○防府市介護保険条例

平成十二年三月二十九日

条例第十三号

目次

第一章 市が行う介護保険(第一条)

第二章 介護認定審査会(第二条・第三条)

第三章 保険料(第四条―第十三条)

第四章 罰則(第十四条―第十八条)

第五章 雑則(第十九条)

附則

第一章 市が行う介護保険

(市が行う介護保険)

第一条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第二章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数)

第二条 防府市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、百人とする。

(規則への委任)

第三条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第三章 保険料

(保険料率)

第四条 令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十九条第一項第一号に掲げる者 三万四千六百七十円

 令第三十九条第一項第二号に掲げる者 四万九千九百三十円

 令第三十九条第一項第三号に掲げる者 五万二千十円

 令第三十九条第一項第四号に掲げる者 六万二千四百十円

 令第三十九条第一項第五号に掲げる者 六万九千三百五十円

 次のいずれかに該当する者 七万九千七百五十円

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が百二十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第二条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第八号ロ第九号ロ第十号ロ又は第十一号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 八万六千六百八十円

 合計所得金額が二百十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第九号ロ第十号ロ又は第十一号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十万四千二十円

 合計所得金額が三百二十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ第十号ロ又は第十一号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十一万七千八百九十円

 合計所得金額が四百万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)次号ロ又は第十一号ロに該当する者を除く。)

 次のいずれかに該当する者 十二万四千八百三十円

 合計所得金額が五百万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)

十一 次のいずれかに該当する者 十三万八千七百円

 合計所得金額が七百五十万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

十二 前各号のいずれにも該当しない者 十四万九千百円

(平一五条例一〇・平一八条例一七・平二一条例一三・平二四条例一一・平二七条例二〇・平三〇条例二〇・平三〇条例三一・令二条例一八・令三条例一一・一部改正)

(普通徴収に係る納期)

第五条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第一期 六月一日から同月三十日まで

第二期 七月一日から同月三十一日まで

第三期 八月一日から同月三十一日まで

第四期 九月一日から同月三十日まで

第五期 十月一日から同月三十一日まで

第六期 十一月一日から同月三十日まで

第七期 十二月一日から同月二十五日まで

第八期 一月一日から同月三十一日まで

第九期 二月一日から同月末日まで

第十期 三月一日から同月三十一日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第一号被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第一号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 各納期の納付額は、当該第一号被保険者に係る保険料額を納期の数で除して得た額とする。ただし、各納期の納付額に百円未満の端数があるとき、又はその納付額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る納付額に合算するものとする。

(平二〇条例八・一部改正)

(賦課期日後において第一号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合)

第六条 保険料の賦課期日(当該年度の初日をいう。以下同じ。)後に第一号被保険者の資格を取得した場合における当該第一号被保険者に係る保険料額の算定は、第一号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料額の算定は、第一号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又はこの条例第四条第六号ロ第七号ロ第八号ロ第九号ロ第十号ロ若しくは第十一号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第一号被保険者に係る保険料額と当該該当するに至った日の属する月からこの条例第四条各号のいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料額の合算額とする。

4 前三項の規定により算定された当該年度における保険料額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平一八条例一七・平二一条例一三・平二四条例一一・平二七条例二〇・令三条例一一・一部改正)

(保険料額の通知)

第七条 保険料額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第一号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(納期前の納付)

第八条 普通徴収に係る保険料を納付する義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、保険料納入通知書のうち到来しない納期に係る保険料を納期前に納付することができる。

(督促)

第九条 市長は、納期限を過ぎて保険料を納付しない者があるときは、納期限後二十日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定する納期限は、その発する日から十日以内とする。

(延滞金)

第十条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に千円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第一項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 市長は、保険料の納付義務者が納期限内に保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、第一項に規定する延滞金を減免することができる。

(平一九条例三八・一部改正)

(保険料の徴収猶予)

第十一条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料の全部又は一部を六箇月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号に掲げる理由に類する理由があったこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)

 徴収猶予を受けようとする保険料額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 徴収猶予を必要とする理由

(平二七条例三七・一部改正)

(保険料の減免)

第十二条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

 第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

 第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

 前各号のほか、特に市長が必要と認めること。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請書の提出期限を定めることができる。

 第一号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

 減免を受けようとする保険料額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

 減免を必要とする理由

3 第一項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(平二七条例三七・平二八条例九・令二条例二六・一部改正)

(保険料に関する申告)

第十三条 第一号被保険者は、毎年度四月十五日まで(保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から十五日以内)に、第一号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第四章 罰則

(罰則)

第十四条 市は、第一号被保険者が介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第十二条第一項本文の規定による届出をしないとき(同条第二項の規定により当該第一号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、十万円以下の過料を科する。

第十五条 市は、法第三十条第一項後段、法第三十一条第一項後段、法第三十三条の三第一項後段、法第三十四条第一項後段、法第三十五条第六項後段、法第六十六条第一項若しくは第二項又は法第六十八条第一項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、十万円以下の過料を科する。

(平一八条例一七・一部改正)

第十六条 市は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第二百二条第一項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

(平三〇条例二〇・一部改正)

第十七条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第百五十条第一項に規定する納付金及び法第百五十七条第一項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第十八条 第十四条から前条までの過料の額は、情状により、市長が定める。

2 第十四条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発する日から起算して十日以上を経過した日とする。

(平三〇条例二〇・一部改正)

第五章 雑則

(規則への委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成十二年度及び平成十三年度における保険料率の特例)

第二条 平成十二年度における保険料率は、第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 四千三百円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 六千四百五十円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 八千六百円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 一万七百六十円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 一万二千九百十円

2 平成十三年度における保険料率は、第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 令第三十八条第一項第一号に掲げる者 一万二千九百十円

 令第三十八条第一項第二号に掲げる者 一万九千三百七十円

 令第三十八条第一項第三号に掲げる者 二万五千八百二十円

 令第三十八条第一項第四号に掲げる者 三万二千二百八十円

 令第三十八条第一項第五号に掲げる者 三万八千七百四十円

(平成十二年度の普通徴収に係る納期及び平成十三年度の各納期の保険料額の特例)

第三条 平成十二年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第五条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第一期 十月一日から同月三十一日まで

第二期 十一月一日から同月三十日まで

第三期 十二月一日から同月二十五日まで

第四期 一月一日から同月三十一日まで

第五期 二月一日から同月二十八日まで

第六期 三月一日から同月三十一日まで

2 平成十二年度において第五条第二項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「十月一日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成十三年度においては、十月から三月までの各納期に納付すべき保険料額は、六月から九月までの各納期に納付すべき保険料額に二を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成十二年度及び平成十三年度における賦課期日後において第一号被保険者の資格の取得、喪失等があった場合の特例)

第四条 保険料の賦課期日後に第一号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第一号被保険者に係る保険料額は、第六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、平成十二年度においては、平成十二年度を通じて第一号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成十二年度通年保険料額」という。)を六で除して得た額に、平成十二年十月から平成十三年三月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数(当該第一号被保険者の資格を取得した日が属する月を含み、当該第一号被保険者の資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成十三年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

 平成十三年度を通じて第一号被保険者の資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成十三年度通年保険料額」という。)を十八で除して得た額に、平成十三年四月から同年九月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

 平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に、平成十三年十月から平成十四年三月までの間において第一号被保険者の資格を有する月数を乗じて得た額

第五条 保険料の賦課期日後に令第三十八条第一項第一号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料額は、第六条第三項の規定にかかわらず、平成十二年度及び平成十三年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 当該該当するに至った日が、平成十二年四月一日から同年十月三十一日までの間である場合 該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額

 当該該当するに至った日が、平成十二年十一月一日から平成十三年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に平成十二年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十二年度通年保険料額を六で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年四月一日から同年九月三十日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に平成十三年四月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を十八で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十三年九月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合計額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十月中である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額に三分の二を乗じて得た額の合算額

 当該該当するに至った日が、平成十三年十一月一日から平成十四年三月三十一日までの間である場合 令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を三で除して得た額、令第三十八条第一項第一号イ、ロ及びハ、第二号ロ、第三号ロ又は第四号ロに該当しなかったとした場合の平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に平成十三年十月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第三十八条第一項第一号から第四号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成十三年度通年保険料額を九で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成十四年三月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成二十一年度から平成二十三年度までにおける保険料率の特例)

第六条 令附則第十一条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十一年度から平成二十三年度までの保険料率は、第四条第一項の規定にかかわらず、三万九千七百三十円とする。

(平二一条例一三・追加)

(平成二十四年度から平成二十六年度までにおける保険料率の特例)

第七条 令附則第十六条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、第四条の規定にかかわらず、四万千百九十円とする。

(平二四条例一一・追加)

第八条 令附則第十七条第一項及び第二項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する第一号被保険者の平成二十四年度から平成二十六年度までの保険料率は、第四条の規定にかかわらず、四万八千六百三十円とする。

(平二四条例一一・追加)

(平成二十七年度から平成二十九年度までにおける保険料率の特例)

第九条 第四条第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、二万九千五百二十円とする。

(平二七条例二五・追加、平二九条例一〇・一部改正)

(平成三十年度から令和二年度までにおける保険料率の特例)

第十条 第四条第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成三十年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、三万千二百円とする。

2 前項の規定は、第四条第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成三十一年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「三万千二百円」とあるのは、「二万六千円」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、第四条第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成三十一年度における保険料率について準用する。この場合において、第一項中「三万千二百円」とあるのは、「四万千二百六十円」と読み替えるものとする。

4 第一項の規定は、第四条第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成三十一年度における保険料率について準用する。この場合において、第一項中「三万千二百円」とあるのは、「五万二百七十円」と読み替えるものとする。

5 第一項の規定は、第四条第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和二年度における保険料率について準用する。この場合において、第一項中「三万千二百円」とあるのは、「二万八百円」と読み替えるものとする。

6 第一項の規定は、第四条第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和二年度における保険料率について準用する。この場合において、第一項中「三万千二百円」とあるのは、「三万二千五百九十円」と読み替えるものとする。

7 第一項の規定は、第四条第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和二年度における保険料率について準用する。この場合において、第一項中「三万千二百円」とあるのは、「四万八千五百四十円」と読み替えるものとする。

(平三〇条例二六・追加、平三一条例二六・令二条例一八・一部改正)

(令和三年度から令和五年度までにおける保険料率の特例)

第十一条 第四条第一号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、二万八百円とする。

2 前項の規定は、第四条第二号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、同項中「二万八百円」とあるのは、「三万二千五百九十円」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、第四条第三号に掲げる第一号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和三年度から令和五年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、同項中「二万八百円」とあるのは、「四万八千五百四十円」と読み替えるものとする。

(令三条例一一・追加)

(令和三年度から令和五年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第十二条 第一号被保険者のうち、令和二年の合計所得金額に所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和三年度における保険料率の算定についての第四条(第六号イ第七号イ第八号イ第九号イ第十号イ及び第十一号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同条第六号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得及び同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第二十八条第二項の規定によって計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定によって計算した金額の合計額から十万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和四年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和三年」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、令和五年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和二年」とあるのは、「令和四年」と読み替えるものとする。

(令三条例一一・追加)

(延滞金の特例)

第十三条 当分の間、第十条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平二一条例一三・旧第六条繰下、平二四条例一一・旧第七条繰下、平二五条例二三・一部改正、平二七条例二五・旧第九条繰下、平三〇条例二〇・一部改正、平三〇条例二六・旧第十条繰下、令二条例三二・一部改正、令三条例一一・旧第十一条繰下)

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第十四条 法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成二十七年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間は行わず、同年四月一日から行うものとする。

2 法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間は行わず、同年四月一日から行うものとする。

(平二七条例二〇・追加、平二七条例二五・旧第十条繰下、平三〇条例二六・旧第十一条繰下、令三条例一一・旧第十二条繰下)

(防府市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)

第十五条 防府市介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成十一年防府市条例第二十四号)は、廃止する。

(平二一条例一三・旧第七条繰下、平二四条例一一・旧第八条繰下、平二七条例二〇・旧第十条繰下、平二七条例二五・旧第十一条繰下、平三〇条例二六・旧第十二条繰下、令三条例一一・旧第十三条繰下)

(平成一五年三月三一日条例第一〇号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の防府市介護保険条例第四条の規定は、平成十五年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十四年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成一八年三月三一日条例第一七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の防府市介護保険条例第四条の規定は、平成十八年度分の保険料から適用し、平成十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成十八年度から平成二十年度までの各年度における保険料率の特例)

第三条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二十八号。以下この条において「平成十八年介護保険等改正令」という。)附則第四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十八年度の保険料率は、第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第四条第一号に該当するもの 三万二千三百円

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第二号に該当するもの 三万二千三百円

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第三号に該当するもの 四万六百二十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第六条第二項の適用を受けるもの(以下この項において「第二項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一号に該当するもの 三万六千七百円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第二号に該当するもの 三万六千七百円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第三号に該当するもの 四万四千五百三十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第二項経過措置対象者に限る。)が平成十八年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第四号に該当するもの 五万二千八百五十円

2 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第三号又は第四号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成十九年度の保険料率は、第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一号に該当するもの 四万六百二十円

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第二号に該当するもの 四万六百二十円

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第三号に該当するもの 四万四千五百三十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第四項の適用を受けるもの(以下この項において「第四項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一号に該当するもの 四万八千九百四十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第二号に該当するもの 四万八千九百四十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第三号に該当するもの 五万二千八百五十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第四項経過措置対象者に限る。)が平成十九年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第四号に該当するもの 五万六千七百七十円

3 平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号又は第六号のいずれかに該当する第一号被保険者の平成二十年度の保険料率は、第四条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第一号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一号に該当するもの 四万六百二十円

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第二号に該当するもの 四万六百二十円

 第四条第四号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第三号に該当するもの 四万四千五百三十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成十八年介護保険等改正令附則第四条第一項第五号に該当する者(以下この項において「第五号該当者」という。)に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第一号に該当するもの 四万八千九百四十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第二号に該当するもの 四万八千九百四十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第三号に該当するもの 五万二千八百五十円

 第四条第五号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第五号該当者に限る。)が平成二十年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第四条第四号に該当するもの 五万六千七百七十円

(平二〇条例八・一部改正)

(平成一九年一二月一〇日条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例、防府市介護保険条例、防府市国民健康保険条例及び防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に納付期限の到来する歳入金に係る延滞金について適用し、同日前に納付期限の到来した歳入金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成二〇年三月六日条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の防府市介護保険条例第五条第三項ただし書の規定は、平成二十年度分の保険料から適用し、平成十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二一年三月三一日条例第一三号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の第四条、第六条及び附則第六条の規定は、平成二十一年度分の保険料から適用し、平成二十年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二四年三月二八日条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 改正後の第四条、第六条、附則第七条及び附則第八条の規定は、平成二十四年度分の保険料から適用し、平成二十三年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二五年六月一四日条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第九条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第四条の規定及び第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第三条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成二七年三月三一日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四条及び第六条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用し、平成二十六年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二七年五月二五日条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第九条の規定は、平成二十七年度分の保険料から適用する。

(平成二七年一二月七日条例第三七号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月九日条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十二条第二項の規定は、平成二十八年度分の保険料から適用し、平成二十七年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成二九年三月九日条例第一〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、第十六条の改正規定は、平成三十年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四条の規定は、平成三十年度分の保険料から適用し、平成二十九年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成三〇年三月三一日条例第二六号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年七月一三日条例第三一号)

この条例は、平成三十年八月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第二六号)

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日条例第一八号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年六月二二日条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年九月七日条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例附則第二項の規定、第二条の規定による改正後の防府市介護保険条例附則第十一条の規定、第三条の規定による改正後の防府市国民健康保険条例附則第三条の規定、第四条の規定による改正後の防府市後期高齢者医療に関する条例附則第二条の規定及び第五条の規定による改正後の防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例附則第三項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和三年三月三一日条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第四条及び第六条の規定は、令和三年度分の保険料から適用し、令和二年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

防府市介護保険条例

平成12年3月29日 条例第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年3月29日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第17号
平成19年12月10日 条例第38号
平成20年3月6日 条例第8号
平成21年3月31日 条例第13号
平成24年3月28日 条例第11号
平成25年6月14日 条例第23号
平成27年3月31日 条例第20号
平成27年5月25日 条例第25号
平成27年12月7日 条例第37号
平成28年3月9日 条例第9号
平成29年3月9日 条例第10号
平成30年3月30日 条例第20号
平成30年3月31日 条例第26号
平成30年7月13日 条例第31号
平成31年3月29日 条例第26号
令和2年3月31日 条例第18号
令和2年6月22日 条例第26号
令和2年9月7日 条例第32号
令和3年3月31日 条例第11号