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過誤申立書(介護給付費)

更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

介護給付費の請求に誤りがあり、請求実績を取下げる場合は、毎月提出期限までに過誤申立を提出してください。

通常過誤と同月過誤

●通常過誤

審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取下げのみを行うことで、事業者が国保連に請求した他の介護報酬から実績取下げ分を減額するもの。

●同月過誤

審査が確定した介護報酬請求について、国保連の審査において、過誤申立による実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで、過誤申立による介護報酬の減額と再請求による介護報酬を相殺するもの。

提出期限

●通常過誤・・・毎月15日

●同月過誤・・・毎月25日

(注)過誤申立書の提出は、審査月の翌月以降になります。

様式・提出先

<様式>過誤申立書(介護給付費) [Excelファイル/30KB]

<提出先>高齢福祉課介護給付係(Fax可)

(参考)過誤申立書の「申立事由コード」について [Excelファイル/30KB]

「LoGoフォーム」を利用した申請

過誤申立書(介護給付費)<外部リンク>​