○職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則
昭和二十九年五月一日
規則第十二号
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年条例第二十号)第二条第三号に規定する職務に専念する義務を免除することができることの特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
一 職員が結婚する場合
二 子女の出生の場合
三 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)による交通しや断又は隔離等のため勤務することが不可能な場合
四 風水火災その他非常災害による交通しや断等のため勤務することが不可能な場合
五 風水火災その他天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊及び浸水の場合
六 その他交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務することが不可能な場合
七 職務に関し証人、鑑定人、参考人等として議会、裁判所その他の官公署への出頭の場合
八 選挙権その他公民としての権利を行使し義務を履行する場合
九 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)に定めるところにより審査の請求措置の要求及び交渉を行う場合
十 職務に関し国又は他の地方公共団体若しくはその他の公益団体の職を兼ねその職に属する事務を行う場合
十一 消防団員としての業務に従事する場合
十二 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演講義等をする場合
十三 職務上の教養に資する講演会又は講習会に出席する場合
十四 職務上必要な資格試験を受験する場合
十五 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病のため休養する場合
十六 疾病により療養を必要とする場合
十七 女子職員が産前産後休養する場合
十八 妊娠中又は出産後一年以内の女子職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)に規定する保健指導又は健康診査を受ける場合
十九 女子職員が生理休暇を受ける場合
二十 職員が育児する場合
二十一 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合
二十二 配偶者、父母又は子の祭日の場合
二十三 職員が服喪の場合
二十四 その他前各号に準じて任命権者の認めた場合
(昭三八規則四五・平元規則四四・平二規則三七・平四規則二六・平五規則三二・平二六規則二四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年一二月二六日規則第四五号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年一二月一一日規則第四四号)
この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日規則第三七号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附則(平成四年六月一九日規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年一二月一五日規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年六月一三日規則第二四号)
この規則は、平成二十六年六月十三日から施行する。