○議会の委任による専決処分をすることができる事項
昭和三十年三月八日
議決
議会の委任による専決処分をすることができる事項は次の通りとする。
一 公営住宅に関する訴えの提起、和解及び調停事項
昭和三十年十二月二十日
議決
一 昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く町内会部落会又はその連合会等に関する解散、就職禁止その他の行為の制限に関する政令(昭和二十二年五月三日政令第十五号)により市に帰属した財産を市に支障のない限りその申請に基き旧所有者に無償譲渡すること。
昭和三十三年二月二十六日
議決
一 市有財産(公営住宅を除く。)の使用又は貸付及び不正使用等に関し左に掲げる場合の訴えの提起、和解及び調停事項
借地借家法第十一条及び第三十二条の規定による請求に応じないとき
昭和四十七年三月二十二日
議決
一 法律上市の義務に属する損害賠償の額を一件百万円(自動車事故による損害賠償で自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第十三条の規定に基づく保険金があるときは、百万円に当該保険金額を加えた金額)以内で定めること。