○防府市野島診療所設置条例
昭和四十六年七月十日
条例第三十二号
(目的及び設置)
第一条 野島地区住民の健康保持に必要な医療を提供するため診療所を設置する。
(名称及び位置)
第二条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 防府市野島診療所
二 位置 防府市大字野島六七九番地の一一
(平二八条例三六・一部改正)
(委任)
第三条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して八十日をこえない範囲内で、規則で定める日から施行する。
(昭和四十六年規則第三五号で昭和四十六年八月二十六日から施行)
附則(平成二八年六月一七日条例第三六号)
この条例は、平成二十八年八月一日から施行する。