○防府市議会委員会条例

昭和三十二年三月十二日

条例第二号

(常任委員会の設置)

第一条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数及びその所管並びに常任委員の所属)

第二条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

一 総務委員会 八人

総務部、総合政策部、文化スポーツ観光交流部、出納室、議会、監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び消防本部の所管に属する事項(一般会計予算を除く。)並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

二 教育民生委員会 九人

生活環境部、福祉部、保健こども部及び教育委員会の所管に属する事項(一般会計予算を除く。)

三 産業建設委員会 八人

産業振興部、土木都市建設部、農業委員会及び上下水道局の所管に属する事項(一般会計予算を除く。)

四 予算委員会 二十四人

一般会計予算

2 議員は、前項第一号から第三号までに規定する常任委員会のいずれか一の委員となるものとする。

3 議員は、同時に二を超える常任委員会の委員となることができない。

(平二四条例二一・全改、平二四条例三四・平二四条例五二・平二五条例四三・平二八条例四七・平三一条例二四・令五条例二五・令六条例二五・令七条例二三・一部改正)

(常任委員の任期)

第三条 常任委員の任期は、二年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭五〇条例三六・平一九条例一九・一部改正)

(議会運営委員会の設置並びに委員の定数及び任期)

第四条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、九人とする。

3 前項の委員の任期は、一年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

4 任期満了による議会運営委員の改選は、任期満了の日前三十日以内に行うことができる。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平三条例一三・追加、平二〇条例二五・一部改正)

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第五条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(昭五〇条例三六・追加、平三条例一三・旧第三条の二繰下・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第六条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平二四条例五二・一部改正)

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第七条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

(昭五五条例三四・追加、平三条例一三・旧第四条の二繰下)

(委員の選任)

第八条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第三条(常任委員の任期)第二項の例による。

(昭五〇条例三六・全改、昭五五条例三四・一部改正、平三条例一三・旧第五条繰下・一部改正、平一九条例一九・平二〇条例一五・平二四条例五二・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第九条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長一人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(昭五五条例三四・一部改正、平三条例一三・旧第六条繰下・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第十条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(昭五五条例三四・一部改正、平三条例一三・旧第七条繰下)

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第十一条 委員長は委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(昭五五条例三四・一部改正、平三条例一三・旧第八条繰下)

(委員長の職務代行)

第十二条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長に、ともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平三条例一三・旧第九条繰下)

(委員長及び副委員長の辞任)

第十三条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは委員会の許可を得なければならない。

(平三条例一三・旧第十条繰下、一部改正)

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第十四条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(昭五〇条例三六・一部改正、平三条例一三・旧第十一条繰下、一部改正)

(招集)

第十五条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平三条例一三・旧第十二条繰下)

(委員会の開催方法の特例)

第十五条の二 委員長は、大規模な災害等の発生等又は重大な感染症のまん延により委員が委員会の開催場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第二十条第一項の秘密会は、この限りでない。

2 前項本文の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会にオンラインによる方法で出席する委員は、この条例の規定の適用については、当該委員会に出席しているものとみなす。

4 オンラインによる方法での委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(令六条例二三・追加)

(定足数)

第十六条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第十八条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときはこの限りでない。

(平三条例一三・旧第十三条繰下、一部改正)

(表決)

第十七条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合委員長は、委員として議決に加わることができない。

(平三条例一三・旧第十四条繰下)

(委員長及び委員の除斥)

第十八条 委員長及び委員は、自己若しくは、父母、祖父母、配偶者、子、孫、若しくは、兄弟姉妹の一身上に関する事件又は、自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し発言することができる。

(平三条例一三・旧第十五条繰下)

(委員会の公開)

第十九条 委員会は、原則としてこれを公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、規則で定める。

(平二三条例九・全改)

(秘密会)

第二十条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(昭五五条例三四・一部改正、平三条例一三・旧第十七条繰下)

(出席説明の要求)

第二十一条 委員会は審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(昭五〇条例三六・一部改正、平三条例一三・旧第十八条繰下、平一二条例二二・平二七条例二三・令六条例二三・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第二十二条 委員会において、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(昭五〇条例三六・一部改正、昭五五条例三四・旧第二十条繰上、平三条例一三・旧第十九条繰下)

(公聴会開催の手続)

第二十三条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件、その他必要な事項を公示する。

(昭五五条例三四・旧第二十一条繰上、平三条例一三・旧第二十条繰下、平二四条例五二・一部改正)

(意見を述べようとする者の申出)

第二十四条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第二十八条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(昭五五条例三四・旧第二十二条繰上、平三条例一三・旧第二十一条繰下、令六条例二三・一部改正)

(公述人の決定)

第二十五条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(平三条例一三・追加、平二四条例五二・令六条例二三・一部改正)

(公述人の発言)

第二十六条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(平三条例一三・追加、平二四条例五二・一部改正)

(委員と公述人の質疑)

第二十七条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(平三条例一三・追加)

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第二十八条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(平三条例一三・追加、令六条例二三・一部改正)

(参考人)

第二十九条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、前三条の規定を準用する。

(平三条例一三・追加、平二四条例五二・令六条例二三・一部改正)

(記録)

第三十条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は議長が保管する。

3 第一項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。

(昭五五条例三四・旧第二十七条繰上・平三条例一三・旧第二十二条繰下、平一九条例一九・令六条例二三・一部改正)

(会議規則との関係)

第三十一条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(昭五五条例三四・旧第二十八条繰上、平三条例一三・旧第二十三条繰下)

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月十二日から適用する。

附則(昭和三二年七月一日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年六月二十日から適用する。

附則(昭和三三年四月三〇日条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和三四年七月六日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年六月二九日条例第二三号)

この条例は、昭和三十六年七月一日から施行する。

附則(昭和三七年四月二五日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和三八年三月三〇日条例第二二号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四五年七月一一日条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年三月三一日条例第二二号)

この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年四月五日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年六月二九日条例第三〇号)

この条例は、昭和四十八年七月一日から施行する。

附則(昭和五〇年九月二九日条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年八月一日条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五五年三月二五日条例第五号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

附則(昭和五五年一〇月一四日条例第三四号)

この条例は、昭和五十五年十一月二十七日から施行する。

附則(昭和五八年三月二三日条例第一〇号)

この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和六三年一〇月三日条例第二二号)

この条例は、昭和六十三年十一月二十七日から施行する。

附則(平成三年九月一八日条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成五年三月一二日条例第二号)

この条例は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成九年三月三一日条例第三四号)

この条例は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成一〇年三月三〇日条例第一九号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

附則(平成一一年三月三〇日条例第八号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年三月三一日条例第二二号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一二年九月二九日条例第三八号)

この条例は、次の一般選挙後最初に招集される議会から施行する。

附則(平成一七年三月三一日条例第一九号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成一九年三月三〇日条例第一九号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年三月三一日条例第一五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年一〇月一日条例第二五号)

この条例は、平成二十年十一月二十七日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日条例第八号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二三年三月三一日条例第九号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月二八日条例第二一号)

この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二四年一〇月一二日条例第三四号)

この条例は、平成二十四年十一月二十七日から施行する。

附則(平成二四年一二月二八日条例第五二号)抄

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十二号)附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。

(防府市議会委員会条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律による改正前の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「改正前の法律」という。)の規定により選任された常任委員、議会運営委員又は特別委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の防府市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によりそれぞれ常任委員、議会運営委員又は特別委員として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、この条例による改正前の防府市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により選任された日(特別委員として選任されたものとみなされる者の任期にあっては、改正前の法律の規定により選任された日)からそれぞれ起算するものとする。

附則(平成二五年一二月二七日条例第四三号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二七年三月三一日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、この条例による改正後の第二十一条の規定は適用せず、この条例による改正前の第二十一条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成二八年一〇月七日条例第四七号)

この条例は、平成二十八年十一月二十七日から施行する。

附則(平成三一年三月二九日条例第二四号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

附則(令和五年三月三一日条例第二五号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日条例第二三号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日条例第二五号)

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月二八日条例第二三号)

この条例は、令和七年四月一日から施行する。

防府市議会委員会条例

昭和32年3月12日 条例第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和32年3月12日 条例第2号
◇ 昭和32年7月1日 条例第20号
◇ 昭和33年4月30日 条例第12号
◇ 昭和34年7月6日 条例第17号
◇ 昭和36年6月29日 条例第23号
◇ 昭和37年4月25日 条例第16号
◇ 昭和38年3月30日 条例第22号
◇ 昭和45年7月11日 条例第30号
◇ 昭和47年3月31日 条例第22号
◇ 昭和48年4月5日 条例第20号
◇ 昭和48年6月29日 条例第30号
◇ 昭和50年9月29日 条例第36号
◇ 昭和51年8月1日 条例第37号
◇ 昭和55年3月25日 条例第5号
◇ 昭和55年10月14日 条例第34号
◇ 昭和58年3月23日 条例第10号
◇ 昭和63年10月3日 条例第22号
◇ 平成3年9月18日 条例第13号
◇ 平成5年3月12日 条例第2号
◇ 平成9年3月31日 条例第34号
◇ 平成10年3月30日 条例第19号
◇ 平成11年3月30日 条例第8号
◇ 平成12年3月31日 条例第22号
◇ 平成12年9月29日 条例第38号
◇ 平成17年3月31日 条例第19号
◇ 平成19年3月30日 条例第19号
◇ 平成20年3月31日 条例第15号
◇ 平成20年10月1日 条例第25号
◇ 平成23年3月31日 条例第8号
◇ 平成23年3月31日 条例第9号
◇ 平成24年3月28日 条例第21号
◇ 平成24年10月12日 条例第34号
◇ 平成24年12月28日 条例第52号
◇ 平成25年12月27日 条例第43号
◇ 平成27年3月31日 条例第23号
◇ 平成28年10月7日 条例第47号
◇ 平成31年3月29日 条例第24号
◇ 令和5年3月31日 条例第25号
◇ 令和6年3月29日 条例第23号
◇ 令和6年3月29日 条例第25号
◇ 令和7年3月28日 条例第23号