○防府市農林漁業振興対策融資審査会条例施行規則
昭和三十五年十月五日
規則第四十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、防府市農林漁業振興対策融資審査会条例(昭和三十四年防府市条例第十二号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、防府市農林漁業振興対策融資審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の定数)
第二条 条例第三条第二項各号の委員の定数は次のとおりとする。
一 市内農業協同組合の組合長 二人
二 市内漁業協同組合の代表者 一人
三 農業委員会委員 二人
四 市職員 一人
五 学識経験者 四人
(昭四五規則八・昭四七規則三四・平七規則二二・平九規則四一・平一四規則一三・平一八規則二七・一部改正)
(議長)
第三条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(会議への出席)
第四条 委員は、招集の通知で指定した日時までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を会長に届けなければならない。
(発言)
第五条 会議において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。
(審査等)
第六条 会長は、審査会に対する諮問事項を速やかに会議に諮つて審査するように努めなければならない。
2 会長は、審査会に付議すべき事件について、あらかじめこれを委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(平九規則七・一部改正)
(会議の記録)
第七条 会長は、審査会の庶務に従事する職員に会議の概要及び出席委員の氏名を記録させなければならない。
(部会の会議)
第八条 会長及び副会長は、部会に出席し発言することができる。
2 前五条の規定は、部会の会議について準用する。
一 農林部会
イ 農業近代化資金貸付に伴う協議書の審査について
二 水産部会
イ 漁業近代化資金貸付に伴う協議書の審査について
(昭三七規則一・昭四〇規則三一・昭四五規則八・一部改正)
(庶務)
第十条 審査会の庶務は、産業振興部農林水産振興課において処理する。
(昭四七規則一四・昭四八規則二一・平九規則七・平一一規則八・平一七規則一二・平二七規則九・一部改正)
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮つて定める。
附則抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年一月三〇日規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年七月一日規則第三一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附則(昭和四五年三月二八日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年三月三一日規則第一四号)抄
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和四七年六月二八日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年四月五日規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年九月六日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年三月二五日規則第七号)抄
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年四月二五日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年三月二五日規則第八号)抄
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一四年三月二二日規則第一三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二四日規則第一二号)抄
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年七月三日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年三月二四日規則第九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。