○防府市児童発達支援センター設置及び管理条例
昭和五十五年三月二十五日
条例第二十四号
(設置)
第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する障害児(以下「障害児」という。)の福祉を増進するため、法第三十五条第三項の規定に基づき、児童発達支援センターを設置する。
(平一五条例五・全改、平一九条例一一・平二四条例七・平二八条例四五・令六条例三〇・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 児童発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市なかよし園
二 位置 防府市大字牟礼一〇〇八四番地の一
(平一五条例五・平二四条例七・平二八条例四五・令二条例三・令六条例三〇・一部改正)
(業務)
第三条 防府市なかよし園(以下「なかよし園」という。)は、次に掲げる業務を行う。
一 法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援
二 法第六条の二の二第三項に規定する放課後等デイサービス
三 法第六条の二の二第五項に規定する保育所等訪問支援
(平一五条例五・追加、平一九条例一一・平二三条例二〇・平二四条例七・平二七条例一・平三〇条例一三・令六条例三〇・一部改正)
(休園日)
第四条 なかよし園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を設けることができる。
(平一七条例三四・追加)
(開園時間)
第五条 なかよし園の開園時間は、午前八時三十分から午後四時三十分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平一七条例三四・追加)
(利用定員)
第六条 なかよし園の利用定員は、三十人とする。
(平一五条例五・旧第三条繰下・一部改正、平一七条例三四・旧第四条繰下、平二八条例四五・一部改正)
(利用の拒否)
第七条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、なかよし園の利用を拒否することができる。
一 前条に規定する利用定員を超えることとなるとき。
二 感染症にかかり、又はそのおそれのある者が利用しようとするとき。
三 その他なかよし園による支援等を不適当と認めるとき。
(平一七条例三四・追加、平二四条例七・旧第八条繰上・一部改正、令六条例三〇・一部改正)
(利用の停止等)
第八条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止し、又は利用をやめさせることができる。
一 感染症にかかり、又はそのおそれがあるとき。
二 施設の秩序を乱す等管理上支障があると認めるとき。
三 その他なかよし園による支援等を不適当と認めるとき。
(平一七条例三四・追加、平二四条例七・旧第九条繰上・一部改正、令六条例三〇・一部改正)
(使用料)
第九条 なかよし園を利用する障害児の保護者(法第六条に規定する保護者をいう。第十二条第一項において同じ。)は、法第二十一条の五の三第一項に規定する通所特定費用について市長が別に定める額及び同条第二項第一号に掲げる額の合計額を使用料として納付しなければならない。
(平一七条例三四・追加、平一九条例一一・一部改正、平二四条例七・旧第十条繰上・一部改正)
(指定管理者による管理)
第十条 なかよし園の管理は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平一七条例三四・追加、平二四条例七・旧第十一条繰上)
(指定管理者の業務)
第十一条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
一 第三条各号に掲げる業務
二 なかよし園の利用及びその制限に関する業務
三 なかよし園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
四 なかよし園の施設の維持管理に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がなかよし園の管理上必要と認める業務
(平一七条例三四・追加、平二四条例七・旧第十二条繰上・一部改正)
2 前項の利用料金は、当該指定管理者にその収入として収受させる。
(平一七条例三四・旧第六条繰下・全改、平一九条例一一・一部改正、平二四条例七・旧第十三条繰上・一部改正)
(規則への委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平一五条例五・旧第五条繰下、平一七条例三四・旧第七条繰下、平二四条例七・旧第十四条繰上)
附則
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一五日条例第三一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一五年三月一三日条例第五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一七年九月一二日条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の防府市児童デイサービス施設設置及び管理条例の規定によりされた行為で施行日以後の利用に係るものについては、改正後の防府市児童デイサービス施設設置及び管理条例の規定によりされたものとみなす。
附則(平成一九年三月七日条例第一一号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年九月九日条例第二〇号)抄
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条、第四条、第六条、第八条、第九条及び第十条の改正規定 障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)第二条の規定の施行の日
附則(平成二四年三月八日条例第七号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月四日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年九月八日条例第四五号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月九日条例第一三号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月四日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年六月二〇日条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行する。