○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和四十年三月十七日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第五十八条第一項の規定により、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例三四・一部改正)
(助成)
第二条 市長が必要と認めるときは、社会福祉法人に対し、次の各号により助成を行なうことができる。
一 補助金を支出すること。
二 通常の条件よりも有利な条件で貸付金を支出すること。
三 普通財産若しくは物品を譲与し、又は減額譲渡すること。
四 普通財産若しくは物品を無償貸し付けし、又は減額貸し付けすること。
(昭四四条例二二・全改)
一 理由書
二 助成を受ける事業その他の計画書
三 収支予算書
四 別に国又は他の公共団体から助成を受け又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
五 前年度収支決算書
(市長への委任)
第四条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年七月三日条例第二二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年九月一四日条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。