○職員の給与に関する条例
昭和二十六年四月八日
条例第三十号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第五項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)附則第五項の規定に基づき、法第三条第二項に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに法第五十七条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純な労務に雇用される者」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(昭四九条例六二・平一八条例三四・平二八条例四・一部改正)
(給与の種類)
第二条 この条例で定める給与は、給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、休職者の給与、期末手当及び勤勉手当とする。
(昭三三条例三三・昭四五条例三九・昭五九条例七・平二条例二・平九条例一七・平一九条例三六・平二〇条例二八・一部改正)
(給料)
第三条 給料は、正規の勤務時間(防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成九年防府市条例第十七号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であつて管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、休職者の給与、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(昭三三条例二三・昭四五条例二九・昭五九条例七・平二条例二・平九条例一七・平一九条例三六・平二〇条例二八・平三一条例二一・一部改正)
(給料表)
第四条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを別表第一の給料表に定める職務の級に分類する。ただし、特別の定めがある場合を除く。
3 給料表は、別表第一のとおりとする。
4 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭四七条例三六・昭四九条例六二・昭六一条例二三・平一二条例四三・平一八条例三四・平二八条例四・令四条例二九・一部改正)
(昇格及び昇給)
第五条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員がありこれを補充しようとする場合であつて、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昭四七条例三六・昭四八条例一一・昭四九条例六二・昭六一条例二三・平一一条例三六・平一四条例三七・平一八条例三四・一部改正)
(給料の支給)
第六条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、支給日は、月給者にあつては毎月二十一日、日給者にあつては勤務した月の翌月の十日とする。ただし、その日が休日等(日曜日及び勤務時間条例第九条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに土曜日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日を支給日とする。
2 市長は、臨時に特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し又は給料の支給日を変更することができる。
(昭六一条例一五・全改、平元条例三〇・平三条例二四・平九条例一七・平一八条例三四・平二〇条例二八・一部改正)
第七条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで日割計算により給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第一項又は第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭四九条例六二・平九条例一七・平一八条例三四・平二〇条例二八・一部改正)
一 その職務の内容が、給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場所に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職
二 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職
2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。
(昭四九条例六二・昭六一条例二三・一部改正)
(管理職手当)
第八条の二 市長が指定する管理又は監督の地位にある職員に対しては、その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。
2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に百分の十六を乗じて得た額の範囲内で市長が別に定める。
(昭三四条例三四・昭四三条例二・昭四六条例一七・昭四七条例三六・昭四九条例六二・昭六一条例二三・平一一条例二・令五条例六・一部改正)
(扶養手当)
第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
三 六十歳以上の父母及び祖父母
四 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
五 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭四二条例三・昭四四条例三七・昭四六条例四三・昭四七条例三六・昭四八条例三八・昭四九条例六二・昭五一条例四・昭五一条例四七・昭五二条例四五・昭五三条例五〇・昭五四条例三五・昭五五条例四八・昭五六条例四三・昭五七条例三九・昭五八条例二五・昭五九条例三二・昭六〇条例三二・昭六一条例一五・昭六一条例二八・昭六三条例二五・平三条例二四・平四条例二五・平五条例三〇・平六条例二五・平七条例三〇・平八条例二八・平九条例四八・平一〇条例三八・平一二条例四七・平一四条例三七・平一五条例二〇・平一七条例四六・平一九条例九・平一九条例三三・平二八条例四八・令六条例四四・一部改正)
(地域手当)
第十条 地域手当は、東京都特別区及び大阪市に在勤する職員に支給する。
一 東京都特別区 百分の二十
二 大阪市 百分の十六
(平一九条例三六・追加、平二八条例一・一部改正、令六条例四四・旧第十条の二繰上)
(住居手当)
第十一条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
一 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)
一 前項第一号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額一万三千円以下の家賃を支払つている職員 二千五百円
ロ 月額一万三千円を超え二万千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万五百円を控除した額
ハ 月額二万千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千五百円を超えるときは、一万七千五百円)に一万五百円を加算した額
3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四九条例六二・全改、昭五一条例四七・昭五二条例四五・昭五四条例三五・昭五六条例四三・昭五八条例二五・昭五九条例三二・昭六〇条例三二・昭六三条例二五・平二条例三一・平四条例二五・平五条例三〇・平一二条例一六・平一九条例三六・平二一条例二七・平二六条例五・令二条例二・令六条例四四・一部改正)
(通勤手当)
第十一条の二 住居から勤務場所まで通勤する職員(規則で定める職員を除く。)には、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額の通勤手当を支給する。
一 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。) 規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第三号において「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
二 通勤のため自転車その他の交通用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
イ 通勤距離が二キロメートル以上四キロメートル未満の職員 三千八百円
ロ 通勤距離が四キロメートル以上六キロメートル未満の職員 五千五百円
ハ 通勤距離が六キロメートル以上八キロメートル未満の職員 七千三百円
ニ 通勤距離が八キロメートル以上十キロメートル未満の職員 九千二百円
ホ 通勤距離が十キロメートル以上十五キロメートル未満の職員 一万千四百円
ヘ 通勤距離が十五キロメートル以上二十キロメートル未満の職員 一万三千七百円
ト 通勤距離が二十キロメートル以上二十五キロメートル未満の職員 一万五千八百円
チ 通勤距離が二十五キロメートル以上三十キロメートル未満の職員 一万七千四百円
リ 通勤距離が三十キロメートル以上三十五キロメートル未満の職員 一万八千九百円
ヌ 通勤距離が三十五キロメートル以上の職員 二万九百円
2 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
3 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
4 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
(昭四九条例六二・全改、昭五一条例四・昭五一条例四七・昭五二条例四五・昭五三条例五〇・昭五四条例三五・昭五五条例四八・昭五六条例四三・昭五八条例二五・昭五九条例三二・昭六〇条例三二・昭六二条例二二・平元条例三六・平三条例二四・平四条例二五・平七条例三〇・平八条例二八・平一二条例一六・平一二条例四三・平一五条例二〇・平一七条例一一・平一七条例四六・平二七条例三・令四条例二九・一部改正)
(単身赴任手当)
第十一条の三 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤時間等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、三万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、七万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前三項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給について必要な事項は、規則で定める。
(平二条例二・追加、平一〇条例三八・平一九条例三六・平二七条例三・一部改正)
(特地勤務手当)
第十一条の四 職員が異動により住居を移転して野島出張所に勤務する場合、当該職員に対し、その異動の日から給料及び扶養手当の月額の合計額に百分の十七を乗じて得た額を月額の特地勤務手当として支給する。
2 月の中途において異動した場合には、その月分は、日割計算により支給する。
(昭五九条例七・追加、平二条例二・旧第十一条の三繰下)
(特殊勤務手当)
第十二条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第十三条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合(勤務時間条例第十七条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日(その年の勤務日から勤務時間条例第九条に定める休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額を減額した給与を支給する。
(昭四三条例二八・昭四九条例六二・平九条例一七・平一九条例三六・一部改正)
(時間外勤務手当)
第十四条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
二 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第一項の規定にかかわらず、勤務時間条例第五条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第三条第二項又は第四条により割り振られた一週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五から百分の五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第八条の三第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項に規定する規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平五条例三〇・全改、平九条例一七・平一二条例四三・平二一条例四・平二一条例二七・平二二条例二九・令四条例二九・一部改正)
(休日勤務手当)
第十五条 職員には、正規の勤務日が休日に当たつても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
3 前二項の休日とは、祝日法による休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第三条第一項又は第四条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が勤務時間条例第四条及び第五条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第九条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。
(昭三八条例三五・昭四八条例二一・昭四九条例六二・平元条例三〇・平三条例二四・平五条例三〇・平九条例一七・平二〇条例二八・一部改正)
(夜間勤務手当)
第十五条の二 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十八条に規定する勤務一時間当たりの給与額の百分の二十五を夜間勤務手当として支給する。
(平二〇条例二八・追加)
(管理職員特別勤務手当)
第十六条 第八条の二第一項に規定する職にある職員(以下この条において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第三条第一項、第四条及び第五条に規定する週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に災害その他の規則で定める場合に勤務をしたときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項の場合のほか、管理監督職員が臨時又は緊急の必要により午後十時から翌日の午前五時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に災害その他の規則で定める場合に勤務をしたときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平二〇条例二八・全改、平二七条例三・令六条例四四・一部改正)
(休職者の給与)
第十六条の二 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
3 職員が前二項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
4 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
5 職員が防府市職員の休職の事由を定める条例(昭和五十年防府市条例第二十五号。以下「休職条例」という。)各号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の七十以内を支給することができる。
6 職員が休職条例第三号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上の災害又は通勤による災害であると認められるときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
7 第七条の規定は、休職者の給与にこれを準用する。
(昭三九条例一八・昭四一条例三・昭四二条例三・昭四五条例三九・昭五〇条例二五・昭五〇条例三一・平二条例三一・平九条例四七・平一九条例三六・平二〇条例三〇・平二二条例二九・令元条例八・一部改正)
(昭四〇条例四・一部改正、平八条例二八・旧第十六条の四繰上、平二〇条例二八・一部改正)
(給料以外の給与の支給)
第十六条の四 第二条に定める給料以外の給与の計算期間は、別に定めるものを除くほか、月の一日から末日までとし、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、特地勤務手当及び休職者の給与は毎月二十一日に、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当はその月分を翌月の二十一日に支給する。
2 前項の給与の支給については、別に定めるものを除くほか、第六条第一項ただし書及び第二項並びに第七条の規定を準用する。
(昭三七条例二・全改、昭四一条例三・昭四三条例二・昭四五条例三九・平二条例二・一部改正、平八条例二八・旧第十六条の五繰上、平九条例一七・平一五条例二〇・平一九条例三六・平二〇条例二八・平二五条例六・一部改正)
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭三二条例三三・昭三三条例三三・昭三四条例二〇・昭三五条例一八・昭三五条例三〇・昭三六条例三一・昭三七条例二八・昭三九条例一八・昭四〇条例四・昭四〇条例五〇・昭四一条例三・昭四三条例三〇・昭四四条例三七・昭四五条例三九・昭四六条例四三・昭四九条例六二・昭五一条例四七・昭五三条例五〇・平元条例三六・平二条例三一・平三条例二四・平五条例三〇・平六条例二五・平九条例四七・平九条例四八・平一一条例三六・平一二条例四三・平一二条例四七・平一三条例一・平一三条例四三・平一四条例三七・平一四条例三七・平一五条例二〇・平一九条例三六・平二一条例二七・平二二条例二九・平三〇条例二・平三一条例二・令元条例八・令二条例三五・令四条例二・令四条例二九・令五条例三三・令六条例四四・一部改正)
一 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
二 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員
三 基準日前一箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
四 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平九条例四七・追加、令元条例八・一部改正)
第十七条の三 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
一 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
二 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
一 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
二 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
三 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平九条例四七・追加、平二八条例二五・一部改正)
(勤勉手当)
第十七条の四 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この項から第三項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事考課の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して三十日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
二 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に百分の五十を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭三七条例二八・昭三八条例五・昭三九条例一八・昭四〇条例四・昭四一条例三・昭四二条例二九・昭四三条例三〇・昭四五条例三九・昭四九条例六二・昭五一条例四七・平元条例三六・平二条例三一・一部改正、平九条例四七・旧第十七条の二繰下・一部改正、平一二条例四三・平一二条例四七・平一四条例三七・平一七条例四六・平一九条例三三・平一九条例三六・平二一条例二七・平二二条例二九・平二三条例二三・平二六条例三七・平二七条例三・平二八条例一・平二八条例四八・平二九条例八・平三〇条例二・平三一条例二・令元条例八・令二条例二・令四条例二五・令四条例二九・令五条例三三・令六条例四四・一部改正)
(昭三九条例一八・一部改正、平九条例四七・旧第十七条の三繰下・一部改正)
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第十八条 勤務一時間当たりの給与額は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十九条に定める額とする。
(昭四九条例六二・全改)
(専従休職者の給与)
第十九条 法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(昭四三条例二八・追加)
(給与の法定外控除)
第二十条 法第二十五条第二項の規定に基づき、職員に支給する給与から控除することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 防府市職員互助会への出資金及び掛金並びに同会の行う福利厚生事業に伴う職員の債務
二 中国労働金庫の貸付金の償還金及び同金庫への預金
三 団体特別契約の生命保険料、損害保険料及び預貯金
四 住宅使用料
五 防府市役所職員組合組合費及び同組合の活動に伴う職員の債務
六 部課長会会費
(昭四〇条例三四・追加、昭四三条例二八・旧第十九条繰下、昭四九条例六二・昭六〇条例三二・平一一条例二・平一五条例二二・一部改正)
(給与の口座振替)
第二十一条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(平七条例二八・追加)
(平一二条例四三・追加、平二七条例三・令四条例二九・令六条例四四・一部改正)
(臨時的任用職員等の給与)
第二十三条 臨時的任用職員等の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で、任命権者が定める。
(平二六条例一・追加)
(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)
第二十四条 単純な労務に雇用される者の受ける給与は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、休職者の給与、期末手当及び勤勉手当とし、その給与は、職員の給与を基準とし、職務の性質及び責任を考慮して規則で定める。
(平一八条例三四・追加、平二六条例一・旧第二十三条繰下)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第二十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。
(昭四〇条例三四・旧第十九条繰下、昭四三条例二八・旧第二十条繰下、平七条例二八・旧第二十一条繰下、平一二条例四三・旧第二十二条繰下、平一八条例三四・旧第二十三条繰下、平二六条例一・旧第二十四条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月十三日から適用する。
2 防府市職員の給与に関する他の条例が、この条例にてい触する場合は、この条例が優先する。
3 この条例の規定による他の条例が制定されるまでは、なお、従前の条例を適用する。
4 昭和四十九年度に限り、第十七条の規定による期末手当のほか、昭和四十九年四月二十七日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、基準日から起算して十五日を超えない範囲内において市長が定める日に期末手当を支給する。
(昭四九条例三〇・追加)
(昭四九条例三〇・追加)
6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭四九条例三〇・追加)
(昇給期間の特例)
7 職員(昭和六十一年四月一日以降に採用される職員を除く。)に対する第五条第三項の規定の適用については、昭和六十一年一月一日以降における最初の昇給に限り、「十二月」とあるのは「二十四月」と、「二十四月」とあるのは「三十六月」とする。
(昭六〇条例三二・追加)
(令四条例二九・追加)
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
一 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
二 防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号)第九条第一項又は第二項の規定により法第二十八条の二第一項に規定する異動期間(同条例第九条第一項又は第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に規定する職を占める職員
三 防府市職員の定年等に関する条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令四条例二九・追加)
10 法第二十八条の二第四項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第十二項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第八項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令四条例二九・追加)
(令四条例二九・追加)
(令四条例二九・追加)
(令四条例二九・追加)
(令四条例二九・追加)
附則(昭和二七年一月三一日条例第六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十一月一日から適用する。
附則(昭和二七年八月五日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年二月二日条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年三月二四日条例第一六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
附則(昭和二八年六月二六日条例第三三号)
この条例は、昭和二十八年七月一日から施行する。
附則(昭和二九年二月一日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年一月一日から適用する。
附則(昭和二九年四月二三日条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
附則(昭和二九年一〇月一日条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附則(昭和三〇年一月二八日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。
附則(昭和三一年三月一二日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年一月一日から適用する。
附則(昭和三一年一〇月一日条例第二一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
2 昭和三十一年度における夏期手当の臨時特例に関する条例(昭和三十一年条例第一八号)及び昭和三十年度における年末手当の臨時特例に関する条例(昭和三十年条例第三九号)は廃止する。
附則(昭和三二年八月二九日条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第一から附則別表第三までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一及び第二に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号俸とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち附則第五項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては、同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第五条第三項及び第五項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第五条第三項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第二項の規定に基き、切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前二項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第五条第三項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
(給与の内払)
8 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替に伴う必要事項)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第一
(昭34条例34・一部改正)
切替表(別表第一、一般職員給料表の中、6等級及び7等級の適用を受けるものを除く)
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
5,400 | 5,900 |
| 9,300 | 9,800 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 35,300 | 37,100 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 9,600 | 10,600 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 36,700 | 38,800 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 10,000 | 10,600 |
| 19,800 | 21,400 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 20,500 | 21,400 |
| 39,600 | 42,200 | 6 |
5,800 | 6,300 |
| 10,800 | 11,400 |
| 21,200 | 22,600 | 6 | 41,100 | 44,400 | 9 |
5,900 | 6,600 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 22,000 | 23,800 | 9 | 42,700 | 44,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 11,600 | 12,300 |
| 22,800 | 23,800 |
| 44,300 | 46,600 | 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 23,600 | 25,000 | 3 | 45,900 | 48,800 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 24,400 | 26,200 | 6 | 47,500 | 51,000 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 25,300 | 27,500 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
6,900 | 7,400 |
| 13,600 | 14,300 |
| 26,200 | 27,500 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 27,300 | 28,900 | 3 | 52,300 | 55,400 |
|
7,500 | 8,000 |
| 14,600 | 15,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 53,900 | 55,400 |
|
7,800 | 8,600 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 29,500 | 32,000 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
8,100 | 8,600 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 30,600 | 32,000 |
| 57,300 | 60,000 |
|
8,400 | 9,200 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 17,000 | 18,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 17,700 | 19,300 | 6 | 33,900 | 37,100 | 9 |
|
|
|
附則別表第二
(昭34条例34・一部改正)
切替表(別表第三の適用を受けるものを除く)
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 | 円 | 円 | 月 |
4,900 | 5,300 | 6 | 6,600 | 7,400 | 6 | 11,200 | 12,100 | 6 | 19,100 | 19,900 |
|
5,000 | 5,300 |
| 6,900 | 7,400 |
| 11,600 | 12,700 | 6 | 19,800 | 20,500 |
|
5,100 | 5,400 |
| 7,200 | 7,800 | 3 | 12,100 | 12,700 |
| 20,500 | 21,700 | 6 |
5,200 | 5,500 |
| 7,500 | 8,200 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 21,200 | 22,300 |
|
5,300 | 5,600 |
| 7,800 | 8,200 |
| 13,100 | 13,900 | 3 | 22,000 | 22,900 |
|
5,400 | 5,700 |
| 8,100 | 8,700 | 3 | 13,600 | 14,500 | 3 | 22,800 | 24,100 | 6 |
5,500 | 5,800 |
| 8,400 | 9,200 | 6 | 14,100 | 15,100 | 6 | 23,600 | 24,700 |
|
5,600 | 5,900 |
| 8,700 | 9,200 |
| 14,600 | 15,700 | 6 | 24,400 | 25,900 | 3 |
5,700 | 6,000 |
| 9,000 | 9,700 | 3 | 15,100 | 15,700 |
| 25,300 | 26,500 |
|
5,800 | 6,200 |
| 9,300 | 9,700 |
| 15,600 | 16,300 |
| 26,200 | 27,700 | 3 |
5,900 | 6,500 | 3 | 9,600 | 10,300 | 3 | 16,300 | 17,500 | 3 | 27,300 | 28,900 | 3 |
6,050 | 6,800 | 6 | 10,000 | 10,900 | 6 | 17,000 | 18,100 |
| 28,400 | 30,100 | 3 |
6,200 | 6,800 |
| 10,400 | 10,900 |
| 17,700 | 18,700 |
| 29,500 | 30,700 |
|
6,400 | 7,100 | 3 | 10,800 | 11,500 | 3 | 18,400 | 19,300 |
|
|
|
|
附則別表第三
(昭34条例34・一部改正)
切替表(消防吏員給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のもの)
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
6,400 | 7,300 |
|
6,600 | 7,700 | 6 |
6,900 | 7,700 |
|
7,200 | 8,100 | 6 |
7,500 | 8,100 |
|
附則(昭和三二年一二月二三日条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。
附則(昭和三三年一二月二三日条例第三三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に係る改正規定は昭和三十三年四月一日から、その他の規定は昭和三十三年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十三年十二月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り改正後の条例第十七条中「二百八十」とあるのは「三百」と読み替えて同条の規定により計算した額に一律三千円を加えた額とする。
3 期末手当の臨時特例に関する条例(昭和三十二年防府市条例第三十四号)は、廃止する。
附則(昭和三四年七月二七日条例第二〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日から適用する。
2 昭和三十四年六月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り、改正後の条例第十七条第二項中「百分の六十五」とあるのは「百分の七十五」と読み替えて同項の規定により計算した額に一律千円を加えた額とする。
3 昭和三十三年六月十五日に在職する職員に支給する期末手当の臨時特例に関する条例(昭和三十三年防府市条例第二十七号)は、廃止する。
附則(昭和三四年一二月二二日条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第八条の二第二項の改正規定は昭和三十五年四月一日から、附則第四項の規定は、昭和三十五年一月一日からそれぞれ施行する。
(昭和三十四年十二月三十一日までの間の給料月額)
2 別表第一及び別表第二に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第一から附則別表第三までに掲げる読替表の定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
4 給料表の昇給期間欄に掲げる期間は昭和三十五年一月一日(以下「適用日」という。)から適用し、適用日の前日においてその者が受ける号俸の経過期間は通算する。
5 別表第一に掲げる給料表の五等級(以下「五等級」という。)及び別表第二に掲げる給料表の六等級(以下「六等級」という。)の給与を受ける者で別に辞令を発せられないものは、適用日の前日において受ける号俸から五等級にあつては三号俸を減じ、六等級にあつては一号俸を加えた号俸にそれぞれ発令されたものとみなす。
(給与の内払)
6 この条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日から同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
一般職員給料表及び消防吏員給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表(附則別表第二及び附則別表第三に掲げるものを除く。)
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
7,780 | 7,400 | 23,710 | 22,600 |
8,200 | 7,800 | 24,970 | 23,800 |
9,020 | 8,600 | 26,220 | 25,000 |
9,850 | 9,400 | 27,480 | 26,200 |
10,680 | 10,200 | 28,840 | 27,500 |
11,210 | 10,700 | 30,310 | 28,900 |
11,950 | 11,400 | 31,770 | 30,300 |
12,680 | 12,100 | 33,550 | 32,000 |
13,530 | 12,900 | 35,330 | 33,700 |
14,470 | 13,800 | 37,110 | 35,400 |
15,420 | 14,700 | 38,890 | 37,100 |
16,370 | 15,600 | 40,670 | 38,800 |
17,310 | 16,500 | 42,450 | 40,500 |
18,260 | 17,400 | 44,230 | 42,200 |
19,210 | 18,300 | 46,540 | 44,400 |
20,260 | 19,300 | 48,840 | 46,600 |
21,300 | 20,300 | 51,150 | 48,800 |
22,460 | 21,400 |
|
|
附則別表第二
一般職員給料表のうち6等級及び7等級に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,600 | 5,300 | 11,860 | 11,300 |
5,700 | 5,400 | 12,490 | 11,900 |
5,810 | 5,500 | 13,120 | 12,500 |
5,910 | 5,600 | 13,750 | 13,100 |
6,120 | 5,800 | 14,370 | 13,700 |
6,320 | 6,000 | 15,000 | 14,300 |
6,530 | 6,200 | 15,630 | 14,900 |
6,730 | 6,400 | 16,260 | 15,500 |
7,040 | 6,700 | 16,890 | 16,100 |
7,250 | 6,900 | 17,510 | 16,700 |
7,570 | 7,200 | 18,040 | 17,200 |
7,880 | 7,500 | 18,570 | 17,700 |
8,200 | 7,800 | 19,100 | 18,200 |
8,610 | 8,200 | 19,630 | 18,700 |
9,030 | 8,600 | 20,260 | 19,300 |
9,560 | 9,100 | 20,880 | 19,900 |
10,080 | 9,600 | 21,510 | 20,500 |
10,680 | 10,180 | 22,140 | 21,100 |
11,230 | 10,700 | 22,770 | 21,700 |
附則別表第三
消防吏員給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
7,780 | 7,400 |
8,090 | 7,700 |
8,510 | 8,100 |
8,930 | 8,500 |
9,450 | 9,000 |
10,280 | 9,800 |
11,210 | 10,700 |
12,150 | 11,600 |
附則(昭和三五年七月二七日条例第一八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。
2 昭和三十五年六月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り改正後の条例第十七条第二項中「百分の七十五」とあるのは「百分の九十五」と読みかえ、同項の規定により計算した額に一律千円を加えた額とする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和三十五年四月一日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三五年一二月二三日条例第三〇号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十五年十二月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り改正後の条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「百分の百五十」を「百分の百八十」と読み替えて同項の規定により計算した額に一律二千円を加えた額とする。
附則(昭和三六年三月二〇日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による給料表の適用を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする附則別表第一及び附則別表第二に定める切替給料表の切替号給欄に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)と同じ額の号俸、切替号俸と同じ額の号俸がないときは当該切替号俸の直近上位の額の号俸とする。
3 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第三項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を附則第二項の規定により決定される切替日における号俸を受ける期間に通算する。
4 附則第二項の規定により切替日における号俸を切替号俸の直近上位の号俸に決定される職員に対する改正後の条例第五条第三項の規定の適用については、附則第二項の規定により決定される切替日における号俸を受ける期間につき、市長の定めるところにより算出した月数を延伸する。
5 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級に異動(以下「異動等」という。)のあつた職員は改正後の条例の規定により号俸の決定及び当該号俸を受けることとなる期間を算定する。ただし、改正前の条例の規定により当該異動の日に当該異動等を行なつた後切替規定を準用して号俸の決定及び当該号俸を受けることとなる期間の算定を行なつた方が有利となる場合は、この限りでない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第一
一般職員切替給料表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 31,800 | 12 | 1 | 38,600 | 1 | 22,400 | 12 | 1 | 25,700 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,200 |
2 | 33,600 | 12 | 2 | 41,000 | 2 | 23,500 | 12 | 2 | 27,200 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 |
3 | 35,400 | 12 | 3 | 43,400 | 3 | 24,600 | 12 | 3 | 28,700 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 |
4 | 37,200 | 12 | 4 | 45,800 | 4 | 25,800 | 12 | 4 | 30,200 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 |
5 | 39,000 | 12 | 5 | 48,200 | 5 | 27,000 | 12 | 5 | 31,700 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 |
6 | 40,800 | 12 | 6 | 50,600 | 6 | 28,200 | 12 | 6 | 33,200 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 |
7 | 42,600 | 12 | 7 | 53,100 | 7 | 29,400 | 12 | 7 | 34,700 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 |
8 | 44,400 | 15 | 8 | 55,600 | 8 | 30,600 | 12 | 8 | 36,200 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 |
|
|
| 9 | 58,100 | 9 | 31,800 | 12 | 9 | 37,700 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,600 |
9 | 46,600 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 60,600 | 10 | 33,600 | 12 | 10 | 59,500 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 30,900 |
10 | 48,900 | 24 | 11 | 62,600 | 11 | 35,400 | 12 | 11 | 41,300 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 32,300 |
|
|
| 12 | 64,600 | 12 | 37,200 | 12 | 12 | 43,100 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 33,700 |
11 | 51,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 66,300 | 13 | 39,000 | 15 | 13 | 45,500 | 13 | 30,600 | 15 | 13 | 35,100 |
|
|
|
| 14 | 47,500 |
|
|
| 14 | 36,500 | ||||
14 | 40,800 | 15 |
|
| 14 | 31,800 | 15 |
|
| |||||
|
|
| 15 | 49,500 |
|
|
| 15 | 37,900 | |||||
15 | 42,600 | 18 |
|
| 15 | 33,600 | 18 |
|
| |||||
|
|
| 16 | 51,300 |
|
|
| 16 | 39,300 | |||||
|
|
| 17 | 53,000 |
|
|
| 17 | 40,700 | |||||
16 | 44,400 | 21 |
|
| 16 | 35,400 | 18 |
|
| |||||
|
|
| 18 | 54,600 |
|
|
| 18 | 42,100 | |||||
17 | 46,600 | 24 |
|
| 17 | 37,200 | 21 |
|
| |||||
|
|
| 19 | 56,100 |
|
|
| 19 | 43,500 | |||||
|
|
| 20 | 57,600 |
|
|
| 20 | 44,900 | |||||
18 | 48,900 |
|
|
| 18 | 39,000 | 24 |
|
| |||||
|
|
| 21 | 59,100 |
|
|
| 21 | 46,200 | |||||
|
|
|
|
| 22 | 47,300 | ||||||||
19 | 40,800 |
|
|
| ||||||||||
|
|
| 23 | 48,100 |
4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | ||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | ||
1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 8,000 | 12 | 1 | 8,900 | 1 | 7,300 | 9 | 1 | 8,200 | 1 | 5,700 | 6 | 1 | 6,600 | ||
2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 8,400 | 12 | 2 | 9,300 | 2 | 7,500 | 9 |
|
| 2 | 5,900 | 6 |
|
| ||
3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 9,200 | 12 | 3 | 10,200 |
|
|
| 2 | 8,600 | 3 | 6,100 | 6 | 2 | 7,000 | ||
4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 10,000 | 12 | 4 | 11,100 | 3 | 7,800 | 9 |
|
| 4 | 6,300 | 6 |
|
| ||
5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 10,800 | 12 | 5 | 12,000 | 4 | 8,200 | 9 | 3 | 9,100 | 5 | 6,500 | 6 | 3 | 7,400 | ||
6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 11,600 | 12 | 6 | 12,900 | 5 | 8,700 | 9 |
|
| 6 | 6,700 | 6 |
|
| ||
7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 12,400 | 12 | 7 | 13,800 |
|
|
| 4 | 9,700 | 7 | 6,900 | 6 | 4 | 7,800 | ||
8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 13,300 | 12 | 8 | 14,800 | 6 | 9,200 | 9 |
|
| 8 | 7,100 | 6 |
|
| ||
9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 14,300 | 12 | 9 | 15,800 |
|
|
| 5 | 10,500 | 9 | 7,300 | 9 | 5 | 8,200 | ||
10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 15,300 | 12 | 10 | 16,900 | 7 | 9,700 | 9 |
|
| 10 | 7,500 | 9 |
|
| ||
11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 16,300 | 12 | 11 | 18,000 |
|
|
| 6 | 11,300 |
|
|
| 6 | 8,600 | ||
12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,300 | 12 | 17,300 | 12 | 12 | 19,100 | 8 | 10,300 | 9 |
|
| 11 | 7,800 | 9 |
|
| ||
13 | 25,800 | 12 | 13 | 28,700 | 13 | 18,300 | 12 | 13 | 20,200 | 9 | 10,900 | 9 |
|
|
|
|
| 7 | 9,000 | ||
14 | 27,000 | 15 | 14 | 30,100 | 14 | 19,300 | 12 | 14 | 21,300 |
|
|
| 7 | 12,100 | 12 | 8,200 | 9 |
|
| ||
|
|
| 15 | 31,400 | 15 | 20,300 | 12 | 15 | 22,400 | 10 | 11,500 | 9 |
|
| 13 | 8,700 | 9 | 8 | 9,700 | ||
15 | 28,200 | 15 |
|
| 16 | 21,300 | 12 | 16 | 23,500 |
|
|
| 8 | 12,900 | 14 | 9,200 | 9 |
|
| ||
|
|
| 16 | 32,600 | 17 | 22,400 | 12 | 17 | 24,700 | 11 | 12,100 | 9 |
|
|
|
|
| 9 | 10,400 | ||
16 | 29,400 | 18 |
|
| 18 | 23,500 | 15 | 18 | 25,900 |
|
|
| 9 | 13,700 | 15 | 9,700 | 12 |
|
| ||
|
|
| 17 | 33,700 | 19 | 24,600 | 15 | 19 | 27,100 | 12 | 12,700 | 12 |
|
|
|
|
| 10 | 11,100 | ||
17 | 30,600 | 18 | 18 | 34,800 |
|
|
| 20 | 28,200 |
|
|
| 10 | 14,500 | 16 | 10,300 | 12 |
|
| ||
|
|
| 19 | 35,900 | 20 | 25,800 | 18 |
|
| 13 | 13,300 | 12 |
|
|
|
|
| 11 | 11,800 | ||
18 | 31,800 | 21 |
|
|
|
|
| 21 | 29,100 |
|
|
| 11 | 15,200 | 17 | 10,900 | 12 |
|
| ||
|
|
| 20 | 37,000 |
|
|
| 22 | 30,000 | 14 | 13,900 | 12 |
|
|
|
|
| 12 | 12,500 | ||
|
|
| 21 | 38,100 | 21 | 27,000 | 18 |
|
|
|
|
| 12 | 15,900 | 18 | 11,500 | 12 |
|
| ||
19 | 33,600 | 24 |
|
|
|
|
| 23 | 30,900 | 15 | 14,500 | 12 |
|
|
|
|
| 13 | 13,100 | ||
|
|
| 22 | 39,000 | 22 | 28,200 | 21 | 24 | 31,800 |
|
|
| 13 | 16,600 | 19 | 12,100 | 12 |
|
| ||
|
|
| 23 | 39,800 |
|
|
| 25 | 32,500 | 16 | 15,100 | 12 |
|
|
|
|
| 14 | 13,700 | ||
20 | 35,400 |
|
|
| 23 | 29,400 | 24 |
|
|
|
|
| 14 | 17,200 | 20 | 12,700 | 12 |
|
| ||
|
|
| 24 | 40,500 |
|
|
| 26 | 33,100 | 17 | 15,700 | 12 |
|
|
|
|
| 15 | 14,300 | ||
|
|
|
| 27 | 33,700 |
|
|
| 15 | 17,800 | 21 | 13,300 | 12 |
|
| ||||||
24 | 30,600 |
|
|
| 18 | 16,300 | 12 |
|
|
|
|
| 16 | 14,900 | |||||||
|
|
| 28 | 34,300 |
|
|
| 16 | 18,400 | 22 | 13,900 | 15 |
|
| |||||||
|
| 19 | 16,900 | 15 |
|
|
|
|
| 17 | 15,500 | ||||||||||
|
|
| 17 | 19,000 | 23 | 14,500 | 15 |
|
| ||||||||||||
20 | 17,500 | 15 |
|
|
|
|
| 18 | 16,100 | ||||||||||||
|
|
| 18 | 19,500 | 24 | 15,100 | 15 | 19 | 16,600 | ||||||||||||
21 | 18,100 | 15 |
|
|
|
|
| 20 | 17,100 | ||||||||||||
|
|
| 19 | 20,000 | 25 | 15,700 | 15 |
|
| ||||||||||||
22 | 18,700 | 15 |
|
|
|
|
| 21 | 17,600 | ||||||||||||
|
|
| 20 | 20,500 | 26 | 16,300 | 15 |
|
| ||||||||||||
|
|
| 21 | 21,000 |
|
|
| 22 | 18,100 | ||||||||||||
23 | 19,300 | 15 |
|
| 27 | 16,900 | 15 | 23 | 18,600 | ||||||||||||
|
|
| 22 | 21,500 | 28 | 17,500 | 15 | 24 | 19,100 | ||||||||||||
24 | 19,900 | 18 |
|
|
|
|
| 25 | 19,600 | ||||||||||||
|
|
| 23 | 22,000 | 29 | 18,100 | 15 |
|
| ||||||||||||
25 | 20,500 | 18 |
|
|
|
|
| 26 | 20,100 | ||||||||||||
|
|
| 24 | 22,500 | 30 | 18,700 | 15 |
|
| ||||||||||||
|
|
| 25 | 22,900 |
|
|
| 27 | 20,600 | ||||||||||||
26 | 21,100 | 18 |
|
| 31 | 19,300 | 15 |
|
| ||||||||||||
|
|
| 26 | 23,300 |
|
|
| 28 | 21,100 | ||||||||||||
27 | 21,700 | 18 | 27 | 23,700 |
|
|
| 29 | 21,500 | ||||||||||||
|
|
| 28 | 24,100 | 32 | 19,900 | 18 |
|
| ||||||||||||
28 | 22,300 | 18 |
|
|
|
|
| 30 | 21,900 | ||||||||||||
|
|
| 29 | 24,500 | 33 | 20,500 | 18 |
|
| ||||||||||||
29 | 22,900 | 18 |
|
|
|
|
| 31 | 22,300 | ||||||||||||
|
|
| 30 | 24,900 |
|
|
| 32 | 22,700 | ||||||||||||
|
|
| 31 | 25,300 | 34 | 21,100 | 18 |
|
| ||||||||||||
30 | 23,500 |
|
|
|
|
|
| 33 | 23,100 | ||||||||||||
|
|
| 32 | 25,700 | 35 | 21,700 |
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
|
| 34 | 23,500 |
附則別表第二
消防職員切替給料表
一等級 | 二等級 | 三等級 | 四等級 | 五等級 | 六等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | |||||||||
1 | 31,800 | 12 | 1 | 38,600 | 1 | 24,600 | 12 | 1 | 28,300 | 1 | 17,300 | 12 | 1 | 19,300 | 1 | 12,300 | 12 | 1 | 13,800 | 1 | 9,700 | 12 | 1 | 10,800 | 1 | 8,000 | 12 | 1 | 9,000 | |||||||||
2 | 33,600 | 12 | 2 | 41,000 | 2 | 25,800 | 12 | 2 | 29,900 | 2 | 18,300 | 12 | 2 | 20,500 | 2 | 13,300 | 12 | 2 | 14,900 | 2 | 10,500 | 12 | 2 | 11,800 | 2 | 8,400 | 12 | 2 | 9,400 | |||||||||
3 | 35,400 | 12 | 3 | 43,400 | 3 | 27,000 | 12 | 3 | 31,500 | 3 | 19,300 | 12 | 3 | 21,800 | 3 | 14,300 | 12 | 3 | 16,000 | 3 | 11,400 | 12 | 3 | 12,800 | 3 | 8,800 | 12 | 3 | 9,800 | |||||||||
4 | 37,200 | 12 | 4 | 45,800 | 4 | 28,200 | 12 | 4 | 33,100 | 4 | 20,300 | 12 | 4 | 23,100 | 4 | 15,300 | 12 | 4 | 17,100 | 4 | 12,300 | 12 | 4 | 13,800 | 4 | 9,200 | 12 | 4 | 10,300 | |||||||||
5 | 39,000 | 12 | 5 | 48,200 | 5 | 29,400 | 12 | 5 | 34,700 | 5 | 21,300 | 12 | 5 | 24,400 | 5 | 16,300 | 12 | 5 | 18,200 | 5 | 13,300 | 12 | 5 | 14,900 | 5 | 9,700 | 12 | 5 | 10,800 | |||||||||
6 | 40,800 | 12 | 6 | 50,600 | 6 | 30,600 | 12 | 6 | 36,300 | 6 | 22,400 | 12 | 6 | 25,700 | 6 | 17,300 | 12 | 6 | 19,300 | 6 | 14,300 | 12 | 6 | 16,000 | 6 | 10,500 | 12 | 6 | 11,800 | |||||||||
7 | 42,600 | 12 | 7 | 52,600 | 7 | 31,800 | 12 | 7 | 37,900 | 7 | 23,500 | 12 | 7 | 27,000 | 7 | 18,300 | 12 | 7 | 20,400 | 7 | 15,300 | 12 | 7 | 17,100 | 7 | 11,400 | 12 | 7 | 12,800 | |||||||||
8 | 44,400 | 15 | 8 | 54,200 | 8 | 33,600 | 12 | 8 | 39,500 | 8 | 24,600 | 12 | 8 | 28,300 | 8 | 19,300 | 12 | 8 | 21,500 | 8 | 16,300 | 12 | 8 | 18,200 | 8 | 12,300 | 12 | 8 | 13,800 | |||||||||
|
|
| 9 | 55,800 | 9 | 35,400 | 12 | 9 | 41,300 | 9 | 25,800 | 12 | 9 | 29,900 | 9 | 20,300 | 12 | 9 | 22,600 | 9 | 17,300 | 12 | 9 | 19,300 | 9 | 13,300 | 12 | 9 | 14,900 | |||||||||
9 | 46,600 | 18 |
|
| 10 | 37,200 | 12 | 10 | 43,100 | 10 | 27,000 | 12 | 10 | 31,500 | 10 | 21,300 | 12 | 10 | 23,800 | 10 | 18,300 | 12 | 10 | 20,400 | 10 | 14,300 | 12 | 10 | 16,000 | |||||||||
|
|
| 10 | 57,100 | 11 | 39,000 | 15 | 11 | 44,900 | 11 | 28,200 | 12 | 11 | 33,100 | 11 | 22,400 | 12 | 11 | 25,000 | 11 | 19,300 | 12 | 11 | 21,500 | 11 | 15,300 | 12 | 11 | 17,100 | |||||||||
10 | 48,900 | 24 |
|
|
|
|
| 12 | 46,700 | 12 | 29,400 | 12 | 12 | 34,700 | 12 | 23,500 | 12 | 12 | 26,200 | 12 | 20,300 | 12 | 12 | 22,600 | 12 | 16,300 | 12 | 12 | 18,200 | |||||||||
|
|
| 11 | 58,400 | 12 | 40,800 | 15 |
|
| 13 | 30,600 | 15 | 13 | 36,000 | 13 | 24,600 | 12 | 13 | 27,400 | 13 | 21,300 | 12 | 13 | 23,700 | 13 | 17,300 | 12 | 13 | 19,300 | |||||||||
|
|
| 12 | 59,700 |
|
|
| 13 | 48,500 |
|
|
| 14 | 37,100 | 14 | 25,800 | 12 | 14 | 28,600 | 14 | 22,400 | 12 | 14 | 24,800 | 14 | 18,300 | 12 | 14 | 20,400 | |||||||||
11 | 51,200 |
|
|
| 13 | 42,600 | 18 |
|
| 14 | 31,800 | 15 |
|
| 15 | 27,000 | 15 | 15 | 29,800 | 15 | 23,500 | 12 | 15 | 25,900 | 15 | 19,300 | 12 | 15 | 21,500 | |||||||||
|
|
| 13 | 61,000 |
|
|
| 14 | 50,000 |
|
|
| 15 | 38,000 |
|
|
| 16 | 31,000 | 16 | 24,600 | 15 | 16 | 27,000 | 16 | 20,300 | 12 | 16 | 22,600 | |||||||||
|
|
| 14 | 62,300 | 14 | 44,400 | 18 | 15 | 51,500 | 15 | 33,600 | 18 |
|
| 16 | 28,200 | 15 |
|
|
|
|
| 17 | 28,100 | 17 | 21,300 | 12 | 17 | 23,700 | |||||||||
|
|
|
| 16 | 52,800 |
|
|
| 16 | 38,900 |
|
|
| 17 | 32,000 | 17 | 25,800 | 15 |
|
| 18 | 22,400 | 12 | 18 | 24,800 | |||||||||||||
15 | 46,600 | 21 |
|
| 16 | 35,400 | 18 |
|
| 17 | 29,400 | 18 |
|
|
|
|
| 18 | 29,200 | 19 | 23,500 | 15 | 19 | 25,800 | ||||||||||||||
|
|
| 17 | 53,900 |
|
|
| 17 | 39,600 |
|
|
| 18 | 33,000 | 18 | 27,000 | 18 |
|
|
|
|
| 20 | 26,800 | ||||||||||||||
|
|
| 18 | 55,000 |
|
|
| 18 | 40,300 |
|
|
| 19 | 34,000 |
|
|
| 19 | 30,200 | 20 | 24,600 | 15 |
|
| ||||||||||||||
16 | 48,900 | 24 |
|
| 17 | 37,200 | 21 |
|
| 18 | 30,600 | 18 |
|
|
|
|
| 20 | 31,200 |
|
|
| 21 | 27,800 | ||||||||||||||
|
|
| 19 | 56,100 |
|
|
| 19 | 41,000 |
|
|
| 20 | 34,800 | 19 | 28,200 | 18 |
|
| 21 | 25,800 | 18 |
|
| ||||||||||||||
|
|
| 20 | 57,200 |
|
|
| 20 | 41,700 | 19 | 31,800 | 21 |
|
|
|
|
| 21 | 32,100 |
|
|
| 22 | 28,700 | ||||||||||||||
|
| 18 | 39,000 | 24 |
|
|
|
|
| 21 | 35,600 | 20 | 29,400 | 21 |
|
| 22 | 27,000 | 18 | 23 | 29,600 | |||||||||||||||||
|
|
| 21 | 42,400 |
|
|
| 22 | 36,400 |
|
|
| 22 | 32,900 |
|
|
| 24 | 30,500 | |||||||||||||||||||
|
|
| 22 | 43,100 | 20 | 33,600 | 24 |
|
|
|
|
| 23 | 33,700 | 23 | 28,200 | 21 |
|
| |||||||||||||||||||
19 | 40,800 |
|
|
|
|
|
| 23 | 37,200 | 21 | 30,600 | 24 |
|
|
|
|
| 25 | 31,200 | |||||||||||||||||||
|
|
| 23 | 43,800 |
|
|
| 24 | 37,900 |
|
|
| 24 | 33,700 |
|
|
| 26 | 31,900 | |||||||||||||||||||
|
|
| 24 | 44,500 | 21 | 35,400 |
|
|
|
|
|
| 25 | 35,200 | 24 | 29,400 | 24 |
|
| |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| 25 | 38,600 | 22 | 31,800 |
|
|
|
|
|
| 27 | 32,600 | |||||||||||||||||||||
|
|
| 26 | 39,300 |
|
|
| 26 | 35,900 |
|
|
| 28 | 33,300 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 27 | 36,600 | 25 | 30,600 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 29 | 33,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 30 | 34,500 |
附則(昭和三六年一二月二三日条例第三一号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十六年十二月十五日に在職する職員に支給する期末手当に限り、改正後の条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「百分の百七十」を「百分の二百十」と読み替えて、同項の規定により計算した額に一律二千円を加えた額とする。
附則(昭和三七年三月一六日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和三七年一二月二四日条例第二八号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十二月十五日から適用する。
2 昭和三十七年十二月十五日に在職する職員(同日前一月以内に退職し、又は死亡した職員を含む。)に支給する期末手当に限り、改正後の条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「百分の百九十」を「百分の二百三十」と読み替えて、同項の規定により計算した額に一律二千円を加えた額とする。
附則(昭和三八年三月一八日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一及び附則別表第二の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第五条第三項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第三に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に三月を加えた期間」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替に伴う必要事項)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
一般職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 月 3 | 円 30,000 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,000 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 3 | 18,700 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 6 | 19,800 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 11 | 9 | 20,900 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 11 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 3 | 23,200 | 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 13 | 6 | 24,300 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 14 | 9 | 25,400 | 15 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 |
|
| 16 | 3 | 18,300 | |
17 | 16 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 3 | 27,500 | 17 | 6 | 19,200 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 28,400 | 18 | 9 | 19,800 | |
19 | 18 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| 17 | 9 | 29,100 | 18 |
|
|
附則別表第2
消防吏員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| |||||||||||||||
1 | 1 | 月 9 | 円 33,200 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 1 |
|
| 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 | 6 | 25,500 | 3 | 3 | 18,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 6 | 20,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 9 | 21,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 5 |
|
| 6 | 3 | 18,900 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 3 | 23,700 | 7 | 6 | 20,000 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 6 | 24,900 | 8 | 9 | 21,100 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 26,100 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 3 | 23,400 | 10 | 3 | 18,900 | |
11 | 10 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 28,800 | 10 | 6 | 24,500 | 11 | 6 | 20,000 | |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 30,000 | 11 | 9 | 25,600 | 12 | 9 | 21,100 | |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 31,300 | 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 28,300 | 13 | 3 | 23,400 | |
15 | 14 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 29,500 | 14 | 6 | 24,500 | |
16 | 15 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,700 | 15 | 9 | 25,600 | |
17 |
|
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 |
|
| |
18 |
|
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 3 | 28,300 | |
19 |
|
|
| 17 |
|
| 16 |
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| 16 |
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| 17 | 6 | 29,400 | |
20 |
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| 17 |
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| 17 |
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| 18 | 9 | 30,500 | |
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附則別表第3
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
一般職員給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 12~21 | 19~21 |
消防吏員給料表 | 1~12 | 1~16 | 1~20 | 6~25 | 9~27 | 13~30 |
備考 本表中「1~13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和三八年一二月二六日条例第三五号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年三月一九日条例第一八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
(改正前の給料月額を受けていた期間の通算)
2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における給料月額を決定される職員に対する切替日以降における改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第五条第三項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における給料月額を受けていた期間を切替日における給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮等)
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定による給料表の適用を受けていた職員(次項及び第五項に規定する職員を除く。)の切替日以降における最初の条例第五条第三項の規定の適用については、同条第三項中「十二月」とあるのは、「九月」とする。
4 昭和三十七年九月三十日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年防府市条例第五号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日以降における最初の条例第五条第三項の規定の適用については(当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動等をした職員を含む。)、同条第三項中「十二月」とあるのは「六月」とする。
5 昭和三十七年四月一日において、給食及び学校の事務に従事していた職員並びにこれに準ずる職員で他の職員との権衡上必要と認める者の切替日における号俸又は給料月額については、切替日においてその者が受けることとなる号俸又は給料月額の一号上位の号俸又は給料月額とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又は受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(改正前の給料月額の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
一般職員給料表 | 1~14 | 1~24 | 5~32 | 9~18 | 16~22 |
|
消防吏員給料表 | 1~15 | 1~22 | 5~26 | 10~30 | 13~30 | 17~31 |
備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和四〇年三月一七日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第六条までの規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
(号俸の切替え)
3 旧等級が一般職員給料表の一等級である職員の昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第一に定める号俸とし、消防吏員給料表の一等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第五条第三項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和三十七年九月三十日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年防府市条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により附則別表第二に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第五条第三項又は第五項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
6 切替日の前日において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定による給料表の適用を受けていた職員(前項に規定する職員を除く。)の切替日以降における最初の昇給規定の適用についても、前項と同様とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号俸等の調整)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
8 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要事項)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表第1
旧号俸 | 切替日における号俸 |
1号俸 | 6号俸 |
2号俸 | 6号俸 |
3号俸 | 7号俸 |
4号俸 | 8号俸 |
5号俸 | 10号俸 |
6号俸 | 11号俸 |
7号俸 | 12号俸 |
8号俸 | 13号俸 |
9号俸 | 15号俸 |
10号俸 | 17号俸 |
11号俸 | 18号俸 |
12号俸 | 20号俸 |
13号俸 | 21号俸 |
14号俸 | 22号俸 |
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
一般職員給料表 | 1~14 | 4~19 | 9~19 | 13~18 | 20~22 |
|
消防吏員給料表 | 1~13 | 2~17 | 9~21 | 14~26 | 17~28 | 21~31 |
備考 本表中「1~14」等とあるのは「1号俸から14号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和四〇年八月二〇日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年一二月二一日条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月に支給する期末手当から適用する。
附則(昭和四一年三月一八日条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第七項から附則第十項までの規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和三十七年九月三十日において、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十八年防府市条例第五号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。昭和四十年十月一日において昇給規定(職員の給与に関する条例第五条第三項又は第五項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(改正前の給料月額の基礎)
5 附則第三項及び附則第四項の規定の適用については、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
7 昭和四十一年四月一日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第十条第一項第一号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から十五日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(通勤手当の支給日に関する経過規定)
8 昭和四十一年三月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条の二の規定の昭和四十二年三月一日における適用については、同条第一項第一号中「十二月以内」とあるのは、「十一箇月十七日以内」とする。
10 第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条及び第十七条の二の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条例第十七条第二項各号列記以外の部分中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」と、同項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」と、同条例第十七条の二第一項第二号中「六月以内」とあるのは「五箇月十七日以内」とする。
(その他必要な事項)
11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
一般職員給料表 |
| 1~3 | 2~8 | 6~12 | 13~19 |
|
消防吏員給料表 |
| 1 | 2~8 | 7~13 | 10~16 | 14~20 |
備考 本表中「1」とあるのは「1号俸」を示し、「1~3」等とあるのは「1号俸から3号俸までの号俸」等を示す。
附則(昭和四二年三月一七日条例第三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和四二年一二月二六日条例第二九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四三年三月一六日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。ただし、第八条の二第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十三年一月一日からこの条例(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭四五条例三九・旧第五項繰上)
附則(昭和四三年一二月二五日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年一二月二五日条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第十七条及び第十七条の二の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
2 改正後の条例第十一条の規定は昭和四十三年五月一日から、同条例別表第一及び別表第二並びに改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「昭和四十三年改正条例」という。)附則別表第二の規定は同年七月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例又は昭和四十三年改正条例の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日(通勤手当にあつては、同年五月一日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例又は昭和四十三年改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和四四年一二月二三日条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(条例第十条の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第三項第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する条例第十七条及び第十七条の二の規定の適用については、同条例第十七条第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十四年条例第三十七号)の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第十七条の二第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和四五年一二月二五日条例第三九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第十六条の三第一項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中条例第十六条の五第一項(住居手当に関する部分を除く。)の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
(特定の号俸の切替)
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定により、別表第一一般職員給料表(以下「給料表」という。)の六等級の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸の号数から二を減じた号数の号俸とする。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、旧条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける給料表の号俸に異動があつた職員のうち、六等級の号俸を受ける者の第一条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号俸は、異動日等において旧条例の規定によりその者が受けていた号俸の号数から二を減じた号数の号俸とする。
(給与の内払)
5 旧条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四六年三月三〇日条例第一七号)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定により支払うべき管理職手当については、なお従前の例による。
附則(昭和四六年一二月二四日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第三項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
一般職員給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 | 3 | 35,600 | ||
3 | 4 | 6 | 36,800 | ||
4 | 5 | 9 | 38,100 | ||
6等級 | 3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 35,600 | ||
8 | 9 | 6 | 36,800 | ||
9 | 10 | 9 | 38,100 | ||
消防吏員給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 3 | 40,200 |
2 | 3 | 6 | 41,600 | ||
3 | 4 | 9 | 43,000 | ||
6等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 40,200 | ||
5 | 6 | 6 | 41,600 | ||
6 | 7 | 9 | 43,000 |
附則(昭和四七年三月三一日条例第一二号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年一二月二五日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例中第一条の規定は、公布の日から、第二条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(給与の内払い)
3 第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、昭和四十七年四月一日からこの条例の公布の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(昭和四十八年四月一日における職務の等級及び号俸)
4 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において別表第一の適用を受けている職員で、切替日において別に辞令を発せられない者の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属している職務の等級と同一とする。
5 前項の規定により決定される切替日における職務の等級が一等級、二等級及び三等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けている附則別表第一の旧号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
6 第四項の規定により決定される切替日における職務の等級が四等級、五等級及び六等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けている号俸と同一とする。
7 切替日の前日において別表第二の適用を受けている職員で、切替日において別に辞令を発せられない者の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属している職務の等級と同一とし、その者の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けている附則別表第二の旧号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
8 第五項及び前項の規定により切替日における号俸が決定される職員に対する切替日以後最初の昇給規定の適用については、他の職員との権衡上必要な調整を行なうことができる。
附則別表第1
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
旧号俸 | 新号俸 | 新号俸 | 新号俸 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 2 |
7 | 3 | 3 | 3 |
8 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 5 | 5 |
10 | 5 | 6 | 6 |
11 | 6 | 7 | 7 |
12 | 7 | 8 | 8 |
13 | 8 | 9 | 9 |
14 | 8 | 10 | 9 |
15 | 9 | 10 | 10 |
16 | 9 | 11 | 10 |
17 | 10 | 12 | 11 |
18 | 10 | 12 | 11 |
19 | 11 | 13 | 12 |
20 | 11 | 13 | 12 |
21 | 12 | 14 | 12 |
22 | 12 | 15 | 13 |
23 | 13 | 15 | 13 |
附則別表第2
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
旧号俸 | 新号俸 | 新号俸 | 新号俸 | 新号俸 | 新号俸 | 新号俸 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 |
4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 |
5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 12 |
6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 11 | 13 |
7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 12 | 15 |
8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 13 | 18 |
9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 14 | 21 |
10 | 7 | 9 | 7 | 11 | 16 | 24 |
11 | 8 | 10 | 8 | 12 | 18 |
|
12 | 9 | 11 | 9 | 13 | 20 |
|
13 | 10 | 11 | 9 | 14 | 23 |
|
14 | 10 | 12 | 10 | 16 |
|
|
15 | 11 | 13 | 11 | 18 |
|
|
16 | 11 | 14 | 12 | 20 |
|
|
17 | 12 | 15 | 13 | 23 |
|
|
18 | 12 | 16 | 13 |
|
|
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19 |
| 17 | 14 |
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20 |
| 18 | 15 |
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21 |
| 19 | 15 |
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22 |
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| 16 |
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23 |
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| 17 |
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24 |
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| 17 |
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25 |
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| 18 |
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26 |
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| 19 |
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27 |
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| 20 |
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28 |
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| 21 |
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附則(昭和四八年三月二六日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年四月二七日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一五日条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和四十八年四月一日から、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年九月一日から、第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は同年十月一日から適用する。
(五等級の切替え)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十七年防府市条例第三十六号。以下「昭和四十七年改正条例」という。)第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により給料表の五等級の号俸を受けていた職員(附則第五項及び附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(その号俸が昭和四十七年改正条例附則別表第二の旧号俸欄に掲げられている号俸である場合には、その号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。)の号数に一を加えた号数の号俸とする。
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、五等級の号俸を受けていた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号俸は、異動日等において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸の号数に一を加えた号数の号俸とする。
(特定の号俸の切替え等)
5 切替日の前日においてその者の受けていた号俸(その号俸が昭和四十七年改正条例附則別表第一又は附則別表第二の旧号俸欄に掲げられている号俸である場合には、それぞれその号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日の前日においてその者の受けていた号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が切替日において同欄の左欄に定める期間に達している者の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
6 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で経過期間が切替日において同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
7 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第五条第三項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
一 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員 経過期間
二 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員 経過期間が九月未満である職員にあつては経過期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、経過期間が九月以上である職員にあつては経過期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和四十九年三月三十一日(同日前に市長が定める事由が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第十一条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
10 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
19 | 17 |
|
|
| |
20 | 18 | 3 | 6 | 170,500 | |
21 | 19 | 6 | 9 | 173,000 | |
22 | 19 |
|
|
| |
23 | 20 | 3 | 6 | 176,200 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 153,900 | |
22 | 20 | 6 | 9 | 156,300 | |
23 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 84,100 |
21 | 21 | 6 | 9 | 85,100 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 87,300 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 88,300 | |
6等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 61,500 |
17 | 17 | 6 | 9 | 62,500 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 64,100 |
附則(昭和四九年四月二七日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年六月二四日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和四九年一二月二五日条例第六二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第七条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の条例第十六条の三第一項及び第十七条第二項の規定は、同年九月一日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつた者
二 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの条例施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第九条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第三項第三号の規定による届出がこの条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和五〇年四月一日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年六月二五日条例第三一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年一月二六日条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和五一年一二月二五日条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和五十一年六月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十七条の二の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十七条の二の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第十七条の二又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和五二年一二月二四日条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和五十二年十二月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は前項)の規定による内払いとみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和五三年一二月二一日条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十七条第二項を除く。)は、昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和五四年一二月二一日条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和五十五年三月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和五五年一二月二六日条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和五六年一二月二四日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十一条第二項第二号の改正規定及び第十一条の二第二号の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第十一条及び附則第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例施行の際改正前の条例第十一条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされている職員のうち、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 昭和五十六年六月又は十二月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第十七条第二項及び第十七条の二第二項の規定の適用については、改正後の条例第十七条第二項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年防府市条例第四十三号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の合計額」と、第十七条の二第二項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
5 昭和五十七年三月に支給する期末手当に関する改正後の条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の合計額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年防府市条例第四十三号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の給料表において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の合計額」とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
7 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和五七年九月二七日条例第三九号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二四日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五九年三月二三日条例第七号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年一二月二四日条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六〇年一二月二三日条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第六項に次に一項を加える改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和六一年六月三〇日条例第一五号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和六十一年六月一日から適用する。
附則(昭和六一年七月一六日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和六十一年十月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二及び三の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第四項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者がうけていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二の新号俸欄に定める号俸とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(市長への委任)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第一
職務の級への切替え表(附則第二項関係)
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
4級 | |
5級 | |
3等級 | 6級 |
7級 | |
2等級 | 8級 |
1等級 | 9級 |
附則別表第二
職員の号俸の切替え表(附則第三項関係)
旧号俸 | 新号俸 | ||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 1 |
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 |
8 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 |
9 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 |
10 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 |
11 | 7 | 11 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 10 |
12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 11 |
13 | 9 | 13 | 12 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 |
14 | 10 | 14 | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 13 |
15 | 11 | 15 | 14 | 8 | 6 | 13 | 11 | 13 | 14 |
16 | 12 | 16 | 15 | 9 | 7 | 14 | 12 | 14 | 15 |
17 | 13 | 17 | 16 | 10 | 8 | 15 | 13 | 15 | 16 |
18 | 14 | 18 | 17 | 10 | 8 | 16 | 14 | 16 | 17 |
19 | 15 | 19 | 18 | 11 | 9 | 17 | 15 | 17 | 18 |
20 | 16 | 20 | 19 | 11 | 9 | 18 | 16 | 18 | 19 |
21 |
| 21 | 20 | 12 | 10 | 19 | 17 | 19 | 20 |
22 |
| 22 | 21 | 12 | 10 | 20 | 18 | 20 | 21 |
23 |
| 23 | 22 | 12 | 10 | 21 | 18 | 21 | 22 |
24 |
| 24 | 23 | 12 | 10 | 22 | 19 | 22 | 23 |
25 |
| 25 |
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| 23 | 20 | 23 |
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26 |
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| 24 | 21 | 24 |
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27 |
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| 25 | 22 | 25 |
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28 |
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| 26 | 23 | 26 |
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29 |
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| 27 | 24 | 27 |
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30 |
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| 28 | 25 |
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31 |
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| 29 | 26 |
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附則(昭和六一年一二月二四日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三第一項の改正規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昭和六十一年四月一日から同年九月三十日までの間の改正後の条例第四条及び第五条の特例)
3 改正後の条例中昭和六十一年四月一日から同年九月三十日までの間における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
第四条第一項 | 別表 | 附則別表 |
職務の級 | 職務の等級 | |
第四条第三項 | 別表 | 附則別表 |
第四条第四項 | 職務の級 | 職務の等級 |
第五条第一項 | 職務の級 | 職務の等級 |
上位の級 | 上位の等級 | |
第五条第二項 | 職務の級 | 職務の等級 |
第五条第五項 | 職務の級 | 職務の等級 |
別表 | 附則別表 |
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において施行されていた職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級若しくは級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例若しくは前項の規定による当該適用又は異動の日における号俸及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級又は級並びにその者が受けていた号俸及び給料月額は、旧条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、旧条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表
給料表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 円 250,500 | 円 | 円 | 円 128,500 | 円 94,600 | 円 83,300 |
2 | 261,400 | 224,000 | 189,900 | 135,400 | 97,800 | 86,200 |
3 | 272,300 | 232,800 | 197,700 | 142,300 | 101,000 | 89,100 |
4 | 283,200 | 241,600 | 206,000 | 149,200 | 104,100 | 92,000 |
5 | 294,200 | 250,600 | 214,400 | 156,200 | 107,700 | 94,900 |
6 | 305,400 | 259,700 | 222,800 | 163,400 | 111,700 | 97,800 |
7 | 316,500 | 269,000 | 231,200 | 170,500 | 115,900 | 101,000 |
8 | 327,700 | 278,300 | 239,600 | 177,400 | 121,600 | 104,100 |
9 | 338,700 | 287,700 | 247,900 | 184,200 | 128,100 | 107,700 |
10 | 349,700 | 297,000 | 256,500 | 189,900 | 135,300 | 111,700 |
11 | 360,300 | 306,300 | 265,200 | 195,500 | 141,800 | 115,900 |
12 | 370,600 | 315,900 | 274,000 | 201,000 | 147,000 | 120,000 |
13 | 380,600 | 324,700 | 282,800 | 206,300 | 152,200 | 123,600 |
14 | 389,500 | 333,800 | 291,600 | 211,600 | 157,200 | 126,900 |
15 | 396,300 | 342,400 | 300,300 | 216,400 | 161,700 | 129,700 |
16 | 402,900 | 350,900 | 308,400 | 221,000 | 165,800 | 132,600 |
17 | 407,400 | 357,900 | 315,900 | 225,600 | 169,900 | 135,000 |
18 | 411,900 | 364,300 | 322,000 | 229,800 | 173,900 | 137,400 |
19 | 416,200 | 368,600 | 327,700 | 233,300 | 177,900 | 139,600 |
20 | 420,500 | 372,600 | 331,700 | 236,500 | 180,800 | 141,200 |
21 | 424,800 | 376,600 | 335,600 | 239,000 | 183,700 |
|
22 | 429,100 | 380,500 | 339,500 | 241,500 | 186,500 |
|
23 | 433,400 | 384,300 | 343,300 | 243,900 | 189,300 |
|
24 | 437,700 | 388,100 | 347,100 | 246,300 | 191,800 |
|
25 |
| 391,900 | 350,800 |
| 193,800 |
|
26 |
| 395,700 | 354,400 |
|
|
|
27 |
| 399,500 | 358,000 |
|
|
|
28 |
| 403,300 | 361,600 |
|
|
|
29 |
| 407,100 | 365,200 |
|
|
|
30 |
|
| 368,800 |
|
|
|
31 |
|
| 372,400 |
|
|
|
附則(昭和六二年一二月二三日条例第二二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和六三年一二月二四日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条第二項第二号及び第四号の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年一〇月五日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第三項中職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第六条第一項の改正規定及び附則第四項中防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)第二条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(平成元年規則第四〇号で平成元年一二月二四日から施行)
附則(平成元年一二月二五日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
2 平成元年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二年三月八日条例第二号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二六日条例第三一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の二第一項及び第六項の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成二年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成三年一二月二四日条例第二四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第九条中第四項を削り、第五項を第四項とする改正規定及び第十六条の三第一項の改定規定は、平成四年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成四年一二月二四日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三第一項の改定規定は、平成五年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成四年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級又はその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者になった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の条例第九条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第十条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第十条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年防府市条例第二十五号。以下「改正条例」という。)附則第六項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第六項の規定による届出が改正条例の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第六項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第六項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正条例附則第六項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第十条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成四年防府市条例第二十五号)施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第九条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第十一条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第十一条の規定による住居手当の額が改正前の条例第十一条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の住居手当については、改正後の条例第十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成五年一二月二四日条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十四条及び第十五条第二項の改正規定は、平成六年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成五年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成五年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなる職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の職員の平成六年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の加算額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成六年一二月二二日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三の改正規定は、平成七年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成六年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 平成六年十二月に改正前の条例第十七条の規定に基づいて支給された期末手当の額が、改正後の条例第十七条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えることとなる職員の同月に支給されるべき期末手当の額は、同条第二項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
7 前項の職員の平成七年三月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、同条の規定により支給されることとなる期末手当の額から前項の加算額に相当する額を減じた額とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成七年一二月七日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成七年一二月二一日条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三第一項の改正規定は、平成八年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成七年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成八年一二月二四日条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十六条の三を削り、第十六条の四を第十六条の三とし、第十六条の五を第十六条の四とする改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成八年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成九年三月一七日条例第一七号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年一二月二二日条例第四七号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成九年一二月二四日条例第四八号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成九年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一〇年一二月二四日条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成十年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一一年三月一〇日条例第二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
6 平成十二年四月一日(以下「基準日」という。)において五十八歳を超えている職員の昇給については、なお従前の例による。
7 基準日に五十五歳を超え五十八歳を超えていない職員については、五十八歳に達した日の翌日以後の最初の四月一日以後も第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第五条第六項の規定にかかわらず、前項に規定する職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、昇給させることができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成十一年十二月一日に在職する職員に対して平成十一年十二月及び平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第十七条第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の二十五」と、「百分の百六十五」とあるのは「百分の百九十」と読み替えて、同項の規定を適用する。
9 前項の規定により平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第十七条の規定により平成十一年十二月及び平成十二年三月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により平成十一年十二月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成十二年三月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一二年三月二九日条例第一六号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二五日条例第四三号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月二五日条例第四七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十二年四月一日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成十二年十二月一日に在職する職員に対して平成十二年十二月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額については、改正後の条例第十七条第二項中「百分の百六十」とあるのは「百分の百七十五」と、改正後の条例第十七条の四第二項中「百分の五十五」とあるのは「百分の六十」と読み替えて、これらの規定を適用する。
4 平成十三年三月一日に在職する職員に対して平成十三年三月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第十七条第二項の規定にかかわらず、改正後の条例第十七条の規定により平成十三年三月に支給されることとなる期末手当の額から、前項の規定により平成十二年十二月に支給されることとなる期末手当の額から同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第十七条の規定により平成十二年十二月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額及び同項の規定により平成十二年十二月に支給されることとなる勤勉手当の額から同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第十七条の四の規定により平成十二年十二月に支給されることとなる勤勉手当の額を減じた額の合計額を減じた額とする。
(給与の内払)
5 職員が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一三年三月一三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年一二月二六日条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成十三年十二月一日に在職する職員に対して平成十三年十二月及び平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額については、改正後の条例第十七条第二項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百六十」と、「百分の五十五」とあるのは「百分の五十」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 前項の規定により平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額が、同項の規定を適用しないこととした場合の改正後の条例第十七条の規定により平成十三年十二月及び平成十四年三月に支給されることとなる期末手当の額の合計額から同項の規定により平成十三年十二月に支給されることとなる期末手当の額を減じた額に満たないこととなる職員の平成十四年三月に支給されるべき期末手当の額は、同項の規定にかかわらず、その差額を同項の規定により支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(その他)
5 附則第三項及び第四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一四年一二月二六日条例第三七号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条から第五条まで並びに附則第五項、第七項及び第八項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十一年防府市条例第三十六号)附則第七項及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年三月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十五年三月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで又は第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第一号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年三月一日(期末手当について改正後の給与条例第十六条の二第八項又は第十七条第一項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)まで引き続いて在職した期間で平成十四年四月一日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
二 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成十五年六月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成十五年六月に支給する期末手当に関する第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十七条第二項の規定の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、同項第一号中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同項第二号中「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、同項第三号中「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、同項第四号中「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。
(その他)
6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一五年一一月二八日条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十一年防府市条例第三十六号)附則第七項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成十五年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで又は第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十五年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額
(その他)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一五年一二月一二日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月一一日条例第一一号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月二九日条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで又は第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一八年一二月一一日条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第四条第一項及び第二項、第四条の二、第六条第一項並びに第七条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸等の切替え)
3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項及び附則第五項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、附則別表第二に定める号給とする。
4 附則第二項後段の規定により新級を決定される職員の切替日における号給は、新級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、附則別表第三に定める号給とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号俸等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年防府市条例第二十七号。第一号において「平成二十一年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例別表の給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)からその半額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。
一 平成二十一年改正条例附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平二一条例二七・平二二条例二九・平二三条例二三・平二五条例六・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前三項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第八条第二項及び第八条の二第二項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第八条の二第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成十八年改正条例附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(その他)
12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第一
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
8級 |
附則別表第二
旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸から号給への切替表
号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 10 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 10 | 11 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 12 | 13 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 13 | 14 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 14 | 15 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 15 | 16 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 16 | 17 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 17 | 18 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 18 | 19 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 19 | 20 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 20 | 21 | 26 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 20 | 22 | 27 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 21 | 23 | 28 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 22 | 24 | 29 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 23 | 25 | 30 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 24 | 26 | 31 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 24 | 27 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 25 | 28 | 33 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 26 | 29 | 34 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 27 | 30 | 35 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 37 | 31 | 36 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 38 | 32 | 37 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 39 | 33 | 38 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 40 | 34 | 39 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 41 | 35 | 40 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 42 | 35 | 41 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 30 | 43 | 36 | 42 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 30 | 44 | 37 | 43 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 31 | 45 | 38 | 44 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 31 | 46 | 39 | 44 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 32 | 47 | 39 | 45 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 32 | 48 | 40 | 45 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 33 | 49 | 40 | 46 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 34 | 50 | 41 | 46 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 35 | 51 | 41 | 47 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 36 | 52 | 42 | 48 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 37 | 53 | 42 | 48 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 37 | 54 | 43 | 49 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 37 | 55 | 43 | 49 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 37 | 55 | 44 | 50 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 37 | 56 | 44 | 51 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 37 | 57 | 45 | 51 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 38 | 58 | 45 | 52 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 38 | 58 | 46 | 53 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 38 | 59 | 46 | 54 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 38 | 59 | 47 | 55 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 38 | 60 | 47 | 55 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 39 | 60 | 48 | 56 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 39 | 61 | 48 | 57 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 39 | 61 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 39 | 62 | 49 | 57 | 46 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 39 | 62 | 49 | 58 | 47 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 39 | 63 | 50 | 59 | 48 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 40 | 63 | 50 | 60 | 49 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 40 | 64 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 40 | 64 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 40 | 65 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 40 | 65 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 41 | 66 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 41 | 66 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 41 | 67 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 41 | 67 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 41 | 68 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 42 | 68 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 42 | 69 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
|
| 69 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
|
| 70 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
|
| 70 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
|
| 71 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
|
| 71 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
|
| 72 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
|
| 72 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
|
| 73 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
|
| 73 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
|
| 74 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
|
| 74 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 75 | 61 | 78 | 65 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 75 | 61 | 79 | 65 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 76 | 62 | 80 | 66 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 77 | 62 | 81 | 66 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 67 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 68 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 68 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 69 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 69 | 70 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 69 | 71 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 70 | 72 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 70 | 73 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 71 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 72 | 74 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 72 | 75 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 73 | 76 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 74 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 74 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 75 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 76 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 76 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 77 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 78 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 79 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 80 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 80 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 81 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 82 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則別表第三
旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸から号給への切替表
号俸 | 新級 経過期間 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 2 | 1 | |
3 | 3月未満 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 4 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 5 | 1 | |
6月以上9月未満 | 6 | 1 | |
9月以上12月未満 | 6 | 1 | |
12月以上 | 7 | 1 | |
5 | 3月未満 | 7 | 1 |
3月以上6月未満 | 8 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 10 | 2 |
3月以上6月未満 | 12 | 2 | |
6月以上9月未満 | 13 | 3 | |
9月以上12月未満 | 14 | 3 | |
12月以上 | 15 | 4 | |
7 | 3月未満 | 16 | 4 |
3月以上6月未満 | 17 | 5 | |
6月以上9月未満 | 18 | 5 | |
9月以上12月未満 | 19 | 6 | |
12月以上 | 20 | 6 | |
8 | 3月未満 | 21 | 7 |
3月以上6月未満 | 23 | 7 | |
6月以上9月未満 | 24 | 8 | |
9月以上12月未満 | 25 | 8 | |
12月以上 | 26 | 9 | |
9 | 3月未満 | 27 | 9 |
3月以上6月未満 | 28 | 10 | |
6月以上9月未満 | 29 | 10 | |
9月以上12月未満 | 30 | 11 | |
12月以上 | 30 | 11 | |
10 | 3月未満 | 31 | 12 |
3月以上6月未満 | 31 | 12 | |
6月以上9月未満 | 32 | 13 | |
9月以上12月未満 | 32 | 13 | |
12月以上 | 33 | 14 | |
11 | 3月未満 | 33 | 14 |
3月以上6月未満 | 34 | 15 | |
6月以上9月未満 | 34 | 15 | |
9月以上12月未満 | 35 | 16 | |
12月以上 | 35 | 16 | |
12 | 3月未満 | 36 | 17 |
3月以上6月未満 | 36 | 17 | |
6月以上9月未満 | 37 | 18 | |
9月以上12月未満 | 37 | 18 | |
12月以上 | 38 | 19 | |
13 | 3月未満 | 38 | 19 |
3月以上6月未満 | 39 | 20 | |
6月以上9月未満 | 39 | 20 | |
9月以上12月未満 | 40 | 21 | |
12月以上 | 40 | 21 | |
14 | 3月未満 | 41 | 22 |
3月以上6月未満 | 41 | 22 | |
6月以上9月未満 | 42 | 23 | |
9月以上12月未満 | 42 | 23 | |
12月以上 | 43 | 24 | |
15 | 3月未満 | 43 | 24 |
3月以上6月未満 | 43 | 25 | |
6月以上9月未満 | 44 | 25 | |
9月以上12月未満 | 44 | 26 | |
12月以上 | 44 | 26 | |
16 | 3月未満 | 45 | 27 |
3月以上6月未満 | 45 | 27 | |
6月以上9月未満 | 45 | 28 | |
9月以上12月未満 | 46 | 28 | |
12月以上 | 46 | 29 | |
17 | 3月未満 | 46 | 29 |
3月以上6月未満 | 47 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 30 | |
9月以上12月未満 | 47 | 31 | |
12月以上 | 48 | 31 | |
18 | 3月未満 | 48 | 31 |
3月以上6月未満 | 48 | 32 | |
6月以上9月未満 | 49 | 32 | |
9月以上12月未満 | 49 | 32 | |
12月以上 | 49 | 33 | |
19 | 3月未満 | 50 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 50 | 34 | |
9月以上12月未満 | 51 | 35 | |
12月以上 | 51 | 35 | |
20 | 3月未満 | 51 |
|
3月以上6月未満 | 52 |
| |
6月以上9月未満 | 52 |
| |
9月以上12月未満 | 52 |
| |
12月以上 | 53 |
| |
21 | 3月未満 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 53 |
| |
6月以上9月未満 | 54 |
| |
9月以上12月未満 | 54 |
| |
12月以上 | 54 |
|
附則(平成一九年三月七日条例第九号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年一一月三〇日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条の四第二項第一号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成一九年一二月一〇日条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十二年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十条の二第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の十八」とあるのは「百分の十八を超えない範囲内で市長が定める割合」と、同項第二号中「百分の十五」とあるのは「百分の十五を超えない範囲内で市長が定める割合」とする。
附則(平成二〇年一二月一五日条例第二八号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日条例第三〇号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月九日条例第四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二九日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条、第七条及び第九条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年十二月に支給する期末手当(以下この項(第二号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで若しくは第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項又は公益的法人等への防府市職員の派遣に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで |
三級 | 一号給から八号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二二年一一月三〇日条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第十六条の二第一項から第三項まで若しくは第五項から第八項まで若しくは第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは附則第八項又は公益的法人等への防府市職員の派遣に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第八項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)附則第八項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(職員の給与に関する条例第十一条の三第二項に規定する規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同年四月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで |
三級 | 一号給から四十八号給まで |
四級 | 一号給から三十二号給まで |
五級 | 一号給から二十四号給まで |
六級 | 一号給から十六号給まで |
七級 | 一号給から四号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
3 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第八項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年防府市条例第二十九号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(その他)
4 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二三年一一月三〇日条例第二三号)
この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附則(平成二五年三月八日条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の四第一項の規定は、平成二十五年四月分の管理職手当から適用し、平成二十五年三月分の管理職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月五日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月一二日条例第五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年一一月二八日条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成二十六年十二月一日から施行し、第四条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条の四第二項及び附則第十一項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第四条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二七年三月一一日条例第三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(単身赴任手当に関する特例)
2 この条例の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間における単身赴任手当の支給に関する第四条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「三万円」とあるのは、「三万円を超えない範囲内で市長が別に定める額」とする。
(平二八条例一・一部改正)
附則(平成二八年三月二日条例第一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第七条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の旧教育長給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前三項の規定による給料を支給される職員に関する職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第八条第二項、第八条の二第二項、附則第八項第二号から第五号まで及び附則第十項の規定の適用については、給与条例第八条第二項中「給料月額」とあるのは「給料月額と非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年防府市条例第一号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第八条の二第二項及び附則第八項第二号から第五号まで及び附則第十項中「給料月額及び」とあるのは「給料月額と平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額及び」とする。
(その他)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二八年三月九日条例第四号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成二八年一二月二日条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定及び第七条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。ただし、第七条の規定中別表第一の改正規定による改正後の給与条例(以下「第七条改正後給与条例」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第七条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第七条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第七条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成三十一年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一までの間は、第八条の規定による改正後の給与条例(以下「第八条改正後給与条例」という。)第十条第三項第三号及び第四号の規定は適用せず、第八条改正後給与条例第九条第三項並びに第十条第一項及び第三項の規定の適用については、第九条第三項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「八級職員」という。)にあつては、三千五百円)、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、第十条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第五号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第八条改正後給与条例第十条第三項第三号及び第四号の規定は適用せず、第八条改正後給与条例第九条第三項及び第十条第三項の規定の適用については、第九条第三項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「八級職員」という。)にあつては、三千五百円)、同項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、第十条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第五号」とする。
(その他)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二九年三月九日条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月五日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の旧教育長給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第五条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防府市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第七条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与、改正後の旧教育長給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成三一年三月一日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成三一年三月二九日条例第二一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年九月九日条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)第四十四条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第八項、第十七条第一項及び第四項、第十七条の二第二号(同条例第十六条の二第九項及び第十七条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに第十七条の四第一項及び第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和二年三月四日条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(以下「改正後の市長等給与条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例又は改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例の規定による給与、改正後の市長等給与条例の規定による給与又は改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和二年一一月三〇日条例第三五号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三日条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 令和四年六月の一般職の職員(職員の給与に関する条例の適用を受ける職員をいう。)に支給する期末手当の額は、第三条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十六条の二第一項から第三項まで、第五項、第六項若しくは第八項若しくは第十七条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項若しくは第五項又は公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第四条若しくは第八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同日前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 百二十七・五分の十五
二 再任用職員 七十二・五分の十
(その他)
5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和四年一一月二九日条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
2 第五条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第十七条の四第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和四年一二月二一日条例第二九号)抄
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第四条第三項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第五項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第二項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第四条第三項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第五項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第八条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第十一条の二第一項及び第十四条第二項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第十七条第三項の規定を適用する。
6 新給与条例第十七条の四第一項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第二項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第一号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第二号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 職員の給与に関する条例第五条第一項及び第三項から第七項まで、第八条、第九条並びに第十条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第八項から第十四項までの規定は、令和三年改正法附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。
(令六条例四四・一部改正)
附則(令和五年二月二八日条例第六号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年一一月三〇日条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条及び第八条の規定は、令和六年四月一日から施行する。
2 第五条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の改正規定に限る。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第五条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和六年一二月二七日条例第四四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四項から第六項までの規定は、令和七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(次項において「改正後の非常勤職員報酬条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の市長等の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第五条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)は、令和六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、第三条の規定による改正前の市長等の給与に関する条例、第五条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は第七条の規定による改正前の防府市会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の非常勤職員報酬条例、改正後の市長等給与条例、改正後の給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え)
4 令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(附則第六項において「給与条例」という。)別表第一の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和八年三月三十一日までの間における扶養手当に関する経過措置)
6 切替日から令和八年三月三十一日までの間における第六条の規定による改正後の給与条例第九条の規定の適用については、同条第一項中「支給する」とあるのは「支給する。ただし、次項第六号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるものに対しては支給しない」と、同条第二項中「五 重度心身障害者」とあるのは「
五 重度心身障害者 六 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第三項中「一万三千円」とあるのは「一万千五百円」と、「とする」とあるのは「、同項第六号に該当する扶養親族については三千円とする」とする。
(その他)
7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表
号給の切替表(附則第四項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | |||||
95 | 91 | |||||
96 | 92 | |||||
97 | 93 | |||||
98 | 94 | |||||
99 | 95 | |||||
100 | 96 | |||||
101 | 97 | |||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 |
別表第一
(令6条例44・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | 355,200 | 408,300 | 458,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | 356,900 | 410,200 | 463,800 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | 358,500 | 412,100 | 468,800 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | 360,100 | 413,900 | 473,500 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | 361,700 | 415,700 | 477,500 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | 363,500 | 417,500 | 481,000 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | 365,000 | 419,300 | 484,000 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | 366,600 | 421,100 | 486,500 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | 368,000 | 422,700 | 488,500 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | 369,600 | 424,200 | |||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | 371,200 | 425,700 | |||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | 372,700 | 427,200 | |||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | 374,600 | 428,700 | |||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | 376,500 | 430,000 | |||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | 378,400 | 431,300 | |||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | 380,200 | 432,500 | |||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | 381,700 | 433,700 | |||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | 383,500 | 435,000 | |||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | 385,200 | 436,300 | |||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | 386,800 | 437,500 | |||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | 388,500 | 438,700 | |||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | 389,900 | 439,500 | |||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | 391,300 | 440,300 | |||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | 392,700 | 441,100 | |||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | 394,100 | 441,700 | |||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | 395,300 | 442,300 | |||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | 396,500 | 442,900 | |||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | 397,500 | 443,500 | |||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | 398,600 | 444,200 | |||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | 399,800 | 445,000 | |||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | 400,900 | 445,400 | |||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | 402,000 | 446,100 | |||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | 402,700 | 446,600 | |||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | 403,400 | 447,000 | |||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | 404,100 | 447,400 | |||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | 404,800 | 447,800 | |||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | 405,400 | 448,200 | |||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | 406,000 | 448,600 | |||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | 406,500 | 449,000 | |||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | 406,900 | 449,300 | |||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | 407,300 | 449,600 | |||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | 407,500 | 450,000 | |||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | 407,800 | 450,300 | |||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | 408,100 | 450,600 | |||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | 408,400 | 450,900 | |||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | 408,700 | ||||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | 409,000 | ||||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | 409,300 | ||||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | 409,500 | ||||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | 409,800 | ||||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | 410,100 | ||||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | 410,400 | ||||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | 410,600 | ||||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | 410,900 | ||||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | 411,200 | ||||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | 411,500 | ||||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | 411,700 | ||||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | 412,000 | ||||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | 412,300 | ||||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | 412,500 | ||||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | 412,700 | ||||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | 413,000 | ||||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | 413,300 | ||||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | 413,500 | ||||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | 413,700 | ||||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | 414,000 | ||||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | 414,300 | ||||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | 414,500 | ||||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | 414,700 | ||||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | 415,000 | ||||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | 415,300 | ||||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | 415,500 | ||||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | 415,700 | ||||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | |||||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | |||||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | |||||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | |||||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | |||||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | |||||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | |||||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | |||||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | |||||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | |||||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | |||||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | |||||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | |||||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | |||||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | |||||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | |||||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | |||||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | |||||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | |||||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | |||||||
94 | 299,400 | 348,800 | ||||||||
95 | 299,700 | 349,200 | ||||||||
96 | 300,100 | 349,500 | ||||||||
97 | 300,300 | 349,800 | ||||||||
98 | 300,600 | 350,200 | ||||||||
99 | 301,000 | 350,600 | ||||||||
100 | 301,400 | 351,000 | ||||||||
101 | 301,600 | 351,500 | ||||||||
102 | 301,900 | 351,900 | ||||||||
103 | 302,200 | 352,300 | ||||||||
104 | 302,500 | 352,700 | ||||||||
105 | 302,700 | 353,200 | ||||||||
106 | 303,000 | 353,600 | ||||||||
107 | 303,300 | 353,900 | ||||||||
108 | 303,600 | 354,200 | ||||||||
109 | 303,800 | 354,700 | ||||||||
110 | 304,200 | |||||||||
111 | 304,600 | |||||||||
112 | 304,900 | |||||||||
113 | 305,100 | |||||||||
114 | 305,300 | |||||||||
115 | 305,600 | |||||||||
116 | 306,000 | |||||||||
117 | 306,200 | |||||||||
118 | 306,400 | |||||||||
119 | 306,700 | |||||||||
120 | 307,000 | |||||||||
121 | 307,400 | |||||||||
122 | 307,600 | |||||||||
123 | 307,900 | |||||||||
124 | 308,200 | |||||||||
125 | 308,500 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | 396,200 |
別表第二
(平28条例4・追加)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
8級 | 部長又は理事の職務 |
7級 | 部次長又は参事の職務 |
6級 | 課長、主幹又は副参事の職務 |
5級 | 課長補佐又は副主幹の職務 |
4級 | 係長又は主査の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 主任主事又は主任技師の職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |