○防府市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和四十九年十月十五日

条例第四十五号

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 災害弔慰金の支給(第三条―第八条)

第三章 災害障害見舞金の支給(第九条―第十一条)

第四章 災害援護資金の貸付け(第十二条―第十五条)

第五章 雑則(第十六条・第十七条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和四十八年政令第三百七十四号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。

(昭五七条例四六・一部改正)

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。

第二章 災害弔慰金の支給

(災害弔慰金の支給)

第三条 市は、市民が令第一条に規定する災害又はそれ以外の災害で本市の区域内の住居の滅失を伴う災害(以下単に「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(昭五七条例四六・全改)

(災害弔慰金を支給する遺族)

第四条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第三条第二項の遺族の範囲とし、その順位は、次に掲げるとおりとする。

 遺族(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた兄弟姉妹(以下この項において「兄弟姉妹」という。)を除く。以下この項において同じ。)のうち、死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。

 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。

 配偶者

 

 父母

 

 祖父母

 遺族のいずれもが存しない場合において、兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹とする。

2 前項の場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにした者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前二項の規定により難いときは、前二項の規定にかかわらず、遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができる。

4 前三項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、それらの者のうち、市長が適当と認める者一人に支給するものとする。

(昭五〇条例一五・平二三条例二二・一部改正)

(災害弔慰金の額)

第五条 災害により死亡した者一人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時においてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあつては五百万円とし、その他の場合にあつては二百五十万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。

(昭五〇条例一五・全改、昭五二条例八・昭五三条例三五・昭五六条例三一・昭五七条例四六・平三条例一九・一部改正)

(死亡の推定)

第六条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第四条の規定によるものとする。

(支給の制限)

第七条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。

 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合

 令第二条に規定する場合

 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかつたこと、その他特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

(昭五七条例四六・一部改正)

(支給の手続)

第八条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めるところにより支給を行うものとする。

2 市長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告又は書類の提出を求めることができる。

第三章 災害障害見舞金の支給

(昭五七条例四六・追加)

(災害障害見舞金の支給)

第九条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(昭五七条例四六・追加)

(災害障害見舞金の額)

第十条 障害者一人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあつては二百五十万円とし、その他の場合にあつては百二十五万円とする。

(昭五七条例四六・追加、平三条例一九・一部改正)

(準用規定)

第十一条 第七条及び第八条の規定は、災害障害見舞金について準用する。

(昭五七条例四六・追加)

第四章 災害援護資金の貸付け

(昭五七条例四六・旧第三章繰下)

(災害援護資金の貸付け)

第十二条 市は、災害により、法第十条第一項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第十条第一項に規定する要件に該当するものでなければならない。

(昭五〇条例一五・一部改正、昭五七条例四六・旧第九条繰下・一部改正)

(災害援護資金の限度額等)

第十三条 災害援護資金の一災害における一世帯当たりの貸付け限度額は、災害による当該世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

 療養に要する期間がおおむね一月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね三分の一以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 百五十万円

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 二百五十万円

 住居が半壊した場合 二百七十万円

 住居が全壊した場合 三百五十万円

 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合

 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 百五十万円

 住居が半壊した場合 百七十万円

 住居が全壊した場合(の場合を除く。) 二百五十万円

 住居の全体が滅失若しくは流出した場合 三百五十万円

 第一号のハ又は前号のロ若しくはにおいて、被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「二百七十万円」とあるのは、「三百五十万円」と、「百七十万円」とあるのは「二百五十万円」と、「二百五十万円」とあるのは「三百五十万円」と読み替えるものとする。

2 災害援護資金の償還期間は、十年とし、据置期間はそのうち三年(令第七条第二項括弧書の場合は、五年)とする。

(昭五〇条例一五・昭五二条例八・昭五三条例三五・昭五六条例三一・一部改正、昭五七条例四六・旧第十条繰下、一部改正、昭六二条例六・平三条例一九・一部改正)

(保証人及び利率)

第十四条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。

2 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年一・五パーセントとする。

3 第一項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、令第九条の違約金を包含するものとする。

(平三一条例二二・全改)

(償還等)

第十五条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。

2 償還方法は、元利均等償還とする。ただし、いつでも繰上償還をすることができる。

3 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第十三条、第十四条第一項及び第十六条並びに令第八条、第九条及び第十二条の規定によるものとする。

(昭五七条例四六・旧第十二条繰下・一部改正、平三一条例二二・令元条例一〇・一部改正)

第五章 雑則

(令元条例一〇・章名追加)

(支給審査委員会の設置)

第十六条 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、防府市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、医師、弁護士その他市長が必要と認める者のうちから必要の都度、市長が任命する。

3 前項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元条例一〇・追加)

(規則への委任)

第十七条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭五七条例四六・旧第十三条繰下、令元条例一〇・旧第十六条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年三月三一日条例第一五号)

この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五二年三月一五日条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、昭和五十一年九月七日(以下「適用日」という。)以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対して支給する災害弔慰金について、新条例第十条の規定は、適用日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について適用する。

(昭和五三年六月二七日条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、昭和五十三年一月十四日(以下「適用日」という。)以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対して支給する災害弔慰金について、新条例第十条の規定は、適用日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について適用する。

(昭和五六年一〇月一日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の防府市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、昭和五十五年十二月十四日以後に生じた災害により死亡した住民の遺族に対して支給する災害弔慰金に、新条例第十条の規定は、昭和五十六年六月一日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸付ける災害援護資金について適用する。

(昭和五七年一二月二四日条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害に関して適用する。

(昭和六二年三月一一日条例第六号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定は、昭和六十一年七月十日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成三年一〇月三日条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の防府市災害弔慰金の支給等に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、平成三年六月三日以後に生じた災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、新条例第十条の規定は、当該災害により負傷し又は疾病にかかった市民に対する災害障害見舞金の支給について、新条例第十三条第一項の規定は、同年五月二十六日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。

(平成二三年一〇月七日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第四条第一項及び第三項の規定は、平成二十三年三月十一日以後に生じた災害により死亡した市民に係る災害弔慰金の支給について適用する。

(平成三一年三月二九日条例第二二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第十四条及び第十五条第三項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年九月九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第九条関係)

(昭五七条例四六・追加)

一 両眼が失明したもの

二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

六 両上肢の用を全廃したもの

七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

八 両下肢の用を全廃したもの

九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

防府市災害弔慰金の支給等に関する条例

昭和49年10月15日 条例第45号

(令和元年9月9日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年10月15日 条例第45号
昭和50年3月31日 条例第15号
昭和52年3月15日 条例第8号
昭和53年6月27日 条例第35号
昭和56年10月1日 条例第31号
昭和57年12月24日 条例第46号
昭和62年3月11日 条例第6号
平成3年10月3日 条例第19号
平成23年10月7日 条例第22号
平成31年3月29日 条例第22号
令和元年9月9日 条例第10号