○防府市直接請求者署名簿縦覧規程

昭和五十二年十月三十一日

選挙管理委員会告示第四十三号

直接請求者署名簿縦覧規程(昭和三十年防府市選挙管理委員会告示第五十四号)の全部を改正する。

(縦覧場所等)

第一条 直接請求者署名簿(以下「署名簿」という。)の縦覧は、防府市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の指定した場所において、委員会の委員又は委員会の事務局職員(以下「係員」という。)の立会いのもとに行う。

(縦覧できる者)

第二条 署名簿を縦覧することのできる者は、委員会において調製した選挙人名簿に登載されたものとする。

(縦覧の申込み)

第三条 署名簿を縦覧しようとする者は、直接請求者署名簿縦覧申込書(別記第一号様式)に住所、氏名等を記入して申込まなければならない。

2 署名簿の縦覧時間は、期間中毎日午前八時十五分から午後五時までとする。

(平五選管告示一一・一部改正)

(縦覧者の遵守事項)

第四条 縦覧者は、次の事項を守らなければならない。

 指定の出入口から出入りすること。

 喫煙は指定された喫煙所で行うこと。

 署名簿は丁寧に取扱い、破損、汚損、加筆等をしないこと。

 署名簿を定められた場所以外に移動しないこと。

 場内においては討論、演説等縦覧場所内の秩序を乱す行為は、行わないこと。

 係員の指示に従うこと。

(秩序保持)

第五条 係員は、縦覧者が多数のため正常な縦覧が困難となるおそれがあると認められるときは、縦覧時間若しくは人員を制限することができる。

2 係員は、場内の秩序の保持及び署名簿の安全を確保するため、縦覧者に対し必要な指示を与え、これに応じない者に対し退場を命ずることができる。

(異議申出)

第六条 署名簿の署名に関し異議の申出をしようとする関係人は、異議申出書(別記第二号様式)により縦覧期間内にこれをしなければならない。

この規程は、昭和五十二年十一月一日から施行する。

(平成五年三月一九日選挙管理委員会告示第七号)

この規程は、平成五年三月十九日から施行する。

(平成五年五月一日選挙管理委員会告示第一一号)

この規程は、平成五年五月一日から施行する。

(平成八年三月二五日選挙管理委員会告示第五号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平五選管告示七・一部改正)

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(平五選管告示七・平八選管告示五・一部改正)

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防府市直接請求者署名簿縦覧規程

昭和52年10月31日 選挙管理委員会告示第43号

(平成8年3月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和52年10月31日 選挙管理委員会告示第43号
平成5年3月19日 選挙管理委員会告示第7号
平成5年5月1日 選挙管理委員会告示第11号
平成8年3月25日 選挙管理委員会告示第5号