず、特定の場合を除き、選挙区内にある者に対してする寄附が全面的に禁止されています。
3 選挙時(選挙期間中)における政治活動の規制
政治活動のうち、その態様や効果が選挙運動と紛らわしいものは一定の制限が設けられます。
政党など政治活動を行う団体が選挙時に規制される政治活動
【防府市長選挙の場合】
・政談演説会の開催
・街頭政談演説の開催
・政治活動用自動車(船舶)の使用
・拡声機の使用
・ポスターの掲示
・立札・看等の掲示
・ビラ等の頒布
・選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布・掲示
・連呼行為
・公共の建物での文書図画の頒布
・掲示または頒布する文書図画への候補者の氏名または氏名類推事項の記載
【防府市議会議員選挙の場合】
・連呼行為
・公共の建物での文書図画の頒布
・掲示または頒布する文書図画への候補者の氏名または氏名類推事項の記載
※選挙期日の告示日から投票の当日まで規制されます。
※選挙が行われる区域の外では、自由に政治活動が行えます。
選挙時の確認団体の政治活動
防府市長選挙では、確認団体に限り、選挙時も一定の条件下で次の活動をすることができます。
確認団体とは、所属候補者等を一定数擁立する等の要件を満たした政党などの政治団体のことです。
防府市長選挙では、所属候補者又は支援候補者を1名以上擁立したうえで、選挙管理委員会に申請を行い、確認書の交付を受ける必要があります。
・政談演説会の開催
・街頭政談演説の開催
・政治活動用自動車の使用
・拡声機の使用
・ポスターの掲示
・立札・看板等の掲示
・ビラ等の頒布
・選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布・掲示
・連呼行為