○防府市庁舎管理規則
昭和三十六年十二月二十一日
規則第五十号
(目的)
第一条 この規則は、公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、庁舎の管理について、法令又は別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(平一五規則一四・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この規則において「庁舎」とは、市長が管理する本庁及び出先機関並びに消防本部及び消防署の建物、附属施設及びその敷地をいう。
(平一五規則一四・一部改正)
(管理責任者)
第三条 庁舎の管理に関する職務を担当させるため、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、本庁にあつては総務部行政管理課長を、出先機関にあつては当該出先機関の長(一の建物に二以上の出先機関があるときは、市長が指定する者)を、消防本部及び消防署にあつては消防本部消防総務課長をもつて充てる。
3 休日及び執務時間外(次項において「休日等」という。)における庁舎の管理について、必要があると認めるときは、当該庁舎に当直者を置くものとする。
4 前項の規定に基づき当直者を置く庁舎にあつては、休日等における管理責任者の職務は、当直者が代理する。
(昭四〇規則二七・平一五規則一四・平二二規則九・平二四規則一七・令二規則八・一部改正)
(出入の制限等)
第四条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「危険物等所持者等」という。)については、庁舎に立ち入ることを制限し、若しくは禁止し、又は庁舎から退去を命ずる等必要な措置(以下「必要な措置」という。)をとることができる。
一 正当な理由がなく爆発性の物、自然発火物、引火性の物、凶器その他の危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を所持する者
二 暴行、脅迫、示威若しくはけん騒にわたる行為をする等庁舎の秩序を乱し、又は乱すおそれがある者
三 庁舎を毀損し、又は汚損するおそれがある者
2 市長は、副市長のほか、本庁にあつては総務部長又は危険物等所持者等に対応している部等(以下「対応部等」という。)の長に、出先機関にあつては当該出先機関の長(一の建物に二以上の出先機関があるときは、市長が指定する者)に、消防本部及び消防署にあつては消防長に、必要な措置を取るべきか否かの判断及び危険物等所持者等に対する必要な措置の通告(以下「判断及び通告」という。)を行わせることができる。
3 市長は、前項の規定により判断及び通告を行うこととなる者が事故等により必要な措置をとることができないとき(以下この項において「事故等のとき」という。)は、本庁にあつては総務部次長又は対応部等の部次長(以下「対応部次長」という。)(総務部次長又は対応部次長が事故等のときは、総務部行政管理課長又は危険物等所持者等に対応している課等(以下「対応課等」という。)の長)に、出先機関にあつては市長が指定する職員に、消防本部及び消防署にあつては消防本部次長(消防本部次長が事故等のときは、消防本部消防総務課長)に、判断及び通告を行わせることができる。
4 本庁においては、総務部長、総務部次長又は総務部行政管理課長は、対応部等又は対応課等の長又は職員(以下「対応部長等」という。)から判断及び通告を行うよう要請があつたときは、それに応じるものとし、対応部長等の要請がないときであつても、必要と認めるときは、判断及び通告を行うものとする。
5 市長が行う必要な措置の通告及び前三項の規定による必要な措置の通告は、口頭又は文書により行うものとする。
(平一五規則一四・平二四規則一七・平二五規則三三・令二規則八・一部改正)
(禁止行為)
第五条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
一 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の保管場所以外の場所に放置すること。
二 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
三 暴行、脅迫、示威又はけん騒にわたる行為
四 指定の場所以外に物件を放置すること、又は通行の妨害となる行為
五 庁舎若しくは市有物件を傷つけ、又は庁舎の美観を損し、若しくは清潔を汚す行為
六 職員に対して行う次に掲げる行為
イ 職員に面会を強要すること。
ロ 職員が合理的な理由により面会を終了させる意思を表明しているにもかかわらず、当該面会を継続しようとすること。
ハ 社会通念上必要と認められる限度を超えて、職員との面会を継続しようとすること。
ニ 次に掲げるものに関する質問、要求、苦情等を執ように行うこと。
(1) 当該職員が属する課等において所管していない事項
(2) 既に市が行つた処分
(3) 既に訴訟等(訴訟並びに和解の申立てに係る手続、調停及び仲裁をいう。)により結論が出されている事項
(4) 現に警察、検察、裁判所、裁判外紛争解決機関等において捜査、審理等の手続が進行している事項
(5) 自らが法的な利害を有していない事項
七 その他庁舎の管理上不適当と認められる行為
2 管理責任者は、前項各号のいずれかに該当する行為を発見したときは、直ちにこれを停止させ、又は取り除かせるものとする。
(平一五規則一四・平二四規則一七・平二五規則三三・一部改正)
(許可を必要とする行為)
第六条 庁舎において、次に掲げる行為をしようとする者は、管理責任者の許可を受けなければならない。ただし、管理責任者がその必要がないと認めたものは、この限りでない。
一 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為
二 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為
三 印刷物、ポスター、のぼり、懸垂幕、看板等(以下「印刷物等」という。)を配布し、若しくは掲示し、又は印刷物等の内容を電光表示板により掲示すること。
四 講演、演劇、映写その他の集会をすること。
五 諸施設を設けること。
六 団体見学その他多数集合して庁舎に立ち入ること。
(平一五規則一四・平二四規則一七・平二五規則三三・一部改正)
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関して必要な事項は、別に定める。
(平一五規則一四・平二四規則一七・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年五月二七日規則第二七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(旧印刷物の使用)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。
附則(平成三年六月二八日規則第二〇号)
1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成一五年三月三一日規則第一四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二四年五月二五日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二五年五月二二日規則第三三号)
この規則は、平成二十五年六月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日規則第八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(平24規則17・追加)
(昭40規則27・平3規則20・平15規則14・一部改正、平24規則17・旧第1号様式繰下・一部改正)
(昭40規則27・平15規則14・一部改正、平24規則17・旧第2号様式繰上)
(平15規則14・一部改正、平24規則17・旧第3号様式繰下)