○防府市職員退職手当支給条例施行規則

昭和三十年四月七日

規則第十四号

(目的)

第一条 この規則は、防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号。以下「条例」という。)の規定に基づき退職手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。

(昭五〇規則四二・平七規則一一の二・平八規則三九の二・平一九規則一八・一部改正)

(傷病により退職した者の提出書類)

第二条 条例第三条第二項に規定する傷病により退職した者は、退職当時の診断書を市長に提出しなければならない。

(昭三八規則一八・昭五〇規則四二・平七規則一一の二・一部改正、平一九規則一八・旧第三条繰上・一部改正)

(死亡による退職の場合の提出書類)

第三条 職員の死亡による退職の場合には、その遺族は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

一 戸籍謄本(職員との身分関係を明らかにできるもの)

二 条例第二条の二第一項第二号及び第三号に規定する者は生計関係申立書(第一号様式)

三 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には総代者選任届(第一号様式の二)

(昭五〇規則四二・平七規則一一の二・平八規則三九の二・一部改正、平一九規則一八・旧第四条繰上・一部改正、平二一規則四四・令八規則一八・一部改正)

(条例第六条の四第一項に規定する規則で定める休職月等)

第四条 条例第六条の四第一項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由若しくはこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間又は同法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(防府市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成二十六年防府市条例第七号)第十一条第二項の規定により読み替えて適用される条例第七条第四項に規定する場合に該当するものを除く。)若しくは同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第三号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項に規定する育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第十条第一項に規定する育児短時間勤務(同法第十七条の規定による勤務を含む。)により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第六条の四第一項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の三分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

三 第一号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の二分の一に相当する数(当該相当する数に一未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(平一九規則一八・追加、平二六規則二一・平二六規則二八・令四規則四〇・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第四条の二 退職した者の基礎在職期間に条例第五条の二第二項第二号及び第三号に掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第六条の四第一項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

一 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

二 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平一九規則一八・追加)

(職員の区分)

第四条の三 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のイ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平一九規則一八・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第四条の四 前条(第四条の二の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平一九規則一八・追加)

(基本手当の日額)

第五条 条例第十条第一項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十七条に規定する賃金日額とみなして同法第十六条の規定を適用して計算した金額とする。

(昭五〇規則四二・全改、平七規則一一の二・平一九規則一八・一部改正)

(賃金日額)

第六条 賃金日額は、退職の月前における最後の六月(月の末日に退職した場合には、その月及び前五月。以下「退職の月前六月」という。)に支払われた給与の総額を百八十で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

3 退職の月前六月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

一 退職の月前六月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、当該六月の各月において受けるべき基本給月額(条例第六条の五第二項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

二 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前六月に支払われた給与の額との合計額

三 退職の月前六月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前六月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第十七条第四項第一号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(昭五〇規則四二・全改、平七規則一一の二・平一九規則一八・一部改正)

(退職票の交付)

第七条 市長は、退職した者が条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、防府市職員退職票(第一号様式の三。以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(昭五〇規則四二・全改、令八規則一八・一部改正)

(退職票の提出)

第八条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し、前条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第十条第五項又は第十条の四第三項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(昭五〇規則四二・全改、平二七規則二・令五規則一五・一部改正)

(受給資格認定書の交付等)

第八条の二 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当受給資格認定申請書(第二号様式。以下「受給資格認定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

一 管轄公共職業安定所の長の求職申込証明書

二 医師の健康診断書

三 退職票(条例第十条第二項各号に規定する期間に係る退職票を除く。)

2 市長は、受給資格認定申請書の提出を受けた場合において、当該受給資格者を失業者として認定したときはその者に基本手当に相当する退職手当受給資格認定書(第二号様式の二。以下「受給資格認定書」という。)を交付し、当該受給資格者を失業者として認定しなかつたときはその理由を付して当該申請を棄却しなければならない。

3 受給資格者は、受給資格認定書の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合は、受給資格者氏名等変更届(第二号様式の三)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明できる書類及び受給資格認定書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

4 市長は、受給資格者氏名等変更届の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平二七規則二・追加)

(条例第十条第一項に規定する規則で定める者)

第八条の三 条例第十条第一項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。

一 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

二 勤務していた公署の移転により、通勤することが困難となつたため退職した者

三 地方公務員法第二十八条第一項第二号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

四 公務上の傷病により退職した者

五 その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(平一九規則一八・追加、平二七規則二・旧第八条の二繰下、令元規則四・一部改正)

(条例第十条第一項に規定する規則で定める理由)

第九条 条例第十条第一項に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。

一 疾病又は負傷(条例第十条第十一項第三号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

二 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(昭五〇規則四二・全改、平七規則一一の二・平一九規則一八・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第十条 条例第十条第一項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(第三号様式)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格認定書(受給資格認定書の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条及び第十条の四において同じ。)を添えて市長に提出することによつて行うものとする。ただし、受給資格認定書を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第十条第一項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が四年に満たない場合は、当該期間の末日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第一項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。

4 第二項ただし書の場合における第一項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 市長は、第一項の申出をした者が条例第十条第一項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(第四号様式)を交付しなければならない。この場合(第一項ただし書の規定により受給資格認定書を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格認定書に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

二 条例第十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格認定書

7 第一項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第六項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第一項ただし書の規定は、第六項の場合について準用する。

(昭五〇規則四二・全改、平二七規則二・令元規則四・令五規則一五・一部改正)

(条例第十条第四項の規則で定める事業)

第十条の二 条例第十条第四項の規則で定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、三十日を経過する日が、条例第十条第一項に規定する雇用保険法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

二 その事業について当該事業を実施する受給資格者が第十四条第一項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

三 その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと市長が認めたもの

(令五規則一五・追加)

(条例第十条第四項の規則で定める職員)

第十条の三 条例第十条第四項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 条例第十条第一項に規定する退職の日以前に同条第四項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

二 その他事業を開始した職員に準ずるものとして市長が認めた職員

(令五規則一五・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第十条の四 条例第十条第四項の規定による同項に規定する事業の開始に係る申出は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格認定書を添えて市長に提出することによつて行うものとする。

2 前項の申出(以下この条において「特例申出」という。)は、当該特例申出に係る者が条例第十条第四項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、二月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 市長は、特例申出をした者が条例第十条第一項に規定する退職の日後に同条第四項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第五項の規定により準用する第十条第一項ただし書の規定により受給資格認定書を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、市長は、受給資格認定書に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

一 その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

二 条例第十条第四項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格認定書

5 第十条第七項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第二項ただし書の場合における特例申出に、第十条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第十条第三項及び第四項の規定は、第二項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令五規則一五・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第十一条 基本手当に相当する退職手当で条例第十条第一項の規定によるものは、当該受給資格者が第八条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第三十三条に規定する期間及び待期日数(条例第十条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

一 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

二 基本手当に相当する退職手当

三 条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当

四 条例第十条第七項又は第八項の規定による退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第二十条第一項又は第二項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(昭五〇規則四二・全改、平一九規則一八・平二〇規則二・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第十二条 基本手当に相当する退職手当は、毎月十六日又は市長の指定する日に、それぞれ前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(昭五〇規則四二・全改)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第十三条 条例第十条第一項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第十条第一項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第三項の規定による退職手当に係る場合にあつては第八条に規定する求職の申込みをした後に、第十二条に規定する日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に定める失業の認定を受けたことを証する書類及び受給資格認定書を添えて基本手当に相当する退職手当支給申請書(第五号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の基本手当に相当する退職手当支給申請書の提出を受けたときは、当該受給資格者について、雇用保険法第十九条及び第三十二条から第三十四条までの規定に準じて支給の制限等を行うべき事実の有無を確認しなければならない。

(昭五〇規則四二・全改、平二七規則二・一部改正)

(技能習得手当等に相当する退職手当の支給手続)

第十四条 受給資格者又は条例第十条第十一項に規定する者は、条例第十条第十項第一号又は同条第十一項各号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同条第十項第一号又は同条第十一項第一号若しくは第二号の規定による退職手当にあつては公共職業訓練等受講証明書(第五号様式の二)に、同項第三号の規定による退職手当にあつては傷病手当に相当する退職手当支給申請書(第六号様式)に、同項第四号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書(第七号様式)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第八十三条の四に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(第七号様式の二)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(第七号様式の三)に、同項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(第七号様式の四)に、条例第十条第十一項第五号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書(第八号様式)に、同項第六号の規定による退職手当のうち雇用保険法第五十九条第一項第一号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(第九号様式)に、同項第二号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(第十号様式)に、同項第三号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(第十一号様式)に受給資格認定書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受給資格認定書を提出することができないことについて正当な理由があるときは、添えないことができる。

2 市長は、前項の規定による申請書等の提出を受けたときは、受給資格認定書に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(昭五〇規則四二・全改、平七規則一一の二・平一五規則三七・平一九規則一八・平二二規則二三・平二七規則二・平三〇規則二一・一部改正)

(懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がない場合における退職手当管理機関)

第十五条 条例第十一条第二号に規定する市長が定める機関は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める機関とする。

一 市長 市長

二 職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関がないものであつて、前号に掲げる者以外のもの 当該職員の退職の日において当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)の任命権を有する機関

(平二一規則四四・全改)

(退職手当審査会)

第十六条 条例第十八条第一項に規定する審査会(以下「審査会」という。)は、五人以内の委員をもつて組織し、その委員は、学識経験のある者などのうちから必要の都度、市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(平二一規則四四・全改)

(審査会の会長)

第十七条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(平二一規則四四・全改)

(審査会の会議)

第十八条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の任命後最初に行われる審査会の会議は、市長が招集するものとする。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(平二一規則四四・全改)

(審査会の庶務)

第十九条 審査会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(平二一規則四四・追加、令二規則八・一部改正)

(審査会の運営)

第二十条 第十五条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平二一規則四四・追加)

(雑則)

第二十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に指示するものとする。

(昭五〇規則四二・全改、平八規則三九の二・旧第十五条繰下、平九規則五四・旧第十六条繰下、平二一規則四四・旧第十九条繰下)

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日から適用する。

2 防府市職員退職給与金及び死亡給与金支給条例施行規則は廃止する。

附則(昭和三一年三月一四日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日から適用する。

附則(昭和三七年三月三一日規則第九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 失業者の退職手当支給規則(昭和二十六年防府市規則第十七号)は、廃止する。

附則(昭和三八年五月三〇日規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五〇年一〇月一一日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

附則(昭和五九年一〇月一日規則第三六号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成七年三月三一日規則第一一号の二)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附則(平成八年九月一八日規則第三九号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成九年三月三一日規則第三五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

附則(平成九年一二月二二日規則第五四号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一五年九月一一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

附則(平成一九年三月二三日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(改正条例附則第三項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第二項に規定する規則で定める額)

2 防府市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成十八年防府市条例第三十五号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第二項に規定する規則で定める額は、職員のうち改正条例による改正後の防府市職員退職手当支給条例第七条第五項の規定により同条例第五条の二第二項第二号及び第三号に規定する期間が同条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者が、市長の定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第四項に規定する規則で定める額)

3 改正条例附則第五項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第四項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

附則(平成二〇年一月二三日規則第二号)

この規則は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

附則(平成二一年一二月一〇日規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市職員退職手当支給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附則(平成二二年六月三〇日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日規則第二一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二六年七月二二日規則第二八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年一月七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三〇年三月三〇日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和元年九月九日規則第四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。ただし、第三条中防府市職員退職手当支給条例施行規則第十条第二項及び第八号様式の改正規定は、公布の日(附則第三項において「公布日」という。)から施行する。

(防府市職員退職手当支給条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者が第三条の規定による改正前の防府市職員退職手当支給条例施行規則第八条の三第三号に掲げる者に該当する場合には、第三条の規定による改正後の防府市職員退職手当支給条例施行規則(次項において「新規則」という。)第八条の三に規定する防府市職員退職手当支給条例第十条第一項に規定する規則で定める者とみなす。

3 新規則第十条第二項の規定は、新規則第七条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して四年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日から起算して四年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

附則(令和二年三月二六日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和四年九月三〇日規則第四〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和五年三月三一日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

附則(令和六年一二月二七日規則第三五号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

附則(令和八年三月三一日規則第一八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第四条の三関係)

(平一九規則一八・追加、令六規則三五・一部改正)

イ 平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第二号区分

平成九年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号。以下「平成九年四月以後平成十九年三月以前の職員給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が九級であつたもの

第三号区分

平成九年四月以後平成十九年三月以前の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

第四号区分

平成九年四月以後平成十九年三月以前の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

第五号区分

平成九年四月以後平成十九年三月以前の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

第六号区分

平成九年四月以後平成十九年三月以前の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級若しくは五級であつたもの又はこれに準ずる者として市長の定めるもの

第七号区分

第二号区分から第六号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

ロ 平成十九年四月一日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第一号区分

平成十九年四月一日以後適用されている職員の給与に関する条例(以下「平成十九年四月以後の職員給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が八級であつたもの

第二号区分

平成十九年四月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が七級であつたもの

第三号区分

平成十九年四月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が六級であつたもの

第四号区分

平成十九年四月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が五級であつたもの

第五号区分

平成十九年四月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が四級であつたもの又はこれに準ずる者として市長の定めるもの

第六号区分

平成十九年四月以後の職員給与条例の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が三級であつたもの又はこれに準ずる者として市長の定めるもの

第七号区分

第一号区分から第六号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(令8規則18・追加)

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(令8規則18・追加)

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(昭50規則42・全改、平7規則11の2・平9規則54・平27規則2・令5規則15・一部改正、令8規則18・旧第1号様式繰下)

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(平27規則2・追加、令5規則15・一部改正)

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(昭50規則42・全改、平7規則11の2・一部改正、平27規則2・旧第2号様式繰下・一部改正、令5規則15・一部改正)

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(平27規則2・追加、令5規則15・一部改正)

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(昭50規則42・全改、平7規則11の2・平9規則54・平27規則2・令5規則15・一部改正)

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(昭50規則42・全改、平7規則11の2・平27規則2・令5規則15・一部改正)

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(昭50規則42・全改、平7規則11の2・平9規則54・平27規則2・令5規則15・一部改正)

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(平27規則2・追加、平30規則21・令5規則15・一部改正)

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(昭50規則42・追加、昭59規則36の2・平7規則11の2・平9規則35・平9規則54・平20規則2・平27規則2・平30規則21・令5規則15・一部改正)

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(平15規則37・全改、平27規則2・令5規則15・一部改正)

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(平15規則37・追加、平27規則2・平30規則21・令5規則15・一部改正)

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(平27規則2・追加、平30規則21・令5規則15・一部改正)

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(平15規則37・追加、平27規則2・旧第7号様式の3繰下・一部改正、平30規則21・令5規則15・一部改正)

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(昭50規則42・追加、平7規則11の2・平9規則54・平27規則2・平30規則21・令元規則4・令5規則15・一部改正)

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(昭50規則42・追加、平7規則11の2・平9規則54・平27規則2・平30規則21・令5規則15・一部改正)

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(平30規則21・追加、令5規則15・一部改正)

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(平30規則21・追加、令5規則15・一部改正)

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防府市職員退職手当支給条例施行規則

昭和30年4月7日 規則第14号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第5類 給与/第4章 退職金
沿革情報
◆ 昭和30年4月7日 規則第14号
◇ 昭和31年3月14日 規則第4号
◇ 昭和37年3月31日 規則第9号
◇ 昭和38年5月30日 規則第18号
◇ 昭和50年10月11日 規則第42号
◇ 昭和59年10月1日 規則第36号の2
◇ 平成7年3月31日 規則第11号の2
◇ 平成8年9月18日 規則第39号の2
◇ 平成9年3月31日 規則第35号
◇ 平成9年12月22日 規則第54号
◇ 平成15年9月11日 規則第37号
◇ 平成17年3月31日 規則第25号
◇ 平成19年3月23日 規則第18号
◇ 平成20年1月23日 規則第2号
◇ 平成21年12月10日 規則第44号
◇ 平成22年6月30日 規則第23号
◇ 平成26年3月31日 規則第21号
◇ 平成26年7月22日 規則第28号
◇ 平成27年1月7日 規則第2号
◇ 平成30年3月30日 規則第21号
◇ 令和元年9月9日 規則第4号
◇ 令和2年3月26日 規則第8号
◇ 令和4年9月30日 規則第40号
◇ 令和5年3月31日 規則第15号
◇ 令和6年12月27日 規則第35号
◇ 令和8年3月31日 規則第18号