○防府市の執務時間に関する規則
平成元年十二月十一日
規則第四十六号
1 市の執務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
2 前項の規定は、市の各機関が市の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。
附則(平成五年四月一日規則第一四号)
この規則は、平成五年五月一日から施行する。
附則(令和六年九月二六日規則第二四号)
この規則は、令和七年一月一日から施行する。
○防府市の執務時間に関する規則
平成元年十二月十一日
規則第四十六号
1 市の執務時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
2 前項の規定は、市の各機関が市の執務時間以外の時間にその所掌事務を遂行し、又は別にその執務時間を定めることを妨げるものではない。
附則
この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。
附則(平成五年四月一日規則第一四号)
この規則は、平成五年五月一日から施行する。
附則(令和六年九月二六日規則第二四号)
この規則は、令和七年一月一日から施行する。
平成元年12月11日 規則第46号
(令和7年1月1日施行)
◆ | 平成元年12月11日 | 規則第46号 |
◇ | 平成5年4月1日 | 規則第14号 |
◇ | 令和6年9月26日 | 規則第24号 |