○防府市辞令式に関する規程
昭和三十四年五月二十九日
訓令第八号
第一条 全ての辞令は、市長の公印を押印する。
(平四訓令一・全改、令二訓令四・一部改正)
第二条 辞令に用いる市長の公印は、人事主管課長が保管し、種類、寸法、刻字等については、防府市公印取扱規則(昭和二十六年防府市規則第六号)別表に定めるとおりとする。
(昭三六訓令八・平四訓令一・一部改正)
一 第一号様式 職員又は職員以外の者を議会の同意又は推薦を要する職につける場合及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項に定める任命権者の職につける場合
二 第二号様式 職員(非常勤の職員を除く。)以外の者を地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項に定める附属機関の委員又はこれらに準ずる職員に任命する場合及び職員又は職員以外の者を一定の事務を委嘱する目的をもつて非常勤の職員に任命する場合
三 第三号様式 一般職の職員以外の者を一般職の職員に任命する場合(臨時的に雇用する場合を除く。)及び条件付採用期間を更新する場合
四 第四号様式 職員の意志により職を免ずる場合
五 第五号様式 地方公務員法第二十八条第一項の規定により免職する場合
六 第六号様式 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により定年退職する場合
七 第七号様式 地方公務員法第二十九条第一項の規定により免職する場合
3 この辞令式において「職名」とは、職員の種類又は業務上の職名をいい、「補職名」とは、組織上の職名をいう。
(昭三九訓令三・昭四二訓令六・昭六〇訓令二・昭六一訓令三・平四訓令一・平七訓令五・平一三訓令二・平一九訓令三・令二訓令四・令五訓令一・令五訓令四・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和三十四年六月一日から施行する。
(防府市辞令式に関する内規の廃止)
2 防府市辞令式に関する内規(昭和二十七年防府市規程第三号)は、廃止する。
附則(昭和三六年六月二九日訓令第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附則(昭和三九年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四二年九月三〇日訓令第六号)
この訓令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則(昭和四三年四月三〇日訓令第三号)
この訓令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則(昭和四九年四月一日訓令第四号)
1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この訓令施行の際別に辞令を発せられないときは、「事務員」は「事務吏員」に、「技術員」は「技術吏員」にそれぞれ任ぜられたものとする。
附則(昭和五四年一一月一日訓令第六号)
この訓令は、昭和五十四年十一月一日から施行する。
附則(昭和五八年三月二五日訓令第一号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(旧印刷物の使用)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正の上使用することができる。
附則(昭和六〇年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附則(昭和六一年九月三〇日訓令第三号)
この訓令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附則(平成四年三月三〇日訓令第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日訓令第二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日訓令第四号)抄
(施行期日)
第一条 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(防府市辞令式に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の防府市辞令式に関する規程に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平7訓令5・全改)
(平7訓令5・全改、令2訓令4・一部改正)
(平7訓令5・全改、平19訓令3・令2訓令4・令5訓令1・一部改正)
(平7訓令5・全改、平19訓令3・旧第15号様式繰上・一部改正)
(平7訓令5・全改、平19訓令3・旧第17号様式繰上)
(平7訓令5・全改、平19訓令3・旧第20号様式繰上・一部改正)
(平7訓令5・全改、平19訓令3・旧第21号様式繰上)