○防府市議会傍聴規則

昭和五十年四月一日

議会規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百三十条第三項の規定に基づき、傍聴人に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第二条 傍聴席は、一般席、車いす使用者席及び報道関係者席に分ける。

(昭五五議会規則二・追加、平二二議会規則一・一部改正)

(傍聴人の定員)

第三条 傍聴人の定員は、一般席七十人、車いす使用者席二人とする。

(平二二議会規則一・追加)

(傍聴人の手続)

第四条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、所定の場所で自己の住所及び氏名を防府市議会傍聴人受付簿(一般)(第一号様式)に記入し、防府市議会傍聴券(一般)(第三号様式)の交付を受けなければならない。

2 傍聴希望者が団体である場合においては、代表者又は責任者がその団体の名称、傍聴希望者の人数並びに代表者又は責任者の住所及び氏名を防府市議会傍聴人受付簿(団体)(第二号様式)に記入し、防府市議会傍聴券(団体)(第四号様式)の交付を受けなければならない。

3 防府市議会傍聴券(一般)及び防府市議会傍聴券(団体)(以下この条及び次条において「傍聴券」という。)の交付は、受付順により行う。ただし、傍聴希望者が受付開始時に定員を超えている場合は、抽選により傍聴券を交付する。

(平二四議会規則一・全改)

(傍聴券)

第五条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

2 傍聴券は、交付を受けた者以外が使用することはできない。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場するときは傍聴券を返還しなければならない。

(平二二議会規則一・全改)

(議場入場の禁止)

第六条 傍聴人は、いかなる理由があつても議場に入ることはできない。

(昭五五議会規則二・旧第五条繰下)

(傍聴席に入ることができない者)

第七条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

 銃器その他危険なものを持つている者

 酒気を帯びていると認められる者

 異様な服装をしている者

 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者

 笛、ラツパ、太鼓その他の楽器の類を持つている者

 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(昭五五議会規則二・旧第六条繰下・一部改正、昭六三議会規則一・平二四議会規則一・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第八条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

 談論し、放歌し、高笑する等騒ぎ立てないこと。

 鉢巻き、腕章の類をする等示威行為をしないこと。

 帽子、外とう、襟巻きの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由によりあらかじめ議長の許可を得たときは、この限りでない。

 携帯電話その他の情報通信に関する機器については、当該機器から着信音等を発しない措置を講じ、議場では使用しないこと。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。

(昭五五議会規則二・旧第七条繰下、平一一議会規則二・平二四議会規則一・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の規制)

第九条 傍聴人は傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を受けなければならない。

(昭五五議会規則二・旧第八条繰下)

(傍聴人の退場)

第十条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。

(昭五五議会規則二・旧第九条繰下)

(係員の指示)

第十一条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(昭五五議会規則二・旧第十条繰下、平二四議会規則一・一部改正)

(違反に対する措置)

第十二条 法第百三十条第一項及び第二項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。

(昭五五議会規則二・旧第十一条繰下)

(臨機の処置)

第十三条 この規則に規定していないことでも、議長は傍聴について臨機の処置をとることができる。

(昭五五議会規則二・旧第十二条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和二十二年六月十六日議決防府市議会傍聴人取締規則は、これを廃止する。

(昭和五五年一〇月一四日議会規則第二号)

この規則は、昭和五十五年十一月二十七日から施行する。

(昭和六三年七月一日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年六月七日議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月二二日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年八月一日議会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平二四議会規則一・追加)

画像

(平二四議会規則一・追加)

画像

(平二四議会規則一・追加)

画像画像

(平二四議会規則一・追加)

画像画像

防府市議会傍聴規則

昭和50年4月1日 議会規則第1号

(平成24年8月1日施行)