○防府市交通指導員交通災害見舞金支給条例施行規則
昭和四十六年四月八日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市交通指導員交通災害見舞金支給条例(昭和四十六年防府市条例第二十四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(交通指導員の範囲)
第二条 条例第二条の規定に基づき、市長が交通指導員として承認する者の範囲は、次のとおりとする。
一 交通安全協会に所属して交通指導に従事する者
二 小・中学校の育友会に所属して交通指導に従事する者
三 ライオンズクラブに所属して交通指導に従事する者
四 その他安全会議の構成団体に所属して交通指導に従事する者
(みなし交通指導員)
第四条 前二条の規定にかかわらず、長年交通安全のため献身的に尽力し、歩行者等の安全通行の指導に従事する者は交通指導員とみなす。
(令六規則一二・全改)
一 配偶者
二 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で本人の死亡当時、本人と生計を同じくしていた者
(見舞金の申請)
第六条 見舞金を受けようとする者は、交通災害見舞金申請書(第二号様式)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
一 自動車安全運転センター各都道府県事務所長の発行する交通事故証明書
二 医師の治療証明書
三 受取人の戸籍謄本(死亡の場合に限る。)
四 その他必要な書類
(昭五四規則四・一部改正)
(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
(昭五四規則四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月九日規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年六月二八日規則第二〇号)
1 この規則は、平成三年七月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和六年三月二九日規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
(平3規則20・令6規則12・一部改正)
(令6規則12・一部改正)