○防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成九年三月三十一日
条例第十九号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項及び第八項の規定に基づき、特定の目的のために資金(寄附によるものを含む。以下同じ。)を積み立て、又は定額の資金を運用するための基金(以下「基金」という。)の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において「積立基金」とは、特定の目的のために資金を積み立てるための基金をいい、「運用基金」とは、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金をいう。
(運用基金の額)
第四条 運用基金の額は、次に掲げる額とする。
一 防府市奨学金貸付基金 九千九百十五万八千円
二 防府市高等学校入学準備金貸付基金 四百三十万円
(平一二条例一・平一四条例一・平一四条例二五・平一四条例二八・平一八条例一・一部改正)
(積立て)
第五条 必要があると認めるときは、一般会計又は当該基金の属する特別会計の歳入歳出予算(以下単に「予算」という。)の定めるところにより、基金に資金を追加して積み立てることができる。
2 前項の規定による積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。
3 次に掲げる資金は、防府市財政調整基金に積み立てる。
一 普通財産売却金(国、他の地方公共団体その他公共的団体の委託に基づいて取得した土地等をその目的に従って処分した場合の売却金を除く。)
二 歳計剰余金の二分の一相当額
三 収益事業から生ずる収益金の一部
(管理)
第六条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第七条 積立基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して当該基金に編入するものとする。
2 運用基金の運用から生ずる収益は、予算に計上するものとする。
(平一八条例一・令五条例一三・令五条例一四・令五条例一五・一部改正)
(繰替運用)
第八条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
2 前項の規定に基づき積立基金を処分するときは、予算で定めるところによる。
(令五条例一五・一部改正)
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分について必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。
(防府市財政調整基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 防府市財政調整基金条例(昭和三十九年防府市条例第三十六号)
二 防府市減債基金条例(平成元年防府市条例第三十一号)
三 防府市国民年金印紙調達基金条例(昭和三十九年防府市条例第三十九号)
四 防府市教育振興基金条例(昭和三十九年防府市条例第四十一号)
五 防府市奨学基金条例(昭和三十九年防府市条例第四十二号)
六 防府市高等学校入学準備金貸付基金条例(昭和四十九年防府市条例第二十五号)
七 防府市体育施設整備基金条例(昭和六十二年防府市条例第五号)
八 防府市山口県収入証紙調達基金条例(昭和四十年防府市条例第十九号)
九 防府市土地開発基金条例(昭和四十五年防府市条例第三十三号)
十 防府市国民健康保険基金条例(平成六年防府市条例第三号)
十一 防府市交通災害共済基金条例(昭和五十三年防府市条例第九号)
十二 防府市社会福祉事業振興基金条例(昭和五十五年防府市条例第三号)
十三 防府市緑地管理基金条例(平成六年防府市条例第二号)
十四 防府市営墓園管理基金条例(昭和五十八年防府市条例第八号)
十五 防府市ふるさと創生基金条例(平成元年防府市条例第二号)
十六 防府市国際交流基金条例(平成元年防府市条例第三十二号)
十七 防府市競輪場施設整備基金条例(平成三年防府市条例第二号)
十八 防府市都市基盤整備事業基金条例(平成五年防府市条例第七号)
旧基金 | 新基金 |
防府市財政調整基金 | 防府市財政調整基金 |
防府市減債基金 | 防府市減債基金 |
防府市国民年金印紙調達基金 | 防府市国民年金印紙調達基金 |
防府市教育振興基金 | 防府市教育振興基金 |
防府市奨学基金 | 防府市奨学金貸付基金 |
防府市高等学校入学準備金貸付基金 | 防府市高等学校入学準備金貸付基金 |
防府市体育施設整備基金 | 防府市体育施設整備基金 |
防府市山口県収入証紙調達基金 | 防府市山口県収入証紙調達基金 |
防府市土地開発基金 | 防府市土地開発基金 |
防府市国民健康保険基金 | 防府市国民健康保険基金 |
防府市交通災害共済基金 | 防府市交通災害共済基金 |
防府市社会福祉事業振興基金 | 防府市社会福祉事業振興基金 |
防府市緑地管理基金 | 防府市緑地管理基金 |
防府市営墓園管理基金 | 防府市営墓園管理基金 |
防府市ふるさと創生基金 | 防府市ふるさと創生基金 |
防府市国際交流基金 | 防府市国際交流基金 |
防府市競輪場施設整備基金 | 防府市競輪場施設整備基金 |
防府市都市基盤整備事業基金 | 防府市都市基盤整備事業基金 |
附則(平成一一年一二月二二日条例第三三号)
この条例は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年三月一三日条例第一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条及び別表第二の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(防府市介護保険円滑導入基金の有効期間)
2 改正後の防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例別表第一の防府市介護保険円滑導入基金の規定は、平成十五年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則(平成一二年三月二九日条例第一四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日条例第一九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一一日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月一〇日条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年九月一一日条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年三月一一日条例第四号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月六日条例第一号)
この条例は、平成十八年三月二十九日から施行する。ただし、別表第一防府市介護保険円滑導入基金の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年三月二日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年三月四日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(防府市介護従事者処遇改善臨時特例基金の有効期間)
2 改正後の別表第一防府市介護従事者処遇改善臨時特例基金の項の規定は、平成二十四年三月三十一日限り、その効力を失う。
附則(平成二二年三月四日条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月一日条例第一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月二八日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年三月九日条例第七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年九月八日条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年三月七日条例第四号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月七日条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月七日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和五年三月七日条例第一二号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月七日条例第一三号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月七日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条第一項ただし書を削る改正規定及び別表第一防府市緑地管理基金の項を削る改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
(調整規定)
2 この条例の規定及び防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改正する条例(令和五年防府市条例第十三号。以下この項において「一部改正条例」という。)の規定により改正される防府市基金の設置、管理及び処分に関する条例第七条第一項の規定は、一部改正条例の規定によってまず改正され、次いでこの条例の規定によって改正されるものとする。
附則(令和五年三月七日条例第一五号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月七日条例第一六号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年三月七日条例第一七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月七日条例第一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第一
(平一一条例三三・平一二条例一・平一二条例一四・平一三条例一九・平一四条例一・平一六条例四・平一八条例一・平一九条例二・平二一条例二・平二二条例二・平二四条例一・平二四条例一七・平二八条例七・平二八条例四三・平三一条例四・令四条例一・令五条例一〇・令五条例一一・令五条例一二・令五条例一四・令五条例一五・令五条例一六・令五条例一七・令六条例一一・一部改正)
基金の名称 | 設置の目的 | 処分することができる場合 |
防府市財政調整基金 | 市財政の年度間における財源の調整を行い、財政の健全な運営に資するため | 次の各号のいずれかに該当する場合 一 経済事情の著しい変動又は新規施策による建設事業等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。 二 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。 三 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 四 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。 |
防府市減債基金 | 市債の償還に必要な財源を確保し、財政の健全な運営に資するため | 次の各号のいずれかに該当する場合 一 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。 二 償還期限の満了に伴う市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。 三 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。 四 市債のうち、地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。 |
防府市国際交流基金 | 国際交流活動の推進及び国際交流の環境整備を図るため | 国際交流活動の推進及び国際交流の環境整備を図るための事業に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市社会福祉事業振興基金 | 社会福祉事業の振興及び奨励を図るため | 社会福祉事業及び社会福祉施設等設備整備の事業に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市介護給付費準備基金 | 介護保険財政の健全な運営に資するため | 介護保険事業に要する財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。 |
防府市交通災害共済基金 | 交通災害共済事業の健全な運営を図るため | 次の各号のいずれかに該当する場合 一 大規模な交通事故の発生又は交通事故の多発により共済見舞金の支給に要する財源が不足するとき。 二 会員の減少により財源が不足するとき。 三 交通安全施設又は交通安全教育機器材等の経費の財源に充てるとき。 |
防府市国民健康保険基金 | 国民健康保険財政の健全な運営に資するため | 国民健康保険事業に要する財源が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。 |
防府市営墓園管理基金 | 墓園の適正な管理を図るため | 墓園の管理に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市競輪場施設整備基金 | 競輪場施設の整備を図るため | 競輪場施設の整備に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市教育振興基金 | 教育の振興を図るため | 学校教育の振興、地域における教育活動の推進及び図書館の振興を図るための事業に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市庁舎建設基金 | 市庁舎を建設するため | 市庁舎建設に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市ふるさと振興基金 | 魅力ある活力に満ちたまちづくりの推進を図るため | 魅力ある活力に満ちたまちづくりの推進を図るための事業に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市文化財保護活用基金 | 文化財の保護及び活用を図るため | 文化財の保護及び活用を図るために要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市ふるさと応援基金 | ふるさとのまちづくりを応援するために個人から贈られた寄附金を基に、魅力ある活力に満ちたまちづくりの推進を図るため | 市長が定める事業のうちからあらかじめ寄附者が選択した事業に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市グリーン推進基金 | 森林及び緑地の整備並びにその促進を図るため | 森林及び緑地の整備並びにその促進などカーボンニュートラルに資する経費の財源に充てるとき。 |
防府市成長再生推進基金 | 成長及び再生に向けた施策の推進を図るため | 施設、設備及び備品の整備等に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市公共施設等整備基金 | 公共施設等の機能的かつ効果的な整備及び運営を図るため | 公共施設等の長寿命化等に加え、施設の高機能化等に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市地方創生推進基金 | ふるさとのまちづくりを応援するために企業から贈られた寄附金を基に、魅力ある活力に満ちたまちづくりの推進を図るため | 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第二号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に要する経費の財源に充てるとき。 |
防府市職員退職手当基金 | 職員の退職手当に要する財源を確保することにより年度間の財源調整を図るため | 職員の退職手当の支払に要する財源に充てるとき。 |
防府市こども未来基金 | 未来を拓くこどもの育成を図るため | 未来を拓くこどもの育成を図るための事業に要する経費の財源に充てるとき。 |
別表第二
(平一二条例一・平一四条例二五・平一八条例一・一部改正)
基金の名称 | 設置の目的 |
防府市奨学金貸付基金 | 奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため |
防府市高等学校入学準備金貸付基金 | 高等学校入学準備金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため |