○防府市農林漁業振興対策融資審査会条例

昭和三十四年五月二十九日

条例第十二号

(目的)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第三項の規定に基き、防府市農林漁業振興対策融資審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(昭三五条例二八・一部改正)

(設置)

第二条 市長の諮問に応じて農業近代化資金及び漁業近代化資金の融通に関し必要な調査及び審査を行わせるため防府市農林漁業振興対策融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(昭三五条例二八・昭三六条例三五・昭四〇条例三一・昭四四条例三一・一部改正)

(組織)

第三条 審査会は、委員十人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

 市内農業協同組合の組合長

 市内漁業協同組合の代表者

 農業委員会委員

 市職員

 学識経験者

(昭三五条例二八・昭四五条例一一・昭四七条例二八・平一四条例七・平一八条例二三・一部改正)

(任期)

第四条 前条第二項第五号の委員の任期は二年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は、再任されることができる。

(昭四五条例一一・平一四条例七・一部改正)

(会長及び副会長)

第五条 審査会に会長及び副会長一人を置き、各委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第六条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会の審査内容は極秘とし、公表することができない。

(部会)

第七条 審査会に農林部会及び水産部会を置く。

2 部会長及び部会長代理は、部会において互選する。

3 部会に属すべき委員は、審査会の委員のうちから会長が指名する。

4 前二条の規定は、部会に関して準用する。

(昭三五条例二八・追加)

第八条 部会において決議された事項は、会長の決裁を経て審査会の決議とすることができる。ただし、会長が特に必要と認めた事項については、更に審査会に付議しなければならない。

(昭三五条例二八・追加)

(幹事)

第九条 審査会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、関係課長のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審査会の所掌事務について会長及び委員を補佐する。

4 幹事は、会議に出席して意見を述べることができる。

(昭三五条例二八・追加)

(庶務)

第十条 審査会の庶務は、産業振興部において処理する。

(昭三五条例二八・旧第七条繰下、平一一条例一・一部改正)

(雑則)

第十一条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭三五条例二八・旧第八条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和三十四年六月一日から施行する。

(昭和三五年一〇月五日条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三六年一二月二三日条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年七月一日条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四四年九月二五日条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年三月一七日条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年六月二八日条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年三月一〇日条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一四日条例第七号)

この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年七月三日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

防府市農林漁業振興対策融資審査会条例

昭和34年5月29日 条例第12号

(平成18年7月3日施行)

体系情報
第8類 済/第1章 農林・水産
沿革情報
昭和34年5月29日 条例第12号
昭和35年10月5日 条例第28号
昭和36年12月23日 条例第35号
昭和40年7月1日 条例第31号
昭和44年9月25日 条例第31号
昭和45年3月17日 条例第11号
昭和47年6月28日 条例第28号
平成11年3月10日 条例第1号
平成14年3月14日 条例第7号
平成18年7月3日 条例第23号