○防府市行政手続条例施行規則
平成八年十二月二十四日
規則第四十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市行政手続条例(平成八年防府市条例第二十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第二条 条例第十三条第二項第五号に規定する規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(令八規則一〇・追加)
(令八規則一〇・旧第三条繰下)
附則
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(令和八年三月一三日規則第一〇号)
この規則は、令和八年五月二十一日から施行する。