○職員の給与に関する条例施行規則

昭和三十二年九月十九日

規則第二十一号

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 条例第四条第一項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(次条第五項又は第六項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。

(平四規則三三・全改、平一九規則一二・平二八規則七・一部改正)

(級別資格基準表)

第三条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第一に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第二に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その学歴免許等の区分による。

5 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

6 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第三に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

7 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第四に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前二項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(平四規則三三・全改、平一九規則一二・一部改正、平二八規則七・旧第四条繰上・一部改正)

(新たに職員となつた者の職務の級及び号給)

第四条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 新たに職員となつた者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給が別表第五に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第九条第一項の規定により得られる号給とする。

3 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第六条に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

4 初任給基準表は、その者に適用される職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

5 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(平四規則三三・全改、平一九規則一二・一部改正、平二八規則七・旧第五条繰上・一部改正)

(初任給基準の特例等)

第五条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大学卒業程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあつては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

3 新たに職員となつた者のうち経験年数を有する者の号給は、前条第二項の規定による号給(第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認められる年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数に四を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

4 前項の規定を適用する場合における経験年数は、その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に応じ、「大学卒業程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒業程度」にあつては「短大卒」の区分、「高校卒業程度」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数による。

5 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第一項の規定の適用を受けないものに対する第三項の規定の適用については、第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項に定める経験年数とする。

6 第三項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前三項に定めるもののほか、第三条第五項から第七項までの規定を準用する。

7 前各項の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

8 第三項の規定による初任給は、他の職員との均衡の範囲内において定めなければならない。

(平四規則三三・全改、平六規則一四・平一一規則三五・平一九規則一二・平二一規則二三・一部改正、平二八規則七・旧第六条繰上・一部改正、平二九規則五・一部改正)

第六条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前条第三項から第六項までの規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮し、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昭四八規則二八・追加、平一九規則一二・一部改正、平二八規則七・旧第六条の二繰上)

(昇格の基準)

第七条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で市長の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が極めて良好又は特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 職員を第一項の規定により昇格させる場合は、その職員が良好な成績で勤務し、かつ、その者の従事する職務が昇格させようとする職務の級について定められた職務の内容と、同程度であることを確認して行わなければならない。

4 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(昭六一規則三二・平四規則三三・平一九規則一二・平二一規則二三・平二八規則七・平二九規則一六の二・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第八条 公益的法人等への防府市職員の派遣等に関する条例(平成二十年防府市条例第三十号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は市長が認めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合には、前条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。

(昭五七規則二五・平一九規則一二・平二一規則九・平二八規則七・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第九条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第六に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前二条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前二項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。

(平一九規則一二・全改、平二八規則七・一部改正)

(降格の場合の号給)

第十条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(平一九規則一二・全改)

(昇給日)

第十一条 条例第五条第三項の規則で定める日は、第十四条又は第十五条に定めるものを除き、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)とする。

(平一九規則一二・全改)

(勤務成績の証明)

第十二条 条例第五条第三項の規定による昇給(第十四条又は第十五条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の人事考課を行う地位にある者の考課を得て行わなければならない。

(平一九規則一二・全改、平二九規則一六の二・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第十三条 条例第五条第三項の規定による昇給の号給数は、別に定める場合を除き、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第七に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、号給数が零となる職員は、昇給しない。

2 職員の昇給区分は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 勤務成績が特に良好である職員 B

 勤務成績が良好である職員 C

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

3 市長の定める事由以外の事由によつて、昇給日前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間)の六分の一に相当する期間を超える期間を勤務していない職員(前項第五号に掲げる職員を除く。)の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、D又はEに決定するものとする。

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分に決定することができる。

5 前年の昇給日後に新たに職員となつた職員の昇給の号給数は、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

6 第一項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平一九規則一二・全改、平二八規則七・平二九規則一六の二・一部改正)

(研修、表彰等による昇給)

第十四条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第五条第三項の規定による昇給をさせることができる。

 あらかじめ市長の承認を得た研修に参加し、特に良好な成績で修了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより市長の承認した表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第一項第四号に該当する場合又はそれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日

(平一九規則一二・追加)

(特別の場合の昇給)

第十五条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、条例第五条第三項の規定による昇給をさせることができる。

(平一九規則一二・追加、平二八規則七・一部改正)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第十六条 第十一条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平一九規則一二・追加)

(復職時等における号給の調整)

第十七条 休職にされ、若しくは法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間を別表第八に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下この条において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が認めるこれに準ずる場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(平一九規則一二・追加、平二一規則九・平二八規則七・一部改正)

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第十七条の二 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(平二一規則九・追加)

(臨時職員の給料)

第十八条 臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の給料は、日額をもつて定めるものとし、給料表の一級一号給から二十九号給までの号給のうち任用の際定める一の号給を基準として当該号給の給料月額に相当する金額を二十一で除し百円未満の端数を切り捨てた金額とする。

2 前項において基準となる号給の給料月額に変更がある場合は、同項の規定により既に決定されている給料日額は、改定しないものとする。

3 特殊な業務に従事する臨時職員の給料について特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、予算の範囲内で決定する。

(昭三九規則一七・全改、昭四一規則三三・昭四九規則五六・昭六一規則三二・平元規則四七・一部改正、平一九規則一二・旧第十四条繰下・一部改正、平二八規則七・令二規則二〇・一部改正)

(扶養手当)

第十九条 職員は、条例第十条第一項に該当する事実がある場合においては、直ちに扶養親族認定申請書(第一号様式)又は扶養親族異動届(第二号様式)によりその所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 扶養親族の認定については、前項の申請書又は届出書により、主としてその職員の収入によつて生計を維持しているか否かを詳細に調査し、決定しなければならない。

3 条例第九条第二項各号に掲げる者のうち、次に掲げる者は扶養親族とすることができない。

 国又は公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者

 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額一、三〇〇、〇〇〇円程度以上である者

 重度心身障害者の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として、認定することができる。

(昭三五規則四三・昭三六規則二二・昭三七規則二・昭三八規則五・一部改正、昭三九規則一七・旧第十六条繰下・一部改正、昭四〇規則二八・昭四一規則一二・昭四二規則六・昭四三規則一・昭四四規則一・昭四六規則四・昭四七規則三・昭四八規則一三・昭四八規則四一・昭四九規則五六・昭五〇規則四七・昭五一規則四二・昭五二規則四九・昭五三規則六四・昭五六規則三三・昭五七規則二五・昭五九規則三三・平元規則三九・平二規則二二・平三規則三三・平五規則七・一部改正、平一九規則一二・旧第十七条繰下・一部改正)

(管理職手当)

第二十条 条例第八条の二に規定する管理又は監督の地位にある職員の職並びにその職員に支給する管理職手当は、次のとおりとする。

部局

支給月額

市長の事務部局

部長、理事、防災危機管理監、会計管理者、出納室長

給料月額に百分の十二を乗じて得た額

政策推進監、部次長、危機管理監、参事、クリーンセンター所長、新型コロナウイルスワクチン接種対策室長、農林業の知と技の拠点連携推進室長、工事検査監、入札検査室長

給料月額に百分の十を乗じて得た額

課長、クリーンセンター所次長、福祉指導監査室長、新型コロナウイルスワクチン接種対策室次長、競輪局長、農林業の知と技の拠点連携推進室次長、入札検査室次長、主幹

給料月額に百分の九を乗じて得た額

議会事務局

局長

給料月額に百分の十二を乗じて得た額

局次長

給料月額に百分の九を乗じて得た額

監査委員事務局

局長

給料月額に百分の十を乗じて得た額

局次長

給料月額に百分の九を乗じて得た額

選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局

局長

給料月額に百分の十を乗じて得た額

教育委員会事務局

部長

給料月額に百分の十二を乗じて得た額

部次長、参事

給料月額に百分の十を乗じて得た額

課長、主幹

給料月額に百分の九を乗じて得た額

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)を含む。)については、前項の規定にかかわらず、表中「給料月額」とあるのは、「職員の育児休業等に関する条例(平成四年防府市条例第九号)第十五条の規定により読み替えて適用される条例第四条第四項及び第五条第四項に規定する算出額」とする。

3 前二項の規定による管理職手当の額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平一一規則九・全改、平一三規則七・平一四規則一六・平一七規則一二・平一八規則一〇・平一八規則三二・一部改正、平一九規則一二・旧第十八条繰下・一部改正、平二〇規則一六・平二一規則二三・平二二規則九・平二三規則九の三・平二四規則二の二・平二五規則一三・平二六規則七・平二七規則九・平二八規則四・平三〇規則八・平三〇規則三五・平三一規則五・令二規則八・令二規則三二・令三規則一・令三規則四・令三規則二三・令四規則七の二・令四規則四〇・一部改正)

第二十一条 前条に定める職にある職員がその地位を失つたとき、若しくは新たに職員がその地位に就いたとき、又は傷病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤をいう。)を含む。)を除く。)及び講習会出席等(分掌する職務に係る講習会出席等を除く。)のためその職務の一月のうち三分の二以上執務しないときは、前条に規定する管理職手当は日割計算により支給する。

(昭三九規則一七・旧第十八条繰下、昭四九規則五六・平二規則三二・平五規則三四・一部改正、平一九規則一二・旧第十九条繰下、平二一規則九・一部改正)

第二十二条 削除

(平二〇規則五)

(時間外勤務手当)

第二十三条 条例第十四条第一項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第十四条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五

 条例第十四条第一項第二号に掲げる勤務のうち、次号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百三十五

 条例第十四条第一項第二号に掲げる勤務のうち、条例第十五条第三項に規定する年末年始の休日及び一月一日の勤務 百分の百五十

2 条例第十四条第三項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

 条例第十四条第一項の規定により時間外勤務手当が支給される時間

 条例第十五条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる時間

 勤務時間条例第五条の規定により同一の週を超えて割振り変更が行われた勤務時間のうち、当該勤務時間と同一の週の割振り変更前の正規の勤務時間(前号に規定する時間を除く。)との合計が三十八時間四十五分を超えない時間

3 条例第十四条第三項に規定する規則で定める割合は百分の三十五とする。

4 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の一日から末日までの間におけるその全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときはこれを一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てる。

(昭四一規則三七・追加、平元規則四七・平六規則一四・平九規則二三・平一一規則五四・平一三規則一九・一部改正、平一九規則一二・旧第二十条繰下・一部改正、平二二規則一四・一部改正)

(休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第二十四条 条例第十五条第二項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 条例第十五条第三項に規定する祝日法による休日(一月一日を除く。) 百分の百三十五

 条例第十五条第三項に規定する年末年始の休日及び一月一日 百分の百五十

2 条例第十五条第二項に規定する規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

3 条例第十五条第三項に規定する規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下「祝日法」という。)に規定する休日の直後の正規の勤務日(その日が祝日法に規定する休日、一月二日若しくは三日、勤務時間条例第八条の三第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を受けたときは、その日とする。

4 前条第四項の規定は、休日勤務手当及び夜間勤務手当について準用する。

(平元規則四七・追加、平三規則三三・平六規則一四・平九規則二三・平一〇規則六の二・平一一規則五四・一部改正、平一九規則一二・旧第二十一条繰下、平二二規則一四・平二二規則二七・一部改正)

(特例)

第二十五条 消防職員等その職務の特殊性により、この規則に対する特例を設ける必要があるものについては、別にこれを定める。

(昭三九規則一七・旧第二十条繰下、昭四一規則三八・旧第二十一条繰下、平元規則四七・旧第二十二条繰下、平一九規則一二・旧第二十三条繰下、平二二規則二七・旧第二十五条繰下、平三〇規則一四・旧第二十七条繰上)

(雑則)

第二十六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に指示するものとする。

(昭三九規則一七・旧第二十一条繰下、昭四一規則三八・旧第二十二条繰下、平元規則四七・旧第二十三条繰下、平一九規則一二・旧第二十四条繰下、平二二規則二七・旧第二十六条繰下、平三〇規則一四・旧第二十八条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭五〇規則一九・旧附則一部改正、平一九規則一二・旧第一項・一部改正)

(昭和三二年一〇月二九日規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年十月一日から適用する。

(昭和三四年五月二九日規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十四年六月一日から施行する。

(旧印刷物の使用)

2 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物は、その残存分に限り適宜修正の上使用することができる。

(昭和三五年三月三一日規則第九号)

この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三五年五月三一日規則第二九号)

この規則は、昭和三十五年六月一日から施行する。

(昭和三五年八月三一日規則第四三号)

この規則は、昭和三十五年九月一日から施行する。

(昭和三六年四月一日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

(昭和三六年六月二九日規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十六年七月一日から施行する。

(旧印刷物の使用)

16 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。

(昭和三六年九月二七日規則第四三号)

この規則は、昭和三十六年十月一日から施行する。

(昭和三七年三月六日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十一月一日から適用する。

(昭和三七年三月三一日規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三七年四月一六日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三八年三月三〇日規則第五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例施行規則第十六条第三項第二号の改正規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三八年三月三〇日規則第八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和三九年三月三一日規則第一七号)

この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和三九年八月一四日規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年五月二七日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧印刷物の使用)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正し、使用することができる。

(昭和四〇年五月二七日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年三月三一日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年一一月一六日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年一二月二四日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年三月一八日規則第六号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四二年五月一〇日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年一二月二六日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年一月一七日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。

(昭和四三年三月三〇日規則第七号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四三年四月三〇日規則第一六号)

1 この規則は、昭和四十三年五月一日から施行する。

(昭和四四年一月二九日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。

(昭和四四年四月五日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月五日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四四年四月一〇日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四四年八月三〇日規則第三二号)

この規則は、昭和四十四年九月一日から施行する。

(昭和四五年七月一一日規則第二九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年二月五日規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定により改正後の職員の給与に関する条例施行規則第二十一条の規定は昭和四十六年一月一日から、第二条の規定による改正後の通勤手当支給規則第八条の二及び第八条の三の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年四月一日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年四月一二日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一月二六日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年四月一〇日規則第二〇号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年四月二五日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二八日規則第五〇号)

この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭和四八年三月三一日規則第一三号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年四月二七日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年五月二一日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年一〇月一五日規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十八条の規定は昭和四十八年四月一日から、改正後の規則第二十一条の規定は同年九月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一五号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和四九年四月六日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十八条の規定は昭和四十九年四月一日から、改正後の規則第二十一条の規定は同年九月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年一二月二二日規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一月三一日規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年一月一日から適用する。

(昭和五一年三月一五日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年四月一日規則第一九号の二)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年八月一日規則第三五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年一二月二五日規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第二十一条の規定は、昭和五十一年四月一日から、第二条の規定による改正後の通勤手当支給規則の規定は、昭和五十一年四月一日から、第三条の規定による期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、昭和五十一年十二月一日から適用する。

(昭和五二年三月三一日規則第四号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年一〇月一五日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年一二月二六日規則第四九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一月二〇日規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年八月一日規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年八月一〇日規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年一二月二一日規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年一一月一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年三月三一日規則第一一号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年四月一八日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年四月一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年五月二七日規則第三三号)

この規則は、昭和五六年五月一日から施行する。

(昭和五七年九月二八日規則第二五号)

この規則は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(昭和五八年三月二四日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年四月二〇日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和五九年九月一日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年三月一八日規則第三号)

この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六〇年三月三〇日規則第一二号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月二〇日規則第一九号の二)

この規則は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二三日規則第三四号)

この規則は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六一年四月一日規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年九月三〇日規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十一年防府市条例第二十三号。以下「職員給与改正条例」という。)附則第二項の規定により昭和六十一年十月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級に定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第三の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替後の職務の級を職員給与改正条例附則別表第一(以下「切替表」という。)の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級(切替表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二以上掲げられている場合の中段及び下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 切替後の職務の級を切替表の職務の級欄の中段及び下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第三の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 職員給与改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、職員給与改正条例附則第三項又は第四項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第九条の規定を適用する。

(昭和六二年四月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年三月一日規則第三号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年四月一日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年九月二二日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年九月一日から適用する。

(平成元年一二月一五日規則第四七号)

この規則は、平成元年十二月二十四日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例施行規則第十四条の改正規定は平成二年四月一日から、第九条から第十一条までの規定は平成元年十二月三十日から施行する。

(平成元年一二月二五日規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年三月二六日規則第六号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年五月一一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年八月一日規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年九月一二日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二年九月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条及び別表第六の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年三月二五日規則第六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年四月二四日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成三年七月二六日規則第二三号)

この規則は、平成三年八月一日から施行する。

(平成三年一二月二四日規則第三三号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年四月一日規則第一九号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平一九規則一二・旧第一項・一部改正)

(平成四年一二月二二日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年一二月二八日規則第三五号)

この規則は、平成五年一月一日から施行する。

(平成五年三月三〇日規則第七号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年三月二四日規則第三号の二)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年五月一四日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成五年一二月二四日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二五日規則第五号)

1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成六年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年五月一三日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成六年一二月二八日規則第三〇号)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年三月二四日規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年五月二四日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則及び職員の給与に関する条例施行規則の特例に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成七年一二月二八日規則第三二号)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年三月二六日規則第一一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二四日規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第二三号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日規則第六号の二)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三〇日規則第九号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年七月一日規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二四日規則第五四号)

この規則は、平成十一年十二月二十七日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成十二年四月一日から適用し、平成十二年三月三十一日において五十八歳に達している職員又は同日において九級の職務の級にある職員の昇給については、なお従前の例による。

(平成一三年三月二七日規則第七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一三年三月三〇日規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成一四年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第一三号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成十六年防府市条例第十三号)附則第二項の規定による廃止前の防府市勇退職員に関する優遇措置条例(昭和四十八年防府市条例第一号)の規定の適用を受けて退職する職員の昇給については、なお従前の例による。

(平成一六年一〇月二〇日規則第二八号)

この規則は、平成十七年三月三十一日から施行する。

(平成一七年三月七日規則第四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第一二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第一〇号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一八年七月一四日規則第三二号)

この規則は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)附則第二項の規定によりその者の平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を八級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の二級又は五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成二十年三月三十一日までの間における改正後の規則第七条の規定によるものに限る。)については、同条第四項中「現に属する職務の級に一年」とあるのは、「平成十九年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の二級又は五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十四号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては旧級及び新級に通算一年」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第九条又は第十条の規定を適用する。

(平成二〇年二月二七日規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二一年二月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第二三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中第二十三条の二を削る改正規定及び第二十四条第四項の改正規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二五日規則第九号の三)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第二号の二)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二六日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日規則第六号の二)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年三月二四日規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年四月一日規則第一六号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 昇給の号給数については、平成三十年四月一日に行う昇給に限り、改正前の第十三条第一項及び別表第七の規定を適用する。この場合において、改正後の第十三条第二項第三号中「C」とあるのは「B」と、同項第四号中「D」とあるのは「B」と、同項第五号中「E」とあるのは「C又はD」と、同条第三項及び第四項中「D又はE」とあるのは「B、C又はD」と読み替えるものとする。

(平成三〇年三月二三日規則第八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一四号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日規則第三五号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一日規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年四月二四日規則第三二号)

この規則は、令和二年四月二十七日から施行する。

(令和三年一月二五日規則第一号)

この規則は、令和三年二月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年五月二四日規則第二三号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和四年三月二五日規則第七号の二)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

別表第一 級別資格基準表(第3条関係)

(平19規則12・全改、平28規則7・旧別表第二繰上・一部改正)

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

大学卒業程度

大学卒

 

3

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

3

7

11

13

15

短大卒業程度

短大卒

 

5.5

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

6

10

14

16

18

高校卒業程度

高校卒

 

8

4

4

2

2

別に定める

別に定める

0

8

12

16

18

20

中学卒業程度

中学卒

 

9

4

4

2

2

別に定める

別に定める

3

12

16

20

22

24

別表第二 学歴免許等資格区分表(第3条関係)

(平19規則12・全改、平21規則9・平28規則6の2・一部改正、平28規則7・旧別表第三繰上・一部改正、平31規則27・令3規則4・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格

別表第三 経験年数換算表(第3条関係)

(平4規則33・全改、平11規則35・平19規則12・一部改正、平28規則7・旧別表第四繰上・一部改正)

経歴

換算率

本市の臨時職員又はこれに準ずる者としての在職期間

100/100以下

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第四 修学年数調整表(第3条関係)

(平4規則33・全改、平19規則12・平28規則6の2・一部改正、平28規則7・旧別表第五繰上・一部改正)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第五 初任給基準表(第4条関係)

(平19規則12・全改、平28規則7・旧別表第六繰上・一部改正)

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

大学卒業程度

 

1級29号給

短大卒業程度

 

1級19号給

高校卒業程度

 

1級9号給

別表第六 昇格時号給対応表(第9条関係)

(平19規則12・全改、平28規則7・旧別表第七繰上、平28規則46・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

29

46

14

30

30

38

38

27

29

47

15

31

31

39

39

28

30

48

16

32

32

40

40

28

30

49

17

33

33

41

41

29

31

50

18

34

34

42

41

29

31

51

19

35

35

43

42

29

32

52

20

36

36

44

42

30

32

53

21

37

37

45

43

30

33

54

22

38

38

46

43

30

33

55

23

39

39

47

44

31

34

56

24

40

40

48

44

31

34

57

25

41

41

49

45

31

35

58

25

41

42

50

45

32

35

59

26

42

43

51

46

32

36

60

26

42

44

52

46

32

36

61

27

43

45

53

47

33

37

62

27

43

45

54

47

33

 

63

28

44

45

55

48

34

 

64

28

44

46

56

48

34

 

65

29

45

46

57

49

35

 

66

29

45

46

58

49

35

 

67

30

46

47

59

50

36

 

68

30

46

47

60

50

36

 

69

31

47

47

61

51

37

 

70

31

47

48

62

51

37

 

71

32

48

48

63

52

38

 

72

32

48

48

64

52

38

 

73

33

49

49

65

53

39

 

74

33

49

49

66

54

39

 

75

34

49

49

67

55

40

 

76

34

49

50

68

56

40

 

77

35

50

50

69

57

41

 

78

35

50

50

70

58

41


79

36

50

51

71

59

41


80

36

50

51

72

60

42


81

37

51

51

73

61

42


82

37

51

52

74

62

42


83

38

51

52

75

63

43


84

38

51

52

76

64

43


85

39

52

53

77

65

43


86

39

52

53

78

65



87

40

52

53

79

66



88

40

52

53

80

67



89

41

53

54

81

68



90

41

53

54

82

69



91

42

53

54

83

70



92

42

53

54

84

71



93

43

53

55

85

72



94

 

54

55

 

 

 

 

95

 

54

55

 

 

 

 

96

 

54

55

 

 

 

 

97

 

54

56

 

 

 

 

98

 

54

56

 

 

 

 

99

 

55

56

 

 

 

 

100

 

55

56

 

 

 

 

101

 

55

57

 

 

 

 

102

 

55

57

 

 

 

 

103

 

55

58

 

 

 

 

104

 

56

58

 

 

 

 

105

 

56

59

 

 

 

 

106

 

56

59

 

 

 

 

107

 

56

60

 

 

 

 

108

 

56

60

 

 

 

 

109

 

57

61

 

 

 

 

110

 

57

61

 

 

 

 

111

 

57

62

 

 

 

 

112

 

57

62

 

 

 

 

113

 

58

63

 

 

 

 

114

 

58

 

 

 

 

 

115

 

58

 

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

 

117

 

59

 

 

 

 

 

118

 

59

 

 

 

 

 

119

 

59

 

 

 

 

 

120

 

59

 

 

 

 

 

121

 

60

 

 

 

 

 

122

 

60

 

 

 

 

 

123

 

60

 

 

 

 

 

124

 

60

 

 

 

 

 

125

 

61

 

 

 

 

 

別表第七 昇給号給数表(第13条関係)

(平29規則16の2・全改)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

6号給以上

5号給

4号給

3号給

2号給から0号給まで

3号給以上

2号給

1号給又は0号給

備考 この表に定める上段の号給数は条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第八 休職期間等調整換算表(第17条関係)

(平19規則12・追加、平21規則9・一部改正、平28規則7・旧別表第九繰上)

理由

引き続いて勤務しない期間についての換算率

公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職又は休暇

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は私傷病による休暇

1/3以下(ただし、結核性疾患については、1/2以下とすることができる。)

法第28条第2項第2号の規定による休職

0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。)

法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合

2/3以下

備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(昭36規則43・全改、昭39規則17・令4規則7の2・一部改正)

画像

(昭36規則43・全改、昭39規則17・平19規則12・令4規則7の2・一部改正)

画像

職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年9月19日 規則第21号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年9月19日 規則第21号
昭和32年10月29日 規則第26号
昭和34年5月29日 規則第24号
昭和35年3月31日 規則第9号
昭和35年5月31日 規則第29号
昭和35年8月31日 規則第43号
昭和36年4月1日 規則第22号
昭和36年6月29日 規則第31号
昭和36年9月27日 規則第43号
昭和37年3月6日 規則第2号
昭和37年3月31日 規則第10号
昭和37年4月16日 規則第20号
昭和38年3月30日 規則第5号
昭和38年3月30日 規則第8号
昭和39年3月31日 規則第17号
昭和39年8月14日 規則第44号
昭和40年5月27日 規則第27号
昭和40年5月27日 規則第28号
昭和41年3月31日 規則第12号
昭和41年11月6日 規則第33号
昭和41年12月24日 規則第38号
昭和42年3月18日 規則第6号
昭和42年5月10日 規則第21号
昭和42年12月26日 規則第41号
昭和43年1月17日 規則第1号
昭和43年3月30日 規則第7号
昭和43年4月30日 規則第16号
昭和44年1月29日 規則第1号
昭和44年4月5日 規則第12号
昭和44年4月5日 規則第13号
昭和44年4月10日 規則第14号
昭和44年8月30日 規則第32号
昭和45年7月11日 規則第29号
昭和46年2月5日 規則第4号
昭和46年4月1日 規則第16号
昭和46年4月12日 規則第19号
昭和47年1月26日 規則第3号
昭和47年4月10日 規則第20号の2
昭和47年4月25日 規則第21号
昭和47年12月28日 規則第50号
昭和48年3月31日 規則第13号
昭和48年4月27日 規則第23号
昭和48年5月21日 規則第28号
昭和48年10月15日 規則第41号
昭和49年3月30日 規則第15号
昭和49年4月6日 規則第19号
昭和49年12月25日 規則第56号
昭和50年4月1日 規則第19号
昭和50年12月22日 規則第47号
昭和51年1月31日 規則第3号
昭和51年3月15日 規則第9号
昭和51年4月1日 規則第19号の2
昭和51年8月1日 規則第35号
昭和51年12月25日 規則第42号
昭和52年3月31日 規則第4号
昭和52年10月15日 規則第38号
昭和52年12月26日 規則第49号
昭和53年1月20日 規則第1号
昭和53年4月1日 規則第29号
昭和53年8月1日 規則第53号
昭和53年8月10日 規則第55号
昭和53年12月21日 規則第64号
昭和54年11月1日 規則第33号
昭和55年3月31日 規則第11号
昭和55年4月18日 規則第22号
昭和56年4月1日 規則第29号
昭和56年5月27日 規則第33号
昭和57年9月28日 規則第25号
昭和58年3月24日 規則第12号
昭和59年4月20日 規則第22号
昭和59年9月1日 規則第33号
昭和60年3月18日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第12号
昭和60年4月20日 規則第19号の2
昭和60年12月23日 規則第34号
昭和61年4月1日 規則第13号
昭和61年9月30日 規則第32号
昭和62年4月1日 規則第21号
昭和63年3月1日 規則第3号の2
平成元年4月1日 規則第34号
平成元年9月22日 規則第39号
平成元年12月15日 規則第47号
平成元年12月25日 規則第52号
平成2年3月26日 規則第6号
平成2年5月11日 規則第14号
平成2年8月1日 規則第19号
平成2年9月12日 規則第22号
平成2年12月26日 規則第32号
平成3年3月25日 規則第6号の2
平成3年4月24日 規則第15号
平成3年7月26日 規則第23号
平成3年12月24日 規則第33号
平成4年4月1日 規則第19号の2
平成4年12月22日 規則第33号
平成4年12月28日 規則第35号
平成5年3月24日 規則第3号の2
平成5年3月30日 規則第7号
平成5年5月14日 規則第16号
平成5年12月24日 規則第34号
平成6年3月25日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第14号
平成6年5月13日 規則第18号
平成6年12月28日 規則第30号
平成7年3月24日 規則第3号
平成7年5月24日 規則第18号
平成7年12月28日 規則第32号
平成8年3月26日 規則第11号
平成8年12月24日 規則第45号
平成9年3月25日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第23号
平成10年3月25日 規則第6号の2
平成11年3月30日 規則第9号
平成11年7月1日 規則第35号
平成11年12月24日 規則第54号
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年3月27日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第19号
平成14年3月26日 規則第16号
平成16年3月31日 規則第13号
平成16年10月20日 規則第28号
平成17年3月7日 規則第4号
平成17年3月24日 規則第12号
平成18年3月24日 規則第10号
平成18年7月14日 規則第32号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年2月27日 規則第5号
平成20年3月24日 規則第16号
平成21年2月25日 規則第9号
平成21年3月25日 規則第23号
平成22年3月25日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第27号
平成23年3月25日 規則第9号の3
平成24年3月26日 規則第2号の2
平成25年3月26日 規則第13号
平成26年3月26日 規則第7号
平成27年3月24日 規則第9号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年3月25日 規則第6号の2
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年12月2日 規則第46号
平成29年3月24日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第16号の2
平成30年3月23日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年12月21日 規則第35号
平成31年3月22日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第27号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第20号
令和2年4月24日 規則第32号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年5月24日 規則第23号
令和4年3月25日 規則第7号の2
令和4年9月30日 規則第40号