○住居手当支給規則

昭和四十六年二月五日

規則第五号

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、住居手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭四九規則五八・平二〇規則六・一部改正)

(適用除外職員)

第二条 条例第十一条第一項第一号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 国、地方公共団体又はこれらに準ずるものとして市長が認める法人から貸与された住宅に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(条例第九条に規定する扶養親族で条例第十条第一項の規定による届出がなされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びにこれらに準ずるものとして市長が認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平二〇規則六・全改、平二六規則一七・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第二条の二 条例第十一条第一項第二号の規則で定める住宅は、前条各号に規定する住宅とする。

(平二〇規則六・追加、平二六規則一七・旧第二条の三繰上・一部改正、平二七規則二二・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第二条の三 条例第十一条第一項第二号の規則で定める職員は、単身赴任手当支給規則(平成二十年防府市規則第七号)第五条に該当する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)で、単身赴任手当支給規則第五条第二号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であつた住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長が認める住宅を借り受け、家賃を支払つているものとする。

(平二〇規則六・追加、平二六規則一七・旧第二条の四繰上・一部改正、平二七規則二二・一部改正)

(届出)

第三条 新たに条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、住居手当支給申請書(別記様式)により、その実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の届出事項に変更があつた場合についても、同様とする。

(昭四九規則五八・平二六規則一七・一部改正)

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認しその者が条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

(家賃の算定の基準)

第五条 第三条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃に相当する額の算定は、次に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。

 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の百分の九十に相当する額

 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の百分の四十に相当する額

(昭四九規則五八・平二〇規則六・一部改正)

(支払の始期及び終期)

第六条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については第三条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(昭四九規則五八・平二六規則一七・一部改正)

(事後の確認)

第七条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十一条第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に指示するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第十一条第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第三条及び第六条の規定の適用については、第三条中「すみやかに」とあるのは、この規則施行の日以降すみやかに」と、第六条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則の施行の日から十五日」とする。

(昭和四九年一二月二五日規則第五八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日からこの規則施行の日の前日までの間において職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第十一条第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条及び第六条の規定の適用については、改正後の規則第三条中「すみやかに」とあるのは「この規則施行の日以降すみやかに」と、改正後の規則第六条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から十五日」とする。

(昭和五六年一二月二四日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当支給規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成五年一二月二四日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当支給規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日規則第二五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年二月二七日規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年四月一日規則第一八号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二七年三月三一日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平26規則17・全改)

画像

住居手当支給規則

昭和46年2月5日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和46年2月5日 規則第5号
昭和49年12月25日 規則第58号
昭和56年12月24日 規則第49号
平成2年12月26日 規則第34号
平成5年12月24日 規則第33号
平成12年3月31日 規則第25号
平成20年2月27日 規則第6号
平成22年4月1日 規則第18号の2
平成26年3月31日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第22号