○昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和三十三年十二月二十三日

条例第三二号

(恩給年額の改定)

第一条 昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料については昭和三十五年七月分以降その年額をその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となつている給料年額が四十一万四千円をこえる普通恩給及び扶助料については、この限りでない。

第二条 前条中「昭和三十五年七月分以降」とあるのは、普通恩給又は扶助料を受ける者で昭和三十三年十月一日において、六十五歳に満ちている者については、「昭和三十三年十月分以降」と同日後昭和三十五年五月三十一日までの間に六十五歳に満ちるものについては、「六十五歳に満ちた日の属する月の翌月分以降」と読み替えて同条の規定を適用するものとする。

2 前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料は、昭和三十五年六月分まで改定年額と改定前の年額との差額の十分の五を停止する。

第三条 削除

(昭三九条例六八)

(職権改定)

第四条 この条例の規定による恩給年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

(恩給年額の改定の場合の端数計算)

第五条 この条例の規定による恩給年額を改定する場合においてこれらの規定により算出して得た恩給年額に百円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額をもつて改定年額とする。ただし、その端数を切り捨てた金額が改定前の年額を下ることとなるときはこの限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十月一日から適用する。ただし、附則第二項の規定は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(昭和三九年一二月二四日条例第六八号)

この条例は、公布の日から施行し、第三条の規定は昭和三十九年一月一日から、第二条の規定は昭和三十九年十月一日から適用する。

別表

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

恩給年額計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

七九、八〇〇

九〇、〇〇〇

一一八、二〇〇

一三九、二〇〇

一八九、六〇〇

二一四、六〇〇

三〇一、二〇〇

三二一、〇〇〇

八二、八〇〇

九三、六〇〇

一二三、〇〇〇

一四五、二〇〇

一九六、八〇〇

二二二、七〇〇

三一四、四〇〇

三三四、二〇〇

八五、八〇〇

九七、二〇〇

一二七、八〇〇

一五一、二〇〇

二〇五、二〇〇

二三一、一〇〇

三二七、六〇〇

三四七、四〇〇

八八、八〇〇

一〇〇、八〇〇

一三三、二〇〇

一五七、二〇〇

二一三、六〇〇

二三六、三〇〇

三四〇、八〇〇

三五六、六〇〇

九一、八〇〇

一〇四、四〇〇

一三八、六〇〇

一六〇、七〇〇

二二二、〇〇〇

二四四、七〇〇

三五四、四〇〇

三六九、八〇〇

九四、八〇〇

一〇八、〇〇〇

一四四、〇〇〇

一六六、七〇〇

二三〇、四〇〇

二五三、九〇〇

三六七、二〇〇

三七五、一〇〇

九七、八〇〇

一一一、六〇〇

一四九、四〇〇

一七二、六〇〇

二四〇、〇〇〇

二六三、五〇〇

三八二、八〇〇

三九一、〇〇〇

一〇〇、八〇〇

一一五、二〇〇

一五四、八〇〇

一七八、六〇〇

二四九、六〇〇

二七三、一〇〇

三九八、四〇〇

四〇六、八〇〇

一〇三、八〇〇

一二〇、〇〇〇

一六〇、八〇〇

一八一、九〇〇

二五九、二〇〇

二八二、七〇〇

四一四、〇〇〇

四二二、六〇〇

一〇七、四〇〇

一二四、八〇〇

一六八、〇〇〇

一九〇、一〇〇

二六八、八〇〇

二八六、二〇〇

 

 

一一一、〇〇〇

一二九、六〇〇

一七五、二〇〇

一九八、二〇〇

二七九、六〇〇

二九七、〇〇〇

 

 

一一四、六〇〇

一三四、四〇〇

一八二、四〇〇

二〇六、四〇〇

二九〇、四〇〇

三〇九、〇〇〇

 

 

恩給年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについてはその直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

昭和二十八年十二月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例

昭和33年12月23日 条例第32号

(昭和39年12月24日施行)

体系情報
第5類 与/第4章 恩給・退職金
沿革情報
昭和33年12月23日 条例第32号
昭和39年12月24日 条例第68号