○防府市議会事務局設置条例
昭和四十九年十月十五日
条例第四十七号
防府市議会事務局設置条例(昭和二十五年防府市条例第二十号)の全部を改正する。
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定により、防府市議会に事務局を置く。
第二条 事務局職員の定数は、防府市職員定数条例(昭和二十四年防府市条例第三十七号)の定めるところによる。
第三条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○防府市議会事務局設置条例
昭和四十九年十月十五日
条例第四十七号
防府市議会事務局設置条例(昭和二十五年防府市条例第二十号)の全部を改正する。
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第二項の規定により、防府市議会に事務局を置く。
第二条 事務局職員の定数は、防府市職員定数条例(昭和二十四年防府市条例第三十七号)の定めるところによる。
第三条 この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。