○市長が管理する公文書の公開に関する規則
平成十年十一月二日
規則第四十号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市情報公開条例(平成十年防府市条例第二十八号。以下「条例」という。)第二十一条の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書公開請求書の記載事項等)
第二条 条例第八条第三号に規定する実施機関の定める事項は、公文書の公開方法とする。
(令三規則一一・一部改正)
一 公開の請求のあった日
二 公開の請求に係る公文書に記録されている当該市以外のものに関する情報の内容
三 その他市長が必要と認める事項
(令三規則一一・全改)
(令三規則一一・一部改正)
(令三規則一一・追加)
(公文書の写しの交付部数)
第十条 公文書の写しを交付する場合の交付の部数は、一部に限るものとする。
(令三規則一一・旧第九条繰下)
(令三規則一一・一部改正)
(公文書の検索資料)
第十二条 条例第十八条の公文書の検索に必要な資料は、文書分類表とする。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、市長が管理する公文書の公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二六年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和三年三月三一日規則第一一号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(令3規則11・全改)
(平26規則10・一部改正)
(平26規則10・令3規則11・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(平17規則25・平28規則14・一部改正)
(平17規則25・平26規則10・平28規則14・令3規則11・一部改正)
(平17規則25・平28規則14・一部改正)
(令3規則11・一部改正)
(令3規則11・追加)
(平28規則14・一部改正、令3規則11・旧第9号様式繰下)