○防府市職員被服貸与規程
平成十一年三月三十一日
訓令第三号
防府市職員制服規程(昭和三十六年防府市訓令第十一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この訓令は、防府市職員に対して貸与する被服について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の種類等)
第二条 職員には、この訓令の定めるところにより、職務上必要な被服として仕事服を貸与する。
2 仕事服の貸与を受ける職員の範囲並びに貸与を受ける仕事服の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、職場の特殊性等により市長が必要と認めるときは、仕事服の品目、貸与期間等を変更することができる。
3 仕事服の貸与期間(災害業務従事職員に係るものを除く。)は、貸与した日の属する月から起算し、最終当該月の末日までとする。
(平二三訓令四・一部改正)
(仕事服の着用等)
第三条 職員は、服務に支障がある場合を除き、服務中は仕事服を着用するように努めなければならない。
2 仕事服に冬服又は夏服の区別があるものの着用期間は、おおむね次のとおりとする。
冬服 十月一日から五月三十一日まで
夏服 六月一日から九月三十日まで
3 職員は、貸与期間中の仕事服については、適切な注意を払い、これを使用し、及び保管しなければならない。
4 仕事服の通常の補修に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
(代品の貸与)
第四条 職員が仕事服を紛失し、又は使用に耐えない程度に損傷した場合において、その原因がやむを得ない事由によると所属長が認めるときは、代品を貸与する。
(返納等)
第五条 職員は、退職した場合には、速やかに仕事服を返納しなければならない。
2 貸与期間の満了した仕事服は、その職員に支給することができる。
(管理)
第六条 所属長は、別に定める仕事服貸与カード(別記様式)を職員ごとに調製し、常に仕事服の貸与の状況を明らかにしなければならない。
附則
1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この訓令施行前に、改正前の防府市職員制服規程の規定に基づき貸与を受けている者の制服及び作業服については、この訓令により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成一四年一二月九日訓令第八号)
この訓令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一一日訓令第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月一日訓令第三号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日訓令第二号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年三月二五日訓令第四号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月二六日訓令第一号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日訓令第五号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月三一日訓令第四号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和五年三月二四日訓令第一号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表
(平一四訓令八・平一七訓令一・平一八訓令三・平一九訓令二・平二三訓令四・平二六訓令一・平二九訓令二・平三〇訓令五・令五訓令一・一部改正)
対象職員 | 品目 | 数量 | 貸与期間 |
衛生現業従事職員 | 夏服(上) | 二 | 十二月 |
冬服(上) | 一 | 十二月 | |
ズボン | 二 | 十二月 | |
雨合羽 | 一 | 十二月 | |
防寒衣 | 一 | 二十四月 | |
土木建築等の現場に従事する職員及び地籍、山林等現地調査職員 | 夏服(上) | 一 | 二十四月 |
冬服(上) | 一 | 二十四月 | |
ズボン | 一 | 十二月 | |
公害事務従事職員 | 防寒衣 | 一 | 三十六月 |
ズボン | 一 | 二十四月 | |
道路舗装工事従事職員 | 夏服(上) | 二 | 二十四月 |
冬服(上) | 一 | 二十四月 | |
ズボン | 一 | 十二月 | |
防寒衣 | 一 | 三十六月 | |
競輪事業従事職員 | 夏服(上) | 二 | 三十六月 |
冬服(上) | 一 | 三十六月 | |
作業服(上) | 一 | 四十八月 | |
ズボン | 一 | 四十八月 | |
防寒衣 | 一 | 六十月 | |
雨合羽 | 一 | 四十八月 | |
保育所職員 | 作業衣 | 一 | 三十六月 |
福祉事務所現業職員 | 防寒衣 | 一 | 三十六月 |
保健指導従事職員 | 防寒衣 | 一 | 三十六月 |
作業衣 | 一 | 六十月 | |
税務事務従事職員 (市内外に出張し、市税に関する調査及び徴収に従事する職員に限る。) | 防寒衣 | 一 | 三十六月 |
国民健康保険事務従事職員 (市内外に出張し、国民健康保険に関する調査に従事する職員に限る。) | 防寒衣 | 一 | 三十六月 |
広報事務従事職員 | 防寒衣 | 一 | 三十六月 |
スポーツ振興課職員 | 作業服(上・下) | 一 | 三十六月 |
学校用務従事職員 | 夏服(上) | 一 | 二十四月 |
冬服(上) | 一 | 二十四月 | |
ズボン | 一 | 十二月 | |
防寒衣 | 一 | 三十六月 | |
雨合羽 | 一 | 三十六月 | |
災害業務従事職員 | 作業服(上・下) | 一 | 当該業務を命じられた期間 |
活動服(上・下) | 一 | 当該業務を命じられた期間 | |
防寒衣 | 一 | 当該業務を命じられた期間 | |
雨合羽 | 一 | 当該業務を命じられた期間 |
(令3訓令4・一部改正)