○防府市農業構造改善対策協議会条例
昭和三十八年三月三十日
条例第十五号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基づき、防府市農業構造改善対策協議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第二条 市長の諮問に応じて農業構造改善対策に関し、必要な調査及び審議を行なわせるため、防府市農業構造改善対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第三条 協議会は、委員二十一人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
一 市内農業協同組合長
二 農業委員会会長
三 土地改良区代表者
四 副市長
五 農業を営む実践家
六 学識経験者
(平一四条例七・平一九条例六・一部改正)
2 前項の委員は、再任されることができる。
(平一四条例七・一部改正)
(会長及び副会長)
第五条 協議会に会長及び副会長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第六条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(部会)
第七条 協議会に部会を置く。
2 前項の部会の名称及び分掌事項は、次のとおりとする。
第一部会 農産振興その他これに附随する事項
第二部会 畜産振興その他これに附随する事項
第三部会 その他農政に関する事項
3 部会長及び部会長代理は、部会において互選する。
4 部会に属すべき委員は、協議会の委員のうちから、会長が指名する。
5 前二条の規定は、部会にこれを準用する。
第八条 部会において決議された事項は、会長の決裁を経て協議会の決議とすることができる。ただし、会長が特に必要と認めた事項については、更に協議会に付議しなければならない。
(指導機関等の指導)
第九条 協議会は、関係指導機関等の出席を求め、指導を受けることができる。
(庶務)
第十条 協議会の庶務は、産業振興部において処理する。
(平一一条例一・一部改正)
(その他)
第十一条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は市長が定める。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年三月一〇日条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月一四日条例第七号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月七日条例第六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。