○防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則
平成十一年三月三十一日
規則第十四号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例(昭和四十四年防府市条例第十七号。以下「条例」という。)第八条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の範囲)
第二条 保育を行う範囲は、留守家庭児童保育施設(以下「保育施設」という。)が設置されているそれぞれの小学校の通学区域(防府市立小・中学校通学区域に関する規則(昭和二十九年防府市教育委員会規則第三号)に規定する通学区域をいう。以下同じ。)内に住所を有する留守家庭児童とする。ただし、特別の事由により保育することが適当と認めるときは、この限りでない。
(平二一規則四九・旧第三条繰下、平二二規則一一・旧第四条繰上、平二六規則三七・一部改正)
(定員)
第三条 条例第三条に掲げる保育施設において保育する児童の定員は、一施設につきおおむね四十人以内とする。ただし、牟礼留守家庭児童学級、華浦留守家庭児童学級、勝間留守家庭児童学級及び佐波留守家庭児童学級における定員はおおむね八十人以内とし、新田留守家庭児童学級、中関留守家庭児童学級、松崎留守家庭児童学級及び右田留守家庭児童学級における定員はおおむね百二十人以内とし、華城留守家庭児童学級における定員はおおむね百六十人以内とする。
(平一八規則七・平二〇規則二四・一部改正、平二一規則四九・旧第四条繰下、平二二規則一一・旧第五条繰上、平二四規則一一・平二五規則三・平二七規則一九・平二七規則三五・平二七規則三九・平二七規則五二・平二八規則三二・平二八規則四〇・令元規則一六・令三規則三四・令四規則五〇・令六規則三・一部改正)
(保育手続等)
第四条 保育を受けさせようとする保護者は、保育申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による審査において、一の保育施設で定員を超える保育希望者があるときは、児童の年齢が低い場合を優先し、必要があるときはさらに、別に定める基準により保育する児童を決定するものとする。
(平一九規則八・一部改正、平二一規則四九・旧第五条繰下、平二二規則一一・旧第六条繰上、平二六規則三七・令二規則四九・一部改正)
(保育料等の納付)
第五条 保護者は、条例第五条第一項の規定に基づく保育料を毎月末日までに納付しなければならない。
2 条例第五条第二項の規定に基づく延長保育料の納付期限は、市長が別に定める。
4 保育料等を納期限までに納付しない者に対する督促は、督促状(第四号様式)により行うものとする。
(平二一規則四九・旧第六条繰下・一部改正、平二二規則一一・旧第七条繰上、平二七規則一九・一部改正)
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による保護を受けている世帯
二 当該年度分(四月及び五月の保育料等にあっては前年度分)の市町村民税が非課税の世帯
三 災害、当該児童の保護者の病気その他やむを得ない事情により保育料等を負担することが困難であると認められる世帯
2 条例第六条の規定により、同一世帯で二人以上の児童が保育施設又は留守家庭児童クラブ(防府市留守家庭児童クラブ設置及び管理条例(平成二十七年防府市条例第十三号)に規定する留守家庭児童クラブをいう。)に在籍している場合は、最年長児童以外の児童の保育料等(次項の規定により減額される場合にあっては、減額後の保育料等)を半額に減額するものとする。
3 市長は、前二項に規定するもののほか、特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、保育料等を免除し、又は減額するものとする。
(平二五規則三・全改、平二七規則一九・令二規則一の三・令三規則六・一部改正)
(平一七規則九・一部改正、平二一規則四九・旧第八条繰下・一部改正、平二二規則一一・旧第九条繰上、平二五規則三・平二六規則三七・平二七規則一九・令二規則一の三・一部改正)
一 保育を辞退しようとするとき 保育辞退届(第七号様式)
二 在籍している小学校の通学区域内において住所を変更したとき 住所変更届(第八号様式)
(平一九規則八・一部改正、平二一規則四九・旧第九条繰下・一部改正、平二二規則一一・旧第十条繰上、平二五規則三・平二七規則一九・令二規則一の三・一部改正)
(保育の解除)
第九条 保育中の児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童の保育を解除することができる。
一 欠席が引き続き一月を超えるとき。
二 保育実施理由が消滅したと認められるとき。
三 保育料等の滞納が納付指定期日から引き続き二月を超えるとき。
3 保育中の児童が他の学校へ転校又は他市区町村に転出したときは、当該児童の保育を解除するものとする。
(平一九規則八・一部改正、平二一規則四九・旧第十条繰下・一部改正、平二二規則一一・旧第十一条繰上、平二七規則一九・一部改正)
(職員)
第十条 保育を行うため保育の単位ごとに支援員を二人以上置く。ただし、その一人を除き、第四項に規定する補助員をもってこれに代えることができる。
2 支援員は、防府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年防府市条例第三十五号)第十条第三項に該当する者のうちから、市長が任命する。
3 支援員は、市長の監督及び指導の下に次の職務を行う。
一 保育及び保育に関し必要な事務
二 保育に関し必要な管理及び運営
4 補助員は、市長が任命し、支援員が行う職務について支援員を補助する。
(平二一規則四九・旧第十一条繰下、平二二規則一一・旧第十二条繰上、平二四規則一二・平二六規則三七・平二七規則五二・一部改正)
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平二一規則四九・追加、平二二規則一一・旧第十三条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(防府市留守家庭児童保育施設の保育料に関する規則の廃止)
2 防府市留守家庭児童保育施設の保育料に関する規則(昭和四十四年防府市規則第十九号)は、廃止する。
附則(平成一二年二月四日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年三月二二日規則第九号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月三一日規則第二五号)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一八年三月九日規則第七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日規則第八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年一二月一九日規則第三八号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
附則(平成二一年一二月二八日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二二年三月三一日規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成二四年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則(平成二五年一月二三日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後の保育について適用する。
附則(平成二六年一二月二六日規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次項の規定 公布の日
二 第二条及び第十条第二項の改正規定 防府市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年防府市条例第三十五号)の施行の日
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成二七年三月三一日規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第三条の規定にかかわらず、市長がやむを得ないと認めるときは、当分の間、同条に規定する定員を超える児童を保育することができる。
附則(平成二七年五月二九日規則第三五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年七月十八日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成二七年七月一四日規則第三九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成二七年一一月三〇日規則第五二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成二八年三月三一日規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(平成二八年五月二七日規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年七月二十一日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成二八年九月一六日規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年一一月二九日規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和二年二月二八日規則第一号の三)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年一二月二八日規則第四九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和三年三月三〇日規則第六号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日規則第三四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和四年一二月二八日規則第五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和六年三月一日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の防府市留守家庭児童保育施設設置及び管理条例施行規則の規定による手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(平20規則38・全改、平21規則49・平22規則11・平26規則37・令3規則6・令3規則34・一部改正)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・追加)
(令2規則49・全改)
(令2規則49・全改)
(平19規則8・平21規則49・平22規則11・平25規則3・平26規則37・一部改正、平27規則19・旧第3号様式繰下、令3規則6・令3規則34・一部改正)
(令2規則49・全改)
(平19規則8・平21規則49・平22規則11・平26規則37・一部改正、平27規則19・旧第5号様式繰下、令3規則34・一部改正)
(平19規則8・平21規則49・平22規則11・平26規則37・一部改正、平27規則19・旧第6号様式繰下、令3規則34・一部改正)
(平21規則49・平22規則11・平25規則3・一部改正、平27規則19・旧第7号様式繰下、令3規則34・一部改正)
(令2規則49・全改)