○防府市情報公開条例施行規則
平成十年十一月二日
規則第三十九号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市情報公開条例(平成十年防府市条例第二十八号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(出資法人)
第二条 条例第六条第一項第二号に規定する市が出資している法人で規則で定めるものは、次に掲げるものをいう。
一 防府市土地開発公社
二 社会福祉法人防府市社会福祉事業団
三 公益社団法人防府市農業公社
四 一般財団法人防府水道センター
五 公益財団法人防府市文化振興財団
(平一九規則二〇・平二三規則一一・平二五規則二〇・平二六規則八・令三規則三二・一部改正)
第三条 削除
(令三規則一一)
(審査会の会長)
第四条 条例第十五条第一項に規定する審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第五条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任期満了後最初に行われる審査会の会議は、市長が招集するものとする。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会が条例第十四条の規定による実施機関の諮問に応じて審査を行うときの会議は、非公開とする。
(審査会の庶務)
第六条 審査会の庶務は、生活環境部くらし安全課において処理する。
(平一一規則八・平一九規則二〇・平三一規則五・令三規則四・令六規則六・一部改正)
(審査会の運営)
第七条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
2 公文書の写しの交付を受けるものは、前項の公文書の写しの作成に要する費用を前納しなければならない。
(運用状況の公表の方法)
第九条 条例第十九条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を防府市広報に掲載することにより行うものとする。
一 公文書の公開の請求状況
二 公文書の公開の請求に対する決定状況
三 審査請求の状況
四 その他必要と認められる事項
(平二八規則一四・一部改正)
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
(最初の審査会の招集)
2 この規則施行後最初に行われる審査会の会議は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成一一年三月二五日規則第八号)抄
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二三年二月一日規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市情報公開条例施行規則及び防府市個人情報保護条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされた公文書の公開の請求又は個人情報の開示の請求について適用し、同日前にされた公文書の公開の請求又は個人情報の開示の請求については、なお従前の例による。
附則(平成二三年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年三月二九日規則第二〇号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日規則第五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日規則第一一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日規則第三二号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市情報公開条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にされた公文書の公開の請求について適用し、同日前にされた公文書の公開の請求については、なお従前の例による。
附則(令和六年三月二二日規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第八条関係)
(平二三規則二・令五規則三二・一部改正)
区分 | 大きさ | 単位 | 金額 | |
写しの作成に要する費用 | 電子複写機により写しを作成する場合 | A三判以内 | 片面一枚 | 一〇円 |
カラー複写機により写しを作成する場合 | A三判以内 | 片面一枚 | 二〇円 | |
その他の方法により写しを作成する場合 |
| 別に市長が定める額 | ||
写しの送付に要する費用 |
| 写しの送付に要する実費 |