○防府市手数料条例
平成十二年三月二十九日
条例第十九号
防府市手数料条例(昭和二十五年防府市条例第八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき種別及び金額)
第二条 手数料の種別及び金額は、別表のとおりとする。
2 同一の事項を二以上証明するときは、一通ごとに一件とする。
3 数人連合して出願する場合において、その目的事項が各自に関するときは、一人ごとに所定の手数料を徴収する。
(徴収の方法)
第三条 手数料は、申請事項の申請又は許可若しくは交付の際これを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(郵便による送付)
第四条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第二条第一項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(免除)
第五条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しないことができる。
一 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
二 市長が特に公益上必要があると認めたもの
三 公的年金受給者の現況届の記載事項について証明するもの
四 公費の救助を受けるもの
五 市長又は法令の規定により手数料の免除について権限を有する者が手数料納付の資力がないと認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
(平二八条例二五・一部改正)
(過料)
第六条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受け付けたものから適用し、同日前までに申請を受け付けたものについては、なお従前の例による。
附則(平成一二年一二月一八日条例第四〇号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年九月一二日条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年七月一日条例第二〇号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一三日条例第三号)
この条例は、平成十五年四月十六日から施行する。
附則(平成一五年六月二三日条例第一五号)
この条例は、平成十五年八月二十五日から施行する。
附則(平成一六年五月一二日条例第一七号)
この条例は、平成十六年五月二十九日から施行する。
附則(平成一六年六月一八日条例第一九号)
この条例は、平成十六年七月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一一日条例第一四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年三月九日条例第八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年一〇月五日条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年四月二三日条例第一六号)
この条例は、平成二十年五月一日から施行する。
附則(平成二〇年一二月二六日条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用する。
附則(平成二一年三月九日条例第六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年五月二九日条例第一八号)
この条例は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則(平成二二年一〇月七日条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年一二月二八日条例第三六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成二二年一二月二八日条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の防府市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(平成二三年七月四日条例第一七号)
この条例は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月七日条例第二六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月八日条例第五号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年二月二八日条例第一号)
この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。
附則(平成二五年三月八日条例第八号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(平成二六年三月三一日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年一〇月一〇日条例第三六号)
この条例は、平成二十六年十二月一日から施行する。
附則(平成二七年三月一一日条例第五号)
この条例は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日条例第一六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年六月一日から施行する。ただし、別表42の項中レの次にソを加える改正規定及び同表46の3の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(平成二七年三月三一日条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表46の項の備考2の規定は、この条例の施行の日以後に行った住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する住宅性能評価により交付された設計住宅性能評価書を添付した申請について適用する。
附則(平成二七年一〇月一三日条例第三四号)
この条例中第一条の規定は公布の日から起算して四十五日を超えない範囲内において規則で定める日から、第二条の規定は平成二十八年一月一日から施行する。
(平成二十七年規則第五一号で、平成二十七年十月十四日から施行)
附則(平成二八年三月三一日条例第二五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附則(平成二八年三月三一日条例第二六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日条例第二七号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日条例第一七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日条例第一八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年一〇月五日条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成三十年法律第六十七号)の施行の日から施行する。ただし、別表42の項イの改正規定、同表42の2の項の改正規定(「延べ面積が百平方メートル」を「延べ面積が二百平方メートル」に改める部分を除く。)及び同表43の項の改正規定(同項中レをソとし、ロからタまでをハからレまでとし、イの次にロを加える部分に限る。)は、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例(前項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(平成三一年三月二九日条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請又は通知について適用し、同日前に受け付けた申請又は通知については、なお従前の例による。
附則(令和元年六月一七日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和元年一二月二七日条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和二年六月二二日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和三年三月四日条例第七号)
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和三年六月二一日条例第一七号)
この条例は、令和三年九月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年二月二十日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
3 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項の登録住宅性能評価機関が作成した当該申請に係る長期優良住宅建築等計画が住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)第一条の規定による改正前の長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第六条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる基準に適合していることを証する書類又は住宅の品質確保の性能等に関する法律第六条第一項の設計住宅性能評価書(市長が別に定める要件を備えているものに限る。)を添付した申請における改正前の別表46の項及び46の2の項の規定の適用については、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
附則(令和四年七月二二日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。ただし、別表42の項の改正規定及び同表42の2の項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和四年九月八日条例第二三号)
この条例は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和四年規則第三八号で、令和四年十月一日から施行)
附則(令和五年三月三一日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
附則(令和五年一二月六日条例第三七号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和五年一二月二六日条例第四〇号)
この条例は、令和六年三月一日から施行する。
附則(令和六年三月四日条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和六年四月一日から施行する。ただし、別表49の項ニの改正規定は、令和六年三月一日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に受け付けた申請について適用し、同日前に受け付けた申請については、なお従前の例による。
別表
(平一二条例四〇・平一三条例三二・平一四条例二〇・平一五条例三・平一五条例一五・平一六条例一七・平一六条例一九・平一七条例一四・平一八条例八・平一九条例三・平一九条例三二・平二〇条例一・平二〇条例一六・平二〇条例三一・平二一条例六・平二一条例一八・平二二条例二七・平二二条例三六・平二二条例三七・平二三条例一七・平二三条例二六・平二四条例五・平二五条例一・平二五条例八・平二六条例一〇・平二六条例一一・平二六条例三六・平二七条例五・平二七条例一六・平二七条例一七・平二七条例一八・平二七条例三四・平二八条例二五・平二八条例二六・平二八条例二七・平二九条例一七・平三〇条例一八・平三〇条例一九・平三〇条例三四・平三一条例一一・令元条例三・令元条例一六・令二条例二二・令三条例七・令三条例一七・令三条例二三・令四条例二一・令四条例二三・令五条例一九・令五条例三七・令五条例四〇・令六条例五・一部改正)
| 種別 | 単位 | 金額 | ||
1 | 公簿、公文書、図面等の閲覧照合手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
1の2 | 審査請求に係る書面の写し等交付手数料 | 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十八条第一項及び同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十八条第一項(これらの規定を他の法律の規定において準用する場合を含む。)の規定による審査請求に係る書面若しくは書類を複写機により用紙に複写したもの又は審査請求に係る電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したものの交付 | イ 白黒での複写 一枚につき | 十円 | |
ロ カラーでの複写 一枚につき | 二十円 | ||||
備考 用紙の両面に複写し、又は出力したものを交付する場合の手数料の金額は、片面を一枚として算定する。 | |||||
2 | 戸籍謄本等交付手数料 | 戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 一通につき | 四百五十円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線で接続された機器で証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付する場合にあっては、百五十円) | |
3 | 除籍謄本等交付手数料 | 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定若しくは同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第百二十条第一項、第百二十条の二第一項若しくは第百二十六条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 一通につき | 七百五十円 | |
4 | 戸籍記載事項証明手数料 | 戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項から第五項まで又は第百二十六条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項一件につき | 三百五十円 | |
5 | 除籍記載事項証明手数料 | 戸籍法第十二条の二において準用する同法第十条第一項若しくは第十条の二第一項から第五項までの規定又は同法第百二十六条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 証明事項一件につき | 四百五十円 | |
5の2 | 戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 一件につき | 四百円 | |
5の3 | 除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料 | 戸籍法第百二十条の三第二項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 一件につき | 七百円 | |
6 | 戸籍記載事項証明書交付手数料 | 戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 一通につき | 三百五十円。ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、千四百円とする。 | |
7 | 届書等の書類の閲覧手数料 | 戸籍法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類の閲覧又は同法第百二十条の六第一項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの一件につき | 三百五十円 | |
8 | 住民票の写し交付手数料 | 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項、第十二条の二第一項若しくは第十二条の三第一項若しくは第二項又は第十二条の四第一項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された住民票に記録されている事項を記載した書類の交付 | 一件につき | 二百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、百五十円) | |
9 | 戸籍の附票の写し交付手数料 | 一件につき | 二百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、百五十円) | ||
10 | 削除 | ||||
11 | 船員手帳の交付、再交付又は書換え手数料 | 船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十条第四項の規定に基づく船員手帳の交付、再交付又は書換え | 一件につき | 千九百五十円 | |
12 | 船員手帳訂正手数料 | 船員法第五十条第四項の規定に基づく船員手帳の訂正 | 一件につき | 四百三十円 | |
13 | 臨時運行許可申請手数料 | 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十四条第二項(同法第七十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 一両につき | 七百五十円 | |
14 | 印鑑登録証交付手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
15 | 印鑑登録証明手数料 | 一件につき | 二百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、百五十円) | ||
16 | 課税証明手数料 | 一件につき(土地、家屋については、公簿一枚につき一件とする。) | 二百円(多機能端末機により交付する場合にあっては、百五十円) | ||
17 | 納税証明手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
18 | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
18の2 | 固定資産課税台帳記載事項証明書交付手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
19 | 評価証明手数料 | 一枚につき | 二百円 | ||
19の2 | 土地改良区証明手数料 | イ 土地改良区であることの証明 一件につき | 七百円 | ||
ロ 土地改良区の役員であることの証明 一件につき | 七百円 | ||||
20 | 地図の写しの複写手数料 | 一枚につき | 三百円 | ||
21 | 地籍調査認証資料の写し交付手数料 | 一件につき | 二百円 | ||
21の2 | 農地台帳記録事項要約書交付手数料 | 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五十二条の三第一項の規定による農地台帳に記録された事項を記載した書類の交付 | 一筆につき | 二百円 | |
22 | 図書館資料の複写手数料 | イ 白黒での複写 一枚につき | 十円 | ||
ロ カラーでの複写 一枚につき | 五十円 | ||||
23 | 犬の登録手数料 | 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条第二項の規定に基づく犬の登録(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の七第二項の規定により当該犬の登録があったものとみなされる場合を除く。) | 一頭につき | 三千円 | |
24 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 狂犬病予防法第五条第二項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 一頭につき | 五百五十円 | |
25 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第一条の二の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 一頭につき | 千六百円 | |
26 | 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 狂犬病予防法施行令第三条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 一頭につき | 三百四十円 | |
27 | 鳥獣飼養登録手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第十九条第一項の規定に基づく鳥獣飼養登録 | 一件につき | 三千四百円 | |
27の2 | 鳥獣飼養登録の更新手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十九条第五項の規定に基づく鳥獣飼養登録の更新 | 一件につき | 三千四百円 | |
27の3 | 鳥獣飼養登録票再交付手数料 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十九条第六項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の再交付 | 一件につき | 三千四百円 | |
28 | 開発行為許可申請手数料 | 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | イ 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 八千六百円 |
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 一件につき | 二万二千円 | ||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 八万六千円 | ||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 一件につき | 十三万円 | ||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 一件につき | 十七万円 | ||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十二万円 | ||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のもの 一件につき | 三十万円 | ||||
ロ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 一万三千円 | |||
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの一件につき | 三万円 | ||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの一件につき | 六万五千円 | ||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 十二万円 | ||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十万円 | ||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十七万円 | ||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 一件につき | 三十四万円 | ||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のもの 一件につき | 四十八万円 | ||||
ハ その他の開発行為の場合 | 開発区域の面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 八万六千円 | |||
開発区域の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 一件につき | 十三万円 | ||||
開発区域の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 一件につき | 十九万円 | ||||
開発区域の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十六万円 | ||||
開発区域の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 一件につき | 三十九万円 | ||||
開発区域の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 一件につき | 五十一万円 | ||||
開発区域の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 一件につき | 六十六万円 | ||||
開発区域の面積が十ヘクタール以上のもの 一件につき | 八十七万円 | ||||
29 | 開発行為変更許可申請手数料 | 都市計画法第三十五条の二の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 変更許可申請一件につき | 次に掲げる額を合算した額 イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 ハ その他の変更については、一万円 | |
30 | 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料 | 都市計画法第四十一条第二項ただし書(同法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 四万六千円 | |
31 | 予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 都市計画法第四十二条第一項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 二万六千円 | |
32 | 開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 都市計画法第四十三条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 六千九百円 | |
敷地面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 一件につき | 一万八千円 | ||||
敷地面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 一件につき | 三万九千円 | ||||
敷地面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 六万九千円 | ||||
敷地面積が一ヘクタール以上のもの 一件につき | 九万七千円 | ||||
33 | 開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 都市計画法第四十五条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール未満のもの 一件につき | 千七百円 | |
ロ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が一ヘクタール以上のもの 一件につき | 二千七百円 | ||||
ハ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、イ又はロに掲げるもの以外のもの 一件につき | 一万七千円 | ||||
34 | 開発登録簿の写しの交付手数料 | 都市計画法第四十七条第五項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 用紙一枚につき | 四百七十円 | |
35 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条の四第三項第五号イ若しくは同項第七号イ若しくは第六十三条第三項第五号イ若しくは同項第七号イ若しくは第六十八条の六十九第三項第五号イ若しくは同項第七号イ又は第三十一条の二第二項第十四号ハ若しくは第六十二条の三第四項第十四号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が〇・一ヘクタール未満のもの 一件につき | 八万六千円 | |
造成宅地の面積が〇・一ヘクタール以上〇・三ヘクタール未満のもの 一件につき | 十三万円 | ||||
造成宅地の面積が〇・三ヘクタール以上〇・六ヘクタール未満のもの 一件につき | 十九万円 | ||||
造成宅地の面積が〇・六ヘクタール以上一ヘクタール未満のもの 一件につき | 二十六万円 | ||||
造成宅地の面積が一ヘクタール以上三ヘクタール未満のもの 一件につき | 三十九万円 | ||||
造成宅地の面積が三ヘクタール以上六ヘクタール未満のもの 一件につき | 五十一万円 | ||||
造成宅地の面積が六ヘクタール以上十ヘクタール未満のもの 一件につき | 六十六万円 | ||||
造成宅地の面積が十ヘクタール以上のもの 一件につき | 八十七万円 | ||||
36 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 租税特別措置法第二十八条の四第三項第七号ロ若しくは第六十三条第三項第七号ロ若しくは第六十八条の六十九第三項第七号ロ又は第三十一条の二第二項第十五号ニ(一団の住宅又は中高層の耐火共同住宅の用に供される土地の面積(以下この項において「宅地面積」という。)が千平方メートル未満の場合に限る。)若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニ(宅地面積が千平方メートル未満の場合に限る。)に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のもの 一件につき | 六千二百円 | |
新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 八千六百円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一件につき | 一万三千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 三万五千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超えるもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
租税特別措置法第二十八条の四第三項第六号若しくは第六十三条第三項第六号若しくは第六十八条の六十九第三項第六号又は第三十一条の二第二項第十五号ニ(宅地面積が千平方メートル以上の場合に限る。)若しくは第六十二条の三第四項第十五号ニ(宅地面積が千平方メートル以上の場合に限る。)に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が百平方メートル以下のもの 一件につき | 六千二百円 | |||
新築住宅の床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 八千六百円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が五百平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一件につき | 一万三千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 三万五千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
新築住宅の床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 一件につき | 五万八千円 | ||||
36の2 | 屋外広告物等許可申請手数料 | 屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第四条の規定による屋外広告物の表示等に係る許可の申請に対する審査 | イ はり紙又はこれに類するもの 百枚につき | 四百円 | |
ロ 立看板 一枚につき | 四百円 | ||||
ハ 広告幕又はこれに類するもの 一枚につき | 六百円 | ||||
ニ 気球広告 一個につき | 千四百円 | ||||
ホ 電柱若しくは街灯柱を利用する屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件 一枚又は一個につき | 三百五十円 | ||||
ヘ イからホに掲げるもの以外の屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件 | |||||
一平方メートル未満のもの 一枚、一個又は一基につき | 三百円 | ||||
一平方メートル以上二平方メートル未満のもの 一枚、一個又は一基につき | 六百円 | ||||
二平方メートル以上五平方メートル未満のもの 一枚、一個又は一基につき | 千円 | ||||
五平方メートル以上十平方メートル未満のもの 一枚、一個又は一基につき | 千五百五十円 | ||||
十平方メートル以上二十平方メートル未満のもの 一枚、一個又は一基につき | 二千八百五十円 | ||||
二十平方メートル以上三十平方メートル未満のもの 一枚、一個又は一基につき | 四千七百円 | ||||
三十平方メートル以上のもの 一枚、一個又は一基につき | 一平方メートルを増すごとに四百五十円を四千七百円に加算した額 | ||||
備考 1 イに掲げる屋外広告物の枚数が百枚未満であるとき又はその枚数に百枚未満の端数があるときは、当該枚数及び端数を百枚として算定する。 2 ニからヘまでに掲げる屋外広告物又は屋外広告物を掲出する物件がイルミネーション、ネオンサイン又はこれらに類するものによるものであるときは、それぞれ当該手数料の金額に相当する額を当該手数料の金額に加算した金額とする。 | |||||
37 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 租税特別措置法施行令第四十一条各号又は第四十二条第一項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 一件につき | 千三百円 | |
38 | 建築物確認申請等手数料 | イ 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項又は第十八条第二項の規定に基づく建築物に関する確認の申請又は計画の通知(以下「確認の申請等」という。)に対する審査 | 床面積の合計が三十平方メートル以下のもの 一件につき | 六千円(構造計算書のあるものにあっては、九千円) | |
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの 一件につき | 一万二千円(構造計算書のあるものにあっては、一万四千円) | ||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 一件につき | 二万円(構造計算書のあるものにあっては、二万二千円) | ||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 二万八千円(構造計算書のあるものにあっては、三万四千円) | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一件につき | 五万千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一件につき | 七万三千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 十九万四千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 一件につき | 三十三万七千円 | ||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 一件につき | 五十五万二千円 | ||||
ロ 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第六条第一項又は第十八条第二項の規定に基づく建築設備に関する確認の申請等に対する審査 | 建築設備を設置する場合(小荷物専用昇降機を設置する場合を除く。) 一件につき | 一万二千円(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合にあっては、七千円) | |||
小荷物専用昇降機を設置する場合 一件につき | 六千円(確認を受けた小荷物専用昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇降機を設置する場合にあっては、四千円) | ||||
ハ 建築基準法第八十八条第一項及び第二項において準用する同法第六条第一項又は第十八条第二項の規定に基づく工作物に関する確認の申請等に対する審査 | 一件につき | 一万千円(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合にあっては、六千円) | |||
備考 1 イの場合の床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める面積について算定する。 一 建築物を建築する場合(二に掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 二 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) 三 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合(四に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一 四 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の二分の一 2 次に掲げる建築物又は工作物に係る手数料の金額は、この項の手数料の金額の半額とする。 一 災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する被害(同条第二項の規定により同条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した区域内又は市長がり災地として指定した区域内のり災した建築物又は工作物に係るもので、り災の日から三月以内に建築し、又は築造するもの 二 公共事業により移転を命ぜられた日から一年以内に建築し、又は築造する建築物(従前の延べ面積を超えない部分に限る。)又は工作物 3 市長が公益上必要があると認める場合又は災害その他特別の事由があると認める場合において区域、期間、用途、構造等を指定したときは、当該指定に係る建築物、建築設備又は工作物に係る手数料を徴収しないものとする。 | |||||
39 | 建築物完了検査申請等手数料 | イ 建築基準法第七条第一項又は第十八条第十六項の規定に基づく建築物(中間検査又は特定工程に係る工事の終了の検査(以下「中間検査等」という。)を受けたものを除く。)に関する完了検査(ロに該当するものを除く。)の申請又は完了の通知(以下「完了検査の申請等」という。)に対する検査 | 床面積の合計が三十平方メートル以下のもの 一件につき | 一万千円 | |
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの 一件につき | 一万五千円 | ||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 一件につき | 二万二千円 | ||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 三万三千円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一件につき | 五万四千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一件につき | 七万四千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 十五万五千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 一件につき | 二十六万五千円 | ||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 一件につき | 四十五万二千円 | ||||
ロ 建築基準法第七条第一項又は第十八条第十六項の規定に基づく中間検査等を受けた建築物に関する完了検査の申請等に対する検査 | 床面積の合計が三十平方メートル以下のもの 一件につき | 一万千円 | |||
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの 一件につき | 一万五千円 | ||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 一件につき | 二万千円 | ||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 三万二千円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一件につき | 五万千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一件につき | 七万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 十四万九千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 一件につき | 二十五万八千円 | ||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 一件につき | 四十四万七千円 | ||||
ハ 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条第一項又は第十八条第十六項の規定に基づく建築設備(特定工程に係るものを除く。)に関する完了検査の申請等に対する検査 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) 一件につき | 一万八千円 | |||
小荷物専用昇降機 一件につき | 一万千円 | ||||
ニ 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条第一項又は第十八条第十六項の規定に基づく建築設備(特定工程に係るものに限る。)に関する完了検査の申請等に対する検査 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) 一件につき | 一万七千円 | |||
小荷物専用昇降機 一件につき | 一万千円 | ||||
ホ 建築基準法第八十八条第一項及び第二項において準用する同法第七条第一項又は第十八条第十六項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請等に対する検査 | 一件につき | 一万三千円 | |||
備考 1 イ及びロの場合の床面積の合計は、建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の二分の一について算定する。 2 前項の備考2及び3は、この場合に準用する。 | |||||
40 | 建築物中間検査申請等手数料 | イ 建築基準法第七条の三第一項又は第十八条第十九項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請又は特定工程に係る工事の終了の通知(以下「中間検査の申請等」という。)に対する検査 | 中間検査等を行う部分の床面積の合計(以下この項において「床面積の合計」という。)が三十平方メートル以下のもの 一件につき | 一万千円 | |
床面積の合計が三十平方メートルを超え百平方メートル以下のもの 一件につき | 一万四千円 | ||||
床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 一件につき | 二万千円 | ||||
床面積の合計が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 三万千円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一件につき | 四万九千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千平方メートル以下のもの 一件につき | 六万六千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 十三万四千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え五万平方メートル以下のもの 一件につき | 二十三万円 | ||||
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの 一件につき | 三十九万六千円 | ||||
ロ 建築基準法第八十七条の四において準用する同法第七条の三第一項又は第十八条第十九項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請等に対する検査 | 建築設備(小荷物専用昇降機を除く。) 一件につき | 一万七千円 | |||
小荷物専用昇降機 一件につき | 一万千円 | ||||
ハ 建築基準法第八十八条第一項及び第二項において準用する同法第七条の三第一項又は第十八条第十九項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請等に対する検査 | 一件につき | 一万三千円 | |||
備考 三十八の項の備考2及び3は、この場合に準用する。 | |||||
41 | 建築物等仮使用認定申請手数料 | 建築基準法第七条の六第一項第一号及び第二号又は第十八条第二十四項第一号の規定に基づく建築物、建築設備又は工作物の仮使用に係る認定の申請に対する審査 | 一件につき | 十二万円 | |
42 | 建築物建築等許可申請手数料 | イ 建築基準法第四十三条第二項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 三万三千円 | |
ロ 建築基準法第四十四条第一項第二号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 三万三千円 | |||
ハ 建築基準法第四十四条第一項第四号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ニ 建築基準法第四十七条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ホ 建築基準法第四十八条第一項ただし書、第二項ただし書、第三項ただし書、第四項ただし書、第五項ただし書、第六項ただし書、第七項ただし書、第八項ただし書、第九項ただし書、第十項ただし書、第十一項ただし書、第十二項ただし書、第十三項ただし書又は第十四項ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十八万円 | |||
ヘ 建築基準法第五十一条ただし書(同法第八十七条第二項若しくは第三項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ト 建築基準法第五十二条第十項、第十一項又は第十四項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
チ 建築基準法第五十三条第四項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 三万三千円 | |||
リ 建築基準法第五十三条第五項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 三万三千円 | |||
ヌ 建築基準法第五十三条第六項第三号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 一件につき | 三万三千円 | |||
ル 建築基準法第五十三条の二第一項第三号又は第四号(同法第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ヲ 建築基準法第五十五条第三項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ワ 建築基準法第五十五条第四項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
カ 建築基準法第五十六条の二第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ヨ 建築基準法第五十七条の四第一項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
タ 建築基準法第五十八条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
レ 建築基準法第五十九条第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ソ 建築基準法第五十九条第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ツ 建築基準法第五十九条の二第一項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ネ 建築基準法第六十条の二第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ナ 建築基準法第六十条の三第一項第三号の規定に基づく建築物の容積率又は建築面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ラ 建築基準法第六十条の三第二項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ム 建築基準法第六十七条第三項第二号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ウ 建築基準法第六十七条第五項第二号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ヰ 建築基準法第六十七条第九項第二号の規定に基づく建築物の防災都市計画施設に係る間口率、高さ又は防火上有効な構造に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ノ 建築基準法第六十八条第一項第二号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
オ 建築基準法第六十八条第二項第二号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ク 建築基準法第六十八条第三項第二号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ヤ 建築基準法第六十八条の三第四項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
マ 建築基準法第六十八条の五の三第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
ケ 建築基準法第六十八条の七第五項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
フ 建築基準法第八十六条第三項の規定に基づく建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 二十四万三千円(建築物の数が三以上である場合にあっては、二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を二十四万三千円に加算した額) | |||
コ 建築基準法第八十六条第四項の規定に基づく建築物の位置及び建蔽率、容積率、各部分の高さその他の構造に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 二十四万三千円(建築物(建築等に係るものに限る。以下この欄において同じ。)の数が二以上である場合にあっては、一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を二十四万三千円に加算した額) | |||
エ 建築基準法第八十六条の二第二項の規定に基づく新築に係る一敷地内認定建築物以外の建築物又は増築等に係る一敷地内認定建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 二十四万三千円(建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この欄において同じ。)の数が三以上である場合にあっては、二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を二十四万三千円に加算した額) | |||
テ 建築基準法第八十六条の二第三項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 二十四万三千円(建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この欄において同じ。)の数が三以上である場合にあっては、二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を二十四万三千円に加算した額) | |||
ア 建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく建築物の許可の取消しの申請に対する審査 | 一件につき | 現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を六千五百円に加算した額 | |||
サ 建築基準法第八十七条の三第六項の規定に基づく一時的に使用する用途変更の許可の申請に対する審査 | 延べ面積が二百平方メートル以下のもの 一件につき | 一万六千円 | |||
延べ面積が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 六万円 | ||||
延べ面積が五百平方メートルを超えるもの 一件につき | 十二万円 | ||||
キ 建築基準法第八十七条の三第七項の規定に基づく一時的に使用する用途変更に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
42の2 | 仮設建築物建築許可申請手数料 | イ 建築基準法第八十五条第六項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 延べ面積が二百平方メートル以下のもの 一件につき | 一万六千円 | |
延べ面積が二百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 六万円 | ||||
延べ面積が五百平方メートルを超えるもの 一件につき | 十二万円 | ||||
ロ 建築基準法第八十五条第七項の規定に基づく仮設建築物の建築に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |||
43 | 建築物認定等申請手数料 | イ 建築基準法第四十二条第一項第五号の規定に基づく道路の位置の指定の申請に対する審査 | 一件につき | 五万円 | |
ロ 建築基準法第四十三条第二項第一号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ハ 建築基準法第四十四条第一項第三号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ニ 建築基準法第五十二条第六項第三号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ホ 建築基準法第五十五条第二項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ヘ 建築基準法第五十七条第一項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ト 建築基準法第六十八条第五項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
チ 建築基準法第六十八条の三第一項の規定に基づく建築物の容積率、同条第二項の規定に基づく建築物の建蔽率、同条第三項の規定に基づく建築物の高さ又は同条第七項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
リ 建築基準法第六十八条の四の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ヌ 建築基準法第六十八条の五の二の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ル 建築基準法第六十八条の五の五第一項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第二項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ヲ 建築基準法第六十八条の五の六の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ワ 建築基準法第八十六条第一項の規定に基づく建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 七万九千円(建築物の数が三以上である場合にあっては、二を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を七万九千円に加算した額) | |||
カ 建築基準法第八十六条第二項の規定に基づく建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 七万九千円(建築物(建築等に係るものに限る。以下この欄において同じ。)の数が二以上である場合にあっては、一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を七万九千円に加算した額) | |||
ヨ 建築基準法第八十六条の二第一項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 七万九千円(建築物(新築又は増築等に係るものに限る。以下この欄において同じ。)の数が二以上である場合にあっては、一を超える建築物の数に二万八千円を乗じて得た額を七万九千円に加算した額) | |||
タ 建築基準法第八十六条の五第一項の規定に基づく建築物の認定の取消しの申請に対する審査 | 一件につき | 現に存する建築物の数に一万二千円を乗じて得た額を六千五百円に加算した額 | |||
レ 建築基準法第八十六条の六第二項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ソ 建築基準法第八十六条の八第一項の規定に基づく二以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ツ 建築基準法第八十六条の八第三項(同法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
ネ 建築基準法第八十七条の二第一項の規定に基づく二以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 | 一件につき | 二万七千円 | |||
備考 イの場合において、山口県及び防府市が公有地に係る申請をするときは、当該申請に係る手数料は徴収しないものとする。 | |||||
44 | 予定道路に係る建築物の特例許可申請手数料 | 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百十六条第一項の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |
45 | 建築物等に関する証明手数料 | 確認済、検査済、中間検査合格、許可及び認定等に関する事項を証明した書面の交付 | 一件につき | 七百円 | |
46 | 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第四項までの規定に基づく新築住宅の長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 一戸建ての建築物(専ら人の居住の用に供するものに限る。以下この項において同じ。) 一件につき | 四万九千円 | |
一戸建ての建築物以外の建築物 | 床面積の合計が百平方メートル以下のもの 一件につき | 四万九千円 | |||
床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 十一万六千円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一件につき | 十八万六千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千五百平方メートル以下のもの 一件につき | 三十六万六千円 | ||||
床面積の合計が二千五百平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの 一件につき | 六十五万六千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 百十二万七千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え二万平方メートル以下のもの 一件につき | 二百八万六千円 | ||||
床面積の合計が二万平方メートルを超え三万平方メートル以下のもの 一件につき | 二百九十八万四千円 | ||||
床面積の合計が三万平方メートルを超えるもの 一件につき | 三百六十五万八千円 | ||||
ロ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項から第五項までの規定に基づく既存住宅の長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | 一戸建ての建築物 一件につき | 七万四千円 | |||
一戸建ての建築物以外の建築物 | 床面積の合計が百平方メートル以下のもの 一件につき | 七万四千円 | |||
床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 十七万四千円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一件につき | 二十七万七千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千五百平方メートル以下のもの 一件につき | 五十四万九千円 | ||||
床面積の合計が二千五百平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの 一件につき | 九十八万三千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 百六十九万円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え二万平方メートル以下のもの 一件につき | 三百十二万九千円 | ||||
床面積の合計が二万平方メートルを超え三万平方メートル以下のもの 一件につき | 四百四十七万五千円 | ||||
床面積の合計が三万平方メートルを超えるもの 一件につき | 五百四十八万七千円 | ||||
ハ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第六項及び第七項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 一戸建ての建築物 一件につき | 七万四千円 | |||
一戸建ての建築物以外の建築物 | 床面積の合計が百平方メートル以下のもの 一件につき | 七万四千円 | |||
床面積の合計が百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 一件につき | 十七万四千円 | ||||
床面積の合計が五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 一件につき | 二十七万七千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートルを超え二千五百平方メートル以下のもの 一件につき | 五十四万九千円 | ||||
床面積の合計が二千五百平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの 一件につき | 九十八万三千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 一件につき | 百六十九万円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートルを超え二万平方メートル以下のもの 一件につき | 三百十二万九千円 | ||||
床面積の合計が二万平方メートルを超え三万平方メートル以下のもの 一件につき | 四百四十七万五千円 | ||||
床面積の合計が三万平方メートルを超えるもの 一件につき | 五百四十八万七千円 | ||||
備考 1 イに係る申請書に、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第六条の二第三項に規定する確認書若しくは同法第五条第一項に規定する住宅性能評価書又はこれらの写し(以下この項において「確認書等」という。)の添付がある場合の手数料の金額は、一戸建ての建築物にあっては三万七千円を、一戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 百平方メートル以下のもの 三万七千円 二 百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 九万四千円 三 五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 十五万円 四 千平方メートルを超え二千五百平方メートル以下のもの 三十万六千円 五 二千五百平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの 五十五万九千円 六 五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 九十七万九千円 七 一万平方メートルを超え二万平方メートル以下のもの 百八十三万四千円 八 二万平方メートルを超え三万平方メートル以下のもの 二百六十六万五千円 九 三万平方メートルを超えるもの 三百二十九万七千円 2 ロ又はハに係る申請書に、確認書等の添付がある場合の手数料の金額は、一戸建ての建築物にあっては五万六千円を、一戸建ての建築物以外の建築物にあっては次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 百平方メートル以下のもの 五万六千円 二 百平方メートルを超え五百平方メートル以下のもの 十四万千円 三 五百平方メートルを超え千平方メートル以下のもの 二十二万二千円 四 千平方メートルを超え二千五百平方メートル以下のもの 四十五万八千円 五 二千五百平方メートルを超え五千平方メートル以下のもの 八十三万七千円 六 五千平方メートルを超え一万平方メートル以下のもの 百四十六万七千円 七 一万平方メートルを超え二万平方メートル以下のもの 二百七十五万円 八 二万平方メートルを超え三万平方メートル以下のもの 三百九十九万五千円 九 三万平方メートルを超えるもの 四百九十四万二千円 3 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、三十八の項に規定する建築物確認申請等手数料の金額に相当する額をこの項の手数料の金額に加算した金額とする。 4 同一の建築物について同時に二以上の申請が行われる場合の手数料の金額は、この項の手数料の金額を申請に係る戸数の合計数で除し、これに申請に係る戸数をそれぞれ乗じて得た金額(その金額に百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げる。)とする。 | |||||
46の2 | 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | イ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づく新築住宅の長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの 一件につき | 前項の備考3及び4の規定を適用しないものとして計算した場合における同項イに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の半額 | |
住宅の構造及び設備に変更が生じないもの | 変更に係る戸数が一戸のもの 一件につき | 七千円 | |||
変更に係る戸数が二戸以上五戸以下のもの 一件につき | 一万二千円 | ||||
変更に係る戸数が六戸以上十戸以下のもの 一件につき | 一万九千円 | ||||
変更に係る戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの 一件につき | 三万二千円 | ||||
変更に係る戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの 一件につき | 五万円 | ||||
変更に係る戸数が五十一戸以上百戸以下のもの 一件につき | 七万八千円 | ||||
変更に係る戸数が百一戸以上二百戸以下のもの 一件につき | 十三万二千円 | ||||
変更に係る戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの 一件につき | 十六万六千円 | ||||
変更に係る戸数が三百一戸以上のもの 一件につき | 十九万円 | ||||
ロ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づく既存住宅の長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの 一件につき | 前項の備考3及び4の規定を適用しないものとして計算した場合における同項ロに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の半額 | |||
住宅の構造及び設備に変更が生じないもの | 変更に係る戸数が一戸のもの 一件につき | 一万円 | |||
変更に係る戸数が二戸以上五戸以下のもの 一件につき | 一万八千円 | ||||
変更に係る戸数が六戸以上十戸以下のもの 一件につき | 二万九千円 | ||||
変更に係る戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの 一件につき | 四万八千円 | ||||
変更に係る戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの 一件につき | 七万七千円 | ||||
変更に係る戸数が五十一戸以上百戸以下のもの 一件につき | 十一万六千円 | ||||
変更に係る戸数が百一戸以上二百戸以下のもの 一件につき | 十九万六千円 | ||||
変更に係る戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの 一件につき | 二十五万円 | ||||
変更に係る戸数が三百一戸以上のもの 一件につき | 二十八万四千円 | ||||
ハ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第一項並びに第九条第一項及び第三項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 住宅の構造又は設備に変更が生ずるもの 一件につき | 前項の備考3及び4の規定を適用しないものとして計算した場合における同項ハに掲げる区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の半額 | |||
住宅の構造及び設備に変更が生じないもの | 変更に係る戸数が一戸のもの 一件につき | 一万円 | |||
変更に係る戸数が二戸以上五戸以下のもの 一件につき | 一万八千円 | ||||
変更に係る戸数が六戸以上十戸以下のもの 一件につき | 二万九千円 | ||||
変更に係る戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの 一件につき | 四万八千円 | ||||
変更に係る戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの 一件につき | 七万七千円 | ||||
変更に係る戸数が五十一戸以上百戸以下のもの 一件につき | 十一万六千円 | ||||
変更に係る戸数が百一戸以上二百戸以下のもの 一件につき | 十九万六千円 | ||||
変更に係る戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの 一件につき | 二十五万円 | ||||
変更に係る戸数が三百一戸以上のもの 一件につき | 二十八万四千円 | ||||
備考 1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第八条第二項において準用する同法第六条第二項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、三十八の項に規定する建築物確認申請等手数料の金額に相当する額をこの項の手数料の金額に加算した金額とする。 2 前項の備考4は、この場合に準用する。 | |||||
46の3 | 要除却認定マンション特例許可申請手数料 | マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百五条第一項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |
46の4 | 認定長期優良住宅特例許可申請手数料 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 十六万円 | |
46の5 | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十三条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | イ 一戸建ての住宅(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成二十八年経済産業省・国土交通省令第一号。以下第四十六の七の項、第四十六の十の項及び第四十六の十二の項において「省令」という。)第十条第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この項、次項、四十六の十の項及び四十六の十一の項において「誘導仕様基準」という。)による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 二万円 |
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 二万四千円 | ||||
ロ 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 三万九千円 | |||
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 四万七千円 | ||||
ハ 共同住宅等又は複合建築物(住宅及び住宅以外の用途に供する建築物をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が一戸のもの 一件につき | 二万四千円 | |||
申請に係る戸数が二戸以上五戸以下のもの 一件につき | 五万六千円 | ||||
申請に係る戸数が六戸以上十戸以下のもの 一件につき | 六万六千円 | ||||
申請に係る戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの 一件につき | 八万九千円 | ||||
申請に係る戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの 一件につき | 十二万六千円 | ||||
申請に係る戸数が五十一戸以上百戸以下のもの 一件につき | 十九万九千円 | ||||
申請に係る戸数が百一戸以上二百戸以下のもの 一件につき | 三十二万五千円 | ||||
申請に係る戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの 一件につき | 四十三万七千円 | ||||
申請に係る戸数が三百一戸以上のもの 一件につき | 四十五万千円 | ||||
ニ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が一戸のもの 一件につき | 四万七千円 | |||
申請に係る戸数が二戸以上五戸以下のもの 一件につき | 十二万七千円 | ||||
申請に係る戸数が六戸以上十戸以下のもの 一件につき | 十四万二千円 | ||||
申請に係る戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの 一件につき | 十八万七千円 | ||||
申請に係る戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの 一件につき | 二十五万七千円 | ||||
申請に係る戸数が五十一戸以上百戸以下のもの 一件につき | 三十九万六千円 | ||||
申請に係る戸数が百一戸以上二百戸以下のもの 一件につき | 六十五万三千円 | ||||
申請に係る戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの 一件につき | 八十九万五千円 | ||||
申請に係る戸数が三百一戸以上のもの 一件につき | 九十一万五千円 | ||||
ホ 非住宅建築物又は複合建築物に係る非住宅部分(以下この項から四十六の十一の項までにおいて「非住宅建築物等」という。)のうち工場等の用に供する部分 | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 十一万五千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 十五万円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 十八万八千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十九万円 | ||||
床面積の以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 三十七万二千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十四万三千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 五十一万五千円 | ||||
ヘ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分 | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 二十五万三千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 三十二万六千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十万二千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 五十六万九千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 六十九万七千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 八十二万二千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 九十三万五千円 | ||||
備考 1 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について申請する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じハ又はニに定める額と当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分のうち共用部分の床面積を非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じホに定める額を合算した額とする。 2 非住宅建築物等について申請する場合の手数料の金額は、当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積の合計に応じホに定める額と当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じヘに定める額を合算した額とする。 3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、1の例により算定した額と2の例により算定した額を合算した額とする。 4 イに係る申請書に、住宅の品質確保の促進等に関する法律第五条第一項の登録住宅性能評価機関(以下この項、次項及び四十六の十の項から四十六の十二の項までにおいて「登録住宅性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る低炭素建築物新築等計画が都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第一項各号(同法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項及び次項において「適合証」という。)又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 一万五千円 二 二百平方メートル以上のもの 一万九千円 5 ロに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 三万四千円 二 二百平方メートル以上のもの 四万二千円 6 ハに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 一戸のもの 一万九千円 二 二戸以上五戸以下のもの 四万六千円 三 六戸以上十戸以下のもの 五万円 四 十一戸以上二十五戸以下のもの 六万二千円 五 二十六戸以上五十戸以下のもの 八万千円 六 五十一戸以上百戸以下のもの 十一万九千円 七 百一戸以上二百戸以下のもの 十九万八千円 八 二百一戸以上三百戸以下のもの 二十七万七千円 九 三百一戸以上のもの 二十八万円 7 ニに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 一戸のもの 四万二千円 二 二戸以上五戸以下のもの 十一万七千円 三 六戸以上十戸以下のもの 十二万六千円 四 十一戸以上二十五戸以下のもの 十六万円 五 二十六戸以上五十戸以下のもの 二十一万二千円 六 五十一戸以上百戸以下のもの 三十一万六千円 七 百一戸以上二百戸以下のもの 五十二万六千円 八 二百一戸以上三百戸以下のもの 七十三万五千円 九 三百一戸以上のもの 七十四万四千円 8 ホに係る申請書に、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十五条第一項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下この項、次項及び四十六の十の項から四十六の十二の項までにおいて「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 十万五千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十三万四千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十六万千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 二十一万円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 二十四万五千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 二十八万三千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 三十一万五千円 9 ヘに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 二十四万三千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 三十一万円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 三十七万五千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 四十八万九千円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 五十七万円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 六十六万二千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 七十三万五千円 10 1の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、6又は7の例により算定した額と8の例により算定した額を合算した額とする。 11 2の場合における申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、8の例により算定した額と9の例により算定した額を合算した額とする。 12 3の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能判定機関であるもの(次項及び四十六の十の項から四十六の十二の項までにおいて「登録判定評価機関」という。)が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、10の例により算定した額と11の例により算定した額を合算した額とする。 13 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、三十八の項に規定する建築物確認申請等手数料の金額に相当する額をこの項の手数料の金額に加算した金額とする。 | |||||
46の6 | 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第一項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定の申請に対する審査 | イ 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 一万円 |
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 一万二千円 | ||||
ロ 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 二万千円 | |||
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 二万四千円 | ||||
ハ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 変更に係る戸数が一戸のもの 一件につき | 一万二千円 | |||
変更に係る戸数が二戸以上五戸以下のもの 一件につき | 二万八千円 | ||||
変更に係る戸数が六戸以上十戸以下のもの 一件につき | 三万三千円 | ||||
変更に係る戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの 一件につき | 四万五千円 | ||||
変更に係る戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの 一件につき | 六万四千円 | ||||
変更に係る戸数が五十一戸以上百戸以下のもの 一件につき | 十万円 | ||||
変更に係る戸数が百一戸以上二百戸以下のもの 一件につき | 十六万四千円 | ||||
変更に係る戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの 一件につき | 二十一万九千円 | ||||
変更に係る戸数が三百一戸以上のもの 一件につき | 二十二万六千円 | ||||
ニ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 変更に係る戸数が一戸のもの 一件につき | 二万四千円 | |||
変更に係る戸数が二戸以上五戸以下のもの 一件につき | 六万四千円 | ||||
変更に係る戸数が六戸以上十戸以下のもの 一件につき | 七万千円 | ||||
変更に係る戸数が十一戸以上二十五戸以下のもの 一件につき | 九万四千円 | ||||
変更に係る戸数が二十六戸以上五十戸以下のもの 一件につき | 十三万円 | ||||
変更に係る戸数が五十一戸以上百戸以下のもの 一件につき | 十九万八千円 | ||||
変更に係る戸数が百一戸以二百戸以下のもの 一件につき | 三十二万八千円 | ||||
変更に係る戸数が二百一戸以上三百戸以下のもの 一件につき | 四十四万八千円 | ||||
変更に係る戸数が三百一戸以上のもの 一件につき | 四十五万八千円 | ||||
ホ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分 | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 五万八千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 七万五千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 九万五千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 十四万六千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 十八万七千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十二万二千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 二十五万八千円 | ||||
ヘ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分 | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 十二万七千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 十六万三千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十万二千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十八万四千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 三十四万九千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十一万円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 四十六万八千円 | ||||
備考 1 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分について申請する場合の手数料の金額は、当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じハ又はニに定める額と当該共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分のうち共用部分の床面積を非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じホに定める額を合算した額とする。 2 非住宅建築物等について申請する場合の手数料の金額は、当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分の床面積の合計に応じホに定める額と当該非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分の床面積の合計に応じヘに定める額を合算した額とする。 3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、1の例により算定した額と2の例により算定した額を合算した額とする。 4 イに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 七千円 二 二百平方メートル以上のもの 九千円 5 ロに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 一万八千円 二 二百平方メートル以上のもの 二万千円 6 ハに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 一戸のもの 九千円 二 二戸以上五戸以下のもの 二万三千円 三 六戸以上十戸以下のもの 二万五千円 四 十一戸以上二十五戸以下のもの 三万千円 五 二十六戸以上五十戸以下のもの 四万千円 六 五十一戸以上百戸以下のもの 六万円 七 百一戸以上二百戸以下のもの 十万円 八 二百一戸以上三百戸以下のもの 十三万九千円 九 三百一戸以上のもの 十四万円 7 ニに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる変更に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 一戸のもの 二万千円 二 二戸以上五戸以下のもの 五万九千円 三 六戸以上十戸以下のもの 六万三千円 四 十一戸以上二十五戸以下のもの 八万円 五 二十六戸以上五十戸以下のもの 十万七千円 六 五十一戸以上百戸以下のもの 十五万八千円 七 百一戸以上二百戸以下のもの 二十六万四千円 八 二百一戸以上三百戸以下のもの 三十六万八千円 九 三百一戸以上のもの 三十七万二千円 8 ホに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 五万三千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 六万七千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 八万千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十万六千円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十二万三千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 十四万二千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 十五万八千円 9 ヘに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 十二万二千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十五万五千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十八万八千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 二十四万四千円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 二十八万五千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 三十三万円 七 二万五千平方メートル以上のもの 三十六万八千円 10 1の場合における申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、6又は7の例により算定した額と8の例により算定した額を合算した額とする。 11 2の場合における申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、8の例により算定した額と9の例により算定した額を合算した額とする。 12 3の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した適合証の添付がある場合の手数料の金額は、10の例により算定した額と11の例により算定した額を合算した額とする。 13 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十五条第二項において準用する同法第五十四条第二項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、三十八の項に規定する建築物確認申請等手数料の金額に相当する額をこの項の手数料の金額に加算した金額とする。 | |||||
46の7 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 | イ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(省令第一条第一項第一号ロに定める基準(以下この項から四十六の九の項までにおいて「モデル建物法基準」という。)による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 二万円 |
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 二万九千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 四万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 十万二千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 十五万千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 十九万千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 二十三万七千円 | ||||
ロ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 二万二千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 三万千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 十万五千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 十五万四千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 十九万千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 二十三万七千円 | ||||
ハ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 九万八千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 十二万九千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十七万九千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 三十四万五千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十八万五千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 五十六万二千円 | ||||
ニ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万三千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十三万四千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 三十万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十六万九千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 五十六万八千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 七十六万三千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 八十七万円 | ||||
備考 1 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。 2 非住宅建築物等(工場等の用に供する部分及び工場等の用に供する部分以外の部分を含むものに限る。)について判定を受ける場合の手数料の金額は、イ若しくはロに定める額とハ若しくはニに定める額を合算した額又は当該工場等の用に供する部分の床面積を工場等の用に供する部分以外の部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じハ若しくはニに定める額のいずれか低い額とする。 | |||||
46の8 | 建築物エネルギー消費性能変更適合性判定手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十二条第二項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の申請に対する審査 | イ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 一万円 |
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 一万四千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 二万千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 五万千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 七万六千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 九万五千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 十一万九千円 | ||||
ロ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 一万千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 一万五千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 二万二千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 五万三千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 七万八千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 九万五千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 十一万九千円 | ||||
ハ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 五万円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 六万五千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 八万六千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 十四万円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万三千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十四万三千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 二十八万二千円 | ||||
ニ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 八万七千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 十一万七千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 十五万千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十三万五千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 二十八万五千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 三十八万二千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 四十三万五千円 | ||||
備考 1 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。 2 非住宅建築物等(工場等の用に供する部分及び工場等の用に供する部分以外の部分を含むものに限る。)について判定を受ける場合の手数料の金額は、イ若しくはロに定める額とハ若しくはニに定める額を合算した額又は当該工場等の用に供する部分の床面積を工場等の用に供する部分以外の部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じハ若しくはニに定める額のいずれか低い額とする。 | |||||
46の9 | 建築物エネルギー消費性能軽微変更該当証明申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十一条の規定に基づく軽微変更該当証明申請に対する審査 | イ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 一万円 |
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 一万四千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 二万千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 五万千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 七万六千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 九万五千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 十一万九千円 | ||||
ロ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 一万千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 一万五千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 二万二千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 五万三千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 七万八千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 九万五千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 十一万九千円 | ||||
ハ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 五万円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 六万五千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 八万六千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 十四万円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万三千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十四万三千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 二十八万二千円 | ||||
ニ 非住宅建築物等のうち工場等の用に供する部分以外の部分(モデル建物法基準による判定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 八万七千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 十一万七千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 十五万千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十三万五千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 二十八万五千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 三十八万二千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 四十三万五千円 | ||||
備考 1 「工場等」とは、工場、危険物の貯蔵又は処理に供する建築物、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。 2 非住宅建築物等(工場等の用に供する部分及び工場等の用に供する部分以外の部分を含むものに限る。)について判定を受ける場合の手数料の金額は、イ若しくはロに定める額とハ若しくはニに定める額を合算した額又は当該工場等の用に供する部分の床面積を工場等の用に供する部分以外の部分の床面積とみなした場合の当該床面積の合計に応じハ若しくはニに定める額のいずれか低い額とする。 | |||||
46の10 | 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十四条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | イ 非住宅建築物等(省令第十条第一号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準(以下この項及び次項において「モデル建物法基準」という。)による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 九万八千円 |
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 十二万九千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十七万九千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 三十四万五千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十八万五千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 五十六万二千円 | ||||
ロ 非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万三千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十三万四千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 三十万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十六万九千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 五十六万八千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 七十六万三千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 八十七万円 | ||||
ハ 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 二万円 | |||
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 二万千円 | ||||
ニ 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 三万九千円 | |||
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
ホ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 十六万二千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 十八万千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 二十三万三千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 三十一万千円 | ||||
ヘ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 二十三万七千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 二十六万九千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 三十六万三千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 五十一万六千円 | ||||
ト 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 五万三千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 七万三千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 十二万五千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 二十万三千円 | ||||
チ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 十二万九千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 十六万千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 二十五万五千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 四十万八千円 | ||||
備考 1 二以上の建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該建築物ごとに算定する。 2 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じイ又はロに定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じホからチまでのいずれかに定める額を合算した額とする。 3 イに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第一項各号(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項及び次項において「誘導基準適合証」という。)の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 八万八千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十一万三千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十四万三千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十九万九千円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 二十一万八千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 三十二万五千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 三十六万二千円 4 ロに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 十六万三千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 二十一万八千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 二十七万三千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 三十八万九千円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 四十四万千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 六十万三千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 六十七万円 5 ハに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 一万五千円 二 二百平方メートル以上のもの 一万六千円 6 ニに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 三万四千円 二 二百平方メートル以上のもの 三万八千円 7 ホに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 十五万二千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 十六万千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 十八万八千円 四 四十六戸以上のもの 二十三万千円 8 ヘに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 二十二万七千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 二十四万九千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 三十一万八千円 四 四十六戸以上のもの 四十三万六千円 9 トに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 四万三千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 五万三千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 八万円 四 四十六戸以上のもの 十二万三千円 10 チに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 十一万九千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 十四万千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 二十一万円 四 四十六戸以上のもの 三十二万八千円 11 2の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、3又は4の例により算定した額と7から10までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。 12 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十五条第二項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、三十八の項に規定する建築物確認申請等手数料の金額に相当する額をこの項の手数料の金額に加算した金額とする。 | |||||
46の11 | 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第一項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定の申請に対する審査 | イ 非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 五万円 |
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 六万五千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 八万六千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 十四万円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万三千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十四万三千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 二十八万二千円 | ||||
ロ 非住宅建築物等(モデル建物法基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 八万七千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 十一万七千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 十五万千円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十三万五千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 二十八万五千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 三十八万二千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 四十三万五千円 | ||||
ハ 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 一万円 | |||
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 一万千円 | ||||
ニ 一戸建ての住宅(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 二万千円 | |||
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 二万三千円 | ||||
ホ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計一エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 八万千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 九万千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 十一万八千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 十五万六千円 | ||||
ヘ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算出するもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 十一万九千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 十三万五千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 十八万三千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 二十五万九千円 | ||||
ト 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 二万七千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 三万六千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 六万三千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 十万二千円 | ||||
チ 共同住宅等又は複合建築物に係る住宅部分であって、共用部分の誘導設計一次エネルギー消費量を算出しないもの(誘導仕様基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 六万五千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 八万千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 十二万九千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 二十万四千円 | ||||
備考 1 二以上の建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該建築物ごとに算定する。 2 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に他の建築物を追加する場合の当該他の建築物に係る手数料の金額は、この項の手数料の金額にかかわらず、前項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の金額に相当する額とする。 3 複合建築物の建築物全体について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じイ又はロに定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じホからチまでのいずれかに定める額を合算した額とする。 4 イに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 四万五千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 五万六千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 七万二千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十万円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 十万九千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 十六万三千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 十八万二千円 5 ロに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 八万二千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十万八千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十三万七千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十九万五千円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 二十二万千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 三十万二千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 三十三万五千円 6 ハに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 七千円 二 二百平方メートル以上のもの 八千円 7 ニに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 一万八千円 二 二百平方メートル以上のもの 二万円 8 ホに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 七万六千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 八万千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 九万五千円 四 四十六戸以上のもの 十一万六千円 9 ヘに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 十一万四千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 十二万五千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 十六万円 四 四十六戸以上のもの 二十一万九千円 10 トに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 二万二千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 二万六千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 四万円 四 四十六戸以上のもの 六万二千円 11 チに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した誘導基準適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 六万円 二 五戸以上十五戸以下のもの 七万千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 十万六千円 四 四十六戸以上のもの 十六万四千円 12 3の場合における申請書に、登録判定評価機関が作成した誘導基準適合証の添付がある場合の手数料の金額は、4又は5の例により算定した額と8から11までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。 13 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第三十六条第二項において準用する同法第三十五条第二項の規定による申出をする場合の手数料の金額は、三十八の項に規定する建築物確認申請等手数料の金額に相当する額をこの項の手数料の金額に加算した金額とする。 | |||||
46の12 | 建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請手数料 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第四十一条第一項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定の申請に対する審査 | イ 非住宅建築物(省令第一条第一項第一号ロに定める基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 九万八千円 |
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 十二万九千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十七万九千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 三十四万五千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十八万五千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 五十六万二千円 | ||||
ロ 非住宅建築物(省令第一条第一項第一号ロに定める基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が三百平方メートル未満のもの 一件につき | 十七万三千円 | |||
床面積の合計が三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 一件につき | 二十三万四千円 | ||||
床面積の合計が千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 一件につき | 三十万円 | ||||
床面積の合計が二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 一件につき | 四十六万九千円 | ||||
床面積の合計が五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 一件につき | 五十六万八千円 | ||||
床面積の合計が一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 一件につき | 七十六万三千円 | ||||
床面積の合計が二万五千平方メートル以上のもの 一件につき | 八十七万円 | ||||
ハ 一戸建ての住宅(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものに限る。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 二万千円 | |||
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 二万二千円 | ||||
ニ 一戸建ての住宅(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものを除く。) | 床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一件につき | 三万九千円 | |||
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一件につき | 四万三千円 | ||||
ホ 共同住宅等であって、共用部分の設計一次エネルギー消費量を算出するもの(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 十万二千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 十一万七千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 十六万九千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 二十四万五千円 | ||||
ヘ 共同住宅等であって、共用部分の設計一次エネルギー消費量を算出するもの(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 二十三万七千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 二十六万九千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 三十六万三千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 五十一万六千円 | ||||
ト 共同住宅等であって、共用部分の設計一次エネルギー消費量を算出しないもの(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものに限る。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 五万八千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 七万六千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 十二万七千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 二十万四千円 | ||||
チ 共同住宅等であって、共用部分の設計一次エネルギー消費量を算出しないもの(省令第一条第一項第二号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準による認定に係るものを除く。) | 申請に係る戸数が四戸以下のもの 一件につき | 十二万九千円 | |||
申請に係る戸数が五戸以上十五戸以下のもの 一件につき | 十六万千円 | ||||
申請に係る戸数が十六戸以上四十五戸以下のもの 一件につき | 二十五万五千円 | ||||
申請に係る戸数が四十六戸以上のもの 一件につき | 四十万八千円 | ||||
備考 1 複合建築物について申請する場合の手数料の金額は、当該複合建築物に係る非住宅部分の床面積の合計に応じイ又はロに定める額と当該複合建築物に係る住宅部分の戸数に応じホからチまでのいずれかに定める額を合算した額とする。 2 イに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した当該申請に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第二条第一項第三号に掲げる基準に適合していることを証する書類(以下この項において「適合証」という。)又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 八万八千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 十一万三千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 十四万三千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 十九万九千円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 二十一万八千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 三十二万五千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 三十六万二千円 3 ロに係る申請書に、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 三百平方メートル未満のもの 十六万三千円 二 三百平方メートル以上千平方メートル未満のもの 二十一万八千円 三 千平方メートル以上二千平方メートル未満のもの 二十七万三千円 四 二千平方メートル以上五千平方メートル未満のもの 三十八万九千円 五 五千平方メートル以上一万平方メートル未満のもの 四十四万千円 六 一万平方メートル以上二万五千平方メートル未満のもの 六十万三千円 七 二万五千平方メートル以上のもの 六十七万円 4 ハに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 一万六千円 二 二百平方メートル以上のもの 一万七千円 5 ニに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 二百平方メートル未満のもの 三万四千円 二 二百平方メートル以上のもの 三万八千円 6 ホに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 九万二千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 九万七千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 十二万四千円 四 四十六戸以上のもの 十六万五千円 7 ヘに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 二十二万七千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 二十四万九千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 三十一万八千円 四 四十六戸以上のもの 四十三万六千円 8 トに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 四万八千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 五万六千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 八万二千円 四 四十六戸以上のもの 十二万四千円 9 チに係る申請書に、登録住宅性能評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、次に掲げる申請に係る戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める額をこの項の手数料の金額から減じた金額とする。 一 四戸以下のもの 十一万九千円 二 五戸以上十五戸以下のもの 十四万千円 三 十六戸以上四十五戸以下のもの 二十一万円 四 四十六戸以上のもの 三十二万八千円 10 1の場合に係る申請書に、登録判定評価機関が作成した適合証又は市長が別に定める書類の添付がある場合の手数料の金額は、2又は3の例により算定した額と6から9までのいずれかの例により算定した額を合算した額とする。 | |||||
47 | 危険物仮貯蔵又は仮取扱承認申請手数料 | 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 | 一件につき | 五千四百円 | |
48 | 危険物製造所設置許可申請手数料 | 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可の申請に対する審査 | 指定数量の倍数が十以下の製造所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 三万九千円 | |
指定数量の倍数が十を超え五十以下の製造所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 五万二千円 | ||||
指定数量の倍数が五十を超え百以下の製造所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 六万六千円 | ||||
指定数量の倍数が百を超え二百以下の製造所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 七万七千円 | ||||
指定数量の倍数が二百を超える製造所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 九万二千円 | ||||
49
| 危険物貯蔵所設置許可申請手数料
| 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係るもの | 指定数量の倍数が十以下の屋内貯蔵所 一件につき | 二万円 |
指定数量の倍数が十を超え五十以下の屋内貯蔵所 一件につき | 二万六千円 | ||||
指定数量の倍数が五十を超え百以下の屋内貯蔵所 一件につき | 三万九千円 | ||||
指定数量の倍数が百を超え二百以下の屋内貯蔵所 一件につき | 五万二千円 | ||||
指定数量の倍数が二百を超える屋内貯蔵所 一件につき | 六万六千円 | ||||
ロ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係るもの | 指定数量の倍数が百以下の屋外タンク貯蔵所 一件につき | 二万円 | |||
指定数量の倍数が百を超え一万以下の屋外タンク貯蔵所 一件につき | 二万六千円 | ||||
指定数量の倍数が一万を超える屋外タンク貯蔵所 一件につき | 三万九千円 | ||||
ハ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 五十七万円 | ||||
ニ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令(平成十二年自治省令第五号)第一条の三で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち同省令第一条の四で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(ホにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係るもの | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 八十八万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百七万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百二十万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百五十二万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百七十八万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 四百七万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 五百三十四万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 六百四十九万円 | ||||
ホ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係るもの | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百四十五万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百七十二万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百九十二万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 二百三十六万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 二百七十四万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 五百六十四万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 七百二十四万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 八百七十九万円 | ||||
ヘ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係るもの | 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 一件につき | 五百九十三万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 一件につき | 七百四十七万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 一件につき | 千九十万円 | ||||
ト 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 二万六千円 | ||||
チ 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係るもの | 指定数量の倍数が百以下の地下タンク貯蔵所 一件につき | 二万六千円 | |||
指定数量の倍数が百を超える地下タンク貯蔵所 一件につき | 三万九千円 | ||||
リ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 一万三千円 | ||||
ヌ 移動タンク貯蔵所(ルに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 二万六千円 | ||||
ル 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 三万九千円 | ||||
ヲ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 一万三千円 | ||||
50 | 危険物取扱所設置許可申請手数料 | 消防法第十一条第一項前段の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可の申請に対する審査 | イ 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 五万二千円 | |
ロ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 六万六千円 | ||||
ハ 第一種販売取扱所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 二万六千円 | ||||
ニ 第二種販売取扱所の設置の許可の申請に係るもの 一件につき | 三万三千円 | ||||
ホ 移送取扱所の設置の許可の申請に係るもの | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が二以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から五十九の項まで及び六十三の項において同じ。)が十五キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上のものを除く。) 一件につき | 二万千円 | |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 一件につき | 八万七千円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 一件につき | 八万七千円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに二万二千円を加えた金額 | ||||
ヘ 一般取扱所の設置の許可の申請に係るもの | 指定数量の倍数が十以下の一般取扱所 一件につき | 三万九千円 | |||
指定数量の倍数が十を超え五十以下の一般取扱所 一件につき | 五万二千円 | ||||
指定数量の倍数が五十を超え百以下の一般取扱所 一件につき | 六万六千円 | ||||
指定数量の倍数が百を超え二百以下の一般取扱所 一件につき | 七万七千円 | ||||
指定数量の倍数が二百を超える一般取扱所 一件につき | 九万二千円 | ||||
51 | 危険物製造所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 | 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 四十八の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
52 | 危険物貯蔵所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 | 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 四十九の項に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令第二条各号で定める場合には、四十九の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
53 | 危険物取扱所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料 | 消防法第十一条第一項後段の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 五十の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
54 | 危険物製造所の設置の許可に係る完成検査手数料 | 消防法第十一条第五項の規定に基づく危険物の製造所の設置の許可に係る完成検査 | 四十八の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
55 | 危険物貯蔵所の設置の許可に係る完成検査手数料 | 消防法第十一条第五項の規定に基づく危険物の貯蔵所の設置の許可に係る完成検査 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、四十九の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては、四十九の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
56 | 危険物取扱所の設置の許可に係る完成検査手数料 | 消防法第十一条第五項の規定に基づく危険物の取扱所の設置の許可に係る完成検査 | 五十の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||
57 | 危険物製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 消防法第十一条第五項の規定に基づく危険物の製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 四十八の項に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額 | ||
58 | 危険物貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 消防法第十一条第五項の規定に基づく危険物の貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | イ 屋外タンク貯蔵所にあっては、四十九の項のロに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額 ロ その他の貯蔵所にあっては、四十九の項に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額 | ||
59 | 危険物取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料 | 消防法第十一条第五項の規定に基づく危険物の取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査 | 五十の項に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の四分の一に相当する金額 | ||
60 | 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用承認申請手数料 | 消防法第十一条第五項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 | 一件につき | 五千四百円 | |
61 | 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料 | 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 | 容量一万リットル以下のタンク 一件につき | 六千円 |
容量一万リットルを超え百万リットル以下のタンク 一件につき | 一万千円 | ||||
容量百万リットルを超え二百万リットル以下のタンク 一件につき | 一万五千円 | ||||
容量二百万リットルを超えるタンク 一件につき | 一万五千円に百万リットル又は百万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額 | ||||
ロ 水圧検査 | 容量六百リットル以下のタンク 一件につき | 六千円 | |||
容量六百リットルを超え一万リットル以下のタンク 一件につき | 一万千円 | ||||
容量一万リットルを超え二万リットル以下のタンク 一件につき | 一万五千円 | ||||
容量二万リットルを超えるタンク 一件につき | 一万五千円に一万リットル又は一万リットルに満たない端数を増すごとに四千四百円を加えた金額 | ||||
ハ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 四十二万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 五十六万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 七十三万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 九十六万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百九万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百六十六万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百九十万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 二百十二万円 | ||||
ニ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 五十三万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 六十八万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百三万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百四十一万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百七十八万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 三百四十三万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 四百十九万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 四百八十万円 | ||||
ホ 岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 一件につき | 九百三十二万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 一件につき | 千二百六十万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 一件につき | 千七百三十万円 | ||||
62 | 危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査手数料 | 消防法第十一条の二第一項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | イ 水張検査 | 六十一の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ロ 水圧検査 | 六十一の項のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
ハ 基礎・地盤検査 | 六十一の項のハに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||||
ニ 溶接部検査 | 六十一の項のニに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||||
ホ 岩盤タンク検査 | 六十一の項のホに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の二分の一に相当する金額 | ||||
63 | 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所保安検査手数料 | 消防法第十四条の三第一項又は第二項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | イ 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上五千キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 三十二万円 |
危険物の貯蔵最大数量が五千キロリットル以上一万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 四十六万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が一万キロリットル以上五万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 七十五万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が五万キロリットル以上十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百二万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が十万キロリットル以上二十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 百三十万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が二十万キロリットル以上三十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 三百十五万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が三十万キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 三百八十七万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 四百四十六万円 | ||||
ロ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 | 危険物の貯蔵最大数量が千キロリットル以上四十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 二百六十九万円 | |||
危険物の貯蔵最大数量が四十万キロリットル以上五十万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 三百二十三万円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が五十万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 一件につき | 四百八十三万円 | ||||
ハ 移送取扱所の保安に関する検査 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が〇・九五メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が七キロメートル以上十五キロメートル以下の移送取扱所 一件につき | 七万円 | |||
危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートルを超える移送取扱所 一件につき | 七万円に危険物を移送するための配管の延長が十五キロメートル又は十五キロメートルに満たない端数を増すごとに一万七千円を加えた金額 | ||||
64 | 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンク検査手数料 | 防府市火災予防条例(昭和三十七年防府市条例第十二号)第四十七条第一項の規定に基づく指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査 | イ 水張検査 | 六十一の項のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | |
ロ 水圧検査 | 六十一の項のロに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 | ||||
65 | 火薬類製造許可申請手数料 | 火薬類取締法施行令(昭和二十五年政令第三百二十三号)第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条に規定する火薬類の製造の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 二十二万円 | |
66 | 火薬類販売営業許可申請手数料 | 火薬類取締法第五条の規定に基づく火薬類の販売営業の許可の申請に対する審査 | 競技用紙雷管のみの販売営業の許可 一件につき | 二万五千円 | |
その他の販売営業の許可 一件につき | 十一万円 | ||||
67 | 火薬庫設置等許可申請手数料 | 火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の設置又は移転の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 七万三千円 | |
火薬類取締法第十二条第一項の規定に基づく火薬庫の構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 八千三百円 | |||
68 | 火薬類製造施設等完成検査手数料 | 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第十五条第一項又は第二項に規定する火薬類の製造施設の完成検査 | 一件につき | 四万千円 | |
火薬類取締法第十五条第一項又は第二項の規定に基づく火薬庫の完成検査 | 設置又は移転の工事に係る完成検査 一件につき | 四万千円 | |||
構造又は設備の変更の工事に係る完成検査 一件につき | 二万三千円 | ||||
69 | 火薬類の譲渡し又は譲受けの許可申請手数料 | 火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 一件につき | 千二百円 | |
火薬類取締法第十七条第一項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に関する審査 | 火工品のみの譲受けの許可 一件につき | 二千四百円 | |||
火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合 一件につき | 三千五百円 | ||||
その他の場合 一件につき | 六千九百円 | ||||
70 | 火薬類輸入許可申請手数料 | 火薬類取締法第二十四条第一項の規定に基づく火薬類の輸入の許可の申請に対する審査 | 火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合 一件につき | 一万二千円 | |
その他の場合 一件につき | 二万五千円 | ||||
71 | 煙火の消費許可申請手数料 | 火薬類取締法第二十五条第一項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 七千九百円 | |
72 | 火薬類製造施設等保安検査手数料 | 火薬類取締法施行令第十六条第一項第一号の規定に基づく火薬類取締法第三十五条第一項に規定する特定施設に係る保安検査又は同項の規定に基づく火薬庫に係る保安検査 | 一件につき | 四万千円 | |
73 | 猟銃等製造許可申請手数料 | 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第十七条第一項の規定に基づく猟銃等の製造の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 八万五千円 | |
74 | 猟銃等販売許可申請手数料 | 武器等製造法第十九条第一項の規定に基づく猟銃等の販売の事業の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 七万三千円 | |
75 | 猟銃等の種類の変更許可申請手数料 | 武器等製造法第二十条において準用する同法第八条第一項の規定に基づく製造する猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 三万六千円 | |
武器等製造法第二十条において準用する同法第八条第一項の規定に基づく販売する猟銃等の種類の変更の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 二万五千円 | |||
76 | 猟銃等の製造等に係る工場等の移転許可申請手数料 | 武器等製造法第二十条において準用する同法第十二条第一項の規定に基づく猟銃等製造事業者の工場又は事業場の移転の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 七万八千円 | |
武器等製造法第二十条において準用する同法第十二条第一項の規定に基づく猟銃等販売事業者の店舗の移転の許可の申請に対する審査 | 一件につき | 六万千円 | |||
77 | その他の証明手数料 | 一件につき | 二百円 |