○防府市斎場設置及び管理条例

昭和三十九年三月九日

条例第十号

(目的及び設置)

第一条 公衆衛生その他公共の福祉を図るため、斎場を設置する。

(平一四条例三六・平二九条例一六・一部改正)

(名称及び位置)

第二条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 防府市斎場

 位置 防府市大字高井一二二四番地の

(平二九条例一六・全改)

(業務)

第三条 防府市斎場(以下「斎場」という。)は、次に掲げる業務を行う。

 火葬に関すること。

 胎盤及び附属物の焼却に関すること。

 式場、多目的室、待合個室及び霊安室の使用に関すること。

(平一四条例三六・全改、平二四条例二六・平二九条例一六・一部改正)

(利用の許可)

第四条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ市長に申し出て、その許可を受けなければならない。

(平一四条例三六・平二九条例一六・一部改正)

(使用料)

第五条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を利用の許可の際納付しなければならない。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第六条 市長は、利用者が次の各号の一に該当するときは、前条の使用料を減免することができる。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による被保護者の葬儀を営むとき。

 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の適用を受ける遺体を取り扱うとき。

 前二号のほか、市長において必要と認めるとき。

(平二四条例二六・一部改正)

(使用料の不還付)

第七条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(特殊の設備)

第八条 利用者は、斎場の利用上、特別の設備を必要とするときは、市長の承認を受けなければならない。この場合特別の設備に必要な費用は、利用者の負担とする。

2 利用者は、前項の利用を終わつたときは、これを原状に復さなければならない。

(昭五一条例八・平一四条例三六・平二九条例一六・一部改正)

(賠償責任)

第九条 利用者が故意又は過失により、斎場を破損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、市長が定める。

(平一四条例三六・平二九条例一六・一部改正)

(係員の指示)

第十条 利用者は、斎場の利用について全て係員の指示に従わなければならない。

(平一四条例三六・平二四条例二六・平二九条例一六・一部改正)

(規則への委任)

第十一条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 防府市葬祭条例(昭和三十八年防府市条例第二十六号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行前に、旧条例の規定により、この条例施行の日以降の日に係る施設の使用についてなされた使用の許可は、この条例の規定によりなされた利用の許可とみなす。

(昭和四〇年九月三〇日条例第四一号)

この条例は、昭和四十年十月一日から施行する。

(昭和四一年三月三一日条例第一〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定は、昭和四十一年四月一日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和四六年三月三〇日条例第二一号)

1 この条例は、昭和四十六年五月一日から施行し、同日以後の利用に係る使用料から適用する。

2 この条例施行の日から昭和四十七年三月三十一日までの間の利用に係る葬儀所霊きゆう車の使用料に限り、この条例による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例別表葬儀所霊きゆう車の項中「二、九〇〇円」とあるのは「一、九〇〇円」とする。

(昭和五一年三月一五日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年五月一日以後の利用に係る使用料から適用する。

(昭和五七年三月二五日条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和五十七年五月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

(昭和六〇年三月二七日条例第八号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日以後の利用に係る使用料から適用する。ただし、葬儀所霊きゆう車使用料に関する改正規定は、昭和六十年五月一日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成元年三月一〇日条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例別表の一の表の規定、第四条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市労働会館設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市設野球場設置及び管理条例の規定及び第二十五条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定は、施行日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成二年三月八日条例第六号)

この条例は、平成二年七月一日から施行し、改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定は、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成三年九月二六日条例第一八号)

この条例は、平成三年十月一日から施行し、改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成九年三月三一日条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例中、第一条及び次項の規定は平成九年四月一日から、第二条及び附則第三項の規定は平成九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定は、平成九年四月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

3 第二条の規定による改正後の防府市火葬場・葬儀所設置及び管理条例の規定は、平成九年七月一日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成一四年一二月二六日条例第三六号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行し、改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定は、同日以後の利用に係る使用料について適用する。

(平成二四年七月一七日条例第二六号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場・葬儀所設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市市民農園設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市漁港管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市の漁港区域内の水域等における土砂採取料及び占用料徴収条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市水産総合交流施設設置及び管理条例の規定、第十二条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例第六十一条第一項の規定、第十三条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例の規定、第十四条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例の規定、第十五条の規定による改正後の防府市地域職業訓練センター設置及び管理条例の規定、第十六条の規定による改正後の防府市サイクリングターミナル設置及び管理条例の規定、第十七条の規定による改正後の防府市観光交流・回遊拠点施設設置及び管理条例の規定、第十八条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第十九条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第二十条の規定による改正後の防府市道路占用料徴収条例の規定、第二十一条の規定による改正後の防府市港湾施設野積場設置及び管理条例の規定、第二十二条の規定による改正後の防府市海岸保全区域占用料及び土石採取料徴収条例の規定、第二十三条の規定による改正後の防府市都市公園設置及び管理条例の規定、第二十四条の規定による改正後の防府市水道事業給水条例第四条第一項の規定、第二十七条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第二十八条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例の規定、第二十九条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例の規定、第三十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第三十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定、第三十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定及び第三十三条の規定による改正後の防府市体育施設設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金について適用し、施行日前に徴収するべき使用料、管理料、手数料、費用、占用料、土砂採取料又は給水負担金については、なお従前の例による。

(平成二九年三月三一日条例第一六号)

この条例は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市行政財産使用料徴収に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の防府市福祉センター設置及び管理条例の規定、第三条の規定による改正後の防府市と畜場設置及び管理条例の規定、第四条の規定による改正後の防府市斎場設置及び管理条例の規定、第五条の規定による改正後の防府市営墓園設置及び管理条例の規定、第六条の規定による改正後の防府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定、第七条の規定による改正後の防府市駐車場設置及び管理条例の規定、第八条の規定による改正後の防府市自転車等の放置の防止並びに自転車等駐車場設置及び管理条例の規定、第九条の規定による改正後の防府市公民館設置及び管理条例の規定、第十条の規定による改正後の防府市英雲荘設置及び管理条例の規定、第十一条の規定による改正後の防府市野島漁村センター設置及び管理条例の規定及び第十二条の規定による改正後の防府市教育集会所設置及び管理条例の規定は、施行日以後に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料について適用し、施行日前に徴収すべき使用料、管理料、手数料、費用又は観覧料については、なお従前の例による。

別表(第五条関係)

(平二四条例二六・全改、平二五条例四二・平二九条例一六・平三一条例一〇・一部改正)

使用区分

金額

備考

市内

市外

火葬施設

十二歳以上

一体につき

無料

三五、〇〇〇円

午後十時から翌日の午前五時までの作業は、三割増し

十二歳未満

二五、〇〇〇円

死産児

一胎につき

一二、〇〇〇円

胎盤及び附属物

一個(十キログラムまでのものに限る。)につき

一、五〇〇円

三、〇〇〇円

式場

葬儀による使用

一回につき

三時間

三一、四〇〇円

六二、八〇〇円


超過使用料

一時間につき

一〇、四〇〇円

二〇、九〇〇円

通夜による使用

午後五時から翌日の午前九時まで

二〇、九〇〇円

四一、九〇〇円

多目的室

一回につき

二時間

三、一〇〇円

三、一〇〇円

超過使用料

一時間につき

一、五〇〇円

一、五〇〇円

待合個室

一室一回につき

二時間

三、一〇〇円

三、一〇〇円

超過使用料

一時間につき

一、五〇〇円

一、五〇〇円

霊安室

一体につき

二十四時間

三、一〇〇円

六、二〇〇円

備考

使用料(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第二項に規定する火葬に係る使用料を除く。)には、消費税額及び地方消費税額に相当する額を含む。

防府市斎場設置及び管理条例

昭和39年3月9日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保険衛生
沿革情報
昭和39年3月9日 条例第10号
昭和40年9月30日 条例第41号
昭和41年3月31日 条例第10号
昭和46年3月30日 条例第21号
昭和51年3月15日 条例第8号
昭和57年3月25日 条例第16号
昭和60年3月27日 条例第8号
平成元年3月10日 条例第13号
平成2年3月8日 条例第6号
平成3年9月26日 条例第18号
平成9年3月31日 条例第27号
平成14年12月26日 条例第36号
平成24年7月17日 条例第26号
平成25年12月27日 条例第42号
平成29年3月31日 条例第16号
平成31年3月29日 条例第10号