○防府市休日診療所設置条例
昭和四十九年四月一日
条例第二十四号
(設置)
第一条 休日及び夜間において医療を必要とする疾病者に対し、応急的な診療を行うため診療所を設置する。
(令六条例一七・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市休日診療所
二 位置 防府市鞠生町一二番一号
(昭五二条例一一・昭五六条例二三・昭五九条例二九・平元条例三・一部改正)
(診療科目)
第三条 診療所の診療科目は、次のとおりとする。
一 内科
二 小児科
三 歯科
(平六条例一三・一部改正)
(使用料等)
第四条 診療所において診療を受ける者は、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により算定した使用料を納付しなければならない。
2 診療所において診断書、証明書等の交付を受ける者は、一通につき四千円(消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。)の範囲内で規則で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。
(平元条例一三・平九条例二二・平二〇条例一九・一部改正)
(使用料等の減免)
第五条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。
(規則への委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和四十九年五月一日から施行する。
附則(昭和五二年三月二八日条例第一一号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五六年四月一六日条例第二三号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和五十六年規則第三六号で昭和五十六年七月十五日から施行)
附則(昭和五九年一二月二四日条例第二九号)
この条例は、公布の日から起算して六十日を超えない範囲内で規則で定める日から施行する。
(昭和六十年規則第一号で昭和六十年二月十八日から施行)
附則(平成元年三月一〇日条例第三号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年二月六日から適用する。
附則(平成元年三月一〇日条例第一三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成六年六月二三日条例第一三号)
この条例は、平成六年九月一日から施行する。
附則(平成九年三月三一日条例第二二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成二〇年六月一八日条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年三月二九日条例第一七号)
この条例は、公布の日から起算して七月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和六年規則第二一号で、令和六年十月三日から施行)