○防府市職員提案規程
平成十年七月一日
訓令第七号
(目的)
第一条 この規程は、市政全般について、職員から広く改善意見や建設的な着想の提出を求めることにより、職員の研究心、勤労意欲及び市政への参加意識の高揚を図るとともに、行政運営の効率化及び市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案者の資格)
第二条 全ての職員は、単独又は共同で提案することができる。
(平二六訓令一・一部改正)
(提案の内容等)
第三条 提案は、次の各号のいずれかに該当するもので、職員の創意による具体的かつ建設的なものでなければならない。
一 事務事業の能率の向上に関すること。
二 市民サービスの向上に関すること。
三 経費の節減又は収入の増加に関すること。
四 地域づくりその他本市の施策に関すること。
五 その他行政運営の効率化に関する改善又は企画に関すること。
3 次の各号のいずれかに該当する提案は、受理しない。
一 非難、苦情、中傷等の内容を有するもの
二 単なる意見、希望、批判等で内容に改善の要素を含まないもの
三 既に受理された提案と同一又は類似の内容のもの
四 その他受理することが適当でないと認められるもの
(提案の方法等)
第四条 提案は、随時に行うことができる。
2 提案をしようとする者は、別に定める提案票に必要な事項を記入し、総合政策部政策推進課長(以下「政策推進課長」という。)に提出するものとする。
(平一一訓令二・平一六訓令四・平一七訓令二・平二六訓令一・平三一訓令一・令三訓令二・一部改正)
(提案の処理)
第五条 政策推進課長は、提案を受理したときは、提案内容を調査し、これを第七条に規定する職員提案審査委員会の審査に付するものとする。
(平一六訓令四・平一七訓令二・平二六訓令一・平三一訓令一・令三訓令二・一部改正)
(市長による措置)
第六条 前二条に定めるもののほか、市長は、必要に応じて、提案の募集に関し必要な措置を講ずることができる。
(平一六訓令四・追加)
(職員提案審査委員会)
第七条 提案の内容その他必要な事項(以下「提案等」という。)を審査するため、職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、提案等について、これを評価し、別に定める賞区分、採否及び表彰を決定する。
3 委員会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は総合政策部次長を、副委員長は総務部次長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を招集し、会議の議長となる。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員長は、必要と認めるときは、その提案に係る事務を所管する課長の意見を聴き、これを審査の参考とすることができる。
8 委員長は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
9 委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。
(平一一訓令二・一部改正、平一六訓令四・旧第六条繰下・一部改正、平二〇訓令二・平二六訓令一・一部改正)
(結果通知)
第八条 委員会は、提案の審査結果を市長に報告するとともに、別に定める提案審査結果票により、提案者にその旨を通知するものとする。
(平一六訓令四・旧第七条繰下)
(提案の実施)
第九条 市長は、有益であり、かつ実施可能と認められる提案の実施について、その提案に係る事務を所管する部課長に対し、必要な措置をとることを命ずるものとする。
2 前項の規定により提案を実施した部課長は、速やかにその実施状況、効果等を政策推進課長を経て市長及び委員会に報告しなければならない。
(平一六訓令四・旧第八条繰下、平一七訓令二・平二六訓令一・平三一訓令一・令三訓令二・一部改正)
(表彰)
第十条 市長は、委員会が表彰を決定した提案の提案者に対し、表彰状を授与する。
(平一六訓令四・旧第九条繰下)
(庶務)
第十一条 委員会の運営及び提案募集に係る庶務は、総合政策部政策推進課において処理する。
(平一一訓令二・一部改正、平一六訓令四・旧第十条繰下、平一七訓令二・平二六訓令一・平三一訓令一・令三訓令二・一部改正)
(その他)
第十二条 この規程に定めるもののほかこの規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平一六訓令四・旧第一一条繰下)
附則
この訓令は、平成十年七月一日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日訓令第二号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一月二七日訓令第一号)
この訓令は、平成十五年二月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日訓令第四号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日訓令第三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月二五日訓令第一号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日訓令第三号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日訓令第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二六日訓令第二号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二二日訓令第一号)
この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日訓令第二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二二日訓令第三号)
この訓令は、令和六年四月一日から施行する。
別表
(平一一訓令二・全改、平一五訓令一・平一七訓令二・平一九訓令三・平二〇訓令二・平二二訓令一・平二三訓令三・平二三訓令四・平二四訓令二・平二六訓令一・平二七訓令一・平三一訓令一・令二訓令一・令三訓令二・令五訓令一・令六訓令三・一部改正)
委員に充てられる職 |
総務部次長 総合政策部次長 人事課長 行政管理課長 財政課長 政策推進課長 観光振興課長 環境政策課長 福祉総務課長 子育て推進課長 農林水産振興課長 道路課長 教育総務課長 消防総務課長 上下水道局総務課長 |