○住居手当支給規則
昭和四十六年二月五日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、住居手当の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(昭四九規則五八・平二〇規則六・一部改正)
(適用除外職員)
第二条 条例第十一条第一項第一号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 国、地方公共団体又はこれらに準ずるものとして市長が認める法人から貸与された住宅に居住している職員
(平二〇規則六・全改、平二六規則一七・一部改正)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第二条の二 条例第十一条第一項第二号の規則で定める住宅は、前条各号に規定する住宅とする。
(平二〇規則六・追加、平二六規則一七・旧第二条の三繰上・一部改正、平二七規則二二・一部改正)
(権衡職員の範囲)
第二条の三 条例第十一条第一項第二号の規則で定める職員は、単身赴任手当支給規則(平成二十年防府市規則第七号)第五条に該当する職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)で、単身赴任手当支給規則第五条第二号に規定する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動の直前の住居であつた住宅(前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長が認める住宅を借り受け、家賃を支払つているものとする。
(平二〇規則六・追加、平二六規則一七・旧第二条の四繰上・一部改正、平二七規則二二・令五規則四の二・一部改正)
(昭四九規則五八・平二六規則一七・一部改正)
2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定の基準)
第五条 第三条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃に相当する額の算定は、次に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。
一 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の百分の九十に相当する額
二 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の百分の四十に相当する額
(昭四九規則五八・平二〇規則六・一部改正)
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときはその事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(昭四九規則五八・平二六規則一七・一部改正)
(事後の確認)
第七条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第十一条第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に指示するものとする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(昭和四九年一二月二五日規則第五八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日からこの規則施行の日の前日までの間において職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)第十一条第一項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の住居手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)第三条及び第六条の規定の適用については、改正後の規則第三条中「すみやかに」とあるのは「この規則施行の日以降すみやかに」と、改正後の規則第六条第一項中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは「この規則施行の日から十五日」とする。
附則(昭和五六年一二月二四日規則第四九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
附則(平成二年一二月二六日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当支給規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成五年一二月二四日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当支給規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附則(平成一二年三月三一日規則第二五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年二月二七日規則第六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日規則第一八号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二七年三月三一日規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月七日規則第四号の二)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
第八条 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平26規則17・全改、令5規則4の2・一部改正)