○防府市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

条例第四十八号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十七条第二項の規定に基づき、本市財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通財産の交換)

第二条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価格の六分の一をこえるときは、この限りでない。

 本市において、公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、本市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(平九条例二・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第三条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。

 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平九条例二・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第四条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(平九条例二・一部改正)

(物品の交換)

第五条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第二条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第六条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(平九条例二・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第七条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(平九条例二・一部改正)

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(平成九年三月一〇日条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年3月31日 条例第48号

(平成9年3月10日施行)