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過誤申立書(介護予防・日常生活支援総合事業費)
更新日:2024年3月6日更新
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介護予防・日常生活支援総合事業費の請求に誤りがあり、請求実績を取下げる場合は、毎月提出期限までに過誤申立を提出してください。
通常過誤と同月過誤
●通常過誤
審査が確定した介護予防・日常生活支援総合事業費について、国保連の審査において、過誤申立による実績取下げのみを行うことで、事業者が国保連に請求した他の介護予防・日常生活支援総合事業費から実績取下げ分を減額するもの。
●同月過誤
審査が確定した介護予防・日常生活支援総合事業費について、国保連の審査において、過誤申立による実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで、過誤申立による介護予防・日常生活支援総合事業費の減額と再請求による介護予防・日常生活支援総合事業費を相殺するもの。
提出期限
●通常過誤・・・毎月15日
●同月過誤・・・毎月25日
(注)過誤申立書の提出は、審査月の翌月以降になります。
様式・提出先
<様式>介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書 [Excelファイル/30KB]
<提出先>高齢福祉課在宅支援係(Fax可)
(参考)過誤申立書の「申立事由コード」について [Excelファイル/14KB]
「LoGoフォーム」を利用した申請
過誤申立書(介護予防・日常生活支援総合事業費)<外部リンク>