○防府市福祉年金支給条例
昭和四十八年十月十五日
条例第三十七号
(目的)
第一条 この条例は、身体障害者及び知的障害者について、福祉年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(平一〇条例三一・一部改正)
(受給資格)
第二条 年金は、市内に住所を有する身体障害者及び知的障害者(以下「身体障害者等」という。)に対して支給する。
2 前項の身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号による障害程度の等級が一級から四級までに該当する者をいい、知的障害者とは、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十二条に規定する知的障害者更生相談所、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十五条に規定する児童相談所又は市長が指定する知能判定機関の判定を受けた知能程度が中度以上の者をいう。
(昭四九条例一四・平一〇条例三一・一部改正)
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による生活扶助を受けているとき。
二 二十歳以上の者であつて、公的年金を受給しているとき。
三 前年の所得が、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第五条の四第二項に規定する障害基礎年金の全部支給停止に係る所得の額を超えるとき。
(平一七条例五〇・全改)
(支給の決定)
第四条 年金の支給を受ける権利(以下「受給権」という。)は、身体障害者等又は親権者若しくは同居の親族若しくは監護者の申請に基づいて市長が決定する。
(年金の額)
第五条 年金の額は、次のとおりとする。
一 二十歳未満の者
イ 障害程度の等級が一級又は二級に該当する者及び知能程度が重度の者 年額 四万円
ロ 障害程度の等級が三級又は四級に該当する者及び知能程度が中度の者 年額 三万円
二 二十歳以上の者
イ 障害程度の等級が一級又は二級に該当する者及び知能程度が重度の者 年額 三万円
ロ 障害程度の等級が三級又は四級に該当する者及び知能程度が中度の者 年額 二万円
(昭四九条例一四・昭五三条例二一・昭五五条例一五・昭五六条例一二・平四条例二・平一七条例五〇・一部改正)
(支給期間)
第六条 年金の支給は、受給権が生じた日の属する年度から始め、受給権が消滅した日の属する年度をもつて終わる。
(届出)
第七条 受給権を有する者(以下「受給権者」という。)が公的年金を受給することとなつたときは、受給権者又は親権者若しくは同居の親族若しくは監護者(以下「受給権者等」という。)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(昭五三条例二一・平一七条例五〇・一部改正)
(未支給年金)
第八条 受給権者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき年金で、その支給を受けなかつたものがあるときは、その遺族に支給する。
(報告等の義務)
第九条 市長は、年金の支給について必要があると認めるときは、受給権者等に報告を求め、又は市長が定める医療機関等の診断書の提出を求めることができる。
(支給の停止及び返還)
第十条 市長は、受給権者等がこの条例の規定に違反したときは、年金の支給を停止し、又は既に支給した年金を返還させることができる。
(昭五三条例二一・一部改正)
(譲渡等の禁止)
第十一条 受給権は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第十二条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 防府市児童福祉年金支給条例(昭和四十三年防府市条例第十四号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
附則(昭和四九年四月一日条例第一四号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年三月二九日条例第二一号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年三月二五日条例第一五号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年三月二五日条例第一二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年九月二七日条例第三九号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和六一年三月一三日条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年三月九日条例第二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月一五日条例第三一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一二月二八日条例第五〇号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。