○防府市立保育所等管理規程
昭和三十年十一月一日
規程第二十二号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市立保育所及び防府市立認定こども園(以下「保育所等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(平三〇訓令三・全改)
(職員)
第二条 保育所等に所長のほか、主任保育士、保育士、調理員及び嘱託医を置き、市長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、必要と認めるときは、保育所等に副所長を置くことができる。
(昭四三訓令四・昭五一訓令三・平一二訓令三・平二〇訓令二・平二七訓令五・平三〇訓令三・一部改正)
第三条 所長は所務を掌理し、保育所等を代表し、所属職員を指揮監督するとともに、常に入所中の児童の保護者と密接な連絡をとり、保育方針、栄養状況等につき保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
2 副所長は、所長を補佐し、所長の命を受けて児童の保育に従事する。
3 主任保育士及び保育士は、所長の命を受けて児童の保育に従事する。
4 調理員は、所長の命を受けて児童給食の調理に従事する。
5 嘱託医は、児童の保育指導に任ずる。
(昭四三訓令四・昭五一訓令三・平一二訓令三・平二〇訓令二・平二七訓令五・平三〇訓令三・一部改正)
(保育時間)
第四条 保育所等における一日の保育時間は、十一時間を原則とし、乳児及び幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して福祉事務所長がこれを定める。
(昭六一訓令六・全改、平二七訓令五・平三〇訓令三・一部改正)
(休所日)
第四条の二 保育所等における休所日は、次のとおりとする。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
四 市長が特に定めた日
(昭四七訓令一四・全改、昭四八訓令四・昭五二訓令三・昭六一訓令二・平元訓令九・平三〇訓令三・一部改正)
(保育の内容)
第五条 保育所等における保育の内容は、次のとおりとする。
一 生活指導(音楽、絵画、製作、観察、集団遊び、自由遊び等)
二 保育指導(健康状態の観察、給食、午睡、健康診断等)
(平二七訓令五・平三〇訓令三・一部改正)
(非常の際の計画)
第六条 保育所等の事務室には、非常事故の際の待避計画及び経路図、通報機関の電話番号等を掲示しておかなければならない。
(平三〇訓令三・一部改正)
(火気取締責任者)
第七条 保育所等に火気取締責任者を置き、所長の指定する職員をもつてこれに充てる。
(昭五一訓令三・平二七訓令五・平三〇訓令三・一部改正)
(備付帳簿)
第八条 保育所等には次の帳簿を備え付け常に整理しておかなければならない。
一 児童票
二 職員台帳
三 事務日誌
四 保育日誌
五 保育計画
六 児童出席簿
七 職員会記録
八 避難訓練簿
九 給食献立表
十 給食内容検討表
十一 給食発注書・納品書
十二 その他の帳簿及び証拠書類
2 前項の帳簿等の様式は別に定める。
(昭三三訓令六・旧第八条繰下、昭三九訓令八・昭五一訓令三・一部改正、平二七訓令五・旧第九条繰上・一部改正、平三〇訓令三・一部改正)
第九条 この規程に定めるもののほか、事務処理その他については防府市文書取扱規程(昭和三十八年防府市訓令第九号)その他諸規則による。
(昭三三訓令六・旧第九条繰下、昭三八訓令九・一部改正、平二七訓令五・旧第十条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年一月二三日規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和三三年四月一二日訓令第六号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附則(昭和三八年一二月二六日訓令第九号)抄
この訓令は、昭和三十九年一月一日から施行する。
附則(昭和三九年二月二九日訓令第二号)
この訓令は、昭和三十九年三月一日から施行する。
附則(昭和三九年三月三一日訓令第八号)
この訓令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年三月三〇日訓令第一号)
この訓令は、昭和四十年三月三十日から施行する。
附則(昭和四三年四月三〇日訓令第四号)
この訓令は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則(昭和四六年三月一日訓令第二号)
この訓令は、昭和四十六年三月一日から施行する。
附則(昭和四七年九月三〇日訓令第一四号)
この訓令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則(昭和四八年四月二七日訓令第四号)
この訓令は、昭和四十八年四月二十七日から施行する。
附則(昭和五一年三月二二日訓令第三号)
この訓令は、昭和五十一年三月二十二日から施行する。
附則(昭和六一年四月一日訓令第二号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年一一月一日訓令第六号)
この訓令は、昭和六十一年十一月二日から施行する。
附則(平成元年一二月一五日訓令第九号)
この訓令は、平成元年十二月二十四日から施行する。
附則(平成一二年三月三一日訓令第三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年三月二四日訓令第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日訓令第五号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二三日訓令第三号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。