○行旅困窮者に対する旅食費支給規則
昭和三十二年七月一日
規則第十四号
(目的)
第一条 この規則は、行旅困窮者に対する旅食費の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(行旅困窮者の定義)
第二条 行旅困窮者とは、行旅中のもので紛失、盗難又は費消等により現に金銭を所持していないものであつて次の各号に該当するものをいう。
一 換金可能な物品を所持していない者
二 市内において金銭を得る途のない者
(旅食費)
第三条 この規則により支給する旅食費の金額は、次のとおりとする。ただし、特別の事情のある者に対しては右の金額を超えて支給することができる。
旅費 | 食費 | |
区間 | 金額 | |
防府駅から徳山駅まで 〃 新山口駅〃 〃 山口市徳地堀バス停留所〃 富海駅から徳山駅〃 〃 新山口駅〃 大道駅から徳山駅〃 〃 新山口駅〃 | 鉄道普通旅客運賃又は車賃のうち低い方の額 | 二五〇円以内 |
2 前項の規定による旅費の支給については、乗車券の支給をもつて現金の支給に代えることができる。
(昭三五規則四五・昭三九規則三五・昭四一規則一五・昭四四規則一〇・昭四七規則四二・昭四八規則一六・昭四九規則一四・平九規則一〇・平一三規則一三・平一五規則四〇・平一七規則四六・一部改正)
一 妊産婦
二 十八歳未満の児童
三 七十歳以上の高齢者
四 病弱者及び身体障害者
五 知的障害者又はこれに類するもの
(平一二規則一・一部改正)
(支給申請書)
第五条 行旅困窮者が旅食費の支給を受けようとするときは、旅食費支給申請書(第一号様式)を市長に提出しなければならない。
(昭三六規則一六・全改、昭四八規則一六・一部改正)
(証明書の交付)
第六条 市長は、旅食費を支給した者には、旅食費支給証明書(第二号様式)を交付するものとする。
(昭三六規則一六・全改)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年五月二九日規則第三〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和三十四年六月一日から施行する。
(旧印刷物の使用)
19 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、その残存分に限り、適宜修正の上使用することができる。
附則(昭和三四年九月二八日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年九月一五日規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。
附則(昭和三六年三月三一日規則第一六号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附則(昭和三九年三月三一日規則第三五号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年三月三一日規則第一五号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四四年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年九月三〇日規則第四二号)
この規則は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日規則第一六号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年三月三〇日規則第一四号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日規則第一〇号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一二年二月四日規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年三月三〇日規則第一三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年一〇月一日規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年九月三〇日規則第四六号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
(昭48規則16・全改、平9規則10・平13規則13・一部改正)
(昭48規則16・全改、平9規則10・平13規則13・一部改正)