○防府市児童館設置及び管理条例

昭和四十九年四月一日

条例第二十三号

(目的及び設置)

第一条 児童に健全な遊び場を与えてその健康を増進し、情操を豊かにするため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

防府市宮市児童館

防府市本橋町一六番三号

防府市右田児童館

防府市大字下右田一二三三番地

防府市牟礼児童館

防府市大字江泊一〇五一の三番地

防府市玉祖児童館

防府市大字佐野五一三番地

(昭五一条例一一・昭五二条例一七・昭五三条例二〇・平一三条例四・一部改正)

(事業)

第三条 児童館は、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 集団的な遊びの指導に関すること。

 個別的な遊びの指導に関すること。

 その他市長が必要と認める児童の健康及び行動について、保護者との連絡に関すること。

(利用の許可)

第四条 児童館を利用しようとする児童は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第五条 市長は、児童館を利用する児童が次の各号の一に該当するときは、利用を禁止し、又は一時停止することができる。

 伝染性疾患等の病気にかかっているため、他の児童に伝染するおそれがあると認めるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

(規則への委任)

第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和四十九年規則第二三号で、昭和四十九年四月二十日から施行)

(昭和五一年三月一五日条例第一一号)

この条例は、昭和五十一年四月二十日から施行する。

(昭和五二年三月三一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和五十二年規則第二二号で、昭和五十二年五月一日から施行)

(昭和五三年三月二九日条例第二〇号)

この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和五十三年規則第三三号で、昭和五十三年四月二十日から執行)

(平成一三年三月一三日条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市児童館設置及び管理条例

昭和49年4月1日 条例第23号

(平成13年3月13日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第23号
昭和51年3月15日 条例第11号
昭和52年3月31日 条例第17号
昭和53年3月29日 条例第20号
平成13年3月13日 条例第4号