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福祉用具貸与関連資料

更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

軽度者の福祉用具貸与の取扱い

福祉用具貸与では、軽度者(要介護1、要支援1・2)について、その状態像から使用が想定しにくい車いす等の種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。ただし、種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。その妥当性については、原則として下表のとおり、要介護認定の認定調査票(基本調査)の直近の結果を活用して客観的に判定することとされています。
なお、該当する認定調査結果がない「ア車いす2」と「オ移動用リフト3」については、主治医からの意見をふまえつつ、福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を開催するなどの適切なケアマネジメントを通じ、指定居宅介護支援事業者・指定介護予防支援事業者により判断されます。

また、下表にかかわらず、次の(1)(2)(3)のいずれかの状態に該当することが医師の医学的所見(主治医意見書・診断書等)にもとづき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断される場合は、「福祉用具貸与に関する報告書」を提出していただき例外給付を認めることとなります。
(1)疾病などにより、状態が変動しやすく、日・時間帯によって、頻繁に必要
(2)疾病などにより、状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要性が確実に見込まれる
(3)疾病などにより、身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避等医学的判断から必要

  貸与が認められる場合 可否の判断基準

ア車いす及び
車いす付属品

次のいずれかに該当する者
1.日常的に歩行が困難な者

2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

1.基本調査1-7:歩行「3.できない」

2.━

イ特殊寝台及び
特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者
1.日常的に起き上がりが困難な者

2.日常的に寝返りが困難な者

1.基本調査1-4:起き上がり「3.できない」

2.基本調査1-3:寝返り「3.できない」

ウ床ずれ防止用具
及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3:寝返り「3.できない」
エ認知症老人徘徊感知機器

次のいずれにも該当する者
1.意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある

2.移動において全介助を必要としない

1.基本調査3-1:意思の伝達「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外
または、
基本調査3-2~3-7:記憶・理解のいずれか「2.できない」
または、
基本調査3-8~4-15:問題行動のいずれか「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。

2.基本調査2-2:移動「4.全介助」以外

オ移動用リフト
(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する者
1.日常的に立ち上がりが困難な者

2.移乗が一部介助または全介助を必要とする者

3.生活環境において段差の解消が必要と認められる者

1.基本調査1-8:立ち上がり「3.できない」

2.基本調査2-1:移乗「3.一部介助」または「4.全介助」

3.━

カ自動排泄処理装置

次のいずれにも該当するもの
1.排便が全介助を必要とする者

2.移乗が全介助を必要とする者

1.基本調査2-6:排便「4.全介助」

2.基本調査2-1:移乗「4.全介助」

福祉用具貸与に関する報告書

居宅介護支援事業所用 [Excelファイル/46KB]

地域包括支援センター用 [Excelファイル/46KB]

「LoGoフォーム」を利用した申請

福祉用具貸与に関する報告書(例外給付)<外部リンク>