○防府市事務決裁規程
昭和五十八年五月三十日
訓令第二号
防府市事務決裁規程(昭和三十四年防府市訓令第九号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もつて事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事務の能率的な処理を図ることを目的とする。
(平一九訓令三・一部改正)
(用語の意義)
第二条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
一 決裁 市長又は会計管理者の権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。
二 専決 この規程により定められた責任の範囲内において常時市長又は会計管理者に代わつて決裁することをいう。
三 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、出張、病気その他の理由により決裁することができない状態にある場合(以下「不在の場合」という。)、この規程により定められた者(以下「代決権者」という。)が、一時的にそれらの者に代わり決裁することをいう。
イ 部長 部長、理事、福祉事務所長、会計管理者、出納室長及び消防長をいう。
ロ 部次長 部次長、所次長、工事検査監、入札検査室長及び次長をいう。
ハ 課長 課長、競輪局長、クリーンセンター所次長及び入札検査室次長をいう。
ニ 課長補佐 課長補佐、競輪局長補佐、クリーンセンター所次長補佐及び入札検査室次長補佐をいう。
五 課 防府市事務分掌条例施行規則第二条の表の中欄に掲げる課、競輪局及びクリーンセンター、同規則第八条第二項の表の中欄に掲げる課並びに入札検査室をいう。
六 機関 秘書室、法務推進室、新庁舎整備室、徴収対策推進室、企画戦略室、出張所、広報戦略室、文化財室、国際交流室、文化財郷土資料館、カーボンニュートラル推進室、斎場、消費生活センター、マイナンバーカード交付室、施設管理室、人権推進室、福祉センター、指導監査室、調整給付金室、介護保険室、地域包括支援センター、保育所、農業担い手支援室、青果市場、地籍調査室、まちなか賑わい推進室、道路防災基盤整備推進室、道路相談室、道路用地管理室、港湾対策室、空き家対策室及び建築指導室をいう。
(昭五九訓令一・昭六〇訓令一・昭六一訓令一・昭六二訓令二・昭六三訓令一・平元訓令二・平元訓令一一・平二訓令一・平二訓令二・平三訓令一・平三訓令五・平四訓令二・平五訓令二・平六訓令一・平七訓令一・平八訓令六・平九訓令三・平一〇訓令三・平一一訓令二・平一二訓令四・平一三訓令一の二・平一四訓令一・平一五訓令二・平一六訓令二・平一七訓令二・平一八訓令一・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二一訓令一・平二一訓令四・平二一訓令一〇・平二二訓令一・平二三訓令三・平二三訓令四・平二四訓令二・平二五訓令二・平二六訓令一・平二七訓令一・平二七訓令八・平二八訓令一・平二九訓令二・平三〇訓令五・平三〇訓令八・平三一訓令一・令二訓令一・令二訓令九・令三訓令一・令三訓令二・令三訓令七・令四訓令二の二・令五訓令一・令六訓令三・一部改正)
(決裁区分)
第三条 事務の決裁区分は、次のとおりとする。
一 市長の決裁するもの 甲
二 副市長の専決するもの 乙
三 会計管理者の決裁するもの又は部長の専決するもの 丙
四 部次長の専決するもの 丙2
五 課長の専決するもの 丁
(平一九訓令三・平二四訓令二・令二訓令一・令四訓令三・一部改正)
(決裁手続)
第四条 決裁は、原則として直近上司から順次直属上司の審査を経て受けるものとする。
(合議)
第五条 この規程の定めるところにより事務を処理する場合において、他の部及び課の主管に属する事務に関係のある事務の処理については、必要に応じ、会計管理者、当該関係のある部長、部次長又は課長に合議しなければならない。
(平一九訓令三・一部改正)
3 前二項に規定する専決事項のほか、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十一条から第十六条の八まで、第二十二条及び第二十三条に規定する市長の権限並びに山口県の事務処理の特例に関する条例(平成十二年山口県条例第二号)により市が処理することとされた事務のうち液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)及び武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)に基づく事務に係る市長の権限は、消防長の専決事項とする。
(平八訓令六・平一九訓令三・平二六訓令六・平二七訓令三・一部改正)
(入札検査室等に係る読替規定)
第六条の二 入札検査室に係る第八条第一項及び別表第一の適用については、同項中「課長専決事項」とあるのは「入札検査室次長専決事項」と、同表副市長専決事項の欄中「部長」とあるのは「工事検査監及び入札検査室長」と、同表部長専決事項の欄及び部次長専決事項の欄中「部長専決事項」及び「部次長専決事項」とあるのは「入札検査室長専決事項」と、同表課長専決事項の欄中「課長専決事項」とあるのは「入札検査室次長専決事項」と、同表15経費の支出の部の備考5中「課長専決」とあるのは「入札検査室次長専決」と読み替えるものとする。この場合において、同表の服務に関する部分中部長専決事項の欄は、適用しない。
(平一〇訓令三・追加、平一三訓令一の二・平一四訓令一・平一六訓令三・平一七訓令二・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二二訓令一・平二二訓令一の二・平二四訓令二・平二六訓令一・平三一訓令一・令二訓令一・一部改正)
(類推による専決)
第七条 この規程において、別表に明示されていない事項であつても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。
(昭六一訓令四・平元訓令二・平二訓令一・平八訓令三・平一三訓令一の二・平一五訓令二・平一八訓令一・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二一訓令四・平二四訓令二・平二六訓令一・一部改正)
(専決の制限)
第九条 この規程により専決することができると認められる事項であつても、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の決裁を受けなければならない。
一 市議会に付議するもの
二 各種委員会等の運営に関することで重要なもの
三 法令又は条例等に定める公表その他市民に対する重要事項の伝達に関するもの
(平七訓令一・平二二訓令一・平二五訓令二・令二訓令一・一部改正)
一 市長の権限に属する事務
決裁権者の区分 | 代決権者 | 代決権者が不在の場合の措置 | |
第一次代決権者 | 第二次代決権者 | ||
市長 | 副市長 |
| 代決権者たる副市長が不在の場合は、総務部長が決裁することができる。 |
副市長 | 主管部長 | 総務部長 | 第一次、第二次代決権者がともに不在の場合は、市長が決裁する。 |
部長 | 主管部次長 | 主管課長 | 第一次、第二次代決権者がともに不在の場合は、副市長が決裁する。 |
部次長 | 主管課長 |
| 主管課長が不在の場合は、主管部長が決裁する。 |
課長 | 課長補佐(二人以上の課長補佐が置かれているときにあつてはその事務を所掌する者) |
| 課長補佐が不在の場合は、主管部次長が決裁する。 |
二 会計管理者の権限に属する事務
決裁権者の区分 | 代決権者 | 代決権者が不在の場合の措置 | |
第一次代決権者 | 第二次代決権者 | ||
会計管理者 | 出納室長 | 会計課長 | 第一次、第二次代決権者がともに不在の場合は、副市長が決裁する。 |
出納室長 | 会計課長 |
| 会計課長が不在の場合は、会計管理者が決裁する。 |
会計課長 | 課長補佐 |
| 課長補佐が不在の場合は、出納室長が決裁する。 |
決裁権者の区分 | 代決権者 | 代決権者が不在の場合の措置 | |
第一次代決権者 | 第二次代決権者 | ||
市長 | 副市長 |
| 代決権者たる副市長が不在の場合は、総務部長が決裁することができる。 |
副市長 | 工事検査監及び入札検査室長 | 総務部長 | 第一次、第二次代決権者がともに不在の場合は、市長が決裁する。 |
工事検査監及び入札検査室長 | 入札検査室次長 |
| 入札検査室次長が不在の場合は、副市長が決裁する。 |
入札検査室次長 | 入札検査室次長補佐 | 入札検査室次長補佐が不在の場合は、入札検査室長が決裁する。 |
(平四訓令六・平一〇訓令三・平一三訓令一の二・平一四訓令一・平一七訓令二・平一八訓令一・平一九訓令三・平二〇訓令二・平三一訓令一・令二訓令一・令五訓令一・一部改正)
2 代決権者は、代決した事務について後閲を要すると認めるものは、その旨を明らかにし、施行後起案者の責任において速やかに後閲を受けさせなければならない。
(平八訓令六・平一九訓令三・令四訓令三・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
(読替規定)
2 道路課バイパス対策室の所掌事務に関するこの規程の適用については、「課長」とあるのは「バイパス対策室長」と読み替えるものとする。
(昭六〇訓令一・追加)
(防府市会計課事務決裁規程等の廃止)
3 次に掲げる規程は、廃止する。
一 防府市会計課事務決裁規程(昭和三十九年防府市訓令第十一号)
二 会計課が行う市長の権限に属する事務の取扱いに関する規程(昭和三十九年防府市訓令第六号)
(昭六〇訓令一・旧第二項繰下)
附則(昭和五九年三月三〇日訓令第一号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年三月三〇日訓令第一号)
この訓令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日訓令第一号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年一一月一日訓令第四号)
この訓令は、昭和六十一年十一月二日から施行する。
附則(昭和六二年四月一日訓令第二号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年三月一日訓令第一号)抄
この訓令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則(平成元年四月一日訓令第二号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年一二月一五日訓令第六号)
この訓令は、平成元年十二月二十四日から施行する。
附則(平成元年一二月二五日訓令第一一号)
この訓令は、平成元年十二月二十五日から施行する。
附則(平成二年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年八月一日訓令第二号)
この訓令は、平成二年八月一日から施行する。
附則(平成三年三月二五日訓令第一号)
この訓令は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年七月二六日訓令第五号)
この訓令は、平成三年八月一日から施行する。
附則(平成四年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年八月一八日訓令第四号)
この訓令は、平成四年八月十八日から施行する。
附則(平成四年一〇月二〇日訓令第六号)
この訓令は、平成四年十月二十日から施行する。
附則(平成五年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年三月二五日訓令第一号)
1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成七年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月一九日訓令第三号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年三月二六日訓令第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年一二月二七日訓令第九号)
この訓令は、平成八年十二月二十七日から施行する。
附則(平成九年三月二五日訓令第二号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月二五日訓令第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日訓令第一号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二八日訓令第一〇号)
この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一一年二月一日訓令第一号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日訓令第二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月二七日訓令第一号の二)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年六月一日訓令第四号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年五月一七日訓令第四号)
この訓令は、平成十四年五月三十日から施行する。
附則(平成一四年七月一〇日訓令第五号)
この訓令は、平成十四年七月十日から施行する。
附則(平成一四年八月一日訓令第六号)
この訓令は、平成十四年八月一日から施行する。
附則(平成一五年三月二五日訓令第二号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年八月一日訓令第八号)
1 この訓令は、平成十五年八月一日から施行する。
2 改正後の防府市事務決裁規程の規定は、この規程の施行の日以後に契約を締結した建設工事について適用し、同日前に契約を締結した建設工事については、なお従前の例による。
附則(平成一六年三月二五日訓令第二号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附則(平成一八年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月三一日訓令第二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年一一月一六日訓令第六号)
この訓令は、平成十八年十一月十六日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日訓令第一号)
この訓令は、平成十九年三月二十三日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年二月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成二十一年三月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日訓令第三号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二五日訓令第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年六月二五日訓令第九号)
この訓令は、平成二十一年六月二十五日から施行する。
附則(平成二一年九月二五日訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日訓令第一号の二)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日訓令第三号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日訓令第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年九月三〇日訓令第五号)
この訓令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年七月六日訓令第四号)
この訓令は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年三月一九日訓令第一号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月三〇日訓令第四号)
この訓令は、平成二十六年七月五日から施行する。
附則(平成二六年一一月二八日訓令第五号)
この訓令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附則(平成二六年一一月二八日訓令第六号)
この訓令は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年九月一〇日訓令第六号)
この訓令は、平成二十七年十月五日から施行する。
附則(平成二七年一二月二八日訓令第八号)
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年六月一日訓令第四号)
この訓令は、平成二十九年七月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日訓令第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二一日訓令第八号)
この訓令は、平成三十一年一月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日訓令第一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月九日訓令第一号)
この訓令は、令和元年十月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第六号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第七号)
この訓令は、令和二年六月二十一日から施行する。
附則(令和二年四月二四日訓令第九号)
この訓令は、令和二年四月二十七日から施行する。
附則(令和三年一月二五日訓令第一号)
この訓令は、令和三年二月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年五月二四日訓令第七号)
この訓令は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和四年三月二五日訓令第二号の二)
この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日訓令第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二二日訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表第1
(昭61訓令4・平元訓令6・平4訓令4・平8訓令3・平9訓令3・平10訓令1・平10訓令10・平11訓令2・平13訓令1の2・平13訓令4・平15訓令2・平16訓令3・平17訓令3・平18訓令1・平18訓令2・平18訓令6・平19訓令3・平20訓令2・平21訓令3・平22訓令1・平24訓令2・平26訓令1・平26訓令5・平27訓令6・平30訓令5・平31訓令1・令2訓令1・令2訓令5・令3訓令2・令5訓令1・令5訓令5・令6訓令3・一部改正)
共通専決事項
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 | 合議 | |
1 職制 | 附属機関に対する諮問事項の決定 |
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| 所属職員の事務分担の具体的決定 |
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2 職場研修 |
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| 所属職員の研修計画実施 |
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3 服務 | 休暇等の承認 | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐以下 |
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週休日の指定及び振替 | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |
欠勤、遅参、早退届の受理 | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |
時間外勤務命令及び休日勤務命令 | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |
特殊勤務命令 | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |
出張命令及び復命 | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |
事務引継ぎ | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐以下 |
| |
4 保存文書 |
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| 文書保存期限の決定 |
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5 情報公開 | (1) 決定期限の延期 (2) 公開等の決定 | 市以外のものの意見の聴取 | 公開等の決定 生活環境部長合議(請求公文書が議案等の原議の場合にあつては総務部長、生活環境部長合議、請求公文書が支出命令書等の場合にあつては会計管理者、生活環境部長合議) | |||
6 個人情報保護 | (1) 決定期限の延長 (2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等 (3) 特定個人情報保護評価の決定等 | (1) 収集に関する事項 (2) 目的外利用及び外部提供に関する事項 (3) 第三者の意見の聴取 | (1) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等 生活環境部長合議(請求公文書が議案等の原議の場合にあつては総務部長、生活環境部長合議、請求公文書が支出命令書等の場合にあつては会計管理者、生活環境部長合議) (2) 特定個人情報保護評価の決定等 総合政策部長、生活環境部長合議 | |||
7 庁用自動車 |
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| (1) 自動車の登録、保険、検査及び廃車 (2) 庁用自動車の管理運用 |
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8 閲覧 |
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| 公簿の閲覧 |
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9 証明 |
| 異例なもの |
| 公簿に基づく証明 |
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10 告示・公告 | 重要な告示及び公告 | やや重要なもの |
| 軽易なもの |
| |
11 照会、回答、通知、報告、通達、申請、届等 | 重要なもの | やや重要なもの |
| 軽易なもの |
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12 建設事業実施 |
| (1) 事業実施のための現地立入調査 (2) 用地買収、物件移転に伴う調査及び交渉 |
| 工事の設計、施工、監督、検査(当初設計金額200万円未満の建設工事に係るものに限る。)及び受渡命令並びに工事に伴う委託に係る検査命令 |
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13 共催、後援等 | 共催、後援等の決定 | 定例のもの又は簡易なもの 行政管理課長合議 重要なもの又は新たに共催、後援等の決定をするもの 総務部長合議 | ||||
14 収入 | (1) 収入の決定 |
| 特に異例なもの |
| 全部 |
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(2) 不納欠損処分の決定 | 全部 |
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| 財政課長、総務部次長、総務部長合議 | |
15 経費の支出 | 予算の執行伺、起工伺等及び支出負担行為 |
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(1) 報酬 |
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| 全額 |
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(2) 給料 |
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| 全額 |
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(3) 職員手当等 |
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| 全額 |
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(4) 共済費 |
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| 全額 |
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(5) 災害補償費 |
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| 財政課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
(6) 恩給及び退職年金 |
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| 全額 |
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(7) 報償費 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 | 30万円以上 財政課長合議 | |
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| 50万円以上 総務部次長合議 | |
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| 100万円以上 総務部長合議 | |
(8) 旅費 |
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| 全額 |
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(9) 交際費 | 10万円未満 | 5万円未満 |
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| 5万円以上 財政課長合議 | |
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| 10万円以上 総務部次長、総務部長合議 | |
(10) 需用費 |
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イ 食糧費 | 20万円以上 | 20万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 財政課長合議 | |
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| 10万円以上 総務部次長合議 | |
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| 20万円以上 総務部長合議 | |
ロ 消耗品費から支出する贈呈品経費 | 20万円以上 | 20万円未満 | 10万円未満 | 5万円未満 | 5万円以上 財政課長合議 10万円以上 総務部次長合議 20万円以上 総務部長合議 | |
ハ 賄材料費 |
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| 全額 |
| |
ニ その他の経費 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上 財政課長合議 200万円以上 総務部次長合議 300万円以上 総務部長合議 | |
(11) 役務費 |
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イ 保管料及び広告料 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上 財政課長合議 200万円以上 総務部次長合議 300万円以上 総務部長合議 | |
ロ その他の経費 |
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| 全額 |
| |
(12) 委託料 |
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イ 工事に伴うもの | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 300万円未満 | 300万円以上 財政課長合議 1,000万円以上 総務部次長合議 2,000万円以上 総務部長合議 | |
ロ その他 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円以上 財政課長合議 2,000万円以上 総務部次長合議 3,000万円以上 総務部長合議 | |
(13) 使用料及び賃借料 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 100万円以上 財政課長合議 200万円以上 総務部次長、総務部長合議 | |
(14) 工事請負費 | 1億5,000万円未満 | 8,000万円未満 | 3,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円以上 財政課長合議 3,000万円以上 総務部次長合議 5,000万円以上 総務部長合議 8,000万円以上 出納室長、会計管理者合議 | |
(15) 原材料費 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上 財政課長合議 100万円以上 総務部次長合議 200万円以上 総務部長合議 | |
(16) 公有財産購入費 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 |
| 100万円以上 財政課長合議 500万円以上 総務部次長合議 1,000万円以上 総務部長合議 | |
(17) 備品購入費 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上 財政課長合議 200万円以上 総務部次長合議 300万円以上 総務部長合議 | |
(18) 負担金、補助及び交付金 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | 30万円以上 財政課長合議 200万円以上 総務部次長合議 300万円以上 総務部長合議 | |
(19) 扶助費 |
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| 全額 |
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(20) 貸付金 | 2,000万円以上 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | 100万円以上 財政課長合議 500万円以上 総務部次長合議 2,000万円以上 総務部長合議 | |
(21) 補償、補填及び賠償金 |
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イ 補償金 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 |
| 100万円以上 財政課長合議 500万円以上 総務部次長、総務部長合議 | |
ロ 補填金 |
| 全額 |
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| 財政課長 総務部次長、総務部長合議 | |
ハ 賠償金 |
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| 財政課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
(22) 償還金、利子及び割引料 |
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| 全額 |
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(23) 投資及び出資金 | 300万円以上 | 300万円未満 | 200万円未満 | 50万円未満 | 50万円以上 財政課長合議 200万円以上 総務部次長合議 300万円以上 総務部長合議 | |
(24) 積立金 |
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| 全額 |
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(25) 寄附金 |
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| 財政課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
(26) 公課費 |
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| 全額 |
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(27) 繰出金 |
| 全額 |
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| 財政課長合議 | |
支出命令 |
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| 全部 |
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備考 1 長期継続契約又は単価契約の締結に係る専決区分は、年間の支出予定額又は購入予定額による。 2 1の規定にかかわらず、防府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年防府市条例第13号)第2条各号に掲げる契約の締結に係る専決区分については、全契約期間の支出予定額による。 3 工事請負、工事に伴う委託及び修繕工事(以下「工事関係」という。)の起工伺は、当該工事関係に係る工事の設計監督を担当する課の所管とし、当該工事関係が他課からの委託によるものであるときは、当該他課の課長等に合議するものとする。 4 工事関係の起工伺については、入札検査室長へ合議するものとする。 5 本部分の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出は、課長専決とする。 (1) 防府市財務規則(平成8年防府市規則第6号)第18条第2項第1号、第4号及び第7号に掲げる経費(車両及び会場の借上料並びに6に掲げる経費を除く。) (2) 単価契約に基づく経費 (3) 防府競輪場間場外設置に伴う開催経費 6 本部分の規定にかかわらず、集合支出命令書により支出する電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料に係る支出負担行為及び支出命令は、会計課長専決とする。 7 本部分の規定にかかわらず、集合支出命令書により支出する給料、職員手当等、報酬、旅費及び共済費に係る支出負担行為及び支出命令は、人事課長専決とする。 8 本部分の規定にかかわらず、次に掲げる経費に係る支出負担行為については、合議を省略することができる。 (1) 5及び6に掲げる経費 (2) 防府市財務規則第18条第3項の規定による決裁の際に既に本部分の規定による合議を経たものであつて、次に掲げるもの イ 同条第2項各号に掲げる経費(同項第1号、第4号及び第6号に掲げる経費を除く。)並びに車両及び会場の借上料 ロ イに掲げるもののほか、同条第3項の規定により決裁を受けた内容及び金額と同一の内容及び金額により支出負担行為を行おうとする経費 (3) 防府競輪場において、繰替払した経費 | ||||||
16 競争入札及び随意契約 | (1) 入札及び見積参加資格者の登録 (2) 指名競争入札参加者の指名 | 全部 |
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| 入札検査室長合議 |
イ 工事関係(工事に伴う委託を除く。) | 300万円以上 |
| 300万円未満 |
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ロ 工事に伴う委託 | 100万円以上 |
| 100万円未満 |
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| |
ハ その他 | 「15 経費の支出」の部分の規定を準用する。 |
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(3) 入札予定価格及び最低制限価格の決定 | 「15 経費の支出」の部分の規定を準用する。 |
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(4) 入札の執行、見積合せの執行及び落札者の決定 |
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| 全部 |
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(5) 防府市財務規則第105条第1号から第6号までの規定による随意契約の見積合せの省略の決定 | 「15 経費の支出」の部分の規定を準用する。 | |||||
(6) 防府市財務規則第105条第7号の規定による随意契約の見積合せの省略の決定 | ||||||
イ 工事請負費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 300万円未満 |
| 入札検査室長合議 | |
ロ 工事に伴う委託料 | 300万円未満 |
| 100万円未満 |
| 入札検査室長合議 | |
ハ その他の委託料 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 |
| 財政課長、入札検査室長合議 100万円以上 総務部次長合議 300万円以上 総務部長合議 | |
ニ 修繕料(修繕工事であるものに限る。) | 300万円未満 |
| 100万円未満 |
| 入札検査室長合議 | |
ホ その他 | 100万円未満 | 50万円未満 | 30万円未満 |
| 財政課長、入札検査室長合議 30万円以上 総務部次長合議 50万円以上 総務部長合議 | |
備考 1 工事関係の指名競争入札参加者の指名及び随意契約の見積合せの省略の決定に係る事項については、防府市工事執行規則(昭和52年防府市規則第42号)第15条に規定する競争入札審査会の審査を経るものとする。 2 工事関係の競争入札の執行及び落札者の決定並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号及び第9号の規定による随意契約の相手方の決定については、入札検査室次長が行うものとする。 3 入札検査室が調達する物品の予定価格の決定については、本部分の規定にかかわらず、300万円未満は入札検査室次長専決とする。 | ||||||
17 公有財産 | (1) 公の施設の利用許可及びその取消し |
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| 全部 |
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(2) 行政財産の用途又は目的外使用の許可及びその取消し並びに使用料の減免 |
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イ 防府市財務規則第148条第1号から第5号まで又は第154条第1号及び第2号に該当するもの |
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| 全部 | 行政管理課長合議(定例のものを除く。) | |
ロ 防府市財務規則第148条第6号及び第7号又は第154条第3号に該当するもの | 全部 |
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| 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議 | |
(3) 普通財産の貸付け及び貸付条件の変更並びに貸付けの解除 |
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イ 一時使用であつて異例でない貸付けに係るもの |
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| 全部 | 行政管理課長合議 | |
ロ イ以外のもの |
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| 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
(4) 公有財産の所管換、会計換及び分類換 | 全部 |
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| 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議 | |
(5) 行政財産の設置、現状変更及び用途又は目的の変更 | 全部 |
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| 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議 | |
(6) 公有財産に関する争いの処理 |
| 軽易なもの |
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| 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議(事務事業の執行に付随する定形的なもので市長が特に認めたものは、合議を省略できる。) 重要なもの 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
(7) 公有財産に関する損害賠償の請求又は応諾 |
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| 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
(8) 公有財産の寄附採納 |
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| 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
(9) 公有財産の売払い、減額譲渡、譲与及び交換 |
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| 行政管理課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
18 物品 | (1) 物品の交付請求 |
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| 全部 |
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(2) 物品の亡失、損傷等の報告の受理 | 取得価格(寄附等により取得した場合は見積価格)により、「15 経費の支出」の部分の規定を準用する。 | 会計課長、入札検査室長合議 | ||||
(3) 物品の寄附採納 | 評価額30万円未満 | 評価額20万円未満 |
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| 会計課長、入札検査室長合議 | |
(4) 物品の減額譲渡、譲与及び交換 | 評価額30万円未満 | 評価額20万円未満 |
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| 会計課長、入札検査室長合議 | |
(5) 物品の貸付け |
| 重要物品 |
| その他の物品 |
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19 債権 | (1) 債権保全措置の決定(防府市財務規則第207条第2号及び第4号の措置を除く。) |
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| 全部 |
|
(2) 債権取立て等の停止及びその取消し |
| 全部 |
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(3) 債権の履行期限の延長、遅延利息、担保等の決定 |
| 全部 |
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(4) 債権債務の相殺 |
| 全部 |
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(5) 債務の免除 |
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| 財政課長、総務部次長、総務部長合議(市長決裁) | |
備考 本部分の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権については適用しない。 |
別表第2
(昭59訓令1・昭61訓令1・昭62訓令2・平元訓令2・平3訓令1・平4訓令2・平5訓令2・平6訓令1・平7訓令1・平8訓令3・平8訓令6・平8訓令9・平9訓令3・平10訓令3・平11訓令1・平11訓令2・平12訓令4・平13訓令1の2・平14訓令1・平14訓令4・平14訓令6・平15訓令2・平15訓令5・平15訓令6・平15訓令8・平16訓令3・平17訓令2・平18訓令1・平19訓令1・平19訓令3・平20訓令2・平21訓令4・平21訓令9・平22訓令1・平23訓令3・平23訓令4・平23訓令5・平24訓令2・平24訓令4・平25訓令1・平25訓令2・平26訓令1・平26訓令4・平27訓令1・平28訓令1・平28訓令3・平29訓令2・平29訓令4・平30訓令5・平31訓令1・令元訓令1・令2訓令1・令2訓令6・令2訓令7・令3訓令2・令5訓令1・令6訓令3・一部改正)
特定専決事項
総務部
人事課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 | |
1 任免 | 臨時雇の任免及び分限 | ||||
2 服務 | 特別休暇の付与 | 部長 | 部次長 | 課長 | 課長補佐以下 |
身分服制 | (1) 欠勤、遅参及び早退に係る給与等の処理 (2) 身上諸届の受理 (3) 職員証、記章及び名札の交付 | ||||
3 研修 | 職員の教養及び研修計画の樹立(部長・部次長・課長) | 職員の教養及び研修計画の樹立(課長補佐以下) | (1) 教養及び研修の実施 (2) 異例を除く研修講師の決定 | ||
4 給与等の支給額の決定及び認定 | (1) 職員の諸手当額の認定 (2) 失業者の退職手当の裁定 | ||||
5 共済組合 | 全ての共済組合事務 |
行政管理課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 儀礼、交際及び渉外 |
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| 儀礼、交際及び渉外に関する事項 |
2 設備の管理 |
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| (1) 会議室の諸設備の使用の許可 (2) 電話及び庁内放送の設備の管理運用 |
3 自衛官の募集 | 全ての自衛官の募集事務 | |||
4 公印 | (1) 新調及び改廃 (2) 公印の使用 | |||
5 制度 | 市例規の編集保存 | |||
6 財産管理 | (1) 移転、変更、消滅等の登記 (2) 公有財産台帳の整備 (3) 公簿の閲覧及び同謄本、抄本等の交付申請 (4) 嘱託登記 | |||
7 保険 | 公有財産に対する同損害保険金の請求 | 公有財産に対する損害保険の加入 | 解約決定 | |
8 進達及び副申 | (1) 市事業以外の公有水面埋立許可申請に伴う諸手続申請 (2) 海岸保全区域内の工事許可申請 | 砂利採取許可申請 |
防災危機管理課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
防災対策 | 地域防災計画の総合調整に関すること |
|
| 同報系防災行政無線施設の管理運用に関すること |
財政課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 予算の執行 | (1) 予備費の充用 (2) 継続費の逓次繰越し (3) 繰越明許費の繰越し (4) 事故繰越し (5) 弾力条項の適用 | (1) 歳入歳出予算の執行計画 (2) 予算の流用(同一目内に係る流用を除く。) | 予算の流用(同一目内に係る流用に限る。) | (1) 予算の配当 (2) 支払の計画 |
2 市債 | 起債の申請 | 借入れの申込み | 市債現況報告 | |
3 地方交付税 | 交付税の算定に用いる資料その他必要な資料の提出 |
課税課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 税の賦課 | (1) 賦課の計画 (2) 審査請求の処理 | (1) 特別徴収義務者の指定 (2) 納税管理人申告書の処理 (3) 市税の賦課額の更正及び決定 (4) 随時課税の納期の決定 | ||
2 軽自動車税 | (1) 標識の選定 (2) 標識の交付及び再交付並びに証明書の交付 | |||
3 任免 | (1) 徴税吏員 (2) 評価補助員 (3) 市税犯則事件調査吏員 |
収納課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 税等の徴収 | 市税等の徴収猶予、督促、交付要求及び滞納整理 | |||
2 任免 | (1) 徴税吏員及び徴収職員 (2) 市税犯則事件調査吏員 |
総合政策部
政策推進課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 総合計画 | 基本政策に及ぼす影響の少ない総合企画の調査 | |||
2 行政資料 | 行政資料の収集及び整理 | |||
3 行政経営改革 | 行政経営改革に関する事務(軽易なもの) | |||
4 統計調査 | 基幹統計及び各種統計調査計画 | 統計思想の啓発普及計画 | (1) 統計資料の収集 (2) 基幹統計及び各種統計調査の実施 (3) 統計調査区の設定 (4) 統計協会との連絡 |
広報政策課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
広報 | 広報活動の決定 | (1) 広報活動の実施 (2) 広報の発行 (3) 新聞、放送その他他機関との連絡調整 |
デジタル推進課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
電子計算 | 電子計算組織の大幅な変更 | (1) 電子計算組織による業務の実施計画の決定 (2) 電子計算適用業務の承認 (3) 電子計算組織の軽徴な変更 | 電子計算組織による資料作成の承認 | (1) 行政システム開発についての調査研究 (2) 電算適用業務の処理に関する事項 |
文化スポーツ観光交流部
観光振興課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
観光 | 観光客誘致及び宣伝計画 | (1) 観光協会及び観光業者の調整連絡 (2) 観光振興基本計画に基づく実施 (3) 観光客誘致及び宣伝の実施 |
スポーツ振興課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
スポーツ推進 | スポーツの推進のために必要な調査及び事業の実施(重要又は異例なもの) | (1) スポーツの推進のために必要な調査及び事業の実施(軽易なもの) (2) スポーツ関係団体との連絡調整 |
文化振興課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 芸術文化 | 芸術文化の振興のために必要な調査及び事業の実施(重要又は異例なもの) | 芸術文化の振興のために必要な調査及び事業の実施(軽易なもの) | ||
2 国際交流 | 国際交流事業の実施(軽易なもの) | |||
3 文化財 | (1) 文化財保護上の事件の照復(軽易なもの) (2) 英雲荘の使用に関する事務 (3) 文化財郷土資料館の利用に関する事務 |
競輪局
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 競輪業務 | 車券発売金収入及び事故金の報告 | (1) 競輪事業の総合的計画 (2) 計画に基づく施策の決定 | (1) 競輪業務の事業実施 (2) 競輪場内外の取締り (3) 自転車競技会との連絡調整 (4) 従事員の採用 | |
2 施設の管理 | (1) 施設の使用の許可 (2) 施設の維持管理 |
生活環境部
環境政策課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 畜犬登録 | 全ての畜犬事務 | |||
2 墓地及び墓園 | 市営墓地及び墓園の運営計画 | (1) 市営墓地及び墓園の管理運営 (2) 改葬許可証の交付 | ||
3 と場 | と場の運営計画 | (1) と場の管理運営 (2) 設備利用の許可 | ||
4 ねずみ族昆虫駆除 | ねずみ族昆虫駆除指導計画 | ねずみ族昆虫駆除の実施 | ||
5 環境保全 | 重要な公害防止の指導及び調査 | (1) 軽易な公害防止の指導 (2) 環境審議会に関する事項 (3) 重要な公害苦情処理 | (1) 軽易な公害防止の調査 (2) 公害防止施設資金に関する事項 | (1) ばいじん等の測定に関する事項 (2) 各種法令に基づく届出及び報告 (3) 公害及び環境についての連絡調整並びに指導 |
6 斎場 | 斎場の運営計画 | 斎場の管理運営 |
くらし安全課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 交通安全 | 交通安全計画で特に重要なもの | 交通安全計画の策定 | 交通安全計画に基づく諸施策の樹立 | 交通安全計画に基づく施策の実施 |
2 任免 | 交通安全推進員 | |||
3 市民相談 | 陳情、苦情、要望等の受付処理 | 消費生活問題、一般的相談、苦情等の受付処理(軽易なもの) |
市民課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 戸籍・住民登録 |
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| 全ての戸籍・住民登録事務 |
2 身分・印鑑登録 |
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| (1) 印鑑に関する事務 (2) 犯罪人名簿の整理 |
3 埋火葬その他 |
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| (1) 埋火葬の許可及び斎場利用の許可 (2) 死産届の処理 (3) 人口動態統計 |
4 外国人住民 | 出入国管理及び難民認定法違反容疑者の通報 | (1) 特別永住者及び中長期在留者の異動に関する関係機関との連絡 (2) 特別永住者証明書の交付 (3) 特別永住者証明書の返納及びこれに伴う事務 | ||
5 船員事務 |
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| (1) 船員の雇入・雇止・職務の変更及び更新の公認 (2) 海難事故報告書の受付 (3) 船員手帳の交付 |
6 自動車臨時運行 |
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| 自動車の臨時運行の許可 |
7 住居表示 |
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| 住居番号の設定 |
クリーンセンター
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
廃棄物の収集及び処理 | 一般廃棄物処理基本計画の策定 | (1) 一般廃棄物処理業の許可及び監督 (2) 廃棄物処理施設の運営計画 |
| 廃棄物処理施設の管理運営 |
福祉部
福祉総務課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 一般福祉 | 民生委員及び児童委員推薦会の招集 | (1) 民生委員及び児童委員に関する事務 (2) 福祉関係諸団体との連絡 (3) 未復員、引揚者及び旧軍人軍属の遺族援護 (4) 行旅困窮者、行旅病人及び行旅死亡人の取扱い (5) 小災害に関する事務 | ||
2 地方改善 | 事業計画に基づく施策の決定 | 福祉センターの運営計画 | (1) 事業施行に関する諸報告 (2) 福祉センターの管理運営及び設備利用の許可 | |
3 社会福祉法人の指導及び監査 | 指導及び監査の結果並びに改善指導の報告 | 指導及び監査に関する事務(軽易なもの) |
高齢福祉課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 高齢者福祉 | (1) 高齢者福祉施策の決定 (2) 高齢者福祉施設の運営計画(特に重要なもの) (3) 敬老祝金の支給決定 | 高齢者福祉施設の運営計画(重要なもの) | (1) 高齢者福祉施設の運営計画(軽易なもの) (2) 養護老人ホーム等入所者の徴収金の決定 (3) 高齢者福祉対策事業に関する事務 | |
2 介護保険 | (1) 介護保険事業計画に関する事項 (2) 要介護認定に関する事務(重要なもの) | 介護保険事業状況報告 | (1) 被保険者証の交付 (2) 保険料の賦課に関する事務 (3) 要介護認定に関する事務(軽易なもの) (4) 給付に関する承認 | |
3 地域包括支援センター | 地域包括支援センターの管理運営 | |||
4 その他 | 社会福祉事業振興基金の管理 |
障害福祉課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 障害者(児)福祉 | (1) 障害者(児)福祉施策の決定 (2) 障害者(児)福祉施設の運営計画(特に重要なもの) | 障害者(児)福祉施設の運営計画(重要なもの) | (1) 障害者(児)福祉施設の運営計画(軽易なもの) (2) 防府市福祉年金の支給に関する事務 (3) 重度心身障害者医療費助成に関する事務 (4) 心身障害者扶養共済に関する事務 (5) 心身障害者福祉タクシー助成に関する事務 (6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する事務 (7) 特別児童扶養手当に関する事務 | |
2 その他 | 社会福祉事業団委託計画(特に重要なもの) | 社会福祉事業団委託計画(重要なもの) | 社会福祉事業団委託に関する事務 |
保健こども部
子育て推進課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 児童福祉 | (1) 児童福祉施策の決定 (2) 児童福祉施設の運営計画(特に重要なもの) | (1) 児童福祉施設の運営計画(重要なもの) (2) 児童福祉施設の維持管理(重要なもの) | (1) 児童福祉施設の運営計画(軽易なもの) (2) 児童福祉施設の維持管理(軽易なもの) (3) 保育所入所支度金の交付決定 (4) 児童手当の受給資格の決定 (5) 乳幼児医療費受給資格の決定 (6) こども医療費受給資格の決定 (7) 児童扶養手当の受給資格の決定 (8) 乳幼児医療費助成に関する事務 (9) こども医療費助成に関する事務 (10) 児童福祉対策事業に関する事務 | |
2 ひとり親家庭の福祉 | ひとり親家庭の福祉施策の決定 | (1) 母子家庭自立支援給付金の給付決定 (2) ひとり親家庭医療費受給資格の決定 (3) ひとり親家庭医療費助成に関する事務 (4) ひとり親家庭の福祉対策事業に関する事務 | ||
3 子どものための教育・保育給付 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認 | (1) 教育・保育給付認定に関する事務 (2) 給付に関する承認 (3) 利用者負担額の決定 (4) 副食の提供に要する費用の支払免除の決定 | ||
4 子育てのための施設等利用給付 | 特定子ども・子育て支援施設等の確認 | (1) 施設等利用給付認定に関する事務 (2) 給付に関する事務 | ||
5 保育の実施 | 家庭的保育事業等の認可 | (1) 保育の利用についての調整 (2) 保育所の入所及び退所の決定 | ||
6 保育所保育料 | (1) 滞納処分 (2) 差押物件の公売 | (1) 徴収猶予 (2) 督促 (3) 交付要求 (4) 徴収職員の任免 |
こども相談支援課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 児童及び妊産婦の福祉 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく通告児童等についての措置 | 児童福祉法その他の法令に基づく児童及び妊産婦の福祉に関する支援 | ||
2 母子保健 | 母子保健法(昭和40年法律第141号)その他の法令に基づく妊産婦並びに乳児及び幼児の保健に関する支援 | |||
3 こどもの予防接種 | 各種予防接種の計画 | (1) 各種予防接種の実施 (2) 予防接種証の交付 | ||
4 こども家庭センター | こども家庭センター運営計画 | こども家庭センターの管理運営 |
健康増進課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 健康の増進及び疾病の予防 |
| 健康増進及び疾病予防の総合計画 | 健康増進法(平成14年法律第103号)その他の法令に基づく健康増進及び疾病予防の事業計画 | (1) 健康相談及び健康教育の実施 (2) 健康診査の実施 (3) 栄養指導の実施 (4) 健康手帳の交付 (5) 健康づくりの啓発 |
2 結核健診 |
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| 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく健康診断・予防接種の計画 | 結核健康診断及び予防接種の実施 |
3 予防接種 |
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| 各種予防接種の計画 | (1) 各種予防接種の実施 (2) 予防接種証の交付 |
4 感染症予防 |
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| 患家の消毒 |
5 献血推進 |
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| 献血推進計画 | 献血推進の実施 |
6 保健センター |
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| 保健センター運営計画 | 保健センターの管理運営 |
7 休日診療所 | 休日診療所運営計画 |
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| 休日診療所の管理運営 |
8 野島診療所 | 野島診療所運営計画 |
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| 野島診療所の管理運営 |
保険年金課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 国民健康保険 | (1) 国民健康保険運営協議会 (2) 保険料賦課の計画 | 国民健康保険事業状況報告 | (1) 被保険者の資格取得、喪失の認定及び被保険者証の交付 (2) 給付に関する承認 (3) 審査請求の処理 (4) 保険料の賦課に関する事務 | |
2 後期高齢者医療保険 | (1) 保険料に関する事務 (2) 許認可に関する事務 | |||
3 年金 | 国民年金に関する事務 |
産業振興部
農林水産振興課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 農政 | 水田農業確立対策事業計画 | (1) 米の生産調整推進対策事業計画 (2) 米の生産調整推進対策事業実施 | (1) 農政振興計画 (2) 米穀買入基準数量の決定 | (1) 農業諸団体の育成指導 (2) 農業関係制度資金融資 |
2 農産 | (1) 農業構造改善事業計画 (2) 農業振興地域整備計画及び変更 | (1) 農産物の生産指導 (2) 農業機械の安全作業の指導 (3) 病害虫の予防指導 | ||
3 畜産 | 畜産振興計画 | 家畜防疫及び保健衛生の指導 | ||
4 鳥獣保護及び狩猟 | (1) 飼養目的及び生活環境等の被害防止目的の鳥獣の捕獲等の許可に関する事務 (2) 鳥獣の飼養登録に関する事務 | |||
5 水産 | 沿岸漁業振興事業計画 | (1) 漁場改良造成事業の実施 (2) 漁場紛争等の調整 | (1) 水産振興基本計画 (2) 水産公害の調整 | (1) 水産団体の育成指導 (2) 水産関係制度資金融資 (3) 漁船登録の申請 |
6 青果市場 | (1) 市場の管理運営(特に重要なもの) (2) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の指導に関する事項(重要なもの) (3) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の許可及び認可に関する事項 (4) せり人の登録に関する事項 (5) 市場施設の指定に関する事項(新規) (6) 市場内業務の許可、承認等に関する事項(特に重要なもの) (7) 青果市場流通振興計画 | (1) 市場の管理運営(重要なもの) (2) 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者の指導に関する事項(軽易なもの) (3) 買受人、買受人補助員及び仲卸業者補助員の承認に関する事項 (4) 市場内業務の許可、承認等に関する事項(重要なもの) | (1) 市場の管理運営(軽易なもの) (2) 市場施設の使用許可に関する事項 (3) 市場内業務の許可、承認等に関する事項(緊急を要し、又は現場での判断を必要とするもの) (4) 市場施設の指定に関する事項(更新) (5) 流通統計調査 |
農林漁港整備課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 耕地事業 | 土地改良事業計画 | 土地改良事業団体の育成指導 | ||
2 樋門管理 | (1) 樋門の管理 (2) 樋門住宅の管理 | |||
3 林産 | (1) 保安林の指定及び解除申請に関する副申事務 (2) 林業の災害応急措置 | (1) 市有林の造林保育管理 (2) 造林事業施行手続 (3) 保安林の管理 (4) 林業団体の育成指導 | ||
4 漁港 | 漁港建設事業の長期計画 | (1) 漁港事業の基本計画 (2) 海岸保全事業の基本計画 | (1) 漁港管理の維持運営計画 (2) 漁港災害応急措置 | (1) 漁港建設事業の実施 (2) 海岸保全事業の実施 (3) 漁港災害復旧事業の実施 |
5 地籍調査 | 事業計画に基づく施策の決定 | (1) 事業実施の公示 (2) 認証の請求 (3) 地籍推進員の任免 | (1) 事業の施行実施 (2) 閲覧の公告 |
商工振興課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 計量 |
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| (1) 計量器の検定 (2) 計量に関する啓発計画 |
2 金融 |
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| 融資の金融機関連絡調整 |
3 商工 |
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| 商工団体の育成指導 | (1) 中小企業協同組合結成勧奨指導 (2) 展示会・見本市等への出品 (3) 特許・実用新案商標等の登録申請指導 |
土木都市建設部
道路課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 管理 |
| 道路の管理(重要又は異例なもの) | 交通遮断及び制限区間の指定 | (1) 道路の管理(軽易なもの) (2) 道路標識等の設置 (3) 禁止行為の取締り (4) 公安灯の管理 |
2 調査 |
| 道路等に関する諸調査(重要なもの) |
| 道路等に関する諸調査(軽易なもの) |
3 進達又は副申 | 道路運送法(昭和26年法律第183号)第91条に規定する市長の意見の決定(重要又は異例なもの) | 道路運送法第91条に規定する市長の意見の決定(軽易なもの) |
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河川港湾課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 管理 |
| 河川の管理(重要又は異例なもの) |
| (1) 河川の管理(軽易なもの) (2) 港湾施設野積場の運営計画及び管理 |
2 調査 |
| 河川等に関する諸調査(重要なもの) |
| 河川等に関する諸調査(軽易なもの) |
3 計画 |
| 水防計画に基づく諸施策の樹立 |
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4 その他 |
| 災害応急措置 |
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都市計画課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 管理 |
| 公園の維持管理(重要なもの) |
| (1) 都市計画図面の保管及び縦覧 (2) 公園の維持管理(軽易なもの) (3) 緑化推進の運営 (4) 花木センターの管理運営 |
2 調査 |
| (1) 都市計画事業に関する諸調査(重要なもの) (2) 公園緑地及び緑化事業計画に関する諸調査(重要なもの) | 駅前広場の管理(重要なもの) | (1) 都市計画事業に関する諸調査(軽易なもの) (2) 土地区画整理事業に関する諸調査 (3) 公園緑地及び緑化事業計画に関する諸調査(軽易なもの) (4) 市街地再開発事業に関する諸調査 (5) 駅前広場の管理(軽易なもの) |
3 計画 |
| 公園緑地及び緑化推進に関する諸計画(重要なもの) |
| 公園緑地及び緑化推進に関する諸計画(軽易なもの) |
4 許可 | 屋外広告物に関する許可事務 | |||
5 その他 | 組合施行土地区画整理事業に係る建築物等の移転、除去及び直接施行の認可 | (1) 仮換地の指定及び指定変更 (2) 土地区画整理事業に伴う権利の調整及び地積の決定 (3) 施行地区内の不法建築物等の移転及び除去命令 (4) 清算金の交付及び徴収 (5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)に基づく事項(やや重要なもの) (6) 移転補償(軽易なもの) (7) 公有地拡大の推進 | (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条第1項の規定に基づく都市計画施設の区域における建築物の建築許可事務 (2) 施行地区内の建築行為の許可 (3) 自然環境保全法に基づく事項(軽易なもの) | (1) 測量及び調査のための立入許可 (2) 移転用仮設住宅及び仮設店舗の入退居 (3) 土地区画整理事業に伴う代位登記 (4) 建築物等の移転除去通知照会 (5) 清算金の分納許可 (6) 土地所有権及び借地権の異動届の処理 |
建築課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 管理 |
| (1) 市営住宅及び市有住宅の入居計画の決定 (2) 市営住宅及び市有住宅の入居等の違反処分 | 市営住宅の管理人の決定 | (1) 市営住宅及び市有住宅の管理(模様替え、用途変更及び増築の承認並びに入居者の入替え及び入居の決定並びに退居の承認) (2) 庁舎の小営繕の決定 |
2 調査 |
| 市営住宅、市有住宅及び庁舎営繕に関する諸調査(重要なもの) |
| 市営住宅、市有住宅及び庁舎営繕に関する諸調査(軽易なもの) |
3 市営住宅及び市有住宅の使用料及び駐車場使用料 | 支払い命令の申立て | 滞納整理 | (1) 徴収猶予 (2) 督促 | |
4 その他 | 土地収用(やや重要なもの) | 用地買収、建物移転及び損失補償の調製(重要なもの) | 土地収用(軽易なもの) | (1) 用地買収、建物移転及び損失補償の評価 (2) 用地買収、建物移転及び損失補償の調製(軽易なもの) |
開発建築指導課
事務の種類 | 副市長専決事項 | 部長専決事項 | 部次長専決事項 | 課長専決事項 |
1 進達、副申又は許可 | (1) 都市計画法に基づく開発許可制度に関する進達及び許可事務 (2) 優良宅地、優良住宅等の認定に関する事項 | |||
2 指定、認定又は許可 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく指定道路に関する事項 (2) 建築基準法に基づく認定に関する事項(重要なもの) (3) 建築基準法に基づく許可に関する事項(重要なもの) | (1) 建築基準法に基づく認定に関する事項(軽易なもの) (2) 建築基準法に基づく許可に関する事項(軽易なもの) | ||
3 その他 | 建築工事に係る分別解体等に関する事項(重要なもの) | (1) 測量及び調査のための立入許可 (2) 建築工事に係る分別解体等に関する事項(軽易なもの) (3) 住宅金融支援機構委託業務に係る住宅の審査及び検査事務 |
入札検査室
事務の種類 | 副市長専決事項 | 工事検査監専決事項 | 入札検査室長専決事項 |
1 検査員の選任 |
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| 当初設計金額200万円以上の建設工事に係る工事検査員の選任 |
2 工事検査調書の作成 |
| 当初設計金額5,000万円以上の建設工事に係る工事検査調書の検収 | 当初設計金額200万円以上5,000万円未満の建設工事に係る検査調書の検収 |
別表第3
(平11訓令2・平12訓令4・平13訓令1の2・平14訓令5・平18訓令1・平19訓令3・一部改正)
出納室
会計課
事務の種類 | 出納室長専決事項 | 課長専決事項 |
1 支出負担行為の確認及び支出命令書の審査並びに支払 | 部長専決事項及び部次長専決事項にかかるもの | 課長専決事項にかかるもの |
2 物品 |
| 物品の出納及び保管 |
3 歳入金 |
| 歳入調定通知書、収納実績表等の確認及び歳入金領収書等の交付 |
4 資金前渡及び概算払の精算並びに前金払の処理てん末の確認 | 部長専決事項及び部次長専決事項にかかるもの | 資金前渡、概算払及び繰替払の精算並びに前金払の処理てん末 |
5 繰替払 | 繰替払の精算の確認 |
|
6 歳入歳出外現金 |
| 歳入歳出外現金の受入れ及び払出し |
別表第4
(平元訓令2・追加、平2訓令1・平4訓令2・平5訓令2・平8訓令3・平9訓令2・平9訓令3・平11訓令2・平13訓令1の2・平17訓令2・平18訓令1・平19訓令3・平21訓令4・平22訓令1・平26訓令1・平29訓令2・一部改正)
共通専決事項
事務の種類 | 専決権者 |
(1) 時間外勤務の確認 | 課にあつては係長、機関にあつては機関の長(係を置く機関にあつては、係長) |
(2) 休暇等の確認 | 課にあつては庶務担当係長、機関にあつては機関の長(庶務担当係を置く機関にあつては、庶務担当係長) |
(3) 文書の印刷依頼 | 課にあつては課長補佐、機関にあつては機関の長 |
(4) 油脂類の処理 | 課にあつては庶務担当係長、青果市場にあつては場長 |