本文
郵便等による不在者投票制度
-
郵便等による不在者投票制度
-
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の交付を受けている方で、次の要件に該当する方は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。
※制度を利用するには、あらかじめ郵便投票証明書の交付を受ける必要があります。
身体障害者手帳 障害の種類 障害の程度 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級または2級 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級または3級 免疫、肝臓の障害 1級から3級まで 戦傷病者手帳
障害の種類 障害の程度 両下肢、体幹、移動機能の障害 特別項症から第2項症まで 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症から第3項症まで 介護保険被保険者証
要介護状態区分 要介護5 -
郵便等投票証明書の申請方法
1.防府市選挙管理委員会に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証を添えて、直接または郵便等で申請してください。
2.郵便等による不在者投票を行うことができる方と認められれば、防府市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送で交付されます。
※「郵便等投票証明書」の有効期限は交付の日から7年(要介護5の方は要介護認定の有効期間)です。
-
郵便等による不在者投票の代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方で、次の要件に該当する方は、あらかじめ防府市選挙管理委員会に代理記載人を届け出ることにより、代理人の記載により投票することができます。
手帳の種類 | 障害の種類 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢、視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢、視覚の障害 |
特別項症から第2項症まで |
-
投票の方法
1. 投票用紙等の請求
「請求書」に必要事項を記入し、「郵便等証明書」を添付し、防府市選挙管理委員会に直接または郵便で請求してください。
請求できる期間は、投票日の4日前までです。請求は、選挙の告示(公示)日前でもできます。
2.投票用紙等の交付
防府市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒が請求先の住所に郵送されます。
3.投票
投票用紙に自ら記載(代理投票の申請を行った場合は代理人が記載)し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をし、外封筒に投票を記載した年月日と場所を記入し、署名します。
4.投票用紙等の送付
外封筒を同封の返信用封筒に入れ、防府市選挙管理委員会へ郵送してください。
なお、投票用紙は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票所に送付する必要があるため、郵便等に要する日数を考慮し、早めに送付してください。
様式
郵便等投票証明書交付申請書(代理記載人と併せて申請する場合) [PDFファイル/68KB]