○防府市地区公共用施設補助金交付規則

昭和三十五年四月一日

規則第十号

(目的)

第一条 この規則は、地域社会の繁栄を図る目的をもつて自治会に対する事務委託及び助成等に関する規則(昭和五十一年防府市規則第十号)別表第一に定める一地区以上の住民(次条において単に「住民」という。)が共同出資により行う公共用施設事業に要する経費(以下「事業費」という。)につき市が交付する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四〇規則五二・昭五一規則一〇・昭五八規則二〇の二・平一八規則四三・令七規則一九・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 地区集会施設 住民が維持し、及び管理する集会施設をいう。

二 地区子ども広場 住民が維持し、及び管理する子どもが遊ぶための広場をいう。

三 公共用施設 地区集会施設及び地区子ども広場をいう。

四 新設 地区集会施設においては建物を新築すること又は既存建物の取得及び当該取得に伴う地区集会施設としての用に供するための改造若しくは修繕を行うことをいい、地区子ども広場においては新たに広場を設けることをいう。

(令七規則一九・追加)

(補助の対象)

第三条 市は、毎年度予算の範囲内で、公共用施設(市長が別に定める要件を備えるものに限る。以下同じ。)の新設又は修繕を除く改造若しくは修繕(以下「改造等」という。)を行う者に補助金を交付する。ただし、当該施設の改造等について、この規則の規定(次条を除く。)により補助金の交付を受けた後五年を経過しないものについてはこの限りでない。

2 補助の対象となる改造等は、地区集会施設にあつては三十万円以上、地区子ども広場にあつては十万円以上の事業費のものに限るものとする。

3 補助の対象となる事業費は、次のとおりとする。

一 地区集会施設 事業費の額から用地費、造成費、工事雑費、補償金及び国、県、市その他の団体から受ける負担金、補助金、助成金等(次号において単に「助成金等」という。)の額を控除した額

二 地区子ども広場 事業費の額から工事雑費、補償金及び助成金等の額を控除した額

(昭四五規則七・全改、昭四八規則一〇・昭五一規則一一・昭五二規則四四・昭五三規則二六・昭五七規則一二・昭五八規則八・昭五八規則二〇の二・昭六二規則六・昭六二規則四一・平一八規則四三・平二六規則二二・平二八規則六・令二規則一三・令三規則一六・令六規則一三・一部改正、令七規則一九・旧第二条繰下・一部改正)

(特例)

第四条 公共用施設の改造等について、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、この規則に規定する補助金を交付することができる。

一 災害により損壊した公共用施設の改造等をするとき。

二 公共事業等の実施により、公共用施設の改造等をするとき。

三 移動等円滑化(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)を促進するものと市長が認める地区集会施設の改造等をするとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、緊急に行う必要があると市長が認めた改造等をするとき。

(昭五八規則二〇の二・追加、平二六規則二二・平二八規則六・令二規則一三・令三規則一六・一部改正、令七規則一九・旧第三条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第五条 補助金の額は、次のとおりとする。

一 地区集会施設 補助の対象となる事業費の十分の四以内とし、新設の場合にあつては五百五十万円、改造等の場合にあつては百十万円を超えることができない。

二 地区子ども広場 補助の対象となる事業費の三分の一以内とし、新設の場合にあつては五十五万円、改造等の場合にあつては十六万五千円を超えることができない。

2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(昭五八規則二〇の二・追加、昭六〇規則一四・平三規則二九・平一八規則四三・平二四規則五・令六規則一三・一部改正、令七規則一九・旧第四条繰下・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第六条 補助金の交付の申請をしようとする者は、事業に着手する前に補助金交付申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、災害等により損壊した公共用施設の改造等が行われた場合であつて、その改造等が緊急かつ必要であつたと市長が認めたときは、当該改造等の着手後においても補助金の交付を申請することができるものとする。

一 公共用施設事業を共同で施行する者の住所、氏名及びその負担額を記載した書面

二 事業の目的及び内容を記載した書面

三 収支予算書

四 工事請負者等の提出した見積書

五 設計書(既存建物の取得の場合を除く。)

六 建築許可証の写し(既存建物の取得の場合を除く。)

七 その他参考となるもの

(昭四八規則一〇・昭五一規則一一・一部改正、昭五八規則二〇の二・旧第三条繰下、平一八規則四三・平二六規則二二・一部改正、令七規則一九・旧第五条繰下)

(補助金の交付の決定)

第七条 市長は、前条の規定による申請があつた場合において、当該事業に係る経費について補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第二号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(昭四八規則三七・全改、昭五八規則二〇の二・旧第四条繰下、令二規則一三・一部改正、令七規則一九・旧第六条繰下)

(計画変更の承認等)

第八条 前条の規定により通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更承認申請書(第三号様式)を市長に提出してその承認を得なければならない。

一 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

二 事業内容又は事業費を変更しようとするとき。

2 市長は、前項の規定による変更の申請があつた場合において、当該変更の内容が適当であると認めるときは、既に行つた補助金交付決定の内容の変更を決定し、補助金交付決定変更通知書(第三号様式の二)によりその旨を補助事業者に通知する。

(昭四八規則一〇・一部改正、昭五八規則二〇の二・旧第六条繰下・一部改正、平二六規則二二・令二規則一三・令七規則一九・一部改正)

(事業完了報告)

第九条 補助事業者は、事業を完了したときは、速やかに事業完了報告書(第四号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

一 収支決算書

二 工事請負者等が発行した領収書の写し又は請求書の写し

三 完成図書(既存建物の取得の場合を除く。)

四 工事前後の写真(既存建物の取得の場合を除く。)

五 その他参考となるもの

(昭四八規則一〇・追加、昭五一規則一一・一部改正、昭五八規則二〇の二・旧第七条繰下、令二規則一三・一部改正)

(補助金の額の確定)

第十条 市長は、前条の事業完了報告書の提出があつた場合において、その内容を審査した上、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第五号様式)によりその旨を補助事業者に通知する。

(昭四八規則三七・全改、昭五八規則二〇の二・旧第八条繰下・一部改正、令二規則一三・一部改正)

(補助金の交付の請求)

第十一条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書(第六号様式)を市長に提出しなければならない。

(令二規則一三・追加)

(補助金の概算払)

第十二条 市長は、必要があると認めるときは、第七条の規定により決定した補助金の交付額(第八条の規定により補助金の交付額を変更した場合には、変更後の額)の範囲内において、概算払により補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の概算払を受けようとするときは、補助金概算払交付請求書(第七号様式)を市長に提出しなければならない。

(令二規則一三・追加、令七規則一九・一部改正)

(補助金の交付の取消等)

第十三条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、若しくは停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を補助金返還命令書(第八号様式)により命ずることができる。

一 この規則に違反したとき。

二 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

三 事業の施行方法が不適当であると認めるとき。

四 虚偽の申請をしたとき。

五 市長の指示に従わないとき。

(昭四八規則一〇・旧第八条繰下、昭五八規則二〇の二・旧第九条繰下、平二六規則二二・一部改正、令二規則一三・旧第十一条繰下・一部改正)

(指示等)

第十四条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な指示をするほか、帳簿その他の関係書類を調査し、又は関係者に質問することができる。

(令七規則一九・追加)

(その他)

第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令七規則一九・追加)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令二規則一三・旧附則・一部改正)

(補助金の額の特例)

2 令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新設(既存建物の取得及び当該取得に伴う地区集会施設としての用に供するための改造又は修繕を行う場合を除く。次項において同じ。)の事業に着手する地区集会施設であつて、指定緊急避難場所(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の四第一項に規定する指定緊急避難場所をいう。)、指定避難所(同法第四十九条の七第一項に規定する指定避難所をいう。)又は地区一時避難場所(災害が発生し、又は発生するおそれがあるときの一時的な避難場所として自治会又は自主防災組織が指定する場所をいう。)として指定される見込みがあるものに係る第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「十分の四」とあるのは「十分の五」と、「三百五十万円」とあるのは「五百万円」とする。

(令二規則一三・追加、令四規則二七・一部改正)

3 前項の規定は、令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に市長が事業の計画について承認し、かつ、令和八年三月三十一日までに完了する新設の事業について準用する。この場合において、同項中「令和二年四月一日」とあるのは「令和四年四月一日」と、「事業に着手する」とあるのは「事業について市長が事業の計画を承認し、かつ、令和八年三月三十一日までに事業が完了する」と読み替える。

(令四規則二七・追加)

附則(昭和四〇年一一月一〇日規則第五二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

2 昭和四十年四月一日からこの規則施行の日までの公共用施設事業に対する第三条の適用については、同条中「事業に着手する前に」とあるのは「この規則施行の日から三十日までに」と読み替えるものとする。

附則(昭和四五年三月二八日規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年三月三〇日規則第一〇号)

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附則(昭和四八年一〇月一日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年三月三〇日規則第一〇号)抄

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五一年三月三〇日規則第一一号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年一二月一日規則第四四号)

この規則は、昭和五十二年十二月一日から施行する。

附則(昭和五三年四月一日規則第二六号)

この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附則(昭和五七年三月二七日規則第一二号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年三月二四日規則第八号)

この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。

附則(昭和五八年七月一日規則第二〇号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年四月一日規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年三月一八日規則第六号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年四月一日規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年一〇月一三日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成三年一〇月二三日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の防府市地区公共用施設補助金交付規則の規定は、平成三年十月一日から適用する。

附則(平成一八年一二月二八日規則第四三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附則(平成二四年三月三一日規則第五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二六年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

附則(平成二八年三月二五日規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(令和二年三月三一日規則第一三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附則(令和三年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

附則(令和四年三月三一日規則第二七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附則(令和六年三月二九日規則第一三号)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

附則(令和七年三月三一日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令2規則13・全改、令3規則16・令7規則19・一部改正)

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(令2規則13・全改、令7規則19・一部改正)

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(令2規則13・全改、令3規則16・一部改正)

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(令2規則13・追加)

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(令2規則13・全改、令3規則16・一部改正)

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(令2規則13・全改)

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(令2規則13・追加、令3規則16・一部改正)

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(令2規則13・追加、令3規則16・一部改正)

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(令2規則13・追加)

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防府市地区公共用施設補助金交付規則

昭和35年4月1日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 民生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 昭和35年4月1日 規則第10号
◇ 昭和40年11月10日 規則第52号
◇ 昭和45年3月28日 規則第7号
◇ 昭和48年3月30日 規則第10号
◇ 昭和48年10月1日 規則第37号
◇ 昭和51年3月30日 規則第10号
◇ 昭和51年3月30日 規則第11号
◇ 昭和52年12月1日 規則第44号
◇ 昭和53年4月1日 規則第26号
◇ 昭和57年3月27日 規則第12号
◇ 昭和58年3月24日 規則第8号
◇ 昭和58年7月1日 規則第20号の2
◇ 昭和60年4月1日 規則第14号
◇ 昭和62年3月18日 規則第6号
◇ 昭和62年4月1日 規則第21号
◇ 昭和62年10月13日 規則第41号
◇ 平成3年10月23日 規則第29号
◇ 平成18年12月28日 規則第43号
◇ 平成24年3月31日 規則第5号
◇ 平成26年3月31日 規則第22号
◇ 平成28年3月25日 規則第6号
◇ 令和2年3月31日 規則第13号
◇ 令和3年3月31日 規則第16号
◇ 令和4年3月31日 規則第27号
◇ 令和6年3月29日 規則第13号
◇ 令和7年3月31日 規則第19号